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自己破産
自己破産とは
【自己破産の意味】 自己破産手続とは、今支払わなければならない債務(借金)を一般的に弁済することができなくなった状態に陥った者が、裁判所に破産手続の開始を求めて申立をすることをいいます。
自己破産手続の種類
【自己破産手続の種類】 自己破産には、相当の財産があって破産管財人が裁判所によって選任される事件(いわゆる管財人事件)と、めぼしい財産がなくて破産開始決定と同時に破産手続が廃止される事件(いわゆる同時廃止事件)とに分かれます。破産管財人を付けるか否かの判断は裁判所が行いますが、破産者に所有不動産などがあって、財産の額が40万円を超える場合は、破産管財人が付けられることが多いようです。
管財人事件の場合
【事件の委任】 管財人事件の場合、まず、自己破産をしようとする者は、破産申立手続を受任してくれる弁護士を探す必要があります。この際、着手金が必要となります(支払方法として、一括払いの場合と分割払いの場合があります。)。受任する弁護士が決まったら、その弁護士から、債権者に対し受任通知を発送してもらい、債務の取立てを止めてもらう必要があります。
【申立書の作成】 その後、裁判所に提出する書類(破産手続開始申立書)の作成を行うことになります(この際、依頼者自身は、弁護士に対し多額の債務を抱えるに至った事情を詳しく説明する必要があります。)。
【予納金の準備】 書類を作成して、これを裁判所に提出した後、「予納金」といって破産管財人の費用に充てられる金額を裁判所に納める必要があります。予納金が納められるまで、破産開始決定は出ないことが多いので、あらかじめ予納金を準備しておく必要があります。
【破産管財人の業務】 破産開始決定が出た後は、裁判所が選んだ破産管財人がその業務を行うことになります。破産者の財産(破産財団)を換価して、債権者に平等に配当することが主な業務となります。
【免責手続】 最後に免責手続に入り、免責許可決定が確定した段階で事件は終了します。免責許可決定を受けることによって、債務について法律上の支払責任を免れることができます。この免責の対象となる債権は、一般の借金、保証債務、借家の賃借料債務などです。ただし、「非免責債権」といって、租税、罰金、故意または重大な過失によって他人の生命身体に加えた不法行為による損害賠償債務などは、免責の対象とされていませんので注意が必要です(破産法253条1項)。
【申立書の作成】 その後、裁判所に提出する書類(破産手続開始申立書)の作成を行うことになります(この際、依頼者自身は、弁護士に対し多額の債務を抱えるに至った事情を詳しく説明する必要があります。)。
【予納金の準備】 書類を作成して、これを裁判所に提出した後、「予納金」といって破産管財人の費用に充てられる金額を裁判所に納める必要があります。予納金が納められるまで、破産開始決定は出ないことが多いので、あらかじめ予納金を準備しておく必要があります。
【破産管財人の業務】 破産開始決定が出た後は、裁判所が選んだ破産管財人がその業務を行うことになります。破産者の財産(破産財団)を換価して、債権者に平等に配当することが主な業務となります。
【免責手続】 最後に免責手続に入り、免責許可決定が確定した段階で事件は終了します。免責許可決定を受けることによって、債務について法律上の支払責任を免れることができます。この免責の対象となる債権は、一般の借金、保証債務、借家の賃借料債務などです。ただし、「非免責債権」といって、租税、罰金、故意または重大な過失によって他人の生命身体に加えた不法行為による損害賠償債務などは、免責の対象とされていませんので注意が必要です(破産法253条1項)。
同時廃止事件の場合
【事件の委任】 自己破産事件の大半は、同時廃止事件です。管財人事件の場合と同様に破産申立手続を受任してくれる弁護士を探す必要があります。その際、着手金が必要となります(支払方法として、一括払いの場合と分割払いの場合があります。)。
【受任通知の発送】 事件を引き受けてくれる弁護士が決まったら、その弁護士から、債権者に対し受任通知を発送してもらい、債務の取立てを止めてもらう必要があります。受任通知を送れば、債務の取立てはすぐにストップします。
【申立書の作成・提出】 その後、裁判所に提出する書類(破産手続開始申立書)の作成を行うことになります(この際、依頼者自身は、弁護士に対し多額の債務を抱えるに至った事情を詳しく説明する必要があります。)。申立書は、事件内容にもよりますが、3~4か月以内に完成することが多いです。完成した申立書は、すぐに裁判所に提出します。裁判所は、その内容を審査して特に問題のない事案であれば、すみやかに自己破産開始決定を出します。
【免責審尋】 その後、破産者は、免責審尋手続に臨みます。免責審尋とは、破産者を免責するか否かを調査することであり、免責審尋が行われる期日のことを免責審尋期日といいます。その後、債権者などから特に異議が出ないような場合には、比較的短期間のうちに免責決定が出されます。免責許可決定が確定すれば、前にも述べたとおり、法律上の支払責任を免れることができます(ただし、非免責債権は別です。)。
【免責不許可事由】 なお、債権者を害する目的で財産を隠匿したり、浪費・賭博などで債務を負うに至ったり、虚偽の債権者名簿を裁判所に提出したりするなど一定の事由(免責不許可事由)が存在するときは、免責許可決定を受けることができません(破産法252条1項)。
【受任通知の発送】 事件を引き受けてくれる弁護士が決まったら、その弁護士から、債権者に対し受任通知を発送してもらい、債務の取立てを止めてもらう必要があります。受任通知を送れば、債務の取立てはすぐにストップします。
【申立書の作成・提出】 その後、裁判所に提出する書類(破産手続開始申立書)の作成を行うことになります(この際、依頼者自身は、弁護士に対し多額の債務を抱えるに至った事情を詳しく説明する必要があります。)。申立書は、事件内容にもよりますが、3~4か月以内に完成することが多いです。完成した申立書は、すぐに裁判所に提出します。裁判所は、その内容を審査して特に問題のない事案であれば、すみやかに自己破産開始決定を出します。
【免責審尋】 その後、破産者は、免責審尋手続に臨みます。免責審尋とは、破産者を免責するか否かを調査することであり、免責審尋が行われる期日のことを免責審尋期日といいます。その後、債権者などから特に異議が出ないような場合には、比較的短期間のうちに免責決定が出されます。免責許可決定が確定すれば、前にも述べたとおり、法律上の支払責任を免れることができます(ただし、非免責債権は別です。)。
【免責不許可事由】 なお、債権者を害する目的で財産を隠匿したり、浪費・賭博などで債務を負うに至ったり、虚偽の債権者名簿を裁判所に提出したりするなど一定の事由(免責不許可事由)が存在するときは、免責許可決定を受けることができません(破産法252条1項)。
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