058-338-3474

お問い合わせ電話番号
受付時間:午前10時~午後5時

電話でのお問い合わせ

農地法相談

農地法相談

 当事務所では、交通事故関連業務の他に、以下の弁護士業務を行っています。

  1. 農地法相談
  2. 農地法研修会講師業務

農地法相談

 当事務所では、農地に関する民事紛争について、随時ご相談を承っております。
 ご相談の方法ですが、近隣にお住まいの方の場合は、当事務所にて面談による法律相談をいたします。相談料金は、原則として、30分以内で10,000円、60分以内で18,000円です(税込み)。以降、延長30分以内ごとに7,000円が加算されます(税込み)。ただし、法律相談に先立って資料を検討した場合は、15,000円(税込み)以上の加算があります。
 遠隔地にお住まいの方の場合は、先に当事務所あてに質問書と説明資料を郵送していただきます。その後、こちらでその書面を拝見して、相談料金の見積書を作成し、ご相談者にご通知します。ご相談者がその見積金額に同意される場合は、相談料金の振込確認後に、書面にてご回答を差し上げます。書面による法律相談の料金ですが、事案の複雑さに応じて金額が変動します。多くの場合、5万円~8万円(税込み)となります。
 また、出張法律相談も行っております。料金は、研修会講師の料金に準じます(ただし、相談者は法人に限ります)。詳細はお問い合わせください。
 なお、回答の正確性を維持するため、電話によるご相談は行っておりません

農地法研修会の講師業務

 当職は、地方自治体職員向けの研修会において、長年にわたり講師を務めた実績があります。
 農地法研修会の講師派遣依頼に当たっては、次の点に留意される必要があります。
 第1に、研修会のテーマです。研修会のテーマを何にするかという点は重要といえます。研修会のテーマについては、定番のテーマから、やや特殊なテーマまで、いろいろと考えられます。テーマについては、原則として、主催者の方から希望を出していただきます。
 第2に、研修時間です。研修時間は、90分または120分です。
 第3に、研修資料です。研修資料は、研修会で取り上げるテーマに合った資料(レジュメ)を講師において作成し、それを研修会の主催者に対して1部交付します。主催者は、その資料を研修会参加者の数に見合った数だけ印刷していただき、研修会当日に配布していただきます。
 第4に、講師料金です。料金は下記のとおりです(税込み)。ここに記載された講師料金には、講演会場に到達するまでの交通費は含まれていませんので、別途、実費が必要となります(特急座席指定料金等)。なお、ここに記載されていない都市についての講師料金は、別途お問い合せください。

講師料金額早見表(但し、2023年7月1日以降開催のものに適用します)

対象都市 講義時間
90分 120分
A 名古屋、岐阜 50,000

65,000

浜松、津、大津、京都 60,000

75,000

静岡、福井、大阪 70,000

85,000

東京、横浜、奈良、神戸、姫路、岡山 80,000

95,000

B さいたま、千葉、金沢、和歌山、広島 90,000

105,000

C 福島、宇都宮、水戸、長野、富山、高松、福岡 100,000

115,000

※ 講師料金は、講演内容によって変動することがあります。講師料金には、消費税10%が含まれています。
※※ ここでいう対象都市とは、原則として、JRの主要駅の所在地を指します。例えば、名古屋とはJR名古屋駅を指し、横浜とはJR横浜駅を指します。なお、上記以外の都市についても講師業務は可能ですので、ご希望のときはお問合せください。
※※※ 対象都市から、講演会場まで、片道おおむね30分を超えますと、講師料金が一律5,000円(税込み)加算されます。
※※※※ 講義時間が90分のときを除き、120分のときは途中でおおむね5~10分間の休憩が入ります。
※※※※※ Cグループ及びそれに準ずる都市の場合、原則として宿泊料金(実費)が別途かかります。

ページの先頭へ

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.