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弁護士日記

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石平著「なぜ中国から離れると日本はうまくいくのか」(PHP新書)を読んで・その1

2014年04月18日

 今回紹介する本は、石平著「なぜ中国から離れると日本はうまくいくのか」である。著者の石平(せき へい)氏は、その名前のとおり元々は中国人である。経歴をみると、2007年に日本国籍を取得したとのことである。
 石平氏のことは、前々から知っていた。大阪の方で製作している番組で「たかじんの何でも言って委員会」という番組がある。私は、毎週その番組をほぼ欠かさずに見ているが、その番組で石氏を何回も見かけたことがあったからである。
 今回の著書の中で、石平氏は、我が国の過去2000年の歴史を振り返り、我が国が中国と深く関与した時代には、必ずといってよいほど我が国に災難が訪れたという事実を示す。
 我が国と中国との関わりは、古くは弥生時代に遡る。我が国の倭奴国が当時の中国の後漢王朝と交渉を持ったことから始まる。当時から中国には「冊封体制」という仕組みが成立しており、中国の周辺国は、中国の王との間に君臣の関係を結び、中国に対し臣下の礼を尽くすという体制が存在した。我が国の奴国もそのような体制に組み込まれた。
 ところが、時代を下り、推古天皇の摂政を務めた聖徳太子は、中国との対等な関係を模索し、かの有名な「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す。」という国書を当時の隋王朝に送った。臣下扱いしていた大和朝廷が送ってきたこの国書を見た隋の皇帝煬帝が激怒したことはもちろんである。しかし、当時、隋は、高句麗と戦争を行っていたため、我が国まで敵に回す余裕はなく、特に報復行動に出ることはなかった。
 本書は、このように我が国の歴史を踏まえながら、実に平易な文章で分かり易く説いている。本書は、特に歴史を学ぶ高校生には最適の書物である。日本史の副読本として推薦するに値する。中国という強権・独裁国家(ブラック国家)と、今後どう対峙してゆけばよいかを考える上で、大変に参考になると思うからである。
 その詳細については、次回以降の弁護士日記で紹介をさせていただくつもりである。

日時:16:41|この記事のページ

朝日新聞と産経新聞の違い

2014年04月04日

 以前にも述べたことがあるが、今年になって朝刊を、朝日新聞から産経新聞に変更し、3か月が経過した。日本という民主主義国家で発行されている全国新聞でありながら、こうまで違うものかと思い知った。
 国家観が全く違う。朝日新聞は、一体何を目標として記事を編集し、社説を書いているのか、疑問が多い。はっきりいえば、圧倒的多数の日本人の生まれ故郷である日本という国を大切にしたいと思っているのか、疑わしいということである。換言すれば、我が国以外の近隣諸国の利益も、我が国の利益と同じくらい大切なものとして考えているのではないか、という疑念があるということである。
 このような朝日新聞のような立場はおかしい。なぜなら、世界のどの国も、自国の利益が第1、第2、第3、第4・・・であり、他国の利益など第10位以下の比重しかないからである。ところが、朝日新聞の場合、韓国の慰安婦問題をみれば分かるとおり、少なくとも「韓国の利益にも配慮せよ」と読める。しかし、そのような配慮をする必要など全くない。
 朝日新聞に対し、産経新聞は、我が国の利益(国益)を尊重し、我が国が、将来も第一級の国家であり続けるように世論を正しく導こうとする基本的姿勢が確立している。私としては、より良い日本を実現するため、朝日新聞の購読を直ちに止めて、産経新聞に乗り換えるよう心よりお勧めしたい。
 話が少し逸れたが、世界各国とも、自国の利益をとことん追求することで、お互いにバランスが取れているのである。仮に、朝日新聞のような姿勢を貫けば、我が国の世論がまとまらず、それを奇貨とした他国に付け入る隙を与えることになる。
 弁護士活動に例えれば、A氏の依頼を受けて訴訟を行っている最中に、相手方であるB氏と密かに連絡をとって、B氏の利益も実現するよう努力する行為に相当する。これは、弁護士にとっては、決してあってはならない行為であって、仮にそのようなことがあれば、弁護士会から除名処分を受けても致し方ないであろう。
 また、韓国が言っている慰安婦問題は、捏造に近い行為であって、事実の裏付けは何もない。事実が認められないのに、反日宣伝のために事実に基づかない問題をあえて創作し、世界に宣伝しようとしているのである。韓国は、まさに、かつてナチスドイツのゲッペルス宣伝相が「嘘でも100回言えば、やがて事実になる」と言った逸話に近い行動をとっているのである。
 平成5年の河野談話は、そのような韓国の真意を見抜くことができず、「韓国政府の希望するような表現をとって談話を発表すれば、韓国政府も最終的には納得してくれるだろう」という極めて甘い見通しに立って行われたものである。個人間の付合いでは善人であることは歓迎されるが、政治家の場合は、ロシアのプーチンのような悪人に徹する必要がある。それが国益を実現することに繋がるのである。
 河野談話は、戦後我が国100年間の政治史において、ワーストワンの汚名を受けることは間違いない。実に愚かな談話であった。したがって、安倍内閣としては、河野談話を否定し、その間違いをはっきりと世界に発信する必要があると考える。
 また、4月4日付けの産経新聞によれば、韓国は、中国系団体と連携して、アメリカに続いてオーストラリアにも、歴史の捏造行為を広めようとして画策している。一体、韓国の狙いは何か。それは、日本に対する世界各国の印象を悪くすることによって、我が国の立場を弱めたいという目的があることは疑いない。我が国の立場を弱めることによって、自国が優位に立ちたいということであろう。何が何でも他人(日本)の足を引っ張ろうとする行為に全力で取り組んでいる姿は実に醜悪であり、私としては心の底から軽蔑するほかない。
 そもそも慰安婦問題は、現在解決を迫られた問題ではなく、過去の問題に過ぎない。そのことは、北朝鮮による拉致問題と比較すれば誰にも分かる。拉致問題は、拉致された日本人が現在、北朝鮮に囚われの身となって生活している状況を踏まえ、日本人を我が国に返せという極めて現実的な問題である。また、将来に向けて解決が可能な問題でもある。原発の核のゴミ処理問題と同じく、現在の問題である。
 ところが、韓国が捏造している慰安婦問題は、現在の問題ではない。現時点で、韓国のいう慰安婦など世界のどの場所にも存在しないのである。しかも、日韓条約を締結した際に、我が国が戦前の保護国である韓国に対して与えて損害については、我が国による韓国に対する多額の経済援助とともに、全て完済しているのである。サラ金問題に例えれば、韓国という国は、債務者が全て債務を完済したにもかかわらず、なお「カネを返せ」と不法な要求を繰り返す悪質なヤミ金に近い。
 我が国としては、韓国の不当要求をきっぱりと拒絶するとともに、韓国政府の言っていることが如何に理不尽なことかを、繰り返し世界各国に発信する必要がある。ところが、この宣伝活動が今まで非常に弱かった。政府は、「対外宣伝庁」という機関を新たに設置するくらいの覚悟があってよいのではないのか。

日時:16:52|この記事のページ

損保と闘う(13)

2014年04月03日

 私の基本的スタンスとは、交通事故紛争においては、あくまで被害者側に立って、その利益を最大限擁護するというものである。今後もその方針にいささかの変更もない。
交通事故紛争を解決する手段として、大きく二つのものがある。第1に、日弁連交通事故相談センターに対し、示談あっ旋を申し立て、その場で、中立的立場に立つ示談あっ旋担当者(弁護士)から提示されたあっ旋案を双方が検討し、これを受諾するという方法がある。
 第2の方法として、訴訟を提起するという方法がある。
 第1の方法と第2の方法には、それぞれ長所と短所がある。
まず、示談あっ旋の長所とは、比較的短時間に紛争が解決するという利点がある。また、費用がほとんどかからないというメリットもある。
 反面、示談あっ旋の場合、真ん中に立つ示談あっ旋担当者としては、加害者側つまり加害者が加入している損保会社の意向も十分に考慮する必要があることから、やや控えめの金額を査定せざるを得ないという事情がある。これは、加害者側にとっては有利な話である反面、被害者側にとっては不利な状況となる。
 これに対し、訴訟の場合は、時間がかかるという短所がある。これは双方にとって短所となる。反面、裁判官が判決という形で、白黒をつけることになるから、示談あっ旋の場合とほぼ同額の金額が出るか、あるいはそれを上回る金額が出る可能性が高い。
 しかも、訴訟の場合は、弁護士費用と事故日からの遅延損害金がプラスされるため、被害者は、ほぼ間違いなく、示談あっ旋で示された金額よりも、高額の賠償金を受けとることができるのである。
 なお、訴訟の場合、被害者の方で、自分が依頼する弁護士の費用を自己負担しなければならないというデメリットがあって、以前はこれが訴訟提起を躊躇させる原因となっていた。ところが、最近では、被害者側が自分が契約する保険会社との間で、「弁護士特約」を結んでいることが多く、弁護士特約をうまく活用すれば、弁護士費用は300万円までは実質的にかからない結果となっている。
 当事務所では、原則的に訴訟を選択しているが、何か特別の事情があれば、示談あっ旋の申立てをすることにしている。最近(本年1月に申し立てた事件)、高齢家事労働者の損害賠償額が問題となった示談あっ旋事件があった。
 せっかく示談あっ旋担当者が苦心して示談あっ旋案を作成してくださったが、何と損保会社の担当者の方から、「示談あっ旋であっ旋担当者が示した金額が多すぎる」という理由で示談あっ旋を断ってきた事件がある(4月7日に正式に不調となる予定である。)。私としては、やや少ないのではないかと内心考えていたところ、損保会社の方から断ってきたのである。
 無知とは本当に怖いものである。示談あっ旋担当者が示す金額は、ほぼ裁判所の判断に近いといってよいからである。したがって、これを拒否する方が、勉強不足に陥っているということなのである。
 ただ、私も最近経験したが、示談あっ旋を担当する弁護士に、重大な認識不足があった場合は、妥当性を欠くあっ旋案が示されることもないではない。その場合、再度、示談あっ旋を求めて申立てをするか、あるいは訴訟で解決するかという選択となる。
 弁護士としては、訴訟になった方が弁護士費用はより多く発生するし、上記したとおり賠償額も多額になるのであるから、訴訟の方が好都合に決まっている。しかし、事件処理の最終的方針を決めるに当たり、依頼者の意向は十分すぎるほど十分に尊重する必要がある。そのため、例外的に、示談あっ旋という途を選ぶこともあるのである。

日時:16:53|この記事のページ

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