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弁護士日記

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香田洋二著「防衛省に告ぐ」を読んで

2023年01月28日

 令和5年の1月になって、書店でたまたま並んでいた香田洋二著「防衛省に告ぐ」(中新書ラクレ)を買い求め、さっそく読んだ。香田洋二氏(以下「香田氏」という。)は、元海上自衛隊自衛艦隊司令官(海将)の経歴を持つ。いわば、自衛隊の元高級幹部ということになる。
 香田氏は、これまでしばしばテレビなどにも顔を出し、日本の安全保障または防衛問題について意見を述べている。私は、その都度、参考にしている。参考にするとは、自分自身の考え方をまとめる際の知識として頭に記憶するという意味である。
 テレビには、実に様々な人が登場し、いろいろな意見を述べる。これら多くの評論家の意見を聞いていると、大きく、「聞く価値のある意見」と「聞く価値のない意見」に区分することができる。香田氏の場合は、前者の聞く価値のある意見に入る。
 他方、頭が空っぽのお笑いタレントとか、反日左翼思想(親中、親韓)に完全に染まっているような「いわゆる文化人」、「左翼政党の政治家」の意見は最初から、一切「見ない」、「聞かない」ようにしている。
 理由は簡単である。時間の無駄だからである。また、昔からのことわざに「朱に染まれば赤くなる」というものがある。これは、もともとは良い人間であっても、悪い人間(仲間)と付き合っていると、知らず知らずのうちに悪い人間になってしまう、だから、そのような悪い人間(仲間)との交際は最初からしてはいけないという意味である。
 デタラメな意見であっても、何回も同じような意見を聞かされていると、やがてそのような間違った意見に同調するようになる危険がある。したがって、自分としても、日光東照宮のサルの彫り物が象徴する「見ざる、言わざる、聞かざる」の精神を守っているということである。
 話を戻す。香田氏の本を読んで知ったことであるが、防衛省と自衛隊の間の関係に大きな問題があるということを理解した。簡単に言えば、防衛官僚(国家公務員総合職試験をパスして入省した事務官。いわゆるキャリア官僚)と防衛大学校を卒業して自衛隊に入隊した自衛官との関係にゆがみがあるということである。
 香田氏は、「文民統制」という憲法上の重要な原則が、いつの間にか「文官統制」になっていると指摘する。つまり、防衛政策を立案するに当たって防衛官僚が幅を利かせすぎているということである。香田氏の意見は、より自衛官の意見を取り入れるべきであるという主張であり、もっともであると感じた。
 そもそも武器や兵器の使用方法や性能もロクに知らないような防衛官僚(または防衛予算を査定する財務官僚)が、武器・装備の選定に当たって決定権を持つという仕組み自体が不合理なものである。今後は、自衛官の身分を持つ者も、防衛省内で事務官と対等の立場で協議をして予算要求を決定できるような方向に省内改革をする必要が是非ともある。 
 また、香田氏は、憲法9条の改正についても言及する。その中で、自民党の改正案ですら不十分なものであり(194頁)、憲法9条を全面改正し、「日本は独立国としての主権を守るため、陸海空軍を保有する」とすべきであると主張する(206頁)。これには100パーセント賛成する。そもそも香田氏も指摘するように、なぜ客観的に軍隊の実態を備えるる武力組織を命名する際に、わざわざ「自衛隊」とか「実力組織」と呼ぶ必要があるのか?
 それは、現行の憲法9条が、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と明記しているためである。これこそが、日本の発展を妨害する悪性腫瘍のようなとんでもない条文であり、また、日本の真の独立を妨害する元凶と言うべきものである。
 では、なぜこのようなデタラメの条文ができたのかと言えば、答は簡単であり、昭和20年の夏に日本が連合国(実体はアメリカ軍)に負けた際、日本によって多大な苦労をかけさせられたアメリカとしては、今後、日本がアメリカにとって軍事的な脅威とならないよう、徹底して日本を弱体化しようと考えたからである。
 その結果、GHQは、日本国憲法の原案を自分で作成し、それを日本に無理やり受諾させたということである。また、占領下にある日本では、アメリカの提案を拒否する力など全くなかった。つまり、日本国憲法はアメリカという外国によって押し付けられたメイドインUSAの憲法ということになる。
 つまり、歴史的事実として、憲法9条は、最初から日本を軍事的に弱小国とするために作った条文ということである。「アメリカによる、アメリカのため」の日本国憲法9条ということである。換言すれば、憲法9条は、日本に不利益を与えるための巧妙な仕掛けだったということである。
 したがって、今後、我が国は憲法9条を即時に改正し、「日本国は、日本国の独立を維持するため、陸海空の戦力を保持する」と明記すべきである。独立国とは、自国の領土・領海・領空および自国民を守るための軍隊を保有しているのが当たり前だからである(原則として、軍隊を備えない主権国家つまり独立国はあり得ない。ただし、外国から見た場合そもそも侵略する価値のない例外的な国においては自前の軍隊は不要であろうが)。また、「自衛隊」という名称が世界の軍事常識に照らせば、あり得ない珍奇な名前であることは、日本人として広く知っておく必要がある。
 以上、今回の香田氏の著作はお薦めに値する。

日時:13:01|この記事のページ

強盗殺人犯には死刑を科すしかない

2023年01月23日

 最近、関東地方で、凶悪な強盗犯グループが暗躍している。今回の犯人たちは、特定のグループではなく、お互いに面識のない者が適当に集まって3人程度の犯罪人グループを結成し、各地で凶悪な強盗を働いているようである。今年になってからは、東京の狛江市で90歳の老女が殺されている。凶悪度が増しているとの印象を受ける。90歳といえば、屈強な犯人に抵抗する力など皆無であり、犯人にとっても老女をあえて殺害する必要はなかったと言える。それにもかかわらず、有無を言わさずに暴力を加えた上で殺害しているのである。これは、絶対に許せない。
 刑法240条によれば、「強盗が、人を負傷させたときは無期または6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する」と書いてある。また、単なる強盗罪は、5年以上の有期懲役刑である(刑236条)。したがって、強盗殺人罪を犯せば、犯人は、軽くて無期刑、重ければ死刑になる運命にある。果たして、狛江市の強盗殺人犯は、この刑法の条文を知っていたのか?
 これは推測であるが、世間のニュースを聞いていると、凶悪事件を起こしても、犯人(正確にいえば被告人)がなかなか死刑にならないという印象があるのではなかろうか?そのため、ひょっとすると、国民の間に、「何をやっても死刑にはならない」という安易な意識が蔓延しているのではないか。
 そのため、狛江市の強盗殺人犯も軽い気持ち(?)で殺人行為にまで及んだのではなかろうか?しかし、これは大変なことである。法秩序を軽んずる風潮が国民に広がっていたとしたら由々しきことである。
 このような間違った風潮が拡大しないようにするためには、「厳罰主義」が必要となる。ここで、問題となるのは刑事裁判官の意識である。おそらく自分が担当した刑事事件において、なるべく死刑判決を言い渡すことは嫌だという心理が根底に潜んでいるのではなかろうか?そのため、いろいろな理屈を並べて死刑の言渡しを回避しようとする。その結果、本来であれば死刑判決が相当なところ、なぜか無期刑で終わってしまう。
 思うに刑事裁判官という職務は、ちっぽけな自分個人の心の平和よりも、国民全体の心の平穏・社会秩序の維持に対し責任を負う厳しい職業のはずである。したがって、誰が考えても犯情が悪質な被告人については、ちゅうちょなく死刑判決を言い渡すべきである。悪党をこの世から、あの世に送ってやるのである。
 ここで、被告人といえども更生する可能性があるのであれば、死刑は相当でないという意見がある。しかし、私はそのような意見には賛成しない。一切の弁解をすることも許されずに無残にも殺されてしまった被害者(遺族)の立場に立てば、犯行後に犯人が更生しようとしまいと、そのようなことは全く関係がないからである。少なくとも相当の理由もなく人を殺してしまった者については、自分自身の命で罪を償うほかないのである。それが正義というものではないか。
 ともかく今回の強盗殺人・致死傷罪等を犯した犯人グループメンバー全員に刑事責任を取らせる必要がある。そのためには、まずは警察が全力で捜査に当たり、犯人を早く逮捕することである。次に、このような凶悪犯罪をこの世から一掃するには、検察官も厳しく求刑する必要がある。さらに、刑事裁判官も私心を捨てて凶悪犯罪人グループに対しては最大限に厳しい判決を言い渡す必要がある。
 悪党どもに対し、過酷と思えるほどの厳格な刑罰を科することこそ、凶悪犯罪の発生を防止する最良の手段であり、また、日本国民の平穏な生活を維持するためには必要なのである。
(追記)
 2023年1月24日付けの産経新聞を見ていたら「時速194キロ 危険運転ではないのか」という見出しの記事が目にとまった。これは、自動車運転処罰法が定める危険運転致死罪の犯罪構成要件である「制御困難な高速度」に該当するか否かという論点に関係する。時速194キロで公道を暴走しても「制御困難な高速度」には当たらないという法解釈をとれば、上記の質問に対しては、危険運転ではないという答えしかない。しかし、これはいかにもおかしい。このような不合理を解消する一番の方法は、法律を改正することである。検察官も裁判官も法律に縛られる仕事であるから、いくら個人的に処罰できない結果となるのはおかしいと考えても、法律の壁があるため、実情に沿った形の起訴や判決を下すことはできないのである。そこでとるべき手段とは、このような何も落ち度がない被害者が泣き寝入りし、一方で悪党(ワル)どもが救済されるような法律を改正することである。具体的には、国会議員が改正法案を国会に提出し、多数決で国会を通過させれば済むことなのである。しかし、現実にそうなっていないのは、多数の国会議員が自分の得にならないことは何もしたくないという不作為を決めているからであろう。仮にそれが事実であれば、多くの無能で無駄な国会議員は不要となる。穴の開いたバケツと同じであり、早々にゴミ箱に捨てるほかない。そのためには、まずは議員定数を半減することが必要である。
 
 

日時:13:54|この記事のページ

さもしい根性の立憲民主党岐阜県連

2023年01月12日

 本日(2023年1月12日)の報道によれば、2021年の衆議院選挙で立憲民主党から立候補し、落選した今井瑠々氏(26歳)が離党届けを出したことに対し、立憲民主党の岐阜県連は、「次の衆議院選挙に向けて2021年の12月から支給してきた活動費650万円の返還を求めるよう党本部に上申した」という。これは実にさもしい態度である。金銭に執着する卑しい根性のあらわれである。
 第1に、立憲民主党岐阜県連が、今井氏に支給したとされる650万円であるが、原資はどこにあったのか?お金の出どころという問題である。政治活動の資金として岐阜県連がプールしてきたお金から出たものなのか、あるいは誰か個人が自分の資産の中から用立てたものなのか?この点は明かとされていない。
 第2に、当該資金を供与する際に、何らかの約定(借用証書)があったのか?例えば、純然たる貸金という性格を持つお金であれば、通常、返済期限の定めがあり、また、利率も明記されているはずである。貸金の場合は、法的には消費貸借契約ということになり、融資を受ける際に双方の間で返還の合意があったことが要件となる。
 これは、あくまで推測であるが、そのような約定(返還の合意)はなかったのではなかろうか。そうすると、この650万円のお金は通常の贈与ということにならざるを得ない。つまり、今井氏に対し無償であげたお金ということになる。したがって、この場合、今井氏は、650万円を返す必要はない。
 ただ、法律上は負担付贈与という場合も考えられる。負担付贈与とは、受贈者が対価とはいえない一定の債務を負担する場合の贈与をいう。ここでいう負担は、法的には「債務」である必要がある。この場合、今井氏は負担の履行をする法的責任が生じる。しかし、一番の論点は、果たして今井氏が、立憲民主党の候補者として次回衆議院議員選挙に立候補するという期待ないし役回りが、民法上の「債務」に該当するかという点である。
 常識的な法解釈に従えば、そのような期待は、民法上の「債務」には該当せず、今井氏が立憲民主党の候補者として立候補することを拒否したとしても、債務であるところの負担を履行しなかったということにはならないと解される。つまり、憲法19条で個人の政治的自由(どの政党から立候補するかは、全く個人の自由である)が保障されている以上、何人もその政治的自由を侵害することはできない。どの政党の候補者となるかは本人の自由であり、特定の政党の候補者となるという期待は、債務ではないという結論になる。したがって、仮に「資金援助するから、今後、今井氏は立憲民主党の候補者となることを約束する」という協定ないし念書があっても、そのような約束は、法的な債務に当たらないため、結局、普通の贈与契約があったと認定することになる。仮にそのような約束も債務にあたると解する立場に立ったとしても、そのような約束は、民法上の公序良俗に反したものであって、無効である。
 このように考えてくると、今回の立憲民主党岐阜県連の判断は、憲法・民法の初歩的知識も弁えない幼稚な結論であり、さもしい根性には、ただただ失笑するほかない。よって、単なる嫌がらせ発言という以外にない。
 知識レベルが、岐阜県連よりも若干高いのではないかと推測される東京の党本部としては、今井氏の除名(除籍)をもってこの一件はおしまいとするとの判断を下すことになろう。仮に万が一にも、今井氏に対し650万円の返還を求める訴訟を起こすというような判断をした場合、いわゆる「恥の上塗り」という最悪の結果を見ることになろう。度量が狭すぎるという悪印象を残すだけで終わることになろう(しかも、裁判はほぼ負けることが、現時点で既に予想できる)。
 思うに、今井氏が、立憲民主党という将来に希望の持てない「暗い政党」に見切りをつけて、政策を実現できる自民党に鞍替えしたことは英断であり、賢い選択であったと評価する。
 立憲民主党の泉代表は、「処分を検討する。今井氏の行動は政治の道から外れたものである」と語ったと聞く。つける薬がないとは、このことである。泉氏に、果たして「政治の道」を語る資格があるのであろうか。
 立憲民主党は、なぜ今回のような事態が生じたのか、その原因を真剣に自己反省することが必要となろう。政府に対しクレームを付け、国会内で目立つパフォーマンスをすることを議員本来の仕事(職務)と勘違いする輩の多い立憲民主党は、国民が支持しないため、いつまでたっても少数党に留まり政権に復帰できない。未来永劫、国家の運営に携わることができない「冷や飯食い」の状態に置かれる。そのストレス(不平不満)から、例のごとく恒例の内部対立を起こし、やがて消滅することになると予想する。

日時:21:17|この記事のページ

令和5年正月の新聞を読んで

2023年01月03日

 新年明けましておめでとうございます。
 ただし、この表現は慣習に従ったものであり、現実を直視する限り、2023年に起こるであろう世界の動向には厳しいものを感じざるを得ない。そこで、年始に当たって、まずは、二種類の新聞を読んでみた。
 手に取ったのは、現在定期購読中の、全国紙である産経新聞とローカル誌である岐阜新聞である。2023年の1月3日付けの産経新聞の1面には、20212年2月に公表されたEU世論調査の結果が示されている。国民が、政府を信頼しているか、また、同じく、国会を信頼しているかを国別に対比したものである。
 政府の信頼度について、英国、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデンの5カ国について、信頼度が高い順に並べると、➀スウェーデン61%、➁ドイツ48%、➂イタリア33%、➃フランス27%、➄英国22%となっている。
 高福祉・高負担のスウェーデンでは、国民が政府を信頼している割合が相当に高い。国に所得の相当割合を税金としてガッポリと取られても、安心して人生を送ることができる福祉国家である方が幸福を感じる可能性が高いということであろうか。やはり、国民の感じる「生活安心感」は、政治において重要と言える。
 かたや、多くの英国民は、政府を信頼していないようである。議会制民主主義の発祥国であるから、歴史的にみて英国民は自由と人権が最大限に保障されているはずである。しかし、不満が高い。かつて、「自由とは、自分が高収入を得ることができるかもしれない自由であると同時に、自分が貧困状態に陥るかもしれない自由でもある」という話を聞いたことがある(これは容易に分かる理屈である)。このように自由が完全に保障される社会には、反面、怖いものを感じる。では英国民の不満の原因は何か?この点は、国際政治学を専門とする研究者の公正な分析に委ねたい。なお、私自身は、なるべく格差のない社会を理想とする。
 次に、国会に対する信頼度である。高い方から掲げてみると、➀スウェーデン64%、➁ドイツ53%、➂イタリア29%、➃フランス27%、➄英国26%の順番であり、政府に対する信頼度と同様の結果となった。
 気になるのは我が国である。日本の場合、国民の政府または国会に対する信頼度は、どの程度なのか。イデオロギーに影響されていない公正かつ客観的なデータが知りたいものである。枝葉末節的なスキャンダルだけに食いついてくる左翼野党議員の姿を見ていると、本来の国会議員としての任務を放棄していると感じる。したがって、あくまで推測であるが、日本の国会に対する信頼度は、せいぜい20%から30%台程度であろうか?この点もデータとして公開してもらいたいものである。
 さて、産経新聞の社説(「主張」)を読むと、エネルギーと日本という見出しがあり、「原発活用で安定供給の確保を」という結論が示されている。
 私の考え方も同じである。国民生活あるいは産業の正常な運営のためには、電気は必要不可欠なものであり、地球温暖化の防止という観点から見ても、今後、石炭に期待することは難しく、co2を出さない原発の再稼働または新規建設(建替え)はあってしかるべきである。ただし、原発稼働の際において安全性が確保されることが最優先ではある。
 ここで「海外から液化天然ガスを輸入すればよいではないか」、「太陽光パネルを設置して太陽光発電で賄えば済むのではないか」という浅薄な反対意見が出るかもしれない。しかし、エネルギー資源のない日本にとって、エネルギーの大半を海外から輸入する、つまり依存するということは、非常な危険をはらむ。また、太陽光発電は発電量に限界がある。
 第1に、今後、ウクライナ戦争の行方次第では、エネルギーの価格が、今よりも高騰する可能性がある。その場合、国内の物価は、ますます上昇し、国民の生活が圧迫され、政府に対する不信感が増すことになる。政治の不安定化は、国力の衰退を意味するだけである。
 第2に、日本は島国であるから、エネルギーは、基本的に船に載せて日本本土に運ぶほかない。仮に中国が台湾に侵攻し、一帯を海上封鎖した場合、民間の輸送船が付近を航行することが事実上困難となり、ひいては中東からのエネルギーの確保自体が難しくなる。あたかも昭和10年代後半に発生した太平洋戦争の当時に日本が経験した大苦難が、再度、日本を襲うことになるであろう。そのようなことになったら、たちまち日本は、現在の経済大国の一員から、経済貧困国に転落してしまうであろう。
 このような懸念に対し、2023年1月3日付けの岐阜新聞社説(共同通信社の人間が執筆していると聞く。)は、例のごとく政府の方針に対し否定的なコメントを付けている。「首相は拙速を慎み、国会の質疑には時間をかけ謙虚に対応すべきだ」としている。これは左翼野党の立場と同じ姿勢である。
 エネルギーは、人体に例えれば、栄養源(糖、タンパク質、脂質など)であり、また、水でもある。よく災害報道などで、「被災してから72時間以内に救出されないと生命に危険が及ぶ」と言われる。日本にエネルギーが入ってこないということは、人体に置き換えると、直ちに生命の危険が発生するということである。しかも、上記のような懸念は、現時点で「想定内」の話である(決して想定外の話ではない)。
重要なのは、海外からのエネルギーの供給がストップして日本経済が根底から破壊され、多くの日本人が悲惨な目に遭うかもしれないリスクと、再稼働した原発が重大な事故を起こすかもしれないリスクを比較し、科学的に検討するという態度であろう。仮に後者のリスクの方が前者のそれよりも小さいと判断できれば、原発の再稼働を積極的に推進すべきである。あるいは核融合による発電技術の開発などを国家をあげて進めるべきである。
 今後2年も3年も時間をかけて、小田原評定的な議論するという事柄ではない。岐阜新聞社説は、想定内の危険に対し、「首相は拙速を慎み」などと批判するが、このような、だらだらとした無為無策状況の継続を助長するような間違った批判は、日本の国益を本心から考えていない証拠と考えるのが相当である。いつものことであるが、話にもならない愚説の垂れ流しである。
 (追記)
 箱根駅伝で、駒沢大学が優勝した。この結果は予想通りであったが、正直、面白くない。監督が好きではないためである(ちょうど、私が中日ドラゴンズが好きで、巨人が嫌いであるのと似ている)。2位は中央大学であり、これは良かった。この大学は法曹界において大きな存在感があり、「文武両道」の精神が窺えるからである。3位は、青山学院大学であり、これは惜しかった。私は、テレビのコメンテーターとして時折発言する原監督の姿を見ているが、発言内容はまともであり、評価をしていたからである。来年は、青山学院大学にリベンジを期待したい。

 

日時:15:10|この記事のページ

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