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弁護士日記

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テロ等準備罪の法案可決を歓迎する

2017年06月16日

 長年の懸案事項であったテロ等準備罪の法案が可決・成立した。私は、これを大いに歓迎する。
 今回の法案の正式名称は、組織犯罪処罰法の改正案であり、共謀罪の構成要件を厳格化したものということである。処罰の対象となる団体は、犯罪組織であり、犯罪と無縁の一般市民から成る団体は対象外である。処罰の対象となる犯罪組織の典型例として頭に浮かぶのは、暴力革命を唱える極左暴力集団、山口組などの広域暴力団、テロを企てる内外の犯罪組織などである。
 ところが、朝日新聞を先頭とするマスコミ各社、テレビの報道番組などの評価は、私の評価とは逆であり、おおむね否定的な評価となっている。その代表格が、慰安婦問題で根拠を欠く記事を掲載し、我が日本国に対し多大の迷惑を掛けた朝日新聞である。
 朝日新聞の6月16日付けの朝刊を見てみると、1面の見出しで「広がる監視 厳しく見つめる」とある。
中身を読むと、東京社会部の長谷川玲氏の署名記事があり、「共謀罪の本質は、捜査当局にテロ対策を口実として幅広く監視を許す点にある」と書かれている。続いて、「共謀罪があるだけで民主社会の萎縮を招くとの指摘も根強い」とある。さらに、「与党は審議を強引に打ち切り、議論の場すら意図的に失わせた」と主張する。
 しかし、私は、長谷川氏の主張の全部を否認する。理由は、次のとおりである。
 第1に、捜査当局にテロ対策を口実として幅広く監視を許すとしている箇所について反論する。テロの対象は、通常、罪のない一般国民であり、朝日新聞のようなマスコミ各社ではない。では、今後、一般国民を対象としたテロが日本で発生する危険が全くないのかと言えば、決してそうではなく、油断をしてはならないと考えるのが最近の平均的国民の意識であると考えて間違いない。
 そうすると、テロを未然に防止する対策をとる必要があることは万人が否定できない。その場合、一般国民が自主的に自警団を構成し、テロ組織と対峙するということは考え難く、対策を担うのは、組織力と能力を備えた警察ということに帰着する。
 ただし、警察は、行政機関の一種であり、テロ対策の具体的方策をとるに当たっては、法律の根拠を要する(法律による行政の原則)。勝手にテロ対策を講ずることはできないのである。今回、テロ対策のための法律の根拠が出来たということであり、大いに意味があるのである。
 ここで、長谷川氏の言う「広く監視を許す社会」が到来するかという点には多大の疑問がある。上記のとおり、テロを未然に防止し、国民の生命・財産・身体を保護するには、テロを起こす可能性のある犯罪組織を監視する必要があることは当然である。
長谷川氏は、警察がそのような活動をする際に、善良な一般国民も監視の対象となってしまうという危惧感を露わにする。
 しかし、警察官も人の子であり、人員や予算にも一定の限界があり、テロ対策にほとんど役立たないような市民団体の活動に対し、予算と人員をつぎ込む余裕などないと断定してよい。つまり、長谷川氏の思いは、杞憂にすぎないということである。
 第2点について。共謀罪があるだけで、民主社会の萎縮を招くとの指摘も肯定できない。共謀罪によって検挙され、裁判にかけられるのは、犯罪組織に属する構成員に限定されるからである。
 一般の団体が、組織犯罪を企てることは容易に想定し難い。したがって、身に覚えのない団体であれば、摘発の対象とならないのである。そのような状況下で、どうして民主社会の萎縮が起こるというのであろうか。仮に、本当に身に覚えのない者が逮捕された場合は、刑事事件を専門とする有能な弁護士に対し、自分の弁護を依頼することで、不当な逮捕や拘留を抑止することが可能である。
 我が国は、中国やロシアのような強権国家ではないのであり、野党の政治家が、どれほど安倍政権を公然と非難しても、それを理由に逮捕されたり暗殺されたりすることは無い民主的な社会なのである。この状況は、テロ等準備罪が成立した後も、変わることはないと断定できる。よって、この点に関する長谷川氏の心配は、やはり杞憂と言うほかない。
 第3点について。長谷川氏は、「与党は審議を強引に打ち切り、議論の場すら意図的に失わせた」と言う。しかし、これもおかしい。我が国は、代表制民主主義国家であり、国会議員による国会における審議を通じ、法案を可決成立させるという基本に立っているからである。
 この制度下では、国会における討論と採決で事が決まる。討論をするのは、法案をより良いものとすることに眼目があり、今回の野党のように、最初から廃案しかないと決めている場合は、討論に時間をかけても無駄ということである。
 与党は法案を可決させたい、かたや野党は廃案にしたいと、それぞれが全く相反する立場をとる限り、討論に多大の時間を掛けても、結局、双方の基本的な立場には変更はなく、時間の無駄ということである。
 また、長谷川氏は、審議を強引に打ち切ったと言うが、法案を可決するか否かは、多数決で決定することになっている以上、多数派である与党が圧倒的な数で法案を通すことは、ある意味で当たり前のことである。この現象に対し、「強行採決」という評価をする立場があったとしたら、それは間違った認識であると言わねばならない。強行採決ではなく、当たり前の採決ということである。
 仮に、この当たり前の採決に対し、それは「数の横暴である」という野党の議員がいたとしたら、次回の総選挙で自分たちが勝利し、多数派となって、野党の言う「数の横暴」現象を阻止すればすむということである。
 自分たちが多数派になれるか否かは、主権者である国民が決定することであり、仮に現在の安倍政権に対し、「安倍一強の強権政治」と非難するのであれば、それは現在の与党を成立させた源である国民を非難していることと同じことになる。
 私は、間違った考え方に囚われている野党の諸君に言いたい。「何か文句があるなら、自分たちが次の国政選挙に勝って、国会で多数派を構成してみろ」と。
     

日時:16:11|この記事のページ

農地事務担当者研修会が開催された

2017年06月15日

 昨日、愛知県庁の本庁舎内において、農地事務担当者研修会が開催された。
 昨日の参加者は、愛知県下の市町村農業委員会の関係者を中心として100名弱の人数であった。この研修会は、恒例のものとなっており、毎年、春と秋に定期的に開催されている。研修会の主催者は、愛知県農業振興課である。
 研修科目は、「農地法3条許可概要」、「農地転用許可概要」、「事例で学ぶ農地法と行政法について」、「農業振興地域制度」、「都市計画法の開発許可制度」の5科目である。
 私の担当は、「事例で学ぶ農地法と行政法について」であり、90分間でお話をした。他の4科目は、全て当該行政事務を担当する現役の職員が講師を務めている。したがって、公務員以外の講師は、私一人である。
 このような研修を定期的に開催して、市町村の農業委員会の職員の実務力を高めようとする試みは高く評価しなければならない。仮に、これらの研修会が全く開催されないとしたら、自治体の担当者の法的レベルはかなり低いものとなってしまうであろう。ここで「僅か1日程度の研修で何か変わるか?」といった疑問の声があるかもしれない。もちろん1日で終わる研修を聴くだけで、全部が完全に理解できるわけではないことは当然である。
 しかし、各事務を勉強する際の導入ないし入門になることは疑いない。
 例えば、中学生が英語を学ぶ際に、自分一人だけで参考書を読んで初めて英語を勉強しようとしても、うまくゆくはずがない。生徒とすれば、英語の先生に、学習法又は勉強のコツを学ぶことができれば、後は、自分でより深い学習が可能となる。英語の先生から手ほどきを受けることができる生徒と、全く独学で勉強をしようとする生徒とは、学習の伸びには雲泥の差が出ることは、ここであらためて言うまでもないことである。
 農地法も同様であり、愛知県が主催して開催される上記の研修会には大きな意義があることに疑いの余地はない。心配なのは、このような研修会を定期的に開催していない地域(地方)である。通常は、都道府県庁の農地担当課又は都道府県農業会議が主催者となることが想定される。仮に、このような研修会を全く開催していない、「責任感が希薄な地域(地方)」があったとしたら、担当事務職員について、果たして適正な行政事務の処理が期待できるか、やや不安を覚える。       

日時:13:41|この記事のページ

農地法セミナーin名古屋開催のお知らせ

2017年06月12日

 毎年開催される農地法セミナーが、今年も名古屋で開催される。
 開催の日時は、本年8月2日(水)・3日(木)の2日間である。2日間で計9時間の講義が開催される(初日は4時間、二日目は5時間の計9時間)。
 農地法という法律は、農地に関する特別の法律であるため、農地法を理解すること自体が容易なことではない。また、一般的に行政法規というものは、法律の下に位置する政令や省令に細かな条文が置かれているため、政省令に目配りする必要がある。農地法も同様である。
 さらに、農地法の場合、その運用面で民法の知識を要する場面が多い。同時に農地法による行政処分について初歩的な知識を得ておく必要もあり、学ぶことは非常に多い。
 私もかつて県庁において、他の職員と共に農地転用許可事務を担当していたことがあるが、当時、自分では法律知識に相当の自信を持っていたと記憶する。
 しかし、当時のレベルと現在のレベルを比較すると、雲泥の差があったことを今認めざるを得ない。野球に例えれば、県庁当時に自慢していた実力は、田舎の高校野球の4番バッターの程度の力量であるが、現在では、プロ野球の一軍選手並みの実力であると言ってよい。
 セミナーの主催者は、日本経営協会の各本部である。先週、中部本部の担当者である竹本氏から連絡があり、6月9日時点における受講の申込み者の数は、15名とのことであった。このままの調子でいけば、セミナー開催時には、おおよそ22~25名程度の人数に到達するのではないかと予測する。
 中部本部のセミナーにおいては、教科書として、私の「農地法講義[改訂版]」を使用する。また、本年秋には、東京や大阪でのセミナーの開催が予定されている。
 中部本部が開催する今回の農地法セミナーに関心のある方は、〒461-0005名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル10階 日本経営協会中部本部の企画研修グループの竹本氏(052-957-4172)まで問合せをされたい。

日時:11:54|この記事のページ

まとまらぬ受動喫煙防止法案

2017年06月08日

 今国会で成立が期待された、いわゆる受動喫煙対策法案(正式には健康増員法の改正案)が、先送りになることが事実上決まった。
 受動喫煙対策法案は、東京オリンピックが開催される2020年に向けて、日本政府が成立を目論んでいた法案である。タバコの規制が世界的にみても甘いとされる日本に、海外から多数の観光客や選手・大会関係者がやってくる。喫煙に厳しい諸外国から来たこれらの人々に笑われないためにも、受動喫煙の対策は喫緊の課題といえる。
 この問題に対する態度は大別すると二つある。
 一つは、厚生労働省の原案に賛成する考え方である。厚生労働省の案では、食堂、ラーメン店、居酒屋などは原則禁煙となるが、喫煙専用室が設置されていれば、そこでのタバコは容認されるという。また、30平米以下の小規模のバーやスナックは、規制が及ばず、原則喫煙が自由となるという。
 もう一つの考え方は、中小の飲食店の立場を考慮して、喫煙規制を厚生労働省の案よりも緩やかにしようとする立場である。
 私は、もともとタバコが大嫌いであり、たとえ同業者であっても、タバコを吸う人との交際は一切断ち切っている(暴力団並みの厳しい規制をかけている。)。したがって、私としては、厚生労働省の原案を支持する以外にない。
 昔は、昼食を食べるような普通の食堂であっても、タバコを吸うことが許されていた時代が長く続き、私も店内で食事中に、横にタバコを吸う客が来ないか、いつも気にしながら食事を大急ぎで済ましていたことが日常であった時代が続いた。
 その後、次第に、喫煙に対する店の自己規制が始まり、現在では、例えば、昼食の時間帯は禁煙とする店が増えている。私としても、なるべくそのような店を選ぶようにしている。しかし、中には、依然として喫煙が自由となっている店もあり、そのような店の料理をどうしても食べたいときは、開店と同時に店に入って、他の客が来ないうちに、10分程度で食事を済まして、大急ぎで店から出るようにしている。
 問題は、居酒屋である。もちろん、全室禁煙となっている居酒屋であって、食べ物もうまい場合は、その店に行くことになる。ところが、ときどき遠く離れた都市で、知人と居酒屋で飲食するような場合は、困る。
 2年ほど前のことであるが、三重県四日市市内の中心部に、鈴木三重県知事もPRのために訪れたことがあるという、三重県の海産物を中心とした居酒屋があり、たまたまその店で、知人と会食していた際に、すぐ隣の席に座った若い男性が堂々とタバコを吸い始めたことがあった。私が嫌悪するタバコの煙がこちらの方にもダイレクトに漂ってくるのであるから、私は、すぐに店を出たのであった。
 思うにタバコというものは、一嗜好品にすぎず、タバコを吸わないと生きていけないというものではない。また、どの人間でも同じであるが、生まれた時から、タバコを吸っている赤ん坊はいないのである。人間が成長するにつれて、喫煙という悪い習慣を覚え、やがてその悪い習慣が身に付いてしまい、ついにはニコチン中毒患者となって、あたかも覚醒剤の常習者のように、一生タバコから逃げることができなくなってしまうのである。
 タバコは、嗜好品であって必需品ではないのであるから、全面的に禁止することが私の理想である。タバコの元となる植物の栽培を禁止する、タバコの葉を元にしたタバコの製造、販売、所持、譲渡を一切禁止する。それで全く問題ないと思う。
 タバコの葉を生産している農家については、時間をかけて転作を推進し、完全に転作が終わるまでの10年間程度の期間については、タバコ農家に対する金銭的補償ないし補助を行うことにすればよい。
 JTについては、将来は、完全解体の方向で政治主導によって議論を進める。
 このような大胆な政策を進めることによって、タバコが原因で発病しているさまざまな病気の対策のために費やしている無駄な医療費を削減するのである。今後、ますます高齢化が進行し、社会保障費が増大しようとしている我が国においては、タバコを全面的に禁止することによって、現在は湯水のように浪費されている無駄な医療費を減らし、その分を社会保障の充実に充てるのである。これしかないと考える。

日時:15:23|この記事のページ

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