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弁護士日記

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非農地判断に関する農水省課長通知の内容に疑義あり

2021年04月29日

 前回、令和3年4月1日付け農水省農地政策課長の通知に法的な疑義があることを指摘した。
 今回は、それ以前に出された同じく農地政策課長通知にも疑問があることを指摘したい。その通知は、平成30年3月12日付けの農地政策課長通知「農地に該当しない土地の農地台帳からの除外について」という通知である(以下「平成30年課長通知」という。)。対象は、〇〇県担当部長となっている。
 前回も紹介したが、農水省は、平成21年12月11日に「農地法の運用について」という通知を出している。対象は、各都道府県等となっているようである。この通知(以下「運用通知」という。)は、地方自治法245条の4第1項に基づいて出された事務処理上の技術的助言としての性格を有するが、その実体は単なる行政規則にすぎず(法規命令ではないという意味)、地方公共団体に対する法的拘束力はない(通説)。
 したがって、地方公共団体としては、運用通知に反する事務的取扱いを行ったとしても、地方の事情に照らし相当な理由があると判断されれば、運用通知と異なる取扱いも許容されると解される。
 運用通知第4の(3)は、農業委員会が対象土地について農地に該当するか否かの判断をする際の手続を定める。また、農業委員会が非農地判断をした土地については、「農地台帳の整理等を行うこと」と書いている。さらに、同(4)は、対象土地が非農地に該当するか否かの判断基準を示している。それ以外に、運用通知第6・1(1)は、農地法52条の2に基づく農地台帳の作成について触れ、「地目及び面積は、登記簿に記載されている内容を記録するとともに、これと異なる現況にあることを把握している場合には、当該現況も併せて記録することが適当である」と言う。非農地判断については、それ以上の言及はない。
 ところが、平成30年課長通知は、同じく、地方自治法245条の4第1項を根拠とする技術的助言として出されているが、「2 都道府県等による独自の運用等について」という項目には、次のような記述がある。「都道府県や市町村等において、非農地判断に関して独自の要領を定めて運用を行っている場合等においては、運用通知及び本通知と矛盾が生じないよう留意すること」と。
 しかし、地方の特性あるいは事情に応じて、非農地判断の基準または手続に多少の違いがあっても当然のことであって、何も国が一律の基準を定める必要はない。各地方自治体の取扱いと平成30年課長通知との間に矛盾があっても、何ら違法とはならないのである。仮に国で統一的な基準を定めたいと考えるのであれば、法的拘束力のある法律、政令または省令で明記する必要がある。通知ではダメである。
 農地法63条1項各号に掲げられている事務は、いずれも自治事務である(地方自治法2条8項参照)。その中には、法52条の2に規定された農地台帳の作成事務もある。農地台帳の作成事務は、農地法58条1項かっこ書によって、農水大臣が出す指示の対象外とされている。農地法も地方自治体の自主性の尊重に配慮したわけである。さらに、地方自治法2条13項は、自治事務については「国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない」と定める。
 ところが、平成30年課長通知は、そのような地方自治法の文言を無視し、しかも、法的拘束力のない上記通知をタテに、「矛盾が生じないよう留意すること」と高圧的姿勢を示した。国が言えば、地方公共団体は何でも聞くと勘違いしている、としか思えない。今後、農水省は、行政法を専門とする学者を招き、省内で行政法の基本知識を学ぶための研修を実施してはどうかと考える。
 

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野党国会議員ほど気楽な稼業はない

2021年04月03日

 中国発の武漢ウイルス(中国共産党のウイルス研究所が密かに製造した軍事用のウイルスを指す。世間では、いわゆる「新型コロナウイルス」と呼ばれている。なお、私は中国共産党の言うことは頭から信じていない。ほとんどが虚偽の宣伝であると考えている。)は、なかなか収束の兆しを見せない。専門家の意見を聞くと、「既に第4波に入っているといってよい」との見方が大勢を占めている。私もそのように感じる。
 新型コロナウイルスの脅威を世界の人々が感じ始めたのは、ちょうど1年前の2020年2月頃のことであった。その後、新型コロナウイルスは世界中に拡散し、各国の経済に大打撃を与えた。感染者の数は、アメリカ、ブラジル、欧州、ロシア、英国などで爆発的に増加し、結果、外出制限(ロックダウン)などの法的措置もとられた。
 しかし、日本では感染者の数は、他国と比較して10分の1以下の数に抑えられている。その原因については、現時点では不明である。人種によるものなのか、あるいは昔からあった日本独自の予防接種の効果なのか、よく分からない。また、重症者の数も日本と同じくらいの人口を有する他国と比べると非常に少ない。
 ところが、立憲民主党を始めとする左翼政党(マスメディアでは、これを「リベラル」と呼んでいるようである。)には、政府の政策や自治体の知事の方針を批判する声が強い。つい先日も、立憲民主党の枝野代表が、大阪の吉村知事の行った緊急事態宣言の解除について、責任を追及する旨の批判的コメントを出していた。
 これを聞いて私は、枝野氏の無責任さを改めて実感した。かつて東日本大震災が起きて原子力発電所に重大な損傷が認められた時点で、当時の民主党の菅(かん)内閣で官房長官を務めていた枝野氏は、何回も「直ちに危険な状態ではない」と繰り返し発言していたが、実際はどうだったのか?
 当時の枝野官房長官は、その発言について責任を取った事実があったのか?現実には全く責任を取っていなかったのである。責任をとったことがない枝野氏は、吉村知事に対し批判めいたことを言える立場にない。無責任発言もほどほどにしてもらいたい。
 思うに、この立憲民主党という「政権や自治体に対しクレームを付けることしか能のない」政党の存在意義が果たしてあるのか?以前からはなはだ疑問に感じている。クレームを付けることは誰でもできる。難しいのは、別の政策を提言することである。しかし、別の政策を提言することは、あらかじめ調査・研究を要するため、事は簡単ではない。
 これに反し、「〇〇はけしからん」と批判することは、要するに、他人の揚げ足を取るだけで済むから、知恵のない者(無知な者)でもできる。大阪の吉村知事が、なぜ緊急事態宣言の解除を国に申し出たのかといえば、経済状況の悪化を食い止めるためであり、実に正当な根拠を持つ提言であった。
 しかし、立憲民主党という政党は、とにかく政府を批判することだけを自己目的化していると受け取られても仕方がない政党であるため、今回のような吉村知事批判に繋がったのであろう。
 仮に枝野代表が大阪府の知事を務めていたと想定した場合、「枝野知事」は、国に対し、緊急事態宣言の発令をいつまでも継続するよう要請していたであろうか?吉村知事の解除要請があった時点では、感染者の数は目に見えて減少していたのであるから、解除要請をすることに違和感はなかったのである。仮に「枝野知事」であったとしても、国に対し、解除要請をしていた可能性が高いと推測できる。
 一事が万事という言葉もあるが、立憲民主党の国会議員ほど気楽な稼業はないのではなかろうか。国会において、政府のやることにクレームをつけていさえすれば、高額の国会議員歳費を受け取ることができる。また、いろいろな名目で、年間5000万円に達しようとする高額の給料を満額受け取ることができるのであるから、まさに「野党議員天国」と呼んでも差し支えない。日本中にコロナが蔓延していようといまいと、自分の経済生活には全く悪影響がないのである。こんなうまみのある職業はない(だから、何としても連続当選して議席を守りたいわけである。)。
 思うに、国家のために役に立っていない国会議員ほど罪深い存在はない。ここで、左翼野党議員の連中から、「我々が頑張っているから、まともな法案が成立するのだ」という反論が聞こえてきそうだが、全く説得力がない。
 はっきり言うが、左翼野党議員の反対意見を採用したことで、より良い法案が成立した事例はほとんどない。一例として、数か月前のことであるが、法定の感染症に罹患した患者の身柄を確保するための措置として、当初、政府は、刑事罰(罰金刑)を導入しようとしていた。
 ところが、立憲民主党の枝野代表や今井議員は、「已むに已まれぬ事情を抱えた人まで捕まえて牢屋に入れ、前科者とすることは行き過ぎである」という趣旨のとんでもない暴論(煽動的質問)を国会の質問において行った。
 そのため、刑罰である罰金刑の導入が見送られ、行政罰である過料を科することで決着した事実がある。しかし、已むに已まれぬ事情を抱えた人が、検察官によって起訴される可能性は非常に低いし(不起訴処分)、また、仮に起訴されて有罪判決を受けることになっても、ほぼ100パーセントの確率で執行猶予付きの判決となるため、執行猶予期間を無事経過すれば前科は付かないことになるのである。
 このように過料という弱い措置でお茶を濁すことになったことは、将来に禍根を残すものと言ってよい。仮に刑事罰であれば、捜査機関において、逃げ回る悪質な患者を逮捕して、効率的に身柄を確保することもできたであろう。
 立憲民主党という政党は、昔存在した民主党と同じ思想傾向を持つ政党であるが、事あるごとに「私権に対する制限は慎重にしなければならない」という、一見すると良いことを言っていると国民に対し誤解を与える言動を行う政党である。
 しかし、例えば、殺人という犯罪行為を犯した者は、捜査機関によって逮捕され、移動の自由を奪われることになるが、そのような私権制限が行われることは当たり前のことである。犯人(被疑者)を逮捕して留置場に拘束することは許されないなどと主張することこそ許されないのである。むしろ必要な私権制限は、積極的に行うべきである。
 いずれにせよ、国家予算を無駄使いしているとしか映らないヒマを持て余している国会議員の定数を半減させ、少数精鋭で行くべきである。議員定数が半減すれば、それだけ個々の国会議員の負担が重くなるが、同時に存在価値も上がり、現在のような「気楽な稼業」を謳歌する野党議員も少なくなるはずである。
 大相撲に例えて分かりやすく言えば、現在の国会は、毎場所負け越しを継続する、あるいは休場を平気で何年も続ける無能「横綱」が10人ほどいる状況に近い。したがって、事態を正常化させるためには、国会議員の人数を今の半分以下にするのが一番である。AI技術が進んだ現代社会にあっては、多くの凡庸な人間(=国会議員)を削減し、意欲と能力のある少数精鋭主義で行くべきである。

日時:19:42|この記事のページ

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