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相続、遺言 その他の事件

相続・遺言

 相続とは、死者(被相続人)の財産や法律上の地位を包括的に相続人に承継させる制度です(民法896条)。相続は、大きく「法定相続」と「遺言相続」に分けることができます。法定相続とは、遺言がない場合に民法の定めに従って相続される場合を言います(同899条・900条)。また、遺言相続とは、遺言がある場合にその遺言に従って相続される場合を言います(同902条)。

 相続が開始されると、誰が相続人になるかという問題が生じ、次に、相続人が決まるとどのような割合で被相続人の権利・義務を承継するかという問題が発生します。また、遺産分割手続と言って共同相続した遺産を、相続人各自の単独財産に移転する手続が必要となることもあります。

 次に、遺言とは、法的に表現すれば、民法の定める方式に従って行われる「相手方のない単独行為」を指します。遺言には、原則的に、自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(同969条)及び秘密証書遺言(同970条)の3種類がありますが、最近では公正証書遺言を作成する例が増えています。遺言を作成した場合、その遺言を執行する必要がある場合があります。そのために、遺言執行者を遺言の中で指定しておくことも可能です(同1006条)。

その他の事件
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