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弁護士日記

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旧態依然の「弁護士会村」

2018年11月22日

 私は、愛知県弁護士会の会員である。弁護士登録をしたのが、平成2年の春のことであったので、登録後、かれこれ28年となる。会には、いろいろとお世話になった。
 その間、通信手段の発達には顕著なものがあり、一般の民間企業や役所の仕事の方法も大きく変化をしているのではなかろうか?
 しかし、各分野で自分に与えられた仕事をするのは、生身の人間であり、機械は、人間の指示に従って動いているにすぎない。電子機器についても、人間が仕事をする上での補助手段にすぎない。各自に与えられた仕事をするのは、生きた人間なのである。
 仕事の方法は、職業に応じて様々であろう。例えば、官僚ないし公務員の仕事は、一部の現業職(例 公用車の運転手など)を除き、原則として、役所の建物の中で、公文書を自分で作成し、あるいは部下が起案した文書に目を通して決裁し、また、役所の建物内の会議室で重要案件について議論するための会議をするという程度にとどまる。県行政を例にとれば、県庁舎の中で、各部署においてこれらの膨大な作業が日々静かに継続されているということであり、何か新しいものがそこで生産されるということではない。
 表面上は、極めて非生産的なものである。
 他方、メーカーの場合は、工場で工員が働き、新しい物が生産される。いわば、無から有が生じる。商業の場合は、商品となるものを仕入れ、次に、利益を上乗せした後に
販売される。そこには、店員とお客とのやり取りがある。この場合は、物が商店からお客に移る。実物の移動がある。
 さて、本論に移る。我々弁護士の仕事は、まず、顧客から事件解決の依頼がある。次に、事件つまり紛争を解決するために、示談交渉や裁判の手続を踏む。
 問題は裁判である。民事紛争については、原則として民事訴訟法が適用される。原告つまり訴えを起こした側の弁護士は、訴状を起案し、それを裁判所に提出する(いわゆる「提訴」である。)。訴えられた側の被告は、答弁書という書面を出す。
 ここで、現在は、法廷内で裁判を続けるのではなく、多くの場合、「弁論準備手続」に入る。弁論準備手続では、テーブルを囲んで何が問題となっているかを議論し、裁判官、原告及び被告の三者が認識を共有する。つまり、争点を絞り込む。なぜ、そのようなことになっているのかといえば、争点を絞らずに裁判を継続すると、場合によっては、どうでもよい点を双方が争ったり、あるいは議論を蒸し返したり、また、意図的に裁判の引き延ばしを図ったりなど、いろいろな弊害が生じることになるためである。
 ところが、私の実感では、弁論準備手続きが取られても裁判が迅速に行われていないという認識である。例えば、平成30年の4月1日に裁判(弁論準備手続)があり、原告から、準備書面(簡単にいえば、原告の主張つまり言い分を書いた書面である。)が出たとする。被告としては、当然、反論したいと思うのが普通であり、被告の代理人弁護士から、「反論のための準備書面を出します」という発言が出る。
 ここで問題は、書面の提出期限である。現実の実務においては、おおむね1か月程度の期限となっている。つまり、上記の場合は、5月1日までに、被告が準備書面を出すということになる。このようなスローな運用に誰も疑問を持たない。
 しかし、私は、大きな疑問をもっている。非常に難易度の高い事件や、関係者が多い大型事件を別とすれば、普通のありふれた民事事件であれば、1~3日以内で起案が終わり、遅くとも1週間後には提出可能となる。反論のための準備書面といっても、頁数は、おおかたA4大の用紙10頁以内に収まるのであるから、数日以内に起案することが可能なのである。
 数日以内に十分起案可能な準備書面について、一部の意識の高い有能な弁護士を除き、どの弁護士も「1か月程度お時間をいただきたい」などと平気でいう。一体、どういう神経をしているのであろうか?
 裁判の時間がいたずらに延びることは、事件の早期解決を望んでいる依頼者に対する裏切り行為である。また、中には、書面の提出期限さえ守らない不届き者もいる。裁判所は、このような不誠実な輩に対しては、何らかのペナルティーを課すべきではないのか?
 韓国の国際法違反行為に対し、安倍首相が、「容認できない」、「責任ある対応を求める」などと発言しても、韓国の文大統領がこれを全く無視しているのと同じである。安倍首相は、なぜ韓国に対し具体的な制裁措置を発動しないのか?
 私にいわせれば、約束違反に対しては、具体的な制裁(例 外交関係の一部断絶)を課する必要がある。制裁を伴わない口先の非難は、韓国のような無責任国家に対しては全く無意味である。100回「容認できない」と発言しても、意味がないのである。
 この点、アメリカのトランプ大統領は実行力がある。この面は、安倍首相も見習うべきである。
 話を本題に戻す。なぜ、このような事態に陥っているのかといえば、弁護士の大半が、社会人の経験を経ぬまま、法学部の学生→法科大学院の学生→司法試験合格→司法修習生→弁護士となっていることが一大原因である。
 僅かの期間でもよいから、厳しい社会人の経験があれば、このような呑気な発言は出ないはずである。時間を有効に使って、「時間をかければ成果の出る事件」と「時間をかけても期待した結果が出ない事件」を見極め、限られた時間を最大限に活用するように意識を高くもつことが重要ではないか。ちなみに、私は、原則、残業時間0を心掛けている。
 このように、意識の低すぎる弁護士が多く存在する状況に対し、私は、内輪では、「弁護士会村の村民」という呼び方をしている。
 ところが、このような多くの世間知らずの弁護士に限って、「先生」、「先生」と周囲の人間から呼ばれていると、いつのまにか何か自分が偉い人間になったと勘違いしてしまうものである。そうすると、やがて周囲からの忠告や正当な批判も全く受けつけなる体質となる。
 このような傾向は、今や、政治家と同じ「世襲の職業」と化した医師にもよく当てはまる。医師自身が経営者となっている民間病院の医師の子供は、特別の事情のない限り、大半が医師となって、家業(民間病院又はクリニック)を継承している。そのため、医師の資質を欠いた人物が、平気で医療法人の理事長になり、あるいは院長のポストについている現状がある。
 弁護士、医師とも自戒する必要があろう。

日時:13:38|この記事のページ

日露平和条約など不要である

2018年11月19日

 最近の新聞報道によれば、安倍首相は、従来、我が国が基本としてきた北方領土4島一括返還の方針を変更し、先に2島の返還を求めるという1956年の日ソ共同宣言に沿って、歯舞群島と色丹島の返還交渉を先に進めるという方針を固めたようである。
 しかし、私は、このような動きに重大な懸念を覚える。果たして安倍首相はどのような解決策を考えているのであろうか?道筋が全く見えない。
 私見を述べる前に、いわゆるロシア専門家は、このような動きについて、どのような立場をとっているのかを確認したい。
 最初に、元外務省の分析官を務め、鈴木宗男氏とともに有罪判決を受けた経歴の持ち主である佐藤優氏は、平成30年11月18日の産経新聞の中で、「安倍首相にしかできない戦略的決断を筆者は強く支持する」として、安倍首相の考え方に賛成している。しかし、佐藤氏は、「今後の交渉で重要なのは、歯舞群島と色丹島の主権が日本にあることをロシアが明示的に認めることだ」ともいう。私もこの点が、最低ラインであると考える。この点を明記することなく、平和条約など締結することはあり得ない話である。
 次に、同じく産経新聞の平成30年11月19日の「正論」の中で、新潟県立大学の袴田茂樹教授は、安倍首相の考え方に反対する姿勢を示し、我が国が基本とする拠り所は、日ソ共同宣言ではなく、1993年の東京宣言であるとする。そして、「東京宣言の方針転換は敗北だ」と結論付ける。
 さらに、毎週土曜日の午前9時30分から放送されている「正義のミカタ」という番組があるが、その番組にしばしば解説者として登場する筑波大学の中村逸郎教授は、本年11月17日(土)の放送で、安倍首相の考え方を批判し、四島一括返還を貫くべきであると述べた。
 この「正義のミカタ」という番組であるが、専門家が時々の話題について、専門家としての立場から分かりやすく解説するという番組であり、最初から反安倍のバイアスがかかっている「何とかステーション」、「何とかモーニング」というような偏向番組よりも、格段に正確な情報を得ることができる。
 ただし、中村教授のおもしろいキャラクターからは、果たしてこの人、どこまでロシアの専門家なのか?という疑問もある(話半分で聞いた方が無難かもしれない。)。
 私の見解は、次のとおりである。
 二島先行返還という安倍首相の考え方であるが、次のような疑問がある。
 第一に、平和条約を締結した後に、二島を返還するといっても、期限については何も決まっていない。したがって、これは屁理屈となるが、返還時期については、平和条約を締結してから、1年後でもよいし、10年後でも問題ないし、100年後でも構わないということになるのではなかろうか?
 我が国の国民がイメージする「二島先行返還」とは、平和条約の締結と同時に二島が自動的に返還されるというものである。
 ところが、ロシアは、平和条約締結後に、二島を自動的に返還するものとは考えていない。我が国からすれば、実に、人を小馬鹿にしたデタラメの言い草である。
 もともと、北方四島は、歴史上、我が国以外の領土になった事実が一度たりともない、我が国固有の領土である。日本の領土を、ロシアが第二次大戦後のどさくさに紛れて強奪したものなのである。
 いわば、ロシアは、強盗である(正確には、強盗とは、共産主義の独裁者であったスターリンが支配したソビエト連邦である。ロシアという国は、強盗であるソ連から、日本から奪った被害品である四島を承継した立場にある。)。
 強盗ロシアが、自分が強奪したもの(四島)を、元の持ち主である日本に即座に返還しますので、仲直りしましょうといっているのであれば、平和条約の締結も考えてもよいであろうが、現実は全く違う。
 ロシアは、面積換算をすると、四島のうちの7パーセント程度にすぎない二島(歯舞諸島、色丹島)しか返す気がないという。しかも、返還の時期については、未定であり、今後の交渉に委ねられるという。私は、「プーチンよ、いい加減にしろ」といいたい。
 第二に、プーチンは、次のようにもいっている。「二島を返還するとしても、主権も返すとはいっていない」と。これも、我が国を馬鹿にしたとんでもない暴言である。
 普通に考えても、「返還する」という言葉は、主権も返還するということ以外にない。国内の民事事件にたとえれば、AがBに対し、「昔Bから奪ったBの所有物を、このたびBに返還する」という約束をした場合、自然に考えた場合、物の所有権をBに返還する(あるいはBに物の所有権があることを確認する。)ということである。
 ところが、プーチン流の解釈では、「物はBに返すが、物の所有権の帰属については、今後の交渉に委ねる」ということになる。こんなおかしな条件で、Bが和解(国際法では平和条約の締結)することなどできるはずがない。
 私の考える、二島先行返還論を受け入れるための条件とは、次のようなものである。
 第一に、平和条約の締結と同時に、つまり交換的に、二島の現実の返還を行うという約束である。現に居住しているロシア人の取扱いについては、我が国の法律に従って、日本に居住する外国人と同等の資格を与える。ロシアに帰国したい者は帰国すればよい。二島にこれまでどおり居住したい者については、現に不法占有する土地・建物から退去し、仮設住宅に入居してもらう。それが嫌なら、ロシアに帰るほかない。
 第二に、二島の主権が我が国にあることは、当たり前の前提である。主権が日本にあるということは、具体的にいえば、法的なトラブルが発生した場合は、日本の国内法(民法ほかの法律)が適用され、日本の最高裁判所が管轄する地方裁判所の裁判管轄権が及ぶということである。また、例えば、ロシア人による犯罪が発生した場合、日本の刑事裁判権が全面的に及び、日本の警察・検察が、捜査に当たるということである。
 仮に、ロシアが、上記の原則の一部又は全部に抵触する処理を考えているのであれば、二島先行返還の意味は全くない(今後、ロシア警察が、色丹島内で日本人が起こした刑事事件を捜査し、ロシア人裁判官が判決を言い渡し、有罪が確定した囚人は、寒いシベリアの刑務所で服役するという場面を想像すると、日本人としては、決して認められないという実感が湧くはずである。)。ロシアが考える条件下での平和条約など、絶対に締結してはならない。
 今回、安倍首相は、歴史に名を残したいという下心があるのではないか?私はそのように推測している。安倍首相としては、歴史に名を残すためには残された時間があまりない。かなり、あせっているのではないか?狡猾極まるプーチンが、それを見逃すはずはないのである。
 しかし、仮にそのような「私心」を安倍首相が密かに持っているといたら、行政権のトップから直ちに降りるべきである。国益を侵害しようとするような人物に、我が国のかじ取りを任せることはできないのである。
 結論をいうと、ロシアとの交渉は、たとえ1000年かかろうとも、四島一括返還以外にない。

日時:14:20|この記事のページ

韓国とは外交関係の断絶を考えた方がよい

2018年11月07日

 私が旅行中に、韓国大法院という司法機関が、新日鉄住金に対し、元徴用工4人への賠償金を支払うよう判決したという。
 この判決は、韓国大法院という我が国の最高裁判所に相当する司法機関の裁判官が、どれもこれも不見識な者たち(簡単にいえば、阿呆ども)で構成されていることを世界に知らしめた。韓国の司法界のレベルは、この程度であることが露呈した。
 この不当判決に対し、我が国の外交責任者である河野外務大臣は、「およそ考えられない暴挙であり、国際司法裁判所への提訴も視野に入れている」と発言した。また、菅義偉官房長官を初めとして、言論界からも不当判決を非難する声が一斉にあがった。
 一体、韓国大法院の裁判官は、どのような経歴の持ち主なのであろうかと疑問に思っていたところ、11月5日付けの産経新聞で、櫻井よしこ氏が書いていた。櫻井氏によれば、韓国大法院の長官(我が国でいえば、最高裁長官に当たる。)は、左翼法曹人のキム・ミョンスという人物であり、この人物は、韓国で一番小さな地方裁判所の所長を務めた経歴しかないという。何でそのような小物が長官に就任することができたのかといえば、昨年9月に文大統領に抜擢されて、そのポストに就いたという。
 我が国の場合は、およそ100%想定できない政治人事である。我が国では、憲法6条2項で、「天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。」と定められている。したがって、我が国では、最高裁長官の指名権を持つのは内閣であり、行政権の長である安倍首相ではない。
 ところが、韓国では大統領の権限が非常に強いため、このようなおかしな政治人事がまかり通ってしまうのである。もともと、私は、韓国の文大統領を頭から全く信用していない。文大統領の真意とは、北朝鮮の独裁者であるキム・ジョンウンと協力して、キム・ジョンウンの意向に沿って朝鮮半島を統一しようとしているのではないかと睨んでいる。つまり、北のシンパであり、より正確にいえば、北のスパイ(工作員)であると考えてもよい。将来、文大統領が交代した場合、韓国では日常茶飯事のことであるが、文氏はすぐに逮捕されて投獄されるのではなかろうか?容疑は、「国家反逆罪」ということになるかもしれない。
 さて、話を元に戻す。今回の不当判決に対し、国際法違反であるという指摘がされている。しかし、どのような理屈で、国際法違反となるのかという点の説明は、余りされていない。新聞などでは、両国が、1965年に日韓請求権協定を締結し、その際、「完全かつ最終的に解決」という文言が記載されていると説明されている程度である。
 そこで、この点を掘り下げると、そもそも新聞等で使われている「国際法」が何を表しているのかを押さえておく必要がある。私は、学生時代に、国際公法の授業に出てその単位を取ったし、一時、自分でも熱心に勉強したことがある。
 ここでいう「国際法」とは、条約を指す(国際法には別途、慣習国際法がある。)。そして、条約とは、国家間の文書による合意である(ウイーン条約法条約2条)。したがって、1965年の合意は、条約=国際法となるのである。
 重要な点は二つある。一つは、条約=国際法と国内法の優劣関係である。どの憲法の教科書にも解説されていることであるが、国内的に受容された条約と国内法の効力については、各国まちまちであり、同等の効力を持つとする国もあれば(アメリカ)、条約の方が国内法よりも優位に立つとする国もある(フランス)。しかし、少なくとも、条約は国内法と同等以上の効力を持つことが承認されている。
 二つ目に、国家は、自国の国内法を援用して、国際法上の義務を免れることはできないとされていることも重要である(ウイーン条約法条約27条)。したがって、韓国は、裁判を行うに当たって、自分の国の民法ないし不法行為法を適用して、1965年の日韓基本条約の合意内容を破ることは、法的には許されないのである。
 このような基本的なことは、大学の学部の学生でも知っていることである。しかし、韓国大法院の長官は、このような我が国の20歳前後の法学生ですら知っていることを知らなかったというのであるから、話にならない(穿った見方をすれば、韓国大法院の裁判官たちはそのことをよく知っていたが、韓国民の感情に配慮して、法的に間違った判決を敢えて書いたということも十分にあり得る。韓国国民の感情・情緒の方が、法よりも優先するという思考方法である。)。
 いずれにせよ、我が国固有の領土である竹島を不法占拠し、日韓慰安婦合意を無視し、さらに、我が国の天皇陛下に対し、「日王」という意味不明の呼称を使い続け、それに加え、日本を不当に非難する意図を持って世界各地に慰安婦像を作り続けようとする近代以前の国である韓国とは、そろそろ外交関係を断絶することを検討した方がよい。 
 この際、韓国という「百害あって一利なし」の国とは、一切、手を切るのである。韓国という国は、何か不当な行動をとった場合に、決して甘やかしてはならない国である。仮に甘やかすと、勘違いして図に乗り、横着を止めない国である。この手の国に対しては、考え得る最大限の厳しい制裁を加える必要がある。
 もちろん、韓国と交流することで経済的利益を得ている業界団体からは、反発の声が出るかもしれない。しかし、この場面では、個人の私的な経済的利益よりも、国民全体の利益=国益の方が優先することを忘れてはならない。

日時:15:38|この記事のページ

機内で2冊の本を読んだ

2018年11月02日

 10月下旬に英国を旅行した。英国は、10月下旬ともなれば、かなり寒い。日本の12月頃の気候に相当すると考えていただくとよい。
 行きも帰りも、飛行機で10数時間を要した。今回は二冊の本を読んだ。行きの機内では、エドワード・ルトワック著の「日本4.0 国家戦略の新しいリアル」(文春新書)を読み、帰りの機内では、北岡俊明著「日本 アホバカ 勘違い列伝」(WAC)を読んだ。
 いずれも大変興味深かった。本の内容の詳細については、次回の弁護士日記で紹介させていただく。
 海外旅行に関連するが、先日、テレビで北九州市の市議会議員がスペインに視察旅行に出かけ、視察中に、昼間から皆で酒を酌み交わし、あるいはブランド品を買いあさる姿が隠し撮りされ、テレビで白日のもとに晒された一件があった。
 スペイン旅行からの帰国時に、隠し撮りをした映像を市議会議員に見せたところ、市議会議員が大変慌てた様子まで撮影されていた。
 当初、市議会議員は、とぼけていたが、証拠が固められていることを知った後は、言い訳に終始する見苦しい姿が見受けられた。
 その後、北九州市議会では、「視察旅行を止める」と正式に発表する事態に追い込まれた。このように、税金を無駄遣いする視察旅行は、何も北九州市議会にとどまらない。どこの自治体でもやっているというのが実情ではなかろうか。
 市議会議員が観光旅行をしたいと望むのであれば、自分の出したお金で行くべきであり、まちがっても公金・税金を使っての観光旅行は行うべきではない。
 われわれ弁護士は、完全な自由業であり、一部の農業者のように国から補助金をもらって仕事を行っているのではない。また、公務員のように、公金・税金で海外旅行ができる特権などない。全部、自分で稼いだお金で海外旅行に出かけているのである。
 私の場合、既に10数冊の著書を出しているお蔭で、これまでにいろいろな出版社から頂いた印税は、合計すると優に1000万円を超えている。そのお金で海外旅行に出かけているというわけである。

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