名古屋市宮崎直己法律事務所では交通事故問題に精通した弁護士が豊富な経験を活かし被害者の利益を第一に交通事故相談を行っております。
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弁護士費用のご案内
弁護士費用の内容

【着手金】
着手金は、事件の委任を受けた際にお支払いいただく費用です。着手金は、基本的に、事件で問題となっている金額の大小(これを「経済的利益」と言います。)で決まります。例えば、交通事故の被害者が加害者に対し、500万円の損害賠償を求めたいと考えているが、加害者(損保会社)が支払いを全部拒否している場合、経済的利益は500万円となります。着手金は、経済的利益を基準に計算します。【報酬金】
報酬金は、弁護士が受任した事件について、一定の成果が出た場合にいただく費用です。例えば、上記の例で、裁判の結果、400万円の支払を命じる判決が出た場合、400万円を基準として報酬金が発生します。仮に裁判に負けたときは(請求棄却)、依頼者は報酬金を1円たりとも支払う必要はありません。報酬金も経済的利益を基準に計算します。【実費】
実費は、弁護士が事件を処理する際に必要となる経費です。例えば、弁護士事務所から裁判所へ通うための交通費とか、裁判所に提出する訴状に貼る収入印紙代、鑑定費用などがこれにあたります。着手金と報酬金(特例)
【自己破産事件】
自己破産事件の着手金は、債務者が事業を営んでいない場合と営んでいる場合で金額が少し異なります。| 非事業者の場合(例 会社員) | 30万円程度(一括払いの場合) |
| 事業者の場合(例 個人営業者) | 40万円程度(同) |
【個人再生事件】
個人再生事件の着手金は、原則として40万円程度とします(ただし、一括払いの場合)。※ただし、事件の内容によっては、双方協議の上で金額を増減することがあります。
【過払金返還請求事件】
過払金返還請求事件の着手金は、債権者1社あたり2万円とします(例えば、3社の場合は計6万円)。また、和解が成立した場合の報酬金も1社あたり2万円とします。報酬金は、原則として返金額の20%の金額とします(ただし、訴訟を提起した場合には24%となります。また、印紙代実費、例えば100万円の返還請求事件の場合は1万円、は依頼者のご負担となります。)。なお、過払金が発生することなく、逆に支払うべき債務が残った場合、業者の当初主張額と和解額との差額(減額分)の10%以内の金額を報酬金とします。
※ ただし、事件の内容によっては、双方協議の上で金額ないしパーセンテージを増減することがあります。
【交通事故事件】
交通事故訴訟事件の場合、着手金は出訴額(裁判上の請求額)を基準とし、また、報酬金は経済的利益を基準として、次のとおり定めます。| (事件の種類) | (着手金) | (報酬金) |
| 後遺障害等級認定 | 1年分で15万円以上 | 10% |
| 示談 | 1年分で15万円以上 | 10%~15% |
| 訴訟 | 3%~10%の額 | 15%~20% |
(計算例1)保険会社からの損害賠償金提示額は800万円であったが、被害者がこれを不服として、弁護士に委任して訴訟で1500万円を請求したところ、裁判所の判決で1200万円の支払を命ずる結果が出た場合はどうなるでしょうか。この場合の着手金は、請求額1500万円を基準におおむね4%の金額(60万円)となります。また、報酬金は、判決額1200万円から保険会社提示額800万円を差し引いた増加額400万円を基準に19%の金額(76万円)となります。
(計算例2)保険会社からの損害賠償金提示額は1800万円であったが、被害者がこれを不服として、弁護士に委任して訴訟で3500万円を請求したところ、裁判所の判決で3000万円の支払を命ずる結果が出た場合はどうなるでしょうか。この場合の着手金は、請求額3500万円を基準におおむね2.8%の金額(100万円)となります。また、報酬金は、判決額3000万円から保険会社提示額1800万円を差し引いた増加額1200万円を基準に17%の金額(204万円)となります。
着手金と報酬金(その他の一般民事事件の場合)
【一般民事事件】
| (経済的利益の額) | (着手金) | (報酬金) |
| 300万円以下 | おおむね35万円 | 18%以上 |
| 300万円~500万円 | おおむね40万円 | 15%~18% |
| 500万円~1000万円 | 40万円~60万円 | 14%~16% |
| 1000万円~3000万円 | 60万円~100万円 | 12%~14% |
| 3000万円~ | 100万円以上 | 10%~12% |
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