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弁護士日記

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高次脳機能障害事案に対し5177万円の賠償命令が出た

2014年07月16日

 自転車で登校中の高校生が、信号機のない交差点で出会い頭に自動車と衝突し、脳に損傷を受けたため、高次脳機能障害になった事件の判決が先月名古屋地裁で出た。判決は、加害者に対し、5177万円の損害賠償金を支払うよう命令した。
 私は、かなり以前から、交通事故の損害賠償事件については、被害者側の事件しか受任しないことにしている。仮に加害者側の代理人を務めることになった場合、その良心に反するような主張を裁判所で行わざるを得ず、そのような不本意なことをしてまで、代理人をやりたくないというのが主な理由である。要するに、私が重要と思うこととは、被害を受けて苦しんでいる方々の救済をすることであって、間違っても、他人に害を与えておきながら責任を取ろうとしない人物・団体の立場を擁護することではない、ということである。
 さて、今回も、被害者である高校生Aさんの代理人を務めた。高次脳機能障害の事件においては、自賠責保険で正しく障害等級を認定してもらうということが最重要である。その場合、普通の事件のように保険会社に等級認定を任せるのではなく、自分で弁護士費用を支出してしっかりと等級の認定を受けるということがきわめて重要となる。なぜなら、障害等級が少しでも上がれば、賠償金額は、場合によっては1000万円単位で増加することになるからである。僅か20万円程度の費用を節約したいという理由で、加害者側の損保会社に障害等級の認定を任せてしまったばかりに、1000万円単位の損をするということがあったとしたら、非常に損な話である。
 判決は、当時の高校生Aさん(現在は大学生)について、労働能力喪失率90%を認め、後遺障害逸失利益として6507万円を認めた。その他にも介護費として702万円(日額1000円)が認められた。さらに、弁護士費用として433万円を認めた。結局、裁判所は、損害賠償額として合計で9970万円を認めたが、被害者であるAさんに30%の過失があると認定したため、その分が控除され、また、既払い金額も差し引かれたため、賠償命令額は、上記のとおり、5177万円とされた。
 今回の金額は、実は、私が、判決前に自分で査定した金額に極めて近い金額であった。原告及び被告の双方に控訴をさせないという意味では、バランスのとれた金額といえる。
以上、最近の交通事故裁判の一事例として紹介をさせていただいた次第である。 

日時:13:12|この記事のページ

農地法研修in浦和を終えて

2014年07月08日

 このところ農地法研修会の講師の仕事で忙しい。6月24日は、地元の愛知で研修会の講師を務めたばかりである。先週、7月4日は、埼玉県の浦和市まで出張した。埼玉県農業会議からお招きがあり、3時間にわたってお話をした。浦和市内の会場には60名近い農業委員会の担当者がお集まりになった。今回使用したテキストは、拙著「農地法講義」である。農地法講義は、昨年の秋に出したばかりであるが、かなりのぺースで売れているとのことである。
 さて、今回の農地法研修は、埼玉県農業会議の主催にかかる。研修会の冒頭で事務局長の挨拶があった。挨拶は10分ほどで終わり、事務局長さんも退席された。普通は、幹部クラスになれば、挨拶を終えるとそのまま会場を後にされる方が多い。しかし、今回の事務局長さんは、会場にそのまま残られ、他の職員の方たちと一緒に研修を熱心に受けておられた。その真摯な姿勢には敬服するばかりである。
 さて、当日は、そのまま名古屋に帰る予定であったが、東京で弁護士をしている友人と新橋の近くで会って、一緒に酒を飲んだ。いろいろな話が出たが、政治の話になると、左派思想の友人と、保守思想の私との間で喧々諤々の議論が進行した。特に、近隣諸国との付合い方については考え方が全く合わなかった。私は、改憲論者であり、中国・韓国とは距離を置くべきであるという考え方を述べた。一方、友人は、融和を唱えていた。
 おそらく日々読む新聞が異なると、知らぬ間にその新聞社の考え方に染まってしまうのであろうか?私は、何十年間と朝日新聞を購読してきた。しかし、最近になって、一体、朝日新聞は、日本国及び日本人が大事なのか、中国・韓国及び中国人・韓国人の方が大事なのかという疑問を覚えるに至り、反面教師ともいえる朝日新聞の購読をきっぱりと止めたのである。
 今年の1月からは、産経新聞に替えた。産経新聞は、私の持論に極めて近く、読んでいても納得がいく記事が多い。ただし、近所のスーパーのチラシなどは、朝刊には全く入っていないので、チラシを読みたい方には不向きな新聞である。

日時:10:35|この記事のページ

農地法研修in愛知を終えて

2014年07月01日

 先週の6月24日は、恒例となっている農地法研修会が愛知県庁舎内の会議室で開催された。主催者は、愛知県農業振興課である。おおよそ100人を超える愛知県内の行政担当者がお集まりになった。私の持ち時間は、90分である。
 私は、かなり以前から、愛知県農業振興課主催の農地法研修会の講師を務めさせてもらっている。研修会は、必ず年に2回あるので、毎回、どのようなテーマでお話をするかに苦心している。
 今回の私が取り上げたテーマは、「農地法と民法」というテーマである。農地法については、現在、若干の解説書が書店等で発売されているが、大きく分けて、法律とか政省令の解説に終始しているものと、農地法を軸に民法や行政法の知識を解説しているものに大別できる。
 私個人も農地法の解説書を何冊も出版しているが、私の場合は、全部後者の分類に入る。農地法は、その表面的文言を読んだだけで内容を深く理解しようとしても、それは無理である。深く理解するには、必ず民法と行政法の基礎知識が必要なのである。
 今回の研修会では、民法の基礎に的を絞ってお話をした。民法は、非常に範囲が広い分野であるから、90分で全部をお話することができないことは最初から分かっている。したがって、本当に重要な点に限定してお話をした。少しでもお役に立てたとすれば幸いである。
 ところで、最近は弁護士の数も、ひと昔前とは比較にならないほど増加した。最近感じることであるが、弁護士バッジを付けていても、法律の基本が余り分かっていないと思われる若年弁護士が目に付く。要するに、実力不足のまま試験に合格してしまったが、バッジを付けている以上、一人前の顔をしても他から文句が出ないということである。
 法律家ではない一般人が、弁護士の実力を正確に見分けることは、ほとんど不可能に近い。ただ、一つの見分け方として、依頼している事件の進行状況や今後の見通しについて、素早く答えてくれる弁護士であれば、まず安心できる。それなりの自信があるから、素早く答えてくれるのである。他方、依頼している事件について何も報告してこない弁護士がいたとしたら、要注意である。なぜなら、自信もなく、事件の見通しも付かないので報告しない、という可能性が高いといえるからである。

日時:15:45|この記事のページ

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