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弁護士日記

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ロシアの侵略から1年が経過した

2023年02月24日

 昨年の2月24日は、狂気の独裁者プーチンに率いられたロシアが、隣国のウクライナに侵略を開始した日である。本日、侵略1年を迎えた。ドイツのヒットラーが起こした第二次大戦以来の大規模な侵略戦争である。
 思い起こせば、侵略戦争開始から数か月を経た令和4年5月から6月の時点で、侵略者ロシアと国土防衛に当たるウクライナの今後について、いろいろな専門家が、いろいろな意見を述べていた。その中で、聞くことが比較的多かった意見とは「西側の経済制裁によって、ロシアは戦争を継続することが難しくなる」というものだった。
 しかし、私はそのような見解には懐疑的であった。なぜなら、そのような楽観的な意見を述べているのは、主に新聞記者上がりの高齢評論家や、大学でロシア政治を研究している学者だったからである。一部の有名弁護士も「ウクライナ国民よ、逃げろ、逃げろ」とけしかけていた事実がある。私は、これらの人間(評論家や学者等)に、戦争の行方について的確な予測などできるはずがないと思っていた。
 これらの人々(素人)は、戦争や軍事についての深い専門的知識があるわけではなく、主にこれまでに習得した雑多な取材経験や聞きかじりの表面的知識、あるいは研究室に籠って膨大な本を読んだ結果として得た知識をもとにして、それぞれが理屈をこねているにすぎなかったからである。つまり、芸能タレントとほとんど変わらないということである。したがって、予測がことごとく外れる結果となったのは当然であろう。
 最近になってから、テレビ報道を見ていても、ゲストとして出て話をするのは、防衛省の研究機関で軍事を長年にわたった研究していた専門家に置き換わっている。番組を全国に放映するテレビ局としても、個人的主観に基づく、いい加減な意見(確度の低い意見)を放送するわけにはいかなくなったということであろう。
 さて、現時点での報道の多数意見は、ロシアは、ウクライナ東部の完全掌握を狙って猛攻撃を加えている、他方、ウクライナは、依然として高い祖国防衛意識に支えられてロシアの攻撃を食い止めている、また、西側から提供された多数の戦車をできるかぎり早く戦場に投入したいと考えている、というものである。こららの分析は正しいと思われる。
 問題は、これから数か月後である。その時点で一体どのような状況となっているのか?一番の鍵は、アメリカを中心とした西側諸国(自由・人権・民主主義の尊重を原理原則とする国。私のいう「まともな国」)が、いかに大量の高性能兵器(戦闘爆撃機を含む)をウクライナに供給することができるかにかかっていると考える(さらにはNATO軍の隠密参戦もあれば言う事はない)。仮にそれが実現した場合、ロシアは敗退するであろう。プーチンも失脚する、戦争も終わる、平和が戻るという良い結果となる。
 今回のロシアによる侵略は、何も偶然に始まったことではなく、ロシアという国が歴史的に持つ国際的暴力団のような危険な体質がたまたま表面化しただけのことである。したがって、今回のウクライナ戦争は、まともな国の平和を維持するためには、何が何でもウクライナが勝利する形で終わらせる必要がある(それ以外の選択はない)。
 ときおり無責任な評論家が口にする一時的な停戦などあり得ない。一時的停戦とは、将来のロシアによる侵略戦争の開始を意味するからである。今回の独裁者プーチンが引き起こした侵略戦争については、プーチンの戦争犯罪責任を裁判で認定する形で決着させる必要があるのである。ただし、戦争に負けたロシアがプーチンを引き渡すことは99パーセントあり得ないから、現実論としては、プーチンの暗殺(ロシアが得意とする毒殺)によって終わることになろう。
 いずれにしても、西側諸国(まともな国)は、地球規模で、自由・人権・民主主義を守るためにも、ウクライナへの一層の強力な軍事的支援を継続する必要がある。
 また、資源の乏しい日本としては、高度の安全性をそなえた原子力発電所の増設を推進し、今後のエネルギー不足に対応する必要がある。さらに、従来の原子力発電の概念を超えた全く新しい発電理論の研究開発・実現に向けて、理工系の学部を持つ有力大学(具体的には当該大学で、修士号または博士号を有しつつ、研究にまじめに取り組んでいる若手研究者)に対する研究費の補助金を、今の金額の10倍程度に大幅アップすべきである。お金の心配をすることなく研究に没頭できる環境を整えてあげるということが重要である。
 反面、法・文・教員系の研究費は思い切ってカットする以外にない。例えば、法律学の分野など、特に高額の設備が必要となるわけではなく、最小限、机、椅子、電気スタンド、参考図書・判例集があれば誰でも勉強することが可能である。特に、日本国憲法学に至っては、憲法自体が制定以来、一度も改正されていない。公平に見ても発展のない停滞した学問分野であると言ってよい。よって、研究費の配分は極限までカットすべきである。要するに、国益を十分に考慮したメリハリをつけた国家予算の配分が必要となるということである。
最後に言いたい。「暴虐ロシアよ、地球上から永久消滅せよ」

日時:13:48|この記事のページ

韓国は竹島を直ちに日本に返還せよ

2023年02月22日

 本日は、竹島の日である(根拠は島根県条例)。本日の産経新聞の主張欄にも掲載されているとおり、竹島が日本の固有の領土であることは、これまでの議論や証拠から明らかになっている。
 しかし、韓国は、かつて李承晩ラインを勝手に設定して、日本の漁船等を拿捕し、竹島を強奪した黒い歴史がある。自分が小さかった頃(小学生の頃)、ラジオが、しばしば「日本の漁船が韓国の警備艇に拿捕されました」というニュースを流していたことを記憶している。当時、なぜ韓国の警備艇が日本の漁船を拿捕するのか、よく分からなかった。
 ただ、そのようなニュースを聞くたび、韓国という国は日本の漁船を捕まえる悪い国だという意識が当時から芽生えたことは疑いない。子供心にも、「クッソ、韓国め」と悔しい気持ちを抱いたことをよく記憶している。
 他国の領土を不法占拠して、開き直っている態度は、まさに泥棒である。韓国が泥棒国家である点は、北方領土を不法占拠しているロシアと何ら変わらない(ロシアの場合は、正しくは凶悪な強盗である)。韓国もロシアも、どす黒い害意を日本に対して有している国だということである。
 ここで、疑問が沸く。なぜ、竹島の返還が実現しないのか?原因ないし理由を考えてみると、歴代政権が、この問題に全く関心を持っていなかったということに尽きる。換言すれば、あくまで正論を貫き、韓国に対し、正面から「竹島の返還を求める」という強い意思を国家の指導者(首相)が持っていなかったということである。では、なぜそのような正しい意思を表明することを避けてきたのか?
 おそらく、理由は、そのような正論を主張しても、「票にならない」=国政選挙にプラスにならない、さらに、日韓議員連盟という日本の利益を損なう反日集団と利害が対立する状況を招きかねず、その場合、首相の座を維持、または今後狙う上でマイナスになるという政治的な思惑から来ていると見る。ちっぽけな利己的理由から来ているということである。
 本日の報道によれば、竹島の日の式典には、内閣府の中野英幸政務官が出席し、「政府は総力をあげて外交・教育・啓発などさまざまな場において取り組みを展開している」「一歩も引くことなく毅然とした態度で我が国の立場を韓国側にしっかりと伝えている」などと述べたと聞く。
 これにはあきれた。冗談もほどほどにしておいてもらいたい。一体、日本政府の言動のどの点を捉えて「毅然とした態度」などと述べているのか?実体は、全くやる気のない、軟弱な態度に終始しているのである。
 第一、本来であれば、国家の総力を挙げて開催すべき式典であるはずである。国が東京の武道館でも会場として借り上げ、岸田首相や外務大臣も出席して、「韓国よ、竹島の不法占拠を直ちに止めよ」と全員でシュプレヒコールをするくらいの勢いが求められる。
 ところが、現実には、島根県の松江市内の会場に内閣府の中野政務官とかいう小物が一人顔を出しただけでお茶を濁そうとしているのである。政務官の発言も、やる気も何もない内閣府の職員が作文したものを、原稿として棒読みしたにすぎない。日本人として実に情けない態度というほかない。日本人のあるべき精神はどこへ行ってしまったのか。
 今後、我が国としては、腰を据えた態度で、具体的に「竹島をすぐに返還してもらいたい」旨を外務大臣が正式に韓国政府に申し入れることから始める必要がある。仮に韓国がこれを拒否した場合、国際司法裁判所への提訴(ただし、強制的管轄権を国際司法裁判所は有しないので、韓国が提訴に応じない場合は、裁判は開始されないが。)すべきである。また、韓国に対し、経済的な制裁を加えることも経産省が中心となって検討する必要がある。他国の領土を不法に占拠しているにもかかわらず、「竹島はおれのものだ」とうそぶいているような盗人韓国は到底信用できない。
 これは推測であるが、今から30年前の時点では、韓国は「日本領である竹島を自分のものにできるか否かは分からない。五分五分だ」と考えていたところ、現時点では「竹島はもともとおれの国のものだ」と考えているのではなかろうか。「嘘も百回言えば、本当になる」ということである。
 ただここで、仮に我が国がそのような正しい態度をとった場合、韓国に利権を持つ国会議員などから、安全保障の面でまずいことになるという反対意見が出てくることは間違いない。
 しかし、何事も原理原則を他国に明示した上で、外交を進めるのが正道であり、今日の日本政府(外務省)の腰砕けの無為無策外交では、将来に禍根を残すことになろう。盗人との友好関係など永遠にあり得ないということである。今や、対韓国の外交姿勢の大転換が求められている。

日時:19:11|この記事のページ

「農地法許可事務の要点解説」が出た

2023年02月17日

 令和5年1月中旬に、拙著「農地法許可事務の要点解説」(新日本法規出版)を出した。そこで、この本の性格や狙いについて簡単に紹介を行う。
 この本は、私が長年にわたって調べてきた農地法について、その内容を正しく理解するための法律的な基礎知識を読者に提供することを目的としている。
 この本は、申請者の側に対し、形式的な許可申請のための書式の内容や添付書類の調え方を教えることを目的としていない。そのような単純な事務的事項は、許可権限を持つ行政機関(許可権者)の担当職員に尋ねれば十分だからである。
 ただし、申請者側に対し、許可権者が教示(説明)してくれる範囲は、あくまで「現行法ではこうなっている」、あるいは「国の通知ではこのようになっている」、という限度にとどまるであろう。仮に申請者の方から、例えば「解除条件付き賃貸借という言い方は法的に間違っているのではないのか?」と質問しても、おそらく「国の通知ではこうなっています。以上です」で終わりになるのではなかろうか。つまり、法律的にみて納得がいくまでの教示(説明)はないと考えた方が無難である。
 少なからぬ地方公共団体の農業委員会では、某左翼革命政党のごとく、事実上の上級機関となる者の言うこと(指導内容)が絶対であり、これにあえて異論を唱えることは差し控えるという、厳しいムラの掟があるように見える(ただし、この点は個人的な印象にとどまる)。
 そこで、今回の本は、農地法の許可申請に関連して生じるいろいろな法的疑問を解くための基礎知識(法律理論)を読者に提供したものである。ここでいう「読者」とは、農地法の許可申請に関わる全ての者を指す。農地法の専門知識をそなえた許可権者の側に立つ方々はもちろんのこと、許可申請者のサイドにある人々も含まれる。さらに言えば、農地法を学習したいという意欲を持った弁護士・司法書士・税理士等の士業の方々、裁判所職員、農業委員、一般社会人、学生等も含まれる(ただし、過去に法律を学んだことがない方にとっては、内容を正しく理解することは決して容易ではないとも思われる)。
 私が特に強調したい点は、この本は、基本的に法律理論を説いた書物であって、農業書(農業技術を教える本)ではないということである。かなり前に出したことがある農地法関連の本について、そのような初歩的な点を完全に誤解した読者がいたことがあり、心底驚いたことがある。また、全国的に有名な大型書店においても、農地法関係の本が、農業専門書のコーナーに展示されている現状を見る限り(現に、丸善名古屋店では4階の「農業政策」の棚に置いてある)、仮に書店の係員であっても、未だに正しい認識を持つに至っていないことがわかる。本来、農地法の本は、法律書のコーナーに置かれるべきものである。
 なお、法的に無知な者ほど法律書の真の価値がわからず、結果、見当はずれの間違った意見を述べることが多い。特に、ネット上の評価は全然あてにならない。良い評価も悪い評価も同じく注意が必要である。要するに、本選びの参考にはならない。
 一番良い方法とは、実際に書店で本を手にとって内容を読んでみるというものである。私もこれまでパンフレット等を見ただけで本を注文したことが僅かにあったが、がっかりしたことが多かった。そのため、最近では必ず事前に本屋で本の実物を自分の目で確認し、納得したものに限定して注文することにしている(ただし、ネットで注文することは極めて少ない)。
 いずれにしても、今回の本は、法律書であり、小説やノンフィクション作品の類ではない。したがって、本の内容を正確に理解するためには、法律の条文を丁寧に参照しながら地道に読破する必要がある。
 ソファーに寝ころびながらすらすら読んで、はい分かった、おしまいという本ではない。仮にそのような安易な使用法を考えている購入予定者がいたとしたら、最初からこの本を購入するべきではない。決してお薦めしない。地道な努力ができない怠惰な者にとって、この本は「猫に小判」であって、 買っても使い途がないということである(お金の無駄となる)。
 私は、かつて農地法のセミナー等で何年も講師を務めた経験があり、その経験から言えば、セミナーの中で、受講生の方からいろいろな質問が出ることがあったが、実力のある受講生ほどまともな質問を出し、逆に理解度が低い受講生ほど頓珍漢な質問を出してくるという傾向があることが分かった。
 農地法を正しく理解するためには、農地法、行政法および民法の三つの法律の総合的知識が必要となるのであり、これらの法律を正確に理解することは決して容易なことではない。例えば、民法だけとっても、1冊で400頁を超える分厚い教科書を最低でも5冊以上読み込む必要があろう(行政法は2冊程度必要か)。しかし、そのような勉強一辺倒の修行者のような過酷な生活が送れるのは、司法試験を志す若者くらいであろう。
 そのような複雑な農地法を効率的に学ぶためには、適切な入門書が必要であり、そのため200頁程度の分量に必要不可欠の知識を圧縮して詰め込んだのが今回の本ということになる。学習意欲のある方にはお薦めの本である。反面、学習意欲を欠き、何事についても不平・不満たらたらの、いわゆる「不平屋」には、むしろこの本を読んで欲しくないというのが正直な希望である。
(付記)
 本年2月7日付けで第一東京弁護士会の図書室から「刊行物ご寄贈のお願い」という文書が届いた。手紙を読むと「当会会員にとって実務上参考になる貴重な文献であることから」、「当会の図書室へご寄贈して頂きたく、お願い申し上げます」と書いてあった。おそらく、全国の弁護士の手による新しい刊行物(法律書)が出たことを察知した場合に、機械的に各弁護士宛てに手紙を出しているのではなかろうかと推測した。第一東京弁護士会からは過去にも同様の手紙を貰ったことがあり、本を寄贈したことがあった。そこで、比較的気前のよい私は、2月16日付けで今回出した本を1冊贈呈することを決め、郵送した次第である。

 

日時:12:51|この記事のページ

スパイバルーンは直ちに破壊すべきだ

2023年02月16日

 本日(2月16日)の産経新聞の記事によれば、「偵察気球に武器使用検討」という見出しがあった。内容を読むと、日本政府は、今回、アメリカが自国の領空を侵犯した中国のスパイバルーン(偵察気球)を撃墜したことを受けて、自衛隊法の運用を見直す方向で話が進んでいるというものだった。そして、本日の夜7時のNHKニュースで、自民党が運用の見直しを了承し、結果、今後は我が国も偵察気球に対し、武器を使用して撃墜することが可能となったと報道された。
 考えれば、当たり前のことである。中国は、アメリカで撃墜された偵察気球について、民間の気候観測用のものであったと大きな嘘をつき今でも平然としている。あたかも、強盗の真犯人が、警察に逮捕された時点で、「何のことかわからない。自分は無実である。」と大嘘をつき、反省もせず開き直っている態度と似ている。
 しかし、アメリカで撃墜された気球を回収した結果、地上の電波通信を把握するための機器が搭載されていたという。偵察気球であることを強く示唆する動かぬ証拠があるのである。中国共産党という団体が強権支配する中国では、「騙される方が悪い」という常識が通用する。どうしようもない国と言っても過言でない。
 他方、日本は古来から他国民の侵略を受けた経験がなかったため、基本的に他人を信用する精神が根付いている。そのこと自体は大変すばらしいことであるが、近隣にそのような崇高な精神とは真逆の考え方を持つ危険な国があることは忘れてはいけない。
 中国が偵察気球を世界の各地に飛ばしている理由は何か?言うまでもなく、他国の防衛情報を把握し、来るべき戦争に備えているということであろう。最近、国内でも、強盗事件の頻発という事態を受けて、個人情報の漏洩を警戒する空気が強くなっている。
 なぜ、警戒するのかといえば、理由は簡単である。自分の個人情報が他人によって密かに獲得され、ひいては悪用されることを防ぐためである。つまり、基本は同じであって、国であろうと個人であろうと、自国(自分)の情報は、適正な手続きによって把握ないし任意に開示される場合を除き、秘匿される必要があるということである。
 今回、中国の偵察気球は、過去に我が国にも飛んできたことがあることが判明した。令和2年6月に中国の偵察気球が東北地方の仙台付近に飛来した際、当時の防衛大臣であった河野太郎防衛相は、記者団から、今後気球はどこへ行くのか?と質問された際、「気球に聞いてください」という、人を食った答えをした事実がある。
 立場を弁えない危機意識を欠いた無責任発言(放言)と言うほかない。この河野太郎という人物は、時として、他人を突き放すような無責任な態度を示すことがある。そのような性癖を持っているということであり、今後、一国のリーダーになる資格(資質)はないと断言しておく。
 本日の午後7時のNHKニュースで気になったことがある。それは、政府が偵察気球を破壊する方針を固めたことについて、中京大学の何とかという教授がインタビューに応じ、気球を破壊することは、戦争に発展する可能性があるから慎重に対処すべきであるという意見を述べたことである。この人物は、私が初めて見た人物であり、果たして安全保障の専門家と言えるのか、非常に疑問を感じた。少なくとも、NHKの全国放送で流すような立派な見識の持ち主とは言えないと考える。その理由は、以下のとおりである。
 第1に、自衛隊の戦闘機がミサイルを発射して偵察気球を撃墜する場所は、あくまで日本の統治が及ぶ日本の領土・領空・領海の範囲内である。そもそも中国は勝手に他国である日本領内に偵察気球を飛ばす権利などないところ、勝手に日本の主権を侵犯した中国の偵察気球を撃墜することが、なぜ戦争に発展するのか?理由が全く分からない。しばしば左翼的な考え方(いわゆるリベラル派)を持つ連中は、しばしば論理の飛躍を平気で行う傾向がある。この教授の論法も論理の飛躍をしているとしか思えない。
 第2に、偵察気球の目的は、主に日本の防衛情報を盗むことにある。日本にとっては、百害あっても一利もない行為である。そのような悪い目的を持った気球を撃墜することは、我が国の防衛情報の漏洩を防ぎ、ひいては日本国民の安全・安心を守ることになる。正当な行為である。しかるに、この勘違い教授は、「国会で慎重な議論が必要だ」というおかしな意見を述べる。
 しかし、何も国会で議論をして決定する必要がある重要な問題とは到底思えない。現時点で正しい結論がわかっている以上、何でも反対のレベルの低い左翼野党とこの問題で議論する必要などない。国会を開くということは、国会の事務職員の人件費、電気代、光熱費などが余分に発生することになるのであるから、それなりの理由が求められる。費用対効果を考えれば、議論のための議論(=無益な議論)など行うべきではない。
 それにしても、NHKの放送を聞いていると、おそらく「公平性」の確保という観点からであろうか、正論と並んでおかしな異論をニュースの中で並べたがる癖がある(言い訳にしようとする意図か?)。夜10時に始まるNHKラジオ放送でも同じような傾向がみられる。しかし、そのような過剰な配慮はそろそろ無用にしてもらいたい。視聴者から受信料を強制徴収する権利を持つNHKは、正論と異論を不必要に同等に扱う必要はなく、間違った異論の紹介は、それこそ「必要最小限度」にとどめるべきである。このように、一向に腰が定まらないまま、多額の国費の投入を受けているNHKは、今後根本的に組織を改革し、近い将来、国益を全面に打ち出す立場を明らかにした国営企業(国営放送局)とすべきである。
(追記)
 上記報道に関し、翌日(17日)岐阜新聞社説は、例のごとく(政府が行うべきことは)「対話を通じて冷静な対応することではないか」という間違った見解を新聞紙上に掲載した。どうしていつも岐阜新聞社説(共同通信社の人間が原稿を書いていると聞く。)はそこまで人権無視の中国共産党に気を遣おうとするのか?我が国が、これまでの間違った政策を改めて国益を実現しようと正しい方向に方針転換を図ろうとすると、常に、「対話」と「冷静に」という二つのマジックワードを持ち出し、これを妨害し、水を差そうとするのが岐阜新聞社説である。間違った方向(中国に有利な方向)へ世論を操作しようとする意図の存在が推測される。中国という国は、民主主義国家ではない。つまり、国民の意思によって国家が運営される仕組みがない国である。共産党のために存在する国である。そのような国は、国際法を順守する意思もない。国家間の約束を守る意思もない。要するに、自国に有利となればやりたい放題を許容する国である。そのような国との「対話」がいかほどの価値を持つのか、社説を書いている人物は真剣に考えたことがあるのか?また、「冷静な対応」とは結局、我が国は何も実力行使をしないという意味ではないのか?無責任な言論もほどほどにすべきであろう。

日時:21:08|この記事のページ

軽すぎる刑罰の見直しが必要だ

2023年02月06日

 今年に入ってから、全国で被害が出ている連続強盗事件に関するニュースが大きく報じられるようになった。特に今年の1月下旬頃からは、フィリピンの収容施設に入っている4人の首謀者について、日本への引渡しがいつになるのかという点が注目を集めている。2月6日午後の時点では、4人同時の強制送還は実現していない。4人の刑事責任を追及するためには、1日でも早い4人同時の日本への送還が望まれる。
 さて、なぜ凶悪な強盗事件が急激に増えたのか?テレビのワイドショーなどでは、オレオレ詐欺や振り込め詐欺については、国民への啓発活動などが次第に効果を発揮し、このような手口について国民が警戒するようになり、結果、犯罪の成功率が低くなってきたため、多額の現金を手に入れる方法として、強盗という荒っぽい手段をとるようになったという状況分析が行われている。おそらくその分析は正しいであろう。
 また、強盗事件以外の、過去に4人が関与したと推定される詐欺事件についても、一説によれば被害額は合計で60億円とも言われる。とんでもない金額である。かつて東京の府中で有名な「3億円事件」があった。未だに犯人は逮捕されず、事件は時効になってしまった。3億円事件の当時と、現時点では、物価が違うため単純比較はできないが、おそらく詐欺事件の被害額は、3億円事件の被害額を優に上回っているのではなかろうか。しかも、被害者は全国の多くの罪もない人々である。特に、高齢者がターゲットになっている。大事な老後の預金を騙されて、悪党どもによって奪われた高齢者の気持ちを考えると、絶対に許せない。
 では、日本のような法治国家では、犯罪者に対しどのような報復をすることができるのか?ここが重要な問題である。被害者個人個人が、めいめい勝手に犯罪人に対し仕返しをして憂さを晴らすことは許されない。すべては、国家に委ねられる。具体的に言えば、犯罪人は、刑事裁判を通じて刑に服するということで納得するほかないのである。
 では、刑法は、詐欺罪についてどのような刑罰を定めているかと言えば、「10年以下の懲役」である(刑246条)。また、詐欺罪をいくら数多く実行しても、まとめて刑事裁判にかけられた場合、基本的に15年以下となる(併合罪加重。刑47条)。60億円を稼いだ悪党どもは、最高で15年間の刑期を務めれば、釈放され、再び、悪事を働くことが可能となる。例えば、30歳で刑務所に入っても、45歳の若さで堂々と外に出られるということである。これはいかにも軽すぎる。被害額の大きさと刑罰の重さが全く均衡していないからである。
 また、強盗犯であっても、被害者を死なせない限り(強盗殺人でない限り)、たとえ被害者に大けがを負わせ、一生寝たきりの障害者にしたとしても、現行刑法では、「無期または6年以上の懲役」で済む(刑240条)。条文では、無期刑も入っているが、日本という国では、なぜか温情ある裁判官が多いため、余程のことがない限り無期刑を言い渡されることはないというのが実情である。
 しかも、有期刑は上限が30年までとされている(刑14条)。やりたい放題の無茶苦茶をして多数の被害者を出す結果を招いても、死亡させない限り、刑務所で30年間だけ我慢をすれば、刑事責任に関する限りすべて済みということである。例えば、30歳で刑務所に入っても、60歳で大きな顔をして出られるということである。
 これは、いかにも軽い過ぎる。凶悪犯罪を撲滅するためには、有期刑の上限を、現行の30年から50年程度にまで延長すべきである。
 そのように刑法を改正したとしても、不利益を受けるのは犯罪者(悪党)どもであり、犯罪に無縁の一般の善良な市民には悪影響は一切及ばないはずである。
 国から多額の歳費(給与)を貰っている野党議員は、国会において政府高官の些末な問題発言を追及することなどに全精力を傾けるのではなく、多くの国民が恩恵を受ける政策(法律)を実現するよう働くべきである。そうすれば、議席も多少は回復するのではなかろうか。

日時:15:48|この記事のページ

株式会社が賃借している農地の買受け(農地法ゼミ第8回)

2023年02月04日

1 ある農地をAが所有し、その農地を株式会社である法人Bに賃貸している場合(ただし、3条許可あり)、他人Cは当該農地を買うことができるか?
 結論を先に言えば、Cが非農業者の場合は買うことができないのは当然であるが、たとえ農業者であっても、原則として買うことはできない。その根拠は農地法3条2項に求められる。3条2項には、許可をするための要件が明記されており、最も重要な要件として2項1号がある。これは、農地を取得しようとする者(ただし世帯員を含む。以下同じ)が農地法3条許可申請をした際に、これから取得しようとする農地の全部について効率的に耕作事業を行うことができるものと認められることが許可要件となっているからである(効率的耕作要件)。ところが他人Bが賃借し、現にB自身が耕作中の農地は、Bのみが排他的に耕作する権利を持つため、第三者に当たるCは、当該農地を譲り受けても耕作することができない。そのため、Cは法3条許可を受けることはできない。
2 ただし、例外規定が置かれている。農地法施行令2条2項である。これはいわゆる法令に該当するから法的効力がある。同条2項イには上記と同じ効率的耕作要件が書かれている。この点は明確である。問題は、2項ロである。条文は、賃借権の「存続期間の満了その他の事由により」取得した農地を自分の耕作事業に供することが可能となった場合において、同じく効率的耕作要件を満たすことが必要とされる。仮にこの要件に適合すれば、3条許可を受けられる見込みが出てくる。
 そのようなことが可能となるためには、本問の場合、法人Bにおいて間もなく契約期間の満了時期を迎える賃貸借の期間更新を希望しない、あるいは速やかに地主Aとの間で賃貸借を合意解約する意図があることが必要となる。つまり、法人Bにおいて今後の耕作事業を終了させることが客観的に明確になることが必要とされる。この点について、国の処理基準は、農地の権利を取得しようとする者について当該農地を耕作事業に供することが可能となる時期が明らかとなることを求めている(処理基準第3・3)。
 さらに、国の処理基準は、許可申請者が農地の権利を取得してそれを耕作の事業に供することが可能となる時期が、許可申請の時点から1年以上先である場合は、許可をすることは不適当という見解を示すが(処理基準第3・3)、これはおかしい。上記政令の条文と矛盾することになると考えるからである。
 仮に許可申請時から1年以内に耕作が可能となる状況が調っても、賃借人Bが許可申請時において依然として耕作を継続中の場合は、3条許可をすることはできないと解する。国の言う「1年」という期間に相当の理由ないし根拠があるとは思えず、思い付きの域を出ない不合理な数字と言うほかない。例えば、令和5年2月1日に許可申請が出たが、同年11月30日に従前の賃貸借が期間満了を迎えるというケースの場合、理屈としては、適法に更新拒絶を行えば、同年2月1日から「1年以内」にCによる耕作事業が可能となる。しかし、仮に同年3月1日に3条許可が出て、同日Cが農地の所有者兼賃貸人となったとしても、依然として11月30日まではBの賃借権が存続する以上、Cは、3月1日から11月30日までの9か月間は自ら耕作事業を行うことができない。このような説明のつかない事態を国(農水省の担当者)はどう考えているのであろうか?
3 一般論として、農地の賃貸人には、賃貸借契約上の主要な義務として、賃借人に当該農地を使用収益させる義務がある(民601条)。仮に賃貸目的物である農地を従前どおり賃借人Bが耕作しているにもかかわらず、新たに許可を受けて農地所有権を取得したCが、所有権に基づいて当該農地を耕作する事態が生じた場合、まさに賃貸人の義務違反行為(債務不履行)が生じる。よって、そのような違法状態の発生を容認しているとも受け取られかねない国(農水省の担当者)の法解釈は、到底妥当なものとは言えないのである。
 ちなみに、民法によれば、農地の所有権がAからCに適法に譲渡された場合、農地の新所有者であるCは、上記のとおり、Aの賃貸人たる地位を引き継ぐことになる(民605条の2)。
 以上のことから、許可申請時において、法人Bが賃貸人Aとの間の賃貸借を継続中である場合は、施行令2条2項に該当しないことになり、仮に譲渡人A、譲受人Cの3条許可申請が出されても、農業委員会としては許可をすることはできないと解する。
4 仮にCが法人Bの役員であった場合、Bは株式会社であるため、会社法上の問題が絡むことになり、事態は複雑化する。株式会社の役員とは、いわゆる中小企業の場合、通常は取締役を指すことになろう(会392条)。そして、株式会社と役員である取締役の関係は、委任契約となる(会330条)。そのことから、本問の役員=Cは、法人であるBに対し、善良なる管理者の注意義務を負う。Cは、その義務に背いて会社Bに損害を与えるような行動をすることはできない。
 仮に法人Bの耕作事業の継続を認めつつ、同時にC個人の同一農地における耕作事業を認めるという申請内容であった場合、BとCの間に競業状態が生じ、Cは競業避止義務違反の責任を問われるおそれがある。競業について取締役会の承認があったとしても、農地法3条許可を受けた時点で、Cは、上記のとおり賃貸人たる地位を継承する。その場合、賃料の授受(賃料額の決定)をめぐって利益相反取引の問題が発生する。この場合も取締役会の承認を受ける必要があると解される。なお、取締役会における承認決議に際し、Cは利害関係人となるため、議決権を持たない。
 以上のことから、法人の役員が、法人が借りている農地の所有権を取得することは想定外のことであり、また、一般的に推奨されることではないと考える。
(追記)
 昨今、リスキリング(学び直し)という言葉が注目を集めている。農地法3条の許可権を持つ農業委員会で実務を担う一般職員も、常に最新の正しい法律知識を学んで、自分のものとする努力が求められる。その場合、自分で勉強しようとする姿勢も大切であるが、より迅速かつ正確に法的知識を身につけようとするのであれば、司法試験に合格している弁護士(ただし、農地法に関する一定レベルの知識は必要)の講義を聴くことが一番の早道であろう。同様に、農地に関わる税金問題を正しく理解しようとするのであれば専門家である税理士に、また、登記に関することであれば専門家である司法書士に相談するのが最も安全・確実と言える。
 

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