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弁護士日記

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安保関連法に全面的に賛成する

2015年11月24日

 今年、いわゆる安保関連法が成立した。私は、安保関連法に全面的に賛成する。
 安保関連法は、与党が、いくつもの法案をまとめて短期間で成立させたため、その内容が分かりにくいという批判がある。その点は、保守的立場を支持する私といえども認めざるを得ない。
 しかし、大半の国民が法案の内容を完全に理解するまでは、法律として成立させてはいけないという主張には賛成できない。なぜなら、安保関連法にとどまらず、国の法律というものは、一般国民が、短時間で簡単に理解できるほど平易なものとは限らないからである。それどころか、原則として、簡単に理解できる法案の方がむしろ少数派といってよいのではなかろうか。
 その例として、農地法がある。農地法は歴史の古い法律であるが、最近は、頻繁に改正が行われている。そのため、地方自治体などで農地法を担当する専門部署の職員であっても、改正のスピードに追いついていないという実情がある。まして、一般国民にとっては、農地法のどの箇所がどのように改正されたのかを正しく知っている人々は、全国民のうちの0.01パーセントにも満たないのではなかろうか?
 しかし、法案が、衆議院と参議院を通過して法律として成立し、かつ、公布された以上、法律の施行後は、我が国の法律として、全国民は順守することを義務付けられる。この結論に正面から異を唱える者は、ほとんどいないと思われる。
安保関連法も同様である。いったん、法案が両議院を通過して、その後、公布され、施行日が到来すれば、全国民はその法律に従う必要があるのである。
 ここで、野党陣営の方から、しばしば「強行採決だから、法律の正当性を認めない」という意見が出されることがある。しかし、私は、「強行採決」という言葉に大きな違和感を覚える。
 なぜなら、我が国は、間接民主制をとっているからである。間接民主制の国家にあっては、国民が選挙で選任した代表(衆議院議員と参議院議員)が、国会で法案を審議し、多数決で採否を決するものとされているからである。
 したがって、有権者国民の代表である国会議員が、法案を通過させるか廃案にするかの決定権を持っている。その場合、国民が決定プロセスに参加する仕組みはない。
 多数決で決定することは、民主制の根本理念であるから、自民党と公明党などの多数派が賛成することによって安保関連法が成立することには全く問題はない。多数決による決定に対し、「強行採決」という批判を加えることは全くの筋違いであるといわねばならない。正当な手続きである多数決に対し、「強行採決」という名称を付けようとするのは、一種の言い掛かりとみてよい。
 仮に野党のような見解をとった場合、野党が反対を続ける限り、法律は1本も国会を通過しなくなってしまうおそれがある。これでは国政の運営に重大な支障が生ずることは目に見えている。間接民主制は、そのような結果を認めないのである。
 このような見解を述べると、「国民の声を聴け」という批判が生ずるかもしれないが、間接民主制の国家にあっては、国民が政治的な意思を表明する最大の機会は、選挙である。
 したがって、文句があるのであれば、野党陣営が、国政選挙で多数派をとればよいのである。政権を交代させればよいのである。たとえ、一部の左派勢力が、国会前で「戦争法案反対」と叫んでも、そのようなパフォーマンスには全く意味がない。
 現時点で、事実として明白なことは、国民の多くは、国政選挙において、自民党と公明党に対し一定の支持を与え、その結果として、自民党と公明党が多数派つまり与党を形成しているということである。これは、国民の声を聴いた結果でもある。
 これに対し、少数派が、国会外で、「強行採決反対」、「国民の声を聴け」と宣伝を行うことは、まともな理屈としては通らないと考える。
 皆さんの意見はどうであろうか。
                    

日時:16:06|この記事のページ

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