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弁護士日記

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設例農地法入門[改訂版]好評発売中

2010年04月20日

 私が新日本法規出版さんから出させていただいた「設例 農地法入門[改訂版]」の売行きが好調と聞いている。初版1刷りは、合計3000部を今年の3月26日に発売した。
 農地法の改正については、昨年6月に法律が成立したのであるが、法律の運用に必要不可欠な政令・省令・通知が、昨年の12月中旬になるまで確定していなかった。そのため、改正農地法の概要を紹介する本は当時他社から出されていたものの、細部については全く不明の状態が続いていた。私としては、その僅かな情報を手掛かりとして、前著である「設例 農地法入門」の改訂版の構想を練るほかなかったのである。
 このような経緯をたどって、私は、昨年12月下旬から、「設例 農地法入門」の本格的改訂作業に入った。年末年始は、1日余りを除いて、ほぼ休みなしで改訂作業に没頭し、ようやく本年1月中旬に改訂原稿を出版社に渡すことができた。その間、新日本法規出版の担当者の方には、何回も私の事務所に足を運んでいただき、綿密な打合せを行った。担当者の方には、心より御苦労さまと申し上げたい。そして、ようやく、3月26日の発売に漕ぎつけたのである。
 さて、「設例 農地法入門[改訂版]」の特徴であるが、第1に、改正農地法に基づいた最新の法令によって解説されていることである。法律書というものは、文学書や歴史書と異なって、法律の内容が変われば、ただの紙くずになってしまうという運命を背負っている。最新の内容でないと役に立たないのである。特に、法律家にとっては、現時点での正確な法令を理解しておく必要がある。古い法律の理解のままで、一般人からの法律相談に臨むことは、間違った助言をする危険があって許されない。ただし、問題となっている法的紛争が、旧法下での権利義務にかかわるものであるときは別である。その場合は、旧法下の法律解釈が基準となるため、旧法下の法律によって答えを出す。
 第2に、判例索引や事項索引が付いていることも非常に重要である。本の売れ行きを左右すると考えても間違いではない。少なくとも、事項索引が付いていない本は、私なりの基準によれば、法律書ではない。そのようなものは、単なる解説書にすぎない。事項索引が付いていないと、読者からすると、非常に使いにくい本となってしまう。「設例 農地法入門」については、読者の利便性を考慮して、初版も改訂版も、きちんと判例索引および事項索引が付いている。
 第3に、設例が多く掲げられている。いわば、演習問題が付いているのと同じであるから、単に法律の解釈論を読むだけでは理解しにくい問題についても理解が容易となる。つまり、具体例に当てはめて考えることによって、農地法が容易に理解できる工夫がされている。 
 農地法は、条文を見ていただければ分かることであるが、民法や刑法などの主要な法律と比べて、非常に分かりにくい条文の体裁をとっている。そもそも国民に分かりやすい法律を立法しようという精神が欠落している。国民にとって簡潔で分かりやすい法律となってしまっては、かえって霞が関の官僚にとって都合が悪いことがあるのかもしれない。国民にとって分かりにくい法律であればあるほど、法令解釈・運用の専門家である霞が関の官僚の優位性が高まるからである。そのような一部の国の官僚だけが法律解釈運用権を独占する状態は、明らかに良くないことである。そのような状態が発生することを少しでも防止することは、本書執筆の一つの動機である。
 なお、「設例 農地法入門[改訂版]」については、既に在庫が徐々に少なくなりつつあるという話を出版社の担当の方から最近聞いた。早くも増刷に入るとのことである。

日時:13:20|この記事のページ

名古屋市議会は、自主解散すべきである

2010年04月09日

 名古屋市政をめぐって名古屋市の河村たかし市長と名古屋市議会の対立が続いている。問題の核心は、現在のような手厚い待遇を市議会議員に行う必要があるのかどうかという点である。
 名古屋市議会の議員は、現在、年間1513万円の高給と、政務調査費として年間800万円以上のお金を市からもらっている。その金額を合計すると、おおよそ2400万円近い金額となる。東証一部上場企業の役員並みの高給をとっている。そのような世間の庶民感覚から著しくかけ離れたお金をもらっておきながら、その金額をもらうのは当然であると名古屋市議会議員は考えている。
 これは、どう考えても時代感覚から大きく外れた、おかしな感覚であると言わざるをえない。しかも、そのような高額の報酬に見合った仕事をしているのかといえば、市議会議員としての実働時間は、東証一部上場企業の役員の半分にも満たない。時間当たりの所得は、莫大な金額となる。要するに、非常に居心地の良い待遇である。
 これに対し、名古屋市議会議員の大半は、次のように反論するであろう。政務調査費は、市議会議員が政治活動をする際の経費に充てるべきお金であって、そもそも生活費ではない。議員活動に使う費用だから、議員報酬とは別にもらう根拠がある。廃止など論外だ、と。
 一見もっともらしい理屈であるが、よく考えるまでもなく、そのような理屈はおかしい。我々弁護士の場合であっても、依頼者から頂く着手金や報酬金から、自分の事務所を維持するための経費を支払っている。また、法律書を買って勉強したり、あるいは遠方に出張をして交通費を払う必要もある。これらの経費は、全部自分持ちである。弁護士の場合は、自分で稼いだお金から、事務所の維持費や生活費を一切を出費するわけである。そうであれば、政務調査費についても、特に議員報酬と区別する必要はない。議員活動に必要なお金は、その出所が、議員報酬であろうと政務調査費であろうと関係がないのである。要するに、政務調査費と議員報酬をあえて区別する必要はない。両方とも市からもらったお金であることに変わりはない。よって、政務調査費は、全額廃止すべきである。
 次に、議員報酬を、現在の年額1513万円から、河村市長が提言する816万円に減額させることについては、どう考えるべきか。結論を先に言えば、減額は、当たり前のことである。816万円でも多すぎる。これに対し、新聞報道によれば、ある市議会議員は、「そのような低い金額では、誰も市議会議員をやる者はいなくなる」と公言したそうである。そのようなおかしな発言を、おかしいと思わなくなった市議会議員は、一体、庶民の生活を分かっているのであろうか?実に、不見識極まる発言である。
 この経済不況時において、年間816万円も市からもらえれば、市議会議員をやりたいと希望する人々は、500人や1000人くらいは、すぐに集まるはずである。現在は、いわゆる団塊の世代と呼ばれる人々が、年々社会の第一線から離れてゆく時代である。60歳を過ぎて、会社を定年退職した人々のなかから、ボランティアでいいから、今後は、世のため、人のために働きたいと考えている人々は、数多くいると考えて間違いない。これらの人々が、現在の間違った考え方に縛られている市議会議員に代わって、新たに市議会議員になればよいのである。
 では、河村市長が提案する市議会議員の定数を現在の75から38に半減させる案はどうか。現在は、定数75であるが、一体、75人もの高給取りを市が維持する必要があるのかという観点で物を考える必要がある。従来の市議会は、あらかじめ市長側と市議会が話合いをして、その筋書きに従って粛々と議事が進行するというのがむしろ普通の姿であった。そのような姿は、現在でも、他の自治体ではむしろ主流である。いわば、「学芸会」である。
 これに対し、河村市長は、真正面から異論を唱えた。織田信長のように、旧態依然とした世の中(名古屋市議会)の変革を唱えたのである。名古屋市議会議員としては、そのような革命的な方針を支持することができないことは、当然であろう。高給取りの恵まれた地位を失うことは、耐えがたいことだからである。
 定数は、75が妥当なのか、38が妥当なのか。私の考え方によれば、38人もの市議会議員がいれば、多様な政治的意見を市議会に反映させることは十分可能と思う。ただその場合、選挙区の区割りをどうするかについては、今後、よく考える必要がある。例えば、名古屋市を一つの大選挙区として、得票順に当選者を決める方法を採用する限り、定数38人は極めて妥当な数字であろう。
 以上、河村市長と名古屋市議会との対立について考えてみたが、このまま対立が続くことは市政の停滞を招き、好ましいことでない。よって、名古屋市議会は、直ちに自主解散を行い、市民の信を問うべきである(地方公共団体の議会の解散に関する特例法)。
ただし、名古屋市議会がそのような挙に打って出ることは、万に一つもないと思われるから、残された道は、名古屋市民による議会の解散請求しかない。
 私としては、首尾よく市議会の解散請求が通った後は、現在のおかしな考え方にとらわれている名古屋市議会議員全員を落選させて、地域住民の利益を真に考える庶民の方々を名古屋市議会に送ることが名古屋市民にとって一番プラスになると考える。

日時:17:57|この記事のページ

韓国は、竹島の不法占拠をやめるべきだ

2010年04月05日

 新聞報道によれば、韓国は、現在韓国が不法占拠している我が国固有の領土である竹島について、ヘリポートの大規模改修工事計画を実行することになったという。竹島自体は、数多くの岩礁から構成された小さな不毛の地であり、人間がここに定住することはできない。しかし、小さな島であっても、事は、我が国の主権に関する重要な話である以上、筋を通す必要がある。
 今回の話の前提として、竹島が、なぜ我が国の固有の領土であるといえるのかという問題がある。我が国の主張に、そもそも正当な根拠があるのかという問題である。この点について、ここで詳しく論じることはしないが、大学の法学部に在籍していた当時、松井助教授の国際公法も選択していたのであるが、その際、「先占理論」という論点について学んだことがある。
 先占理論とは、無主の土地について、国家が領有意思を表明し、かつ、実効的かつ継続的支配が存在する場合に、その土地は当該国の領土となるというものである。竹島については、既に17世紀に日本人が漁業基地として利用していた事実がある。その後、1905年に、明治政府は竹島を正式に島根県に編入し、この時点で国際法上は、日本の領土になることが決まった。では、この時点で、韓国から日本政府のとった措置に対し異論が出ていたかといえば、何ら出ていなかった。韓国政府から異論が出たという歴史的事実は確認されていない。
 国際法の先占理論から考えれば、竹島の帰属問題は、これで決まりであった。ところが、韓国の主張によれば、当時、日本と韓国との間では、前年の1904年に不平等な条約が締結され、事実上、外交権を日本に奪われていたのであるから、韓国から日本に対して異論など出せるはずがないという反論がある(なお、1910年に、日本は、韓国を併合している。)。しかし、当時、我が国が、先占理論の要件を満たしていた限り、韓国が異論を出せたか否かの点は、本質的な問題とはならないであろう。
 その後、我が国は、太平洋戦争に負けた。1945年に、我が国は、ポツダム宣言を受諾した。これによって、韓国の独立が回復する。我が国が敗戦したことによって、すべてはGHQの事実上の指示に従って政治が動くことになる。そのような我が国の状態に乗じた韓国の李承晩大統領は、1952年に、当時の国際法を無視して、いわゆる「李承晩ライン」を一方的に宣言して、韓国の近海における韓国籍漁船以外の外国漁船による漁業を禁止した。
 私が、子供の当時にも、ラジオのニュースなどで、我が国の漁船が韓国の警備艇に拿捕されたという話を何回も耳にした記憶があり、そのようなニュースを聴くたびに、子供心ながら、韓国に対する嫌な感じを覚えたものである。
 さて、韓国は、1954年以来、この竹島に、韓国の警備隊を常駐させるなどの不法行為を堂々と継続している。これに対し、我が国は、竹島の領有問題を平和的に解決しようと考えて、国際司法裁判所への提訴を考えたことがあったようである。しかし、国際司法裁判所には大きな限界がある。それは、国内の裁判と異なって、強制的管轄権がないという点である。つまり、訴えられるべき相手方(ここでは、韓国である。)の合意がないと裁判ができないということである。
 韓国は、もし国際司法裁判所で事が決着することになっては、韓国にとって不利な結果が出ると予想しているようであり、未だ国際司法裁判所での解決には合意していない。その一方で、我が国の固有領土である竹島に対する違法な占領を継続して、実効的支配をさらに強固にしようとする方針をとっている。いわば、既成事実を積み上げることによって、竹島を不法に奪おうとしているのである。このような違法行為は、認めるわけにはいかない。
 日本政府は、韓国政府に対し、強く抗議をするべきであると考えるが、現在までのところ、岡田外務大臣は事態を静観しているようである。実に、歯がゆい限りである。私としては、竹島問題が平和裏に解決されない限り、韓国を友好国家と認めることはない。

日時:16:43|この記事のページ

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