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弁護士費用

弁護士費用

弁護士費用の概要

弁護士費用の概要

 弁護士費用には、①着手金、②報酬金及び③実費の3つあります。

  1. ① 着手金は、弁護士に対し、今後、事件解決に向けて活動してもらうために支払う金銭をいいます。訴訟を例にとりますと、訴訟を開始してから、訴訟が終了するまでの費用となります(一審級に限ります)。いわば、活動資金的色彩が濃厚といえます。
  2. ② 報酬金は、事件が一段落した際に、弁護士に支払われる金銭です。例えば、訴訟が終わって、相手方の保険会社から、賠償金が送金されてきた場合に、そのうちの一定割合を弁護士に支払うものです。いわば、お礼金の性格を帯びます。
     あくまでお礼金ですから、仮に良い結果が出なかったときは、支払う必要はありません。例えば、1000万円の損害賠償金の支払いを求めて裁判を起こしたが、判決では、請求が一切認められなかった場合、報酬金は支払う必要はありません。
  3. ③ 実費とは、訴訟を提起する際に、裁判所に納める印紙代、切手代などを指します。弁護士が、遠方に出張するための交通費もこれに当たると解されます。

上記3つの費用について、ご依頼者が加入している自動車保険に「弁護士特約」が付いている場合、保険会社からの直接払いに応じます。ただし、保険会社の振込金額が、お約束の弁護士費用に満たない場合は、差額分はご依頼者自身の負担となります。

 

弁護士費用一覧表

 着手金

1.訴訟・示談あっ旋の場合

※表は横にスライドします

(消費税別)

請求額 裁判 示談あっ旋
1,000万円以下 30万円以上 15万円
1,000万円を超える場合 一律50万円 25万円

2.後遺障害等級認定着手金

原則20万円。なお、消費税が別途必要です。

 報酬金

※表は横にスライドします

事件の類型 報酬金の割合 具体例
後遺障害等級認定 自賠責保険から支払われた損害賠償額の8%に相当する金額 自賠責保険で障害等級が認定され、自賠責保険から75万円の入金があった場合、6万円が報酬金となる。
任意保険会社から、賠償金額の事前呈示がある場合 任意保険会社の賠償金呈示額を上回った場合、差額の金額を基準に、原則その16%に相当する金額 任意保険会社の賠償金呈示額は1000万円であったが、裁判の結果、1500万円の賠償金が支払われた場合、差額500万円の16%に相当する80万円が報酬金となる。
任意保険会社から、賠償金額の事前呈示がない場合 任意保険会社から支払われた賠償金額の10%に相当する金額 裁判の結果、任意保険会社から、2000万円の支払いがあった場合、その10%に相当する200万円が報酬金となる。

※ 報酬金の計算式については、訴訟のときも、示談あっ旋のときも、原則として同じです。

弁護士費用の支払時期

 原則的に、着手金はご依頼時に、また、報酬金は事件解決時にお支払いいただきます。また、実費は支出のたびに支払うものですが、事件解決時にまとめて支払う旨の合意もできます。

再委任後の弁護士費用

 判決が出た時点で、原則として委任関係が終了となります。ただし、判決を不服として控訴の手続を依頼されるときは、あらためて委任契約を結び、着手金及び実費のお支払いが必要となります。

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