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弁護士日記

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徹底した厳罰主義の導入が必要だ

2018年06月22日

 最近、凶悪な事件が目に付く。司法統計によれば、犯罪自体の数は減少傾向にあるという。しかし、なぜか、最近は、凶悪な事件や自分勝手な事件が多すぎるような印象がある。
 例えば、JR東海の新幹線の中で、乗客を襲い、1人を殺害し、2人に傷害を負わせた小島一朗容疑者(ただし、この男が今回の事件を起こしたことは、証拠上、間違いない。したがって、罪を犯したのか否か判決を待たないと不明であることを示す「容疑者」ではない。)の場合、襲う相手は誰であってもかまわなかったという。また、小島は、事件前に、周囲の者に対し、「死にたい」と漏らしていたようである。さらに新聞報道によれば、社会を恨んでおり、誰でもいいから殺してやりたいと考えていたという。そして、小島は、凶器のなたとナイフをわざわざ準備してから新幹線に乗っており、計画性もある。
 この悪人のために、止めに入った勇敢な会社員である梅田耕太郎さんが殺害された。遺族の気持ちを思うと、私の小島に対する憎しみは、増えることはあっても減ることはない。何らの落度もなかった被害者梅田さんも、さぞかし無念であったと思う。
 ここで、刑事裁判の量刑の話に行く。我が国では、西欧流の法に基づく裁判制度が保障されている。したがって、法と証拠に基づく公正な裁判を受ける権利がある。法に基づく裁判であるから、刑法の条文に書かれたとおりの範囲で裁判を行えばよいのである。
 ところが、死刑については、いわゆる永山基準なるものが、未だに尊重されているようである。死刑の宣告には抑制的な態度がとられている。
 しかし、いつまでもそのような時代遅れの基準に囚われるのではなく、そろそろ新しい思想に基づく刑事裁判を行うべきではないのか?
 私は、次のように思う。刑法199条は、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定する。したがって、罪を犯した理由・動機、犯罪後の被告人の態度、社会に与えた影響、遺族が被った不利益の程度などを総合考慮して、死刑を選択することを躊躇してはならない。
 今回の犯人である小島は、上記の諸要素を検討しても、死刑以外に宣告刑はあり得ない。ところが、なぜか、刑事裁判官は、罪を犯した悪人に対し、場合によっては非常に寛大な姿勢を見せることがある。
 私の基準に照らせば当然に死刑を言い渡すべき悪人に対しても、例えば、「死刑を言い渡すにはなお慎重でなければならない・・・・」というような枕詞を並べて、結局、無期懲役刑で済まそうとする。死刑相当の事件であるにもかかわらず、あえて無期懲役刑を言い渡すことによって、自分が死刑を宣告したという良心の呵責から免れようとする。いわば、お茶を濁そうとする。 
 仮に、刑事裁判を担当する裁判官の家族が、勝手極まる理由で殺害された場合、果たしてその裁判官は、無期懲役刑の言渡しで納得するだろうか?
 ここで、しばしば、「大切な事柄について判断を下すに当たっては、冷静さを保つことが最重要であり、感情を入れてはいけない」と言われる。一面は真理であるが、他面、間違いである。
 「全ての行動は感情から発生する」という格言もある。人間が、ある行動を起こすに当たっては、冷静な損得勘定だけではなく、例えば「このような悲惨な事態は許せない」という感情がきっかけとなることがある。その結果、具体的な行動として現れることもあるのである。
 私は、他人を殺した者は、原則、死刑でよいと思う(この世から、その存在を抹殺するのである。)。宣告刑は、死刑が原則であり、ただし、諸般の事情を汲み取って、無期懲役刑、有期懲役刑、その場合であっても最下限の5年の懲役刑というふうに選択すべきであると考える。「加害者には厳罰を」が私の信念である。

日時:14:29|この記事のページ

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