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弁護士日記

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私は携帯電話を持たない

2008年08月26日

 今、世の中を見ると、誰もが携帯電話を持っている。ほぼ全員が持っていると考えても過言でない。電車に乗っていても、座席に座っている乗客の何割かは、下を向いて携帯電話の画面をじっと見ている。街を歩いていても、携帯電話を手に誰かと話をしながら歩いている人物が必ずといっていいほど目に入る。テレビを見れば、犬が主人公になっているかの如き携帯電話会社のコマーシャルを見せられる。こうなると、携帯電話を持っているのは当たり前というふうに世の中の人々が洗脳されてしまっているのではないかと感じることもある。
 確かに携帯電話は便利であろう。しかし、私は、携帯電話を持っていないし、今後持つ予定もまったくない。なぜか。それは、携帯電話を持つ必要性がないからである。必要性がない以上、持つ理由はないのである。私がそう考える理由は、次のとおりである。
 第1に、携帯電話は、本来、通信のための道具である(これが電話が世の中に存在する一番の理由であろう。)。遠距離にある人物に何か連絡したい場合は、新幹線や電車に乗って直接会いに行くか、あるいは電話をするか、または手紙を書くか、さらにはEメールをするかであろう(なお、私はEメールを個人的に使ったことがないし、今後も個人的に使う予定はまったくない。)。この場合、遠距離にある人物に連絡を取るためには、通常は、固定電話を使えば用は済むのである。何も携帯電話を使う必要などない。
 第2に、いろいろな情報を得るために携帯電話を使うという理由はどうであろうか。しかし、この点も、何も携帯電話など使わなくても、パソコンを利用すれば、それで済むことである。また、書店へ行って本を探し、本から有用な情報を得ることもできる。
 第3に、最近の若い人々の間では、直接会って話をすることが十分可能であっても、あえて携帯電話でEメールを相手に送って用件を伝えることが多いという話を聞いたことがある。しかし、これもおかしな話である。直に会って用件を伝えることができるのであれば、それが一番確実な方法である。したがって、Eメールなど使う必要はないのである。
 以上のように、携帯電話を持つ理由はないという結論が出た。ただし、最近では、駅や公共の建物から公衆電話が次々と撤去されている。このことは、私のような者からすると本当に困ったものである。苦労して公衆電話を探し歩き回るという事態が生じているからである。したがって、NTTに対しては、必要最小限の公衆電話は残しておいてもらいたいものである。

日時:19:06|この記事のページ

RSDの裁判を終えて

2008年08月04日

 私が担当した交通事故によるRSDの患者さんの裁判が、本日結審つまり審理を終えた。判決は、名古屋地裁の某支部で本年10月に言い渡される予定である。この事件は、今から相当以前に発生した交通事故によって、被害者の太田静子さん(仮名)にRSDが発生し、その後遺症のために非常に苦しんでおられるという事件である。 
 争点はいろいろあるが、第1の争点は、被害者の太田さんが事故後に罹患した病気が果たしてRSDであるのか否かという点である。損保会社の弁護士は、被害者はRSDに罹患していないとして争ったが、その主張はきわめて杜撰なものであった。
 というのは、患者を長年にわたって治療している主治医、第三者である信頼できる医療機関および被害者の治療を担当した大学病院医師のいずれもが、この病名を肯定しているからである。反面、損保会社が拠り所としている証拠は、損保会社から金をもらって損保会社に有利な意見を書いている医師が書いた意見書であった。しかし、そのような恣意的な意見書は、そもそも「意見書」の名に値しない。
 なぜなら、その医師は、患者である被害者を実際に一度たりとも自分で診ることもなく、しかも、本件では被害者に事故による骨折があったにもかかわらず、これを否定し、被害者の症状は、心因性のものにすぎないと完全に間違った意見を述べたからである。事故による骨折があったことは、最初に被害者が治療を受けた公立病院の担当医も認めている事実である。しかし、この事実さえ否定して損保会社に有利な意見を書く医師には、本当に怒りを覚える。金に目がくらんで、良心が麻痺しているとしか思えない。
 RSDの診断基準については、世界疼痛学会が、1994年に一応の基準を示したが、最近になって新たな診断基準が発表された。それは、2005年に出された診断基準であり、
①感覚障害、②血管運動障害、③浮腫・発汗機能障害、④運動栄養障害の計4項目で診断する。しかし、この診断基準も確立したものとは言い難く、あくまで現時点における最新の基準であるにとどまる。
 心因性という言葉は、損保会社が特に好む言葉である。心因性という言葉については、医学専門書を読めば、定義を理解することは容易である。しかし、損保会社が、この用語を使用する場合は、事故被害者である患者の回復状態が、通常想定される状態よりも悪い場合である。つまり、患者の治療が長引けば、患者にかかる治療費、休業損害、慰謝料等が増える。それを何とか減額させようとして、損保会社は心因性という言葉を持ち出す。しかし、事故被害者としては、このような意味不明の言葉にごまかされてはいけない。われわれ弁護士としても、裁判上、特に注意をしている点でもある。

日時:17:40|この記事のページ

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