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弁護士日記

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韓国は、竹島の不法占拠をやめるべきだ

2010年04月05日

 新聞報道によれば、韓国は、現在韓国が不法占拠している我が国固有の領土である竹島について、ヘリポートの大規模改修工事計画を実行することになったという。竹島自体は、数多くの岩礁から構成された小さな不毛の地であり、人間がここに定住することはできない。しかし、小さな島であっても、事は、我が国の主権に関する重要な話である以上、筋を通す必要がある。
 今回の話の前提として、竹島が、なぜ我が国の固有の領土であるといえるのかという問題がある。我が国の主張に、そもそも正当な根拠があるのかという問題である。この点について、ここで詳しく論じることはしないが、大学の法学部に在籍していた当時、松井助教授の国際公法も選択していたのであるが、その際、「先占理論」という論点について学んだことがある。
 先占理論とは、無主の土地について、国家が領有意思を表明し、かつ、実効的かつ継続的支配が存在する場合に、その土地は当該国の領土となるというものである。竹島については、既に17世紀に日本人が漁業基地として利用していた事実がある。その後、1905年に、明治政府は竹島を正式に島根県に編入し、この時点で国際法上は、日本の領土になることが決まった。では、この時点で、韓国から日本政府のとった措置に対し異論が出ていたかといえば、何ら出ていなかった。韓国政府から異論が出たという歴史的事実は確認されていない。
 国際法の先占理論から考えれば、竹島の帰属問題は、これで決まりであった。ところが、韓国の主張によれば、当時、日本と韓国との間では、前年の1904年に不平等な条約が締結され、事実上、外交権を日本に奪われていたのであるから、韓国から日本に対して異論など出せるはずがないという反論がある(なお、1910年に、日本は、韓国を併合している。)。しかし、当時、我が国が、先占理論の要件を満たしていた限り、韓国が異論を出せたか否かの点は、本質的な問題とはならないであろう。
 その後、我が国は、太平洋戦争に負けた。1945年に、我が国は、ポツダム宣言を受諾した。これによって、韓国の独立が回復する。我が国が敗戦したことによって、すべてはGHQの事実上の指示に従って政治が動くことになる。そのような我が国の状態に乗じた韓国の李承晩大統領は、1952年に、当時の国際法を無視して、いわゆる「李承晩ライン」を一方的に宣言して、韓国の近海における韓国籍漁船以外の外国漁船による漁業を禁止した。
 私が、子供の当時にも、ラジオのニュースなどで、我が国の漁船が韓国の警備艇に拿捕されたという話を何回も耳にした記憶があり、そのようなニュースを聴くたびに、子供心ながら、韓国に対する嫌な感じを覚えたものである。
 さて、韓国は、1954年以来、この竹島に、韓国の警備隊を常駐させるなどの不法行為を堂々と継続している。これに対し、我が国は、竹島の領有問題を平和的に解決しようと考えて、国際司法裁判所への提訴を考えたことがあったようである。しかし、国際司法裁判所には大きな限界がある。それは、国内の裁判と異なって、強制的管轄権がないという点である。つまり、訴えられるべき相手方(ここでは、韓国である。)の合意がないと裁判ができないということである。
 韓国は、もし国際司法裁判所で事が決着することになっては、韓国にとって不利な結果が出ると予想しているようであり、未だ国際司法裁判所での解決には合意していない。その一方で、我が国の固有領土である竹島に対する違法な占領を継続して、実効的支配をさらに強固にしようとする方針をとっている。いわば、既成事実を積み上げることによって、竹島を不法に奪おうとしているのである。このような違法行為は、認めるわけにはいかない。
 日本政府は、韓国政府に対し、強く抗議をするべきであると考えるが、現在までのところ、岡田外務大臣は事態を静観しているようである。実に、歯がゆい限りである。私としては、竹島問題が平和裏に解決されない限り、韓国を友好国家と認めることはない。

日時:16:43|この記事のページ

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