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当事務所では、交通事故関連業務の他に、以下の弁護士業務を行っています。
- ①農地法相談・研修会講師業務
- ②一般民事事件
農地法相談
当事務所では、農地に関する民事紛争について、随時ご相談を承っております。
ご相談の方法ですが、近隣にお住まいの方の場合は、当事務所にて面談による法律相談をいたします。相談料金は、原則として、30分以内で5,000円、60分以内で10,000円です(税別)。ただし、法律相談に先立って資料を検討した場合は、5,000円(税別)の加算があります。
遠隔地にお住まいの方の場合は、先に当事務所あてに質問書と説明資料を郵送していただきます。その後、こちらでその書面を拝見して、相談料金の見積書を作成し、ご相談者にご通知します。ご相談者がその見積金額に同意される場合は、相談料金の振込確認後に、書面にてご回答を差し上げます。書面による法律相談の料金ですが、事案の複雑さに応じて金額が変動します。多くの場合、3万円~5万円(税別)となります。
なお、回答の正確性を維持するため、電話によるご相談は行っておりません。
農地法研修会の講師業務
当職は、地方自治体職員又は農業委員向けの研修会において、長年にわたり講師を務めております。
農地法研修会の講師派遣依頼に当たっては、次の点に留意される必要があります。
第1に、研修会のテーマです。研修会のテーマを何にするかという点は重要といえます。研修会のテーマについては、定番のテーマから、やや特殊なテーマまで、いろいろと考えられます。定番のテーマとは、例えば、「農地法3条許可事務について」とか、「農地転用について」というようなものが想定されます。
第2に、研修時間です。一つのテーマに絞って研修会を開催する場合は、90分から120分程度で足りると思われます。そうではなく、広い範囲にわたって体系的な知識を身に付けることを目的とする場合は、180分程度を要すると考えられます。
第3に、研修資料です。研修資料は、研修会で取り上げるテーマに合った資料(レジュメ)を講師において作成し、それを研修会の主催者に対して1部交付します。主催者は、その資料を研修会参加者の数に見合った数だけ印刷していただき、研修会当日に配布していただきます。
第4に、講師料金です。料金は下記のとおりです。ここに記載された講師料金には、講演会場に到達するまでの交通費は含まれていませんので、別途、実費が必要となります(特急座席指定料金等)。なお、ここに記載されていない都市についての講師料金は、別途お問い合せください。
講師料金額早見表(但し、2019年4月1日以降開催のものに適用します)
対象都市 | 講義時間 | |||
---|---|---|---|---|
90分 | 120分 | 180分 | ||
A | 名古屋、岐阜 | 40,000
円 |
50,000
円 |
60,000
円 |
浜松、津、大津、敦賀、彦根、京都、大阪 | 56,000
円 |
66,000
円 |
76,000
円 |
|
横浜、静岡、福井 | 62,000
円 |
72,000
円 |
82,000
円 |
|
東京、金沢、奈良、和歌山、神戸、姫路、岡山 | 68,000
円 |
78,000
円 |
88,000
円 |
|
B | さいたま、千葉、松本、広島 | 74,000
円 |
84,000
円 |
94,000
円 |
宇都宮、長野、福島、水戸、富山、山口、福岡 | 80,000
円 |
90,000
円 |
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※ 講師料金には、消費税が別途かかります。
※※ ここでいう対象都市とは、原則として、JRの主要駅の所在地を指します。例えば、京都とはJR京都駅を指し、横浜とはJR横浜駅を指します。なお、上記以外の都市についても講師業務は可能ですので、ご希望のときはお問合せください。
※※※ 対象都市から、講演会場まで、片道30分を超えますと、講師料金が一律5,000円加算されます。
※※※※ 講義時間が90分のときを除き、120分のときは途中でおおむね5~6分間の、また、180分のときは途中でおおむね10分間の休憩が入ります。
※※※※※ Bグループ及びそれに準ずる都市の場合、宿泊料金が別途かかります。
家事事件及び一般民事事件業務
離婚・相続・遺言、一般民事事件
当事務所では、離婚・相続・遺言などの家事事件の他に、一般民事事件に関するご相談にも応じています。ご相談料金は、原則として、30分以内で5,000円、60分以内で10,000円です。
なお、一般民事事件の着手金については、請求額、事件の難易度等に応じて全く異なりますが、おおむね30万円以上となることが多いといえます。報酬金については、得た利益の一律10%となります(税別)。