058-338-3474

お問い合わせ電話番号
受付時間:午前10時~午後5時

電話でのお問い合わせ

弁護士日記

弁護士日記

提訴額4365万円を上回る4384万円で和解が成立した

2013年07月23日

 以前当事務所に依頼があった案件について、本年7月に裁判所で和解が成立した。
 この事故は、父親が運転する車が高速道路を走行中に、並走していた運送会社のトラックに衝突され、その結果、車に同乗していた少年が重い後遺障害を負ったという事故であった。
 当初、少年のご両親は、自賠責保険が認定した障害等級を不服として異議申立てをされたが、異議が通らなかったので、当事務所に相談をされた。
 当職が、少年のご両親からお話を伺ったところ、異議申立てが通るためには、医師の新たな診断書が不可欠であると判断した。そこで、相談者である少年のご両親に対し、医師に対し改めて検査を求め、その結果を診断書に記載していただく必要があると回答した。
 そこで、当事務所がご両親から委任を受け、異議申立ての手続きを開始した。その結果、予想どおり第2回目の異議申立てが通った。つまり、障害等級が重く変更された。
 次に、重く変更された障害等級を基に、本年3月に岐阜地裁に提訴した。被告は、運送会社とトラックを運転していた運転手の二名である。
 提訴額は、弁護士費用400万円を含め、総額4365万円余りであった。
 当事務所の特徴として、訴状は、できる限り詳細に記載するようにしている。本件の場合は、全22頁であった。訴状を作成する際に、事前に事実関係をよく調べ、説得力のある内容とするためには、それなりの分量となってしまうのである。
 また、もう一つの当事務所の特徴として、過大な要求を極力しないようにしている。仮に過大な要求をしても、余分の印紙代が無駄になるばかりか、弁護士費用(着手金)が理由もなく高額化して、依頼者にとって良いことは何もないからである。
 さて、この事件の重要争点は、少年の後遺障害の程度及び過失相殺の有無であった。ところが、被告がこれを余り争わない態度を取るに至ったため、第3回の裁判期日において和解の話が出るに至った(あくまで推測であるが、被告側の依頼者本人の意思が被告代理人の訴訟活動にかなり影響したのではないか?)。当方は、つまり原告側は、提訴時の既払い金額をその後に縮小したため、第3回の期日においては、4384万円余りを被告らに対して請求するに至っていた。
 裁判所の和解案については、結局、原告側の提案がそのまま維持され、4384万円余りを双方が検討するということになった。そして、第4回の期日において、被告らが原告に対し、4384万円余りを支払うという内容の和解が無事に成立したのであった。
 今回は、提訴額を上回る金額で、短期間に裁判所で和解が成立したという珍しい事例であったため、あえて紹介をさせていただいた次第である。

日時:14:47|この記事のページ

農地法セミナー本年度上半期を終えて

2013年07月12日

 本年も7月に入った。既に6か月が経過したわけである。そこで、本年の農地法セミナーの上半期分についてまとめてみたい。
 本年は、最初に岐阜県農業会議の依頼を受けて、岐阜市内の会場で、1月から3月にかけて、毎回90分のセミナーを計4回行った。受講対象者は、岐阜県下の農業委員会の職員であった。セミナーの方法は、私が書いた「農地法読本」を利用して、農地法3条を中心に講義を行った。参加者は、毎回15名から20名ほどであった。
 5月に入ると、9日・10日と、日本経営協会が主催する農地法セミナーを福岡市内で行った。セミナーの方法は、やはり農地法読本をテキストとした。農地法にかかわる全般的問題について解説を行った。参加者はやや少なめの9名であった。
 6月は、4日・5日と、日本経営協会が主催する農地法セミナーであった。これは大阪で開催された。参加者は14名であった。
 本年度の下半期の様子については、年末にご報告できると思う。
 なお、現在私がセミナー用のテキストとして使用しているのは、「農地法読本」である。しかし、セミナーを行うにつれ、もう少し薄手の本の方がテキストとしては適当ではないか、と考えるに至った。そこで、最新のテキストとして「農地法講義」が、本年9月に大成出版社から発売されることになっている。乞うご期待である。
                                   

日時:16:24|この記事のページ

賠償金額が3.4倍になった

2013年07月04日

 交通事故訴訟の判決が昨日(7月3日)出た。この事件は、一昨年の10月に相談があり、即座に委任があった案件である。当事務所の場合、私に事件委任をされる方の大半は、初回の相談時に事件の委任をされる。初回の相談時から時間が経過して事件委任をされる方は少ない。
 さて、今回の依頼者は、専業農家の安田さんという方(ただし、仮名です。)であった。安田さんは、車を運転中に、センターラインを超えて暴走してきた車と正面衝突し、衝突の衝撃で胸骨等を骨折した。その後、地元の病院で治療を受け、症状が固定したが、肩関節の可動域に制限が生じ、また、鎖骨に変形障害も残存した。
 任意保険会社を通じて後遺障害の等級認定をしてもらったところ、12級5号の認定を受けた。認定の理由は、変形障害であった。関節の可動域制限の方は、自賠責の認定基準に達していなかったため「非該当」であった。
 その後、安田さんは、自分一人で任意保険会社と示談交渉をされたが、任意保険会社からの回答額は340万円であった。安田さんは、その金額に不満を覚え任意保険会社の担当者とさらに交渉されたが、担当者からは「それ以上は無理です」という答えを得た。
 そこで、安田さんは、当事務所に相談に来られたわけである。
 当職が見たところ、裁判に訴えれば、1000万円程度には到達する可能性が高いと判断し、そのように助言をした。その助言を信用された安田さんは、すぐさま当職に委任をされたのである。
 当事務所は、当職が、全部の交通事故の訴訟案件について責任を持って対処している。雇用した若手弁護士に事件を丸投げするというような事態は決して起こりようがない。当職が全責任を持って事件処理をする体制をとっているため、当職自身も、常に最新の判例情報を勉強して仕事に生かそうとしている。
 さて、訴訟は、昨年(平成24年)4月に始まった。主要争点は、安田さんの労働能力喪失率が何パーセントかという点、および逸失利益を算定する際の基礎年収をいくらとみるべきかという2点であった。
 昨日の判決によれば、労働能力喪失率は、自賠責保険では非該当とされた関節可動域制限を根拠として14パーセントが認定された。反面、自賠責保険で等級の付いた変形障害については労働能力喪失率は否定された(しかし、この判断には疑問がある。)。労働能力喪失期間は67歳までではなく、10年間とされた(この点もやや疑問がある。)。
 基礎年収については、安田さんが借り入れた公的な農業資金をきちんと返済している事実などを考慮して賃金センサスの572万円であると認定された。
 その結果、裁判所が加害者に支払を命じた金額は1179万円とされた。この金額は、任意保険会社が提示した示談金額の3.4倍に相当する金額である。
 現時点では、安田さんとしては名古屋高裁に控訴をするかどうかは決めていない。また、被告の方が控訴をしてくる可能性もある。
 仮に、双方とも控訴しなかった場合、安田さんが受け取られる賠償額は、事故日から年5パーセントの遅延損害金が加算されるから、1360万円程度となるはずである。

日時:16:08|この記事のページ

カテゴリー

月別バックナンバー

最近のエントリー


ページの先頭へ

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.