名古屋市宮崎直己法律事務所では交通事故問題に精通した弁護士が豊富な経験を活かし被害者の利益を第一に交通事故相談を行っております。

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法律扶助事件
法律扶助とは

【法テラスによる扶助制度】

 法律扶助とは、弁護士に法律相談や法的紛争解決の依頼をしたいが、経済的事情のためにその費用をねん出することが困難な方のために、法テラス(日本司法支援センター)が弁護士費用を扶助してくれるという制度です。
法律扶助の内容

【法律相談援助(法テラスによる無料法律相談)】

 法律相談援助とは、弁護士への相談料金を法テラスが援助してくれる制度です(同一の案件につき3回まで。)。

【代理援助及び書類作成援助】

 代理援助及び書類作成援助とは、裁判費用や弁護士費用(着手金や報酬金)を支払う経済的余裕がない方に代わり、法テラスが、これらの費用を立替えてくれる制度です。ただし、事件の種類や内容によって立替金額は異なり、具体的な金額は、法テラスが決定します。また、立替ですので、原則として、後日、法テラスへの償還が必要になります。
主な事件の立替基準
 主な事件ごとの法テラスの立替基準は、下記の表をご参照ください(あくまでも基準であり、事件の難易性や処理方法、出廷回数などにより異なります。)。また、詳細は当事務所までお問い合わせください。

【任意整理・自己破産申立・個人再生申立事件】


事件の種類 実費 着手金 報酬金
任意整理事件 1万~3万5000円
(債権者数により異なる。)
3万1500円~18万9000円(債権者数により異なる。)  なし。ただし、過払金が回収された場合には、交渉による回収の場合は回収額の15%、訴訟による回収の場合は回収額の20%。
自己破産事件 2万3000円
(予納金は除く。)
12万6000円~17万8500円(債権者数により異なる。)
ただし、管財人事件は21万円まで。
個人再生申立事件 3万5000円
(予納金は除く。)
15万7500円~21万円

【交通事故その他損害賠償請求、金銭請求事件(相手方から請求された場合も含む。)】


訴額(請求額) 実費 着手金 報酬金
50万円未満 2万5000円 6万3000円  現実に入手した金銭が3000万円まではその10%。3000万円を超える部分は、その超える部分の6%を加算。
 相手方の請求を排除した場合は、着手金の7割相当額。訴訟事件の場合は、出廷回数に応じて加算される(出廷回数1回あたり1万0500円が基準)。
50万円以上100万円未満 3万5000円 9万4500円
100万円以上200万円未満 12万6000円
200万円以上 15万7500円~23万1000円(訴額により異なる。事件の性質上特に処理が困難なものについては、36万7500円まで支出できる。)

【民事調停事件】


実費 着手金 報酬金
2万円 4万2000円~10万5000円(事件の性質上特に処理が困難なものについては、15万7500円まで追加できる。) 金銭請求事件、不動産事件に準じる。

【離婚事件】


事件の内容 実費 着手金 報酬金
家事調停 2万円 8万4000円~12万6000円 8万4000円が標準。
金銭給付がある場合は金銭請求事件に準ずる。
離婚(訴訟) 3万5000円 22万0500円
法律扶助を受けるには

【法律扶助を受けるための要件】

 法テラスによる法律扶助を受けるためには、法テラスに申込みをした上で、法テラスが定める以下のような要件を満たしていると認められる必要があります。
 法律相談援助の場合は、
  (1)資力基準を満たしていること。
  (2)民事法律扶助の趣旨に適すること。
 代理援助及び書類作成援助の場合は、上記(1)、(2)の要件に加え、
  (3)勝訴の見込みがないとはいえないこと。
 このうち、(1)の資力基準を満たしているかどうかは、収入要件と資産要件を満たしているかどうかで判断されます。具体的な例を挙げますと、申込者が1人世帯である場合、申込者の賞与を含む手取り月収額が18万2000円以下(または20万0200円以下)であること(収入要件)、申込者の保有する現金と預貯金の合計額が180万円以下であること(資産要件)が必要となります。

【審査会期日での審査】

 代理援助及び書類作成援助の場合は、上記(1)~(3)の要件を満たしているかどうかを確認するため、申込者は、申込時に、世帯全員の住民票(本籍地等の記載のあるもの)や、資力を証明する資料(直近3カ月分の給与明細や生活保護受給証明書など)を提出しなくてはなりません。また、法テラスで行われる審査会期日に出席して、審査を受ける必要があります(ただし、一部の破産事件や債務整理事件では、書類のみの簡易審査で足りる場合もあります。)。
 審査の結果、要件を満たしていると認められると、「援助開始決定」が出されます。その後、依頼者、法テラス及び弁護士の三者間で所定の契約書を締結します。これにより、法テラスから弁護士に、直接、裁判費用や弁護士費用が立替え払いされます。

【法テラスへの償還】

 法律相談援助は無料(法テラスが負担)ですが、代理援助及び書類作成援助の場合は立替ですので、後日、申込者から法テラスに、立替費用を償還する必要があります。援助開始決定が出た後、原則として月額1万円を法テラスに支払っていただくことになります(生活保護受給者などの場合は、償還金額の減額や、償還猶予または償還免除を受けることができることもあります。)。
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