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自己破産、債務整理
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自己破産手続とは、今支払わなければならない債務(借金)を一般的に弁済することができなくなった状態に陥った者が、裁判所に対し破産手続の開始を求めて申立をすることをいいます。
自己破産は、相当の財産があって破産管財人が裁判所によって選任される事件(破産法74条)と、めぼしい財産がなくて破産開始決定と同時に破産手続が廃止される事件とに分かれます。いずれの場合も、破産者は、裁判所から「免責許可決定」を受けることによって、債務について法律上の支払責任を免れることができます。 |
個人再生手続とは、将来継続して収入を得る見込みがあり、再生手続に付される債権(再生債権)の合計額が5000万円を超えない者が、裁判所に対し個人再生手続の申立を行い、通常5分の1の額まで債務を減額(変更)することを求める手続をいいます。
個人再生手続は、自己破産手続と異なって、減額された債務をその後3年間のうちに分割弁済する必要があります。その代わり、その金額さえ完済すれば、残りの債務は免除されます。 |
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過払金返還請求とは、長年にわたって貸金業者との間で借入れと返済を繰り返してきた者が、利息の払いすぎを原因として貸金業者に対し、利息制限法で定める利率を超過した金銭(過払金)の返還を求めることをいいます。おおむね6,7年を超えて取引がある場合に、過払金が発生する可能性が高くなります。
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