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過払金返還請求
過払金返還請求とは
【過払金返還請求の意味】 消費者金融(サラ金)から高い金利で借金した人が、利息の払いすぎた分をサラ金業者に対し返還を求めることを言います。
【利息制限法】 我が国では、利息制限法という法律があって、その法律に定められた金利を超えて支払った利息は無効とされています(利限法1条)。
【サラ金業者による違法金利】 ところが、サラ金業者は、この法律で定められた制限金利を超えて長年の間、消費者から高い利息を違法に取ってきました(約定利息)。
なぜ、そのような違法行為が長年横行してきたかというと、我が国には、別に「貸金業規制法」という法律があって、その法律にある「みなし弁済」規定という条文を適用して、サラ金業者は自らの高金利を民事上有効なものであると正当化してきました(貸金業規制法43条)。そして、「出資法」という刑罰法規が定める制限金利(29.2%)に抵触しない範囲で、消費者から高い金利を取っていました(いわゆるグレーゾーン金利。なお、グレーゾーン金利を解消するため、最近、出資法の大改正がありました。)。
しかし、平成18年1月に出された最高裁判決によって、みなし弁済規定が実務上働く余地はほぼなくなりました。つまり、利息制限法を超える金利の支払いは民事上無効とされたのです。
【過払金の返還請求】 このように民事上無効とされた利息を消費者が何も知らずにサラ金業者に長い期間支払っていると、ある時点に元本はゼロになります(支払い過ぎの利息が元本の返済に充てられることになるからです。)。元本がゼロになった以降もなお支払を続けていると、どんどん支払い過ぎた利息がたまってきます。そのお金(過払金)の返還を求めるのが過払金返還請求です。
【過払金返還請求の方法】 過払金の返還請求は、債務者が自分ひとりで行うことも可能ですが、そのような場合、サラ金業者から返金額を値切られることが多く、決して得策とは言えません。やはり、経験豊富な弁護士に任せることが確実といえます。
【利息制限法】 我が国では、利息制限法という法律があって、その法律に定められた金利を超えて支払った利息は無効とされています(利限法1条)。
| (元本の金額) | (制限利率) |
| 10万円未満の場合 | 年2割 |
| 10万円以上100万円未満の場合 | 年1割8分 |
| 100万円以上の場合 | 年1割5分 |
【サラ金業者による違法金利】 ところが、サラ金業者は、この法律で定められた制限金利を超えて長年の間、消費者から高い利息を違法に取ってきました(約定利息)。
なぜ、そのような違法行為が長年横行してきたかというと、我が国には、別に「貸金業規制法」という法律があって、その法律にある「みなし弁済」規定という条文を適用して、サラ金業者は自らの高金利を民事上有効なものであると正当化してきました(貸金業規制法43条)。そして、「出資法」という刑罰法規が定める制限金利(29.2%)に抵触しない範囲で、消費者から高い金利を取っていました(いわゆるグレーゾーン金利。なお、グレーゾーン金利を解消するため、最近、出資法の大改正がありました。)。
しかし、平成18年1月に出された最高裁判決によって、みなし弁済規定が実務上働く余地はほぼなくなりました。つまり、利息制限法を超える金利の支払いは民事上無効とされたのです。
【過払金の返還請求】 このように民事上無効とされた利息を消費者が何も知らずにサラ金業者に長い期間支払っていると、ある時点に元本はゼロになります(支払い過ぎの利息が元本の返済に充てられることになるからです。)。元本がゼロになった以降もなお支払を続けていると、どんどん支払い過ぎた利息がたまってきます。そのお金(過払金)の返還を求めるのが過払金返還請求です。
【過払金返還請求の方法】 過払金の返還請求は、債務者が自分ひとりで行うことも可能ですが、そのような場合、サラ金業者から返金額を値切られることが多く、決して得策とは言えません。やはり、経験豊富な弁護士に任せることが確実といえます。
過払金返還請求手続の実際の流れ
【弁護士依頼後の作業の流れ】 過払金の返還を求めようとする依頼者から正式に委任を受けた弁護士は、サラ金業者に対し「受任通知」を出します。その際、各弁護士事務所が定める着手金が必要となります(1社で○万円と定めることが多いようです。)。受任通知を出す場合、サラ金業者に対し、一番最初の取引時点からの全部の取引履歴を開示するよう求めます。
近時は、大半の業者は、最初の時点からの取引履歴の開示に応じますが、ごく一部の業者にあっては、平成5年以前の取引履歴(データ)を物理的に抹消してしまったという理由でこれ以前の開示には応じないことがあります。そのような一部業者に対しては、訴訟で返還を求めるほかありません。
【引直し計算】 取引履歴がサラ金業者から返送されたら、弁護士はすぐにその履歴を利息制限法によって引き直して再計算します。引直し計算が終わったら、弁護士は、サラ金業者に対し、再計算後の金額を支払うように通知します。その際、必ず回答期限を明記しておきます。
【示談】 弁護士からの過払金返還請求に対し、業者から示談をしたい旨の連絡をしてくることもあります。その場合は、示談交渉によって解決を図ることになります。サラ金業者との示談交渉がまとまれば、後日、サラ金業者から弁護士指定の銀行口座に対し期限までに過払金が送金されてくることになります。弁護士は、依頼者との約束に従って、その金額の中から報酬金を受け取り、残額を依頼者指定の銀行口座に送金します。
【債務が残っている業者への対応】 なお、サラ金業者の数が多くあり、例えば、一部の業者Aについては、過払金が発生するどころか、逆に債務が残っていることが判明することもあります。そのような場合には、他のサラ金業者Bから回収した過払金をもって、業者Aへの債務の弁済に充てることがあります。
【訴訟】 サラ金業者から示談の打診があっても、金額的に合意できないときや、業者が最初から連絡を全然してこないことがあります。そのような場合は、訴訟によって事件を解決するほかありません。
訴訟を提起した場合であっても、多くの場合は解決までに時間は大してかかりません。しかし、取引履歴を抹消してしまったと主張する一部サラ金業者については、いわゆる「推定計算」を行って過払金の返還を求めることになります。このような場合は、裁判が決着するまでにかなりの時間と労力を要することになりますから、別途、裁判のための着手金が必要になると考えられます(ただし、後払いのことが多いようです。)。
近時は、大半の業者は、最初の時点からの取引履歴の開示に応じますが、ごく一部の業者にあっては、平成5年以前の取引履歴(データ)を物理的に抹消してしまったという理由でこれ以前の開示には応じないことがあります。そのような一部業者に対しては、訴訟で返還を求めるほかありません。
【引直し計算】 取引履歴がサラ金業者から返送されたら、弁護士はすぐにその履歴を利息制限法によって引き直して再計算します。引直し計算が終わったら、弁護士は、サラ金業者に対し、再計算後の金額を支払うように通知します。その際、必ず回答期限を明記しておきます。
【示談】 弁護士からの過払金返還請求に対し、業者から示談をしたい旨の連絡をしてくることもあります。その場合は、示談交渉によって解決を図ることになります。サラ金業者との示談交渉がまとまれば、後日、サラ金業者から弁護士指定の銀行口座に対し期限までに過払金が送金されてくることになります。弁護士は、依頼者との約束に従って、その金額の中から報酬金を受け取り、残額を依頼者指定の銀行口座に送金します。
【債務が残っている業者への対応】 なお、サラ金業者の数が多くあり、例えば、一部の業者Aについては、過払金が発生するどころか、逆に債務が残っていることが判明することもあります。そのような場合には、他のサラ金業者Bから回収した過払金をもって、業者Aへの債務の弁済に充てることがあります。
【訴訟】 サラ金業者から示談の打診があっても、金額的に合意できないときや、業者が最初から連絡を全然してこないことがあります。そのような場合は、訴訟によって事件を解決するほかありません。
訴訟を提起した場合であっても、多くの場合は解決までに時間は大してかかりません。しかし、取引履歴を抹消してしまったと主張する一部サラ金業者については、いわゆる「推定計算」を行って過払金の返還を求めることになります。このような場合は、裁判が決着するまでにかなりの時間と労力を要することになりますから、別途、裁判のための着手金が必要になると考えられます(ただし、後払いのことが多いようです。)。
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