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弁護士日記

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農地事務担当者研修会(第2回)in愛知を終えて

2015年11月10日

 今年も、11月9日(月)に愛知県農業振興課が主宰する「農地事務担当者研修会」に講師として招かれた。愛知県は、担当県職員及び県下の農業委員会の職員の実務能力を向上させるために、毎年2回、農地事務研修を実施している。
 外部講師は、たいてい、名古屋法務局で登記部門を担当する専門家と、弁護士である私である。私がお話しするテーマは、年によって多少は変動するが、農地法と民法・行政法が組み合わさった内容であることが多い。
 今年は、私が、来年の1月に大成出版社から発売することが決定している「農地法の設例解説」から、問題を取っている。1問目は、農地法の解釈と密接に関連する民法のうち、賃貸借と使用貸借を中心に事例問題方式で解説した。2問目は、同じく農地法の正しい解釈に欠かせない行政処分の取消しについて解説を行った。行政処分の瑕疵(かし)に関する基礎知識を分かりやすく説いた。2問合計で90分の講義である。
 会場には、おおよそ100名近い人数の方々がおられた。県職員を除き、後は、市町村農業委員会の担当者の方々であるから、全員がしっかりと話を聞く必要がある。大半の方は、私の話をしっかりと聞いておられたようである。しかし、中には、居眠りをしている農業委員会の職員の方も散見された。このような方は、自分が地元の農業委員会を代表してここに来ている、という心構えが薄いのではなかろうか?やや残念な気持ちを覚えた。
 このように愛知県では、県下の農業委員会職員の実務能力レベルを向上させるために、有意義な研修会を毎年開催されているのであるが、他県はどうなっているのであろうか?「東海三県」という言葉があるが、岐阜県や三重県では、農地法研修をしっかりと行っているのであろうか?
 農地法の実務力に関する限り、岐阜県や三重県は、農業委員会職員のレベルが愛知県の農業委員会の職員と比較すると、見劣りするということはないのであろうか?今後、農業委員会職員にとっては、ますます農地法に関する高度の知識が必要とされる時代を迎え、現状にはやや不安が残る。

日時:14:54|この記事のページ

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