名古屋市宮崎直己法律事務所では交通事故問題に精通した弁護士が豊富な経験を活かし被害者の利益を第一に交通事故相談を行っております。
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その他の事件
その他の事件とは
【当事務所が取り扱う事件】
当事務所では、前記の事件のほかに以下のような事件を取り扱っています。【不動産関係事件】
不動産関係事件とは、不動産取引をめぐる事件のことです。例えば、不動産売買事件、借地・借家事件、境界確定事件などがこれに該当します。【成年後見等事件】
成年後見等事件とは、人々の高齢化に伴って物事の判断能力が落ちてきた場合に、判断能力の程度に応じて成年後見人(民法7条・8条)、保佐人(同11条・12条)又は補助人(同15条・16条)を付するための手続を行うものです。【離婚事件】
離婚事件とは、夫婦の間で、一方が他方に対し離婚を求めようとする場合に、取るべき方策について助言を行い、あるいは離婚調停・離婚訴訟を行うものです。離婚をする場合に、しばしば問題になるのは未成年の子の養育費の問題であり、また、離婚原因を作った相手方に対する慰謝料請求の問題です。さらに、婚姻期間が相当に長く、相手方に相当の財産が形成されているような場合には、財産分与が問題になります(民法768条)。【行政事件】
行政事件とは、行政機関による違法(不当)行為が発生した場合に、広く行政機関に対しその法的責任を追及する手続を指します。例えば、行政機関が行った行政処分が違法又は不当であって、処分に不服がある場合には、行政不服申立てを行うことができます。さらに、行政事件訴訟によって違法な行政処分の取消しを求めることもできます。また、国又は地方公共団体の公務員による違法な公権力行使があって国民が被害を受けた場合に、国又は地方公共団体に対し、損害賠償を求めることもできます(国家賠償請求事件)。
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