当事務所では、交通事故被害に遭われた方のために、後遺障害等級認定の手続きについて代理人を務めることも行っている。
交通事故に遭って、治療を行ったが、不幸にも後遺症が残ってしまった場合、自賠責保険で適正に後遺障害の等級認定を受ける必要がある。この点は非常に重要である。なぜなら、自賠責保険で認められた後遺障害等級が基準となって、その後の賠償金額も決まってしまうことになるからである。障害等級が軽ければ、賠償金も少ないものになってしまう。他方、障害等級が重ければ、賠償金額も当然多額になる。
そのような重要な手続であるにもかかわらず、大半の被害に遭われた方(以下、「被害者」と呼びます。)は、加害者の保険会社の担当者にお任せの状態で十分、ということで終わっている。詳しく言うと、被害者は、主治医から自賠責保険後遺障害診断書を書いてもらい、それを加害者の保険会社の担当者に渡す(または、加害者の保険会社の担当者が、直接、主治医と話をつけて後遺障害診断書を作成してもらい、主治医から後遺障害診断書の交付を受ける。)。
加害者の保険会社の担当者は、そのようにして入手した後遺障害診断書に必要書類を添付した上で、損害保険料率算出機構(いわゆる「調査事務所」)に出して、後遺障害の等級を決めてもらう。そこで決まった等級に従って、加害者側の保険会社として支払可能な賠償額を被害者に提示することになる。被害者は、その提示額を検討して、示談に応じるか否かを決める。
大半の交通事故が、このような流れで処理されている。ここで重要な点は、加害者側の保険会社が、損害保険料率算出機構に対し、どのような書類を出しているかは、被害者には不明だという点である。したがって、もし追加の書類さえあれば、より重い等級が認定される可能性があった場合、果たして、加害者側の保険会社の担当者が、わざわざ追加の書類を準備して、損害保険料率算出機構に対して出してくれたのか否かは分からない(被害者と、加害者の保険会社とは、利害が対立するという関係に立つ。)。
そこで、被害者としては、最初から弁護士に委任して、後遺障害等級の認定の手続きをやっておけば、安心できるのである(この場合、被害者と弁護士とは、利害を同じくするという関係に立つ。)。
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