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弁護士日記

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解散風が吹き始めた

2014年11月13日

 安倍総理大臣は、現在、外遊中である。ここにきて、急に衆議院の解散風が吹き始めた。なぜ、今の時期に解散をするのか?新聞などを見ていると、日本経済の先行きに不透明感が出ているため、来年予定されている消費税10パーセントへの値上げが困難になっていることが一番の原因だという。
 現時点で、来年消費税10パーセントへの値上げ決定が困難になると、2年前に自民党、公明党及び民主党で、消費税10パーセントへの改定を約束した「3党合意」を反故にすることになってしまう。そこで、3党合意を破ることについて、果たして国民が納得するか否かをテストするため、衆議院を解散して信を問うという筋書きが出てくる。
 そのため、あえて衆議院を解散するということである。選挙の結果、自民党が多数を占めれば国民は、安倍政権を信任したということになり、安倍総理としても、消費税の値上げを先延ばしにすることについて野党から文句を言われても、これをかわすことが可能となる。
 ここで、現時点で自民党が衆議院で圧倒的多数を占めているのに、今、選挙をしたら議席が減ってしまい不利ではないか、という声がある。しかし、仮に選挙をすることなく、歳を越せば、現時点よりもさらに事態は安倍政権に不利になって、じり貧に陥ってしまう。つまり、選挙実施を延ばせば延ばすほど、自民党の議席が減ってしまう危険がある。したがって、議席の減少を極力食い止めようとすれば、できるだけ選挙は早くやった方がよいということである。
 テレビなどを見ていると、いろいろな素人評論家が、今回の選挙には大義がない、という意見を述べている。しかし、そのような浅薄な意見は間違いである。素人評論家たちは、何も分かっていない。
 衆議院の解散は、内閣総理大臣の自由な判断に従って行うことができるからである。大義名分など必要はない。国民が気に入らなければ、政権政党の候補者に投票しなければよいのである。
 また、安倍政権について、いろいろと批判をする評論家がいる。しかし、その評論家は、一体、何党の誰を総理大臣にしたいと希望するのか?特に希望する人物がいないにもかかわらず、無責任なことをいうものではない。私の見立てでは、安倍総理はよくやっていると思う。何より、デフレから日本経済を脱却させるために具体的に政策を実行したのは、過去10年間の政権で、安倍総理だけである。これと対照的に、民主党の3人の総理大臣はひどかった。鳩山、菅そして野田と、まともな経済政策を実行しようとした者は誰ひとりいなかった。鳩山は、オバマ大統領から宇宙人扱いをされてまともに話を聞いてもらえなかった。菅は、他人を攻撃することは得意であるが、自分で責任ある政権運営をする能力を明らかに欠いていた。野田は、風采もあがらず、全く印象に残っていない。
 特に、外交を考えた場合、日本の首相が毎年コロコロと変わることは、絶対によくない。首相が毎年変わるような国は、それだけ政情が安定していないとみなされ、外国から軽んじられる結果を招く。国益を損なう。
 したがって、少なくとも4年程度は、同一人物が首相を務める必要があるのである。私としては、安倍総理には今後も総理大臣を務めてもらいたいと考える。

日時:12:08|この記事のページ

農地法セミナーin愛知を終えて

2014年11月10日

 先週は、6日(木)に、愛知県三の丸庁舎大会議室で、恒例となっている農地事務担当者研修会(秋期)が開催された。会場には、約70名の受講者が集まっておられた。今回の研修は、愛知県の担当者の方で問題の原案を作成してもらい、その原案をたたき台として修正を加え、事前に全6問を完成させた。
 全6問を、私が90分で解説するというものである。この設問の内容を正しく理解し、かつ妥当な解答を出すには、農地法と民法の双方にまたがる細かい知識が要求される。弁護士は、民法ほかの主要な法律には通暁しているが、農地法という特殊な法律について十分な知識のある弁護士は極めて少ない。一方、自治体職員の方は、農地法については職務上よく知っているが、民法等の主要な法律に詳しい職員は余りいない。
 そこで、私の出番となるわけである。私の場合、弁護士であるが、公務員時代に農地転用許可事務を担当した経験があるため、農地法についてもかなりの知識がある。
 90分にわたってお話をしたが、今回の設問は、原案を愛知県の担当者の方で作っていただいただけに、自治体職員が日頃から疑問に感じている点が組み込まれている。それだけに、参加された受講者の方々も、従来にも増して熱心に受講された様子が見てとれた。
 話は変わるが、私の著書である「農地法講義」の補訂版が本年11月下旬に出る予定である。また、同じく私の著書である「農地法読本」の改訂版が、本年12月に出る予定である。出版社は、いずれも大成出版社である。気になる定価であるが、農地法講義の方は2,500円(税別)であり、他方、農地法読本の方は3,000円(税別)である。
 乞うご期待である。

日時:15:49|この記事のページ

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