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弁護士日記

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「農地法の設例解説」が出ます

2015年11月26日

 私が、今年になってから刊行を準備していた「農地法の設例解説」が、いよいよ本年12月下旬に発売されることになった。発売元は、東京に本社がある大成出版社である。定価は決まっていないが、おそらく3,000円前後の価格になるのではないだろうか。頁数は、付録の農地法の条文を含めて240頁程度になる予定である。

 この本は、農地法に関連する問題が10問と、それ以外の問題の4問の計14問を解説している。農地法に関連する10問は、いずれも、農地法と民法又は農地法と行政法が交錯する問題を扱っている。

 もちろん、これらの問題は、私が過去に出した農地法の解説書の中でも、ある程度触れている問題であるが、今回の本では、やや詳しく論じている。したがって、読者の中で、過去の本では必ずしも満足されなかった方々にも満足をしていただけるものと思う。

 この本は、私にとって12冊目の単独執筆にかかる本である。私が最初に出した「農地法の実務解説」(新日本法規出版)は、平成5年7月に発売された。したがって、最初の本の出版時から数えて、22年を経過したわけである。

 これだけの数の法律専門書を出している弁護士は、東海三県(愛知・岐阜・三重)の全弁護士の中でも、数えるほどしかいないのではないだろうか。「継続は力なり」というが、私としては、今後も力の続く限り、執筆を続ける予定である。

日時:15:47|この記事のページ

安保関連法に全面的に賛成する

2015年11月24日

 今年、いわゆる安保関連法が成立した。私は、安保関連法に全面的に賛成する。
 安保関連法は、与党が、いくつもの法案をまとめて短期間で成立させたため、その内容が分かりにくいという批判がある。その点は、保守的立場を支持する私といえども認めざるを得ない。
 しかし、大半の国民が法案の内容を完全に理解するまでは、法律として成立させてはいけないという主張には賛成できない。なぜなら、安保関連法にとどまらず、国の法律というものは、一般国民が、短時間で簡単に理解できるほど平易なものとは限らないからである。それどころか、原則として、簡単に理解できる法案の方がむしろ少数派といってよいのではなかろうか。
 その例として、農地法がある。農地法は歴史の古い法律であるが、最近は、頻繁に改正が行われている。そのため、地方自治体などで農地法を担当する専門部署の職員であっても、改正のスピードに追いついていないという実情がある。まして、一般国民にとっては、農地法のどの箇所がどのように改正されたのかを正しく知っている人々は、全国民のうちの0.01パーセントにも満たないのではなかろうか?
 しかし、法案が、衆議院と参議院を通過して法律として成立し、かつ、公布された以上、法律の施行後は、我が国の法律として、全国民は順守することを義務付けられる。この結論に正面から異を唱える者は、ほとんどいないと思われる。
安保関連法も同様である。いったん、法案が両議院を通過して、その後、公布され、施行日が到来すれば、全国民はその法律に従う必要があるのである。
 ここで、野党陣営の方から、しばしば「強行採決だから、法律の正当性を認めない」という意見が出されることがある。しかし、私は、「強行採決」という言葉に大きな違和感を覚える。
 なぜなら、我が国は、間接民主制をとっているからである。間接民主制の国家にあっては、国民が選挙で選任した代表(衆議院議員と参議院議員)が、国会で法案を審議し、多数決で採否を決するものとされているからである。
 したがって、有権者国民の代表である国会議員が、法案を通過させるか廃案にするかの決定権を持っている。その場合、国民が決定プロセスに参加する仕組みはない。
 多数決で決定することは、民主制の根本理念であるから、自民党と公明党などの多数派が賛成することによって安保関連法が成立することには全く問題はない。多数決による決定に対し、「強行採決」という批判を加えることは全くの筋違いであるといわねばならない。正当な手続きである多数決に対し、「強行採決」という名称を付けようとするのは、一種の言い掛かりとみてよい。
 仮に野党のような見解をとった場合、野党が反対を続ける限り、法律は1本も国会を通過しなくなってしまうおそれがある。これでは国政の運営に重大な支障が生ずることは目に見えている。間接民主制は、そのような結果を認めないのである。
 このような見解を述べると、「国民の声を聴け」という批判が生ずるかもしれないが、間接民主制の国家にあっては、国民が政治的な意思を表明する最大の機会は、選挙である。
 したがって、文句があるのであれば、野党陣営が、国政選挙で多数派をとればよいのである。政権を交代させればよいのである。たとえ、一部の左派勢力が、国会前で「戦争法案反対」と叫んでも、そのようなパフォーマンスには全く意味がない。
 現時点で、事実として明白なことは、国民の多くは、国政選挙において、自民党と公明党に対し一定の支持を与え、その結果として、自民党と公明党が多数派つまり与党を形成しているということである。これは、国民の声を聴いた結果でもある。
 これに対し、少数派が、国会外で、「強行採決反対」、「国民の声を聴け」と宣伝を行うことは、まともな理屈としては通らないと考える。
 皆さんの意見はどうであろうか。
                    

日時:16:06|この記事のページ

農地事務担当者研修会(第2回)in愛知を終えて

2015年11月10日

 今年も、11月9日(月)に愛知県農業振興課が主宰する「農地事務担当者研修会」に講師として招かれた。愛知県は、担当県職員及び県下の農業委員会の職員の実務能力を向上させるために、毎年2回、農地事務研修を実施している。
 外部講師は、たいてい、名古屋法務局で登記部門を担当する専門家と、弁護士である私である。私がお話しするテーマは、年によって多少は変動するが、農地法と民法・行政法が組み合わさった内容であることが多い。
 今年は、私が、来年の1月に大成出版社から発売することが決定している「農地法の設例解説」から、問題を取っている。1問目は、農地法の解釈と密接に関連する民法のうち、賃貸借と使用貸借を中心に事例問題方式で解説した。2問目は、同じく農地法の正しい解釈に欠かせない行政処分の取消しについて解説を行った。行政処分の瑕疵(かし)に関する基礎知識を分かりやすく説いた。2問合計で90分の講義である。
 会場には、おおよそ100名近い人数の方々がおられた。県職員を除き、後は、市町村農業委員会の担当者の方々であるから、全員がしっかりと話を聞く必要がある。大半の方は、私の話をしっかりと聞いておられたようである。しかし、中には、居眠りをしている農業委員会の職員の方も散見された。このような方は、自分が地元の農業委員会を代表してここに来ている、という心構えが薄いのではなかろうか?やや残念な気持ちを覚えた。
 このように愛知県では、県下の農業委員会職員の実務能力レベルを向上させるために、有意義な研修会を毎年開催されているのであるが、他県はどうなっているのであろうか?「東海三県」という言葉があるが、岐阜県や三重県では、農地法研修をしっかりと行っているのであろうか?
 農地法の実務力に関する限り、岐阜県や三重県は、農業委員会職員のレベルが愛知県の農業委員会の職員と比較すると、見劣りするということはないのであろうか?今後、農業委員会職員にとっては、ますます農地法に関する高度の知識が必要とされる時代を迎え、現状にはやや不安が残る。

日時:14:54|この記事のページ

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