名古屋市宮崎直己法律事務所では交通事故問題に精通した弁護士が豊富な経験を活かし被害者の利益を第一に交通事故相談を行っております。

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農地法

 農地法は、昭和27年に制定された古い法律です。その後、数多くの改正を経て現在に至っています。この法律は、民法の特別法としての性格を有しています。対象となる土地が「農地」に該当する場合に農地法の適用が認められます。この法律の適用がありますと、農地の売買や農地転用行為に規制が加わり、農地を自由に譲渡したり農地転用したりすることができなくなります(農地法3条・4条・5条)。
 当事務所では、農地法に関する相談を承っています。例えば、条文の解釈が分からないとか、農地法がらみの法的紛争にどう対処したらよいか分からないなどという場合に、ご相談に応じています。
 当事務所では、農地法に関する法的知識を得たいという方々(団体)のご要望に応じています。農地法を正しく理解するには、単にこの法律の条文を熟読するだけでは不十分です。農地法以外の民法、行政法一般の知識も当然に必要となります。さらに、農林水産省が出している通知(通達)も重要となります。当事務所では、農地法に詳しい弁護士が研修会場まで出張し、現地で受講生の方々に対し、丁寧に講義を致します。研修会主催者のご予算、ご希望に応じて、研修会の講師として伺います。
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