058-338-3474

お問い合わせ電話番号
受付時間:午前10時~午後5時

電話でのお問い合わせ

弁護士日記

弁護士日記

露天駐車場が増え続ける岐阜市街地

2021年07月29日

 私が住んでいる岐阜市の最新の人口は、40万5000人余りである。自分の記憶では、最近の人口は、ほぼ横ばいという印象である。
 日本は、今後、全国民に占める高齢者人口の割合が急激に高まり、年金や介護費用をどう賄うかが大きな問題となっている。高齢者の人口割合が増えるということは、国家の経済を支える若年層、壮年層の労働者人口比率が減るということであるから、当然、経済発展にはマイナスとなる。
 そうした中、私が住む岐阜市街地の様子に、年々顕著な特徴が出てきた。それは、露天駐車場が、次々と現れているという現象である。なぜ、露天駐車場が増え続けるのかといえば、原因は簡単なことである。古くなった家屋が解体され、そこが空き地になる。空き地のままにしておくのはもったいないから、仕方がなく有料の駐車場とするということである。
 つい前年までは人の住む家が建っていたのが、現時点では、露天の駐車場になっている例が目に付く。従前の家屋から人がいなくなる原因は様々であろうが、一番多いのは、世帯主が死亡し、また、その子供もその古い家に住むのが嫌で、解体して空き地にしてしまうということのようである。
 ここで、このままいけば、次のようなことが起きると予想できる。
➀ 一昔前と違って、これだけ新規の露天駐車場が出現し続けると、当然のことであるが、供給が需要を大きく上回ることになるから、駐車料金が安くなることが予想できる。例えば、現在の月額駐車料金が車1台8000円とした場合、将来は6000円、5000円と低下してゆくことは目に見えている。結果、地主が負担する固定資産税や都市計画税の出費と見合わないことになる可能性がある。土地所有者の納める税金の方が、駐車料金収入を上回るということである。まったく儲からなくなるということである。また、土地を所有し、その土地上に人工的な物を設置していたときは、仮に事故が発生すると民法上の管理責任(民法717条1項)を負わされる法的リスクがある。
➁ では、その土地を売ればよいではないかという話が出てくる。しかし、これも現実には簡単ではない。国土交通省の行う公示地価の調査によれば、岐阜市の場合、1平米当たりの地価は、今から37年前の1984年(昭和59年)においては39万円であった(1万円以下は省略する)。その後、1991年(平成3年)にはピークを迎え、1平米当たり59万円を記録した。ところが、その後、バブルが崩壊し、土地の価格も雪崩をうつように下落していった。今から20年前の2001年(平成13年)には、1平米当たり13万円となった。その後も低下傾向が継続し、2016年(平成28年)からは7万円台に突入した。現在(2021年、令和3年)、岐阜市の公示地価の平均値は、7万円台となっている。
 これらのデータを見る限り、地価は今後も顕著に上昇することは期待できないと考える。問題は、より価格が低下するかである。つまり、今後、1平米当たり6万円台にまで落ち込むかである。
 土地価格の主たる変動原因は、要するに少子高齢化という事実および人口の減少という必然の結果にあると考える。とすれば、上記のとおり、今後しばらくの間は、ますます少子高齢化および人口減少が進行すると見込まれることから、1平米当たり6万円台にまで落ち込むことも想定できる。
 ここで、冒頭の問題について触れる。「土地をさっさと売れば良いではないか」という話であるが、売買の基本は、需要と供給のバランスである。地主が不要となった土地を売りたいと思っても、買いたいという人が現れなくては、売買契約は成立しないのである。土地の価格が低迷している昨今、今後のさらなる値下がりを期待して買い控えが起きている可能性がある。今後は、余分な土地は持たないという意識がますます高まるのではなかろうか。したがって、売り手は、これまでの固定概念に囚われることなく、運よく買い手が現れたときは、さっさと売ってしまうのがコツということになろう。
 国民全体の所得額の伸び率が先進国の中でも顕著に低迷している(一人負けしている)傾向にあるわが国では、購買力も以前よりも低下しているとみられる。また、最近の岐阜市内の大規模マンションの動向を見ていると、決定的に重要なのは、立地条件であり、居住者が徒歩でJR岐阜駅又は名鉄岐阜駅まで行き、そこから名古屋方面の企業や大学に通学できるかどうかという点である。
 現在岐阜市内に建設中(最近になって建設済みのものも含む。)の大規模マンションは、JR岐阜駅又は名鉄岐阜駅から、大体徒歩15分(~18分)以内にある。したがって、鉄道駅から至近距離にあり、住宅を建てるのに適当な面積、形状あるいは環境を備えているなど良好な立地条件下にある住宅用地の場合も、高値で売れることが期待できる。
 しかし、駅から徒歩で40分も50分もかかるような土地は、住宅用の土地としては、誰も大金を払ってまでして積極的に欲しいとは考えないであろう。つまり、売り手側に立った場合、売りたくても簡単には売れないということになる。その場合、売主としては、安値で売って現金を早く手にするか、あるいは適正価格で売れるまで税金を納めつつ辛抱強く待つのか、選択を迫られることになろう。
➂ 以上のことから、ターミナル駅に近い土地は、住宅用地としては今後も資産価値があり、保有する意味がある。また、価格も安定すると予想される。反対に、駅から遠い不便な土地は、価格も上がることなく低迷し、適正価格での売却も簡単ではないと思われる。
 ただし後者の不人気な土地であっても、例えば、中山間地の地元で農業を経営するつもりであるような場合は、遠距離通勤・通学の必要がないから、交通が不便であろうとなかろうと基本的には関係がないと思われる。なお、一般的に見て不便な土地であっても、今後、交通手段が整備されれば、資産価値も増大することになるかもしれない。

日時:16:31|この記事のページ

2021年7月21日付け岐阜地裁判決に疑問あり

2021年07月23日

 2021年7月22日付けの岐阜新聞は、同年7月21日、岐阜地裁(鳥居俊一裁判長)が、岐阜県土岐市図書館で女性が迷惑行為を繰り返したことに対し、土岐市教育委員会が行った入館禁止処分を違法として取り消した判決について報道した。
 私は、当事者双方とは全く利害関係がなく、また、この判決文の全文を見たわけでもないため、以下に記す点について正確性を請け負うことはできないが、この判決の内容について大きな疑問を感じたので、以下、私見を述べる。
 そもそも土岐市図書館のような公立の図書館は、地方自治法では、「公の施設」と呼ばれる(自治法244条1項)。上記新聞の記事によれば、今回、原告となった女性は、土岐市図書館の蔵書の管理方法など、図書館の運営に深く介入し、1日の間に図書を借りたり、返却したりを繰り返し、あるいは1日で153冊の図書を借り出すという迷惑行為を行った事実がある。
 そのような迷惑行為に対し、土岐市図書館は、2019年11月、市教育委員会が制定した「市図書館運営規則」に基づき、女性に対し入館禁止処分を下した。女性は、当該入館禁止処分を違法なものと主張し、その取消しを求めて提訴したものと推測される(取消し訴訟)。今回の岐阜地裁判決は、原告である女性の主張を認め、当該処分は違法なものであるとして、これを取り消した(なお、慰謝料の請求については大幅に減額してその一部を認めた)。
 しかし、この判決には賛成できない。つまり、土岐市教育委員会の行った入館禁止処分は適法なものであると考える。以下、理由を簡単に述べる。
➀ 岐阜地裁判決は、土岐市教育委員会が行った入館禁止処分について、「法令や条例に、全面的かつ無制限の利用禁止を認める規定がない」ことを掲げる。しかし、地方自治法244条2項は、普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならないと規定する。したがって、正当な理由があれば、公の施設である図書館の利用を禁止することもできる。また、ここでいう禁止は、事案の内容に応じて、有期の禁止から無期限の禁止まであり得る。具体的にどこまで禁止するかは、事案に応じた行政裁量権の適正な行使の問題として処理される。行政裁量権行使に当たっては、平等原則や比例原則などの一般的な原則が適用される。今回の女性の迷惑行為は、図書館の利用者として守るべき最低限のルールを超えており、土岐市図書館の正常な運営を現実に妨げる程度が極めて大きい。刑法が禁止する業務妨害罪の実行行為に等しいと評価できることから、無期限の入館禁止処分は相当なものであると言い得る。
 この点、岐阜地裁は、法令や条例に全面的かつ無制限の利用禁止を認める規定がないとしているが、しかし、迷惑行為の内容を精査・検討した上で、端的に地方自治法244条2項を適用して、無制限の入館禁止処分も可能であると解される。
➁ 岐阜地裁判決は、「知識や意見、情報を得るという憲法上の価値を根拠なく侵害しており、原告に精神的な損害が生じたと言わざるを得ない」と判示する。しかし、この判決内容も不合理であり、このような結論は認め難い。知識や意見、情報を得るという権利は、おそらく「知る権利」を指しているものと推測される。確かに、知る権利は憲法の保障の下にあるが、しかし、今回の女性は、完全な自由意思の下、土岐市図書館に対し違法性を帯びる程度の迷惑行為を行っている。そのような場合、自ら招いた結果として、知る権利が一定程度制約される結果となっても致し方ない。権利の濫用は認められないのである。また、岐阜地裁判決が「根拠なくして侵害している」と述べている点も法律解釈に誤りがあると言わざるを得ない。反対説があるかもしれないが、上記のとおり、地方自治法244条2項に根拠規定はあると解する。
➂ 地方自治法244条の2第1項は、地方公共団体は、「公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない」と規定する。これを条例主義と呼ぶ。判決文には表れていないのではっきりしたことは不明であるが、おそらく土岐市教育委員会においても、上記地方自治法の規定を受けて土岐市条例が定められていたのではなかろうか。そして、その条例をより具体化するために、行政基準として性格を持つ「市図書館運営規則」が制定されていたと推測する。土岐市教育委員会は、この運営規則に基づいて今回の無期限入館禁止処分を下したものと思われる。
 ここで、地方公共団体の職員が誤解しがちな点がある。それは、上記のような運営規則は法規ではなく行政規則にすぎないため、運営規則には、市民や裁判所を拘束する効果がないという点である。ここを間違えて、運営規則に書いてあるから、相手方市民もこれを遵守する法的義務があると勘違いしている職員が少なくない。法的拘束力があるのは、法律、政・省令、条例、長の規則等である。
➃ 仮に、今回の岐阜地裁判決がこのまま確定した場合、土岐市教育委員会が出した今回の入館禁止処分は、処分時に遡及して効力を失うことになる。そうすると、原告である女性は、再び迷惑行為を再開するのではないかという危惧がある。以前とは違って、「私は裁判に勝ったのだ」という自信から、改心することなく今回問題となったような迷惑行為をエスカレートさせる懸念さえある。仮にそうなった場合、土岐市図書館は、職員の精神的負担を考慮して、閉館する道を選ぶかもしれない。結果、地域の住民としては、多大の不利益を被ることになる。まさに、公共の福祉が毀損されることになるかもしれないのである。一体、今回の判決を書いた鳥居俊一裁判長は、仮に上記のような不測の事態を招いた場合に、どのような形で道義的責任を取るつもりなのであろうか?
➄ 土岐市としては、必ず名古屋高裁に控訴して、今回の問題点だらけの判決を取り消してもらうべく、最大限の努力を払う必要があると考える。以上、地方自治行政の担当者としては、担当する法律と条例を日頃から研究し、基礎的な行政法理論を身に付ける努力が求められる。

日時:20:13|この記事のページ

不平不満を言うことしか能のない立憲民主党

2021年07月21日

 本日は、2021年7月21日である。いよいよオリンピックの開会式が迫ってきた。オリンピック開催の是非については、賛成の声もあり、また、反対の意見もあった。
 私の見解は、かなり以前から一貫して「開催を実行する」というものであった。理由は簡単である。仮に開催を断念しても、武漢ウイルス(最近では「新型コロナウイルス変異株」である)の感染拡大を阻止する効果などほとんどないと考えるからである。つまり、これまで何度も緊急事態宣言を出して、感染の拡大を防止しようとし、それなりの効果はあったと考えるが、しかし、「緊急事態宣言」とは、そもそも何回も出すものではないのである。緊急事態宣言を出せば出すほど、国民はその言葉を聞いても、緊張感を持つことがなくなってしまったということである。オリンピック開催を断念して緊急事態宣言を出しても、感染予防にはほとんど効果がないということである。
 つまり、オリンピックの開催を断念しようと、あるいは開催しようと、新型コロナウイルス変異株の脅威は余り変わらないと予想できるということである。そのような前提に立った場合、東京オリンピックは開催する以外にない。断念して、中国共産党の習近平が喜ぶ姿を見るのは絶対に嫌である。
 何よりも、試合をテレビで観戦することによって、日本国民は大きな気分転換を図ることができる。各国選手による真剣な試合を見ることによって、国民は何らかの勇気や希望をもらうことができるのではないか。そのような大きな効用がある。
 一方、立憲民主党の枝野氏は、かつて国会の質問において、東京オリンピックの開催について極めて否定的な意見を述べていた。枝野氏の言いたいことを要約すると、「新型コロナの感染が拡大する中、感染防止の観点から、オリンピックの開催などあってはならない」という意見に尽きる。
 野党の党首がこのような愚論を吐き、それに同調する左翼的マスメディアも、オリンピックの開催に否定的な意見を、これでもかこれでもかと流した。街頭インタビューで、否定的な考え方の持ち主を多く登場させ、カメラの前で、否定的な意見を述べさせるという手法である。私が大嫌いな朝日新聞に至っては、東京オリンピックの開会直前に至っても、東京オリンピック開催を否定的に見る報道に執着している。まさに立憲民主党と根本的体質が同じであることが分かる。
 そのような間違った論調に多くの日本国民は幻惑され、結果、かなり以前は、世論調査などでも、開催に否定的な意見を述べる割合が過半数を占めた。しかし、最近になって、ようやく事態を正確・冷静に捉える国民の割合が増えてきたように感じる。開催賛成派が増えてきたということである
 それにしても、立憲民主党という政党は、不平、不満、文句ばかりの非常に根暗な根性を持った政党であると、あらためて認識した。国会議員は、無償のボランティアではない。高額の歳費を国から貰っている身分である。であれば、日本国民の生活を少しでも向上させるための政策を積極的に打ち出し、自ら国家・国民に奉仕するという姿勢を示すべきである。一体誰のおかげで、彼らは日々自由な活動が保障される身分に安住できるのか?
 しかし、立憲民主党の議員には日本国(郷土)に対する感謝の念はないようであり、政府のやることに対しいちいち批判を加え、国家の足を引っ張ることしか考えていない。悪質なクレーマー状態に堕している。本当に、つくづくダメな政党だと思う。国会で質問に立っている議員の発言を聞いていても、標準以上のレベルのまともな議員は、ほとんどいない。どれもこれも、木偶の坊という以外にない。
 今年は、秋に衆議院議員総選挙があるが、立憲民主党、日本共産党、社民党だけは、絶対に復活の機会を与えてはいけない。日本国・日本国民のためには、彼らには今後も半永久的に野党暮らしをさせる必要があると考える(もっとも、今後10年以内に立憲民主党自体が消滅している可能性の方が高いといえるが)。

日時:14:53|この記事のページ

弁護士による不祥事が止まらない

2021年07月19日

 本日(2021年7月17日)の夕方、ネットでニュースを見ていたら、愛知県弁護士会の太田清則弁護士が1200万円を私的に流用したという報道があった。愛知県弁護士会が公式に謝罪会見を開いているのであるから、太田弁護士も事実を認めているのであろう。
 愛知県弁護士会では、先日も、大ベテランの弁護士であるS弁護士が、やはり依頼者のお金を勝手に流用したということで弁護士会が公式に謝罪している。S弁護士は「自転車操業になってしまった」とマスコミに語ったという。
 太田弁護士とは、かなり以前のことであるが、一度だけ二人で仕事で一緒したことがある。その仕事とは、交通事故の示談斡旋員の仕事であった。もちろん、愛知県弁護士会も公認の公的な仕事である。当時、太田弁護士は経験年数が私よりも長かったので、示談斡旋の業務において主査的な役割を与えられていた。
 交通事故の示談斡旋とは、事故の被害者と加害者が加入している損保会社の担当者を弁護士会館に呼んで、双方の主張を聞いた後に、適正な斡旋案を出すことによって双方の納得を得、裁判に訴えることなく和解で解決しようという趣旨で行われている。
 そのため、弁護士である示談斡旋員は、事前に記録を読み込み、自分で相当と考えられる和解案を計算して、当日に備えて準備しておく責務がある。ところが、太田弁護士は、主査的な立場にあるにもかかわらず、開始時間に遅刻し、そのことを謝りもせず、また、事前に記録を何ら検討することなく現れた。これには、私も「何という無責任な弁護士だ」と内心憤慨した記憶がある。
 これが、私の太田弁護士に対する率直な印象である。太田弁護士は、私の記憶が間違っていなければ、会派(公正クラブ)の支持を受けて、愛知県弁護士会の副会長を務めた経歴があるのではなかろうか。
 また、太田弁護士は、以前にも不祥事を起こし、戒告処分を受けた事実があると記憶する。私の持論は、「人間の性格は簡単に変わるものではない」というものである。例えば、おおざっぱな性格とか緻密な性格という特徴は、ほぼ一生不変ではなかろうか。
 過去の処分歴を見ても、一度処分を受けた弁護士のうち、二度、三度と処分を受ける弁護士が目に付く。やはりルーズな性格の弁護士は、いつまでたってもルーズな性格のままなのであろう。
 私が注目しているのは、果たして太田弁護士が、今回の件で資格はく奪の厳しい処分(正式には「退会命令」と言う)を受けるかどうかである。少なくとも、依頼者のお金を業務上横領したのであるから、資格停止1年程度は免れないであろう。しかし、処分が確定した日から、1年が経過すれば、堂々と弁護士業務を再開できるのであるから、被害に遭った依頼者の感情としては、到底納得がいかない軽い処分という評価になるのではなかろうか。
 30年、40年前と違って、今や弁護士の資格を得ることは、簡単ではないが努力次第で何とかなる時代となっている。合格率3パーセントの昔の時代においては、本人の必死の努力だけでは不十分であり、それに加えて運が味方することが合格の条件ということが言えた。
 今や、誰でも弁護士になれる時代である。しかし、反面、競争相手が増えて、たとえ独立してもそれなりの所得を得ることは、容易ではなくなっている。公務員や会社員のように定期的に保証された収入があるわけではなく、ふところ具合は非常に不安定ということができる。
 先週もある弁護士グループからFAXが来て、92.6パーセントの弁護士の平均収入は535万円であるという数字が示されたのには、私も驚いた。仮にこの数字が正確なものだとした場合、同年代の大都市の地方公務員の平均給与をも下回っていることになる。まさに貧乏弁護士が街にあふれているという悲惨な状況と言えよう。
 この状況では、弁護士による依頼者のお金の使い込みという不祥事は、当面のところ増えても減少はしないであろう。効果的な対策として、やはり、司法試験の合格者数を大幅に絞る必要がある。我々が受験した当時合格者数は500人程度であった。したがって、近い将来は、合格者数1000人程度にまで絞る必要があると考える。
 依頼者の立場に立った場合、これから事件を依頼しようとする弁護士の能力と性格を正しく見抜き、優秀で仕事の早い弁護士に依頼をする必要がある。私の個人的経験で言えば、仕事の遅い弁護士で、優秀と評価できる者は一人もいなかった。また、正直な話、特別の例外を除き、弁護士一般に人格者を期待しても、たいてい期待は外れるであろう。あくまで自分の正当な利益を守るための法的サービス提供業者に過ぎないと考えるのが無難と言えよう。

日時:18:52|この記事のページ

無礼者文(ムン)との会談など論外である

2021年07月19日

 2021年7月19日付けの産経新聞1面の記事によれば、ユネスコの世界遺産委員会において、長崎県長崎市端島炭鉱(通称「軍艦島」)を含む「明治日本の産業革命遺産」に関し朝鮮人労働者をめぐる表示が不十分であるとして、7月22日にも、「強い遺憾」を表明する決議が採択される見込みであるという。
 より具体的には、軍艦島の「犠牲者を記憶にとどめる」措置として日本政府が開設した「産業遺産情報センター」における表示が不十分であるということらしい。
 問題の核心は、これに限らず全てが同じであるが、韓国が事実を歪曲した上で、日本を攻撃しようとしていることにある。韓国は、強制徴用という用語を使って、あたかも朝鮮人が半島から日本に無理やり連れてこられたという嘘を作出し、それを長年にわたって使っている。
 しかし、李栄薫編著「反日種族主義」によれば、半島の朝鮮人が日本に出稼ぎに来た期間は、1939年9月から1945年4月頃までの5年半余りの長きにわたるが、徴用つまり法律による合法的な動員が実施された期間はきわめて短期間であった(69頁)。それ以前の長い期間は、多くの朝鮮人労働者が、労働条件の良い日本に自由意思で渡って来たのである。
 ところで、東京五輪は、7月23日に開幕する。選手村には、韓国の選手団が政治的色彩の強い横断幕を掲げ、IOCから撤去するよう勧告が出て、韓国選手団は横断幕を撤去したが、すぐに同じような内容の垂れ幕を掲げ始めたと聞く。
 バカ(donkey)の極みという以外にない。オリンピックの場に政治や宗教的主張を持ち込んではいけないということは、高校生でも知っている原則だからである。そのような子供でも知っている約束事を、ホスト国である日本で破るという行動に出ているのであるから、いわば日本に対し喧嘩を売っているようなものである。売られた喧嘩は買うべきである。韓国選手団よ、東京オリンピックをボイコットして、日本から、さっさと出てゆけと言いたい。
 韓国人は、なぜそのような行動を取るのであろうか?いろいろ原因は考えられるが、これまで日本が強く韓国を批判(又は制裁)したことがないというのが一大原因であろう。戦後の自民党の古い国会議員たちは、日韓議員連盟とかいう団体を組織して、韓国に対し正論を述べるという姿勢を取らずに、なあなあの緩い対応をしてきた。そのような甘い対応の裏には、何らかの利権が絡んでいると見るのが相当である。そのため、韓国は、図に乗り、何をしても日本は怒らないと高を括ってきたのである。
 まさに、古い頭の旧態依然たる体質の国会議員たちによる保守政治のウミのようなものが作り上げたおかしな関係なのである。今後、日本としては、国益第一主義に立って、韓国に対し、まともな外交姿勢を示す必要がある。古い勢力とは一線を画した全く新しい発想力をもった若手の有能な議員たちがこの国をけん引する必要がある(もちろん、憲法9条2項改正に反対するような不勉強な議員は、要らない)。
 そのさなか、韓国大統領の文(ムン)が、東京オリンピックの開会式に合わせて日本に来るというニュースが流れた。また、嘘か本当かは分からないが、日本側も、菅総理大臣がムンに会う方向で調整中というニュースも出た。ただし、発信元は不明である。
 しかし、なぜ、この時期にムンに会う必要があるのか?慰安婦合意を破ったのはムンである。いわゆる徴用工の問題を大々的に取り上げ積極的に日本への攻撃を始めたのもムンである。このような政治的大罪を犯したムンが日本に来ること自体は阻止できないとしても、懸案事項を何も解決しようとしない無能なムンと日本の総理大臣が会談することはあってはならない。
 今までの苦い経験から、日本は、そろそろ学習すべきであり、韓国という特殊な反日国と関わっても何も利するところはなく、かえって後になってから大きな災難だけが生じる、非常に面倒くさい国であることを自覚する時期を迎えている。日本としては、虚偽の話を創作することが上手で、また、ゆすり、たかり、いいがかり、約束破棄および告げ口外交常習犯の反日国家・韓国とは一切交流することなく、永久に突き放しておくべきである。
(追記)
2021年7月21日のニュースを見ていたら、韓国選手団は、「放射能フリー」弁当なるものを自分たちだけで調理し、それを韓国選手に配布するという。いつもながらの勝手極まる行動である。「放射能フリー」という名称自体、日本の福島県をバカにした行為である。福島県産の食材には、健康被害を及ぼすようなレベルの放射能は含まれていない。全く安全な基準が確保された食材なのである。そういうことが世界の常識であるにもかかわらず、韓国人が、「放射能フリー」などという表現をするのは、まさに日本国(特に福島県)に対する明白なヘイト行為であり、また、嫌がらせである。決して許されるものではない。本来であれば日本オリンピック委員会は、そのような韓国選手団による侮辱行為を非難するべき立場にある。ところが、それに対し何も反発しないで、いわゆる「見て見ぬふり」をする態度は、いかにも軟弱という以外にない。左翼マスメディア(テレビの夜の報道番組)に登場する新聞記者上がりの解説者が、これに関連して一言も韓国を非難する言葉を発しないのは、どういうことか?韓国から何か援助を受けているため、国益に沿った正しい言論を発することができないのであろうか?実に奇怪である。 
 仮に、日本が韓国主催のオリンピックで、口臭が強くなることを防ぐために「キムチフリー」の弁当を自前で作って日本選手団に配ろうとしようものなら、韓国人は、例のごとく与党・野党、マスコミを問わず全部の韓国人は烈火のごとく日本を非難するであろう。このように、思い込みが激しく、勘違いしまくりの韓国(韓国人)とは、まともな付き合いなど望むべくもない。韓国という国は、そもそも日本が交流すべき国としては相応しくない。よって、即座にあらゆる交流を止め、韓国(韓国人)に対し、日本人の怒りを思い知らせる必要がある。

日時:11:54|この記事のページ

なぜクマによる被害が急増しているのか?

2021年07月13日

 最近、ネットのニュースを見て目につくのは、北海道のヒグマや本州のツキノワグマに人間が襲われ、場合によっては死亡するという深刻な事故が起こっているという現象である。
 もちろん、ヒグマやツキノワグマは昔から日本にいた。しかし、最近になるまで、クマに人間が襲われるという事故の話は余り聞くことがなかった。どうして、最近になって急にクマに襲われる事故が頻発しているのか?原因は何か?また、有効な対策はあるのか?
 以前、北海道を旅行した際に、知床の近くの博物館でヒグマのはく製を見たが、余りの巨体にびっくりした経験がある。このような巨体が襲ってきたら、10秒以内に即死であろう。それくらいの迫力があった。
 ところが、今からかなり以前のテレビ番組で、知床半島の漁師が、ヒグマと共存し、仮にヒグマが近くに来ても、毅然とした態度でヒグマをけん制し、ヒグマを人間に近づけないという映像を見て驚いたことがある。仮に1体1で闘った場合、人間に勝ち目はないにもかかわらずである。
 しかし、なぜヒグマが自分よりもはるかに弱い人間を避けるのか?自分は専門家でないため、正確なところは分からないが、おそらくヒグマとしては、人間がどのような力を持っているのか知らないため、本能的に危険を感じて、人間を避けるということであろう。
 いわば、人間は、ヒグマに対し、「張り子のトラ」のように振舞っているということである。ということは、ヒグマが人間の実力を正しく認識した場合、いくら人間が強がった態度を見せても、ヒグマは、躊躇なく人間を襲うということになる。
 ここで、ヒグマに対し、人間に対する恐怖心を受け付けるには、やはり猟銃でヒグマを駆除する方法しかない。多くのヒグマがいる場面で、猟銃を持った漁師たちがヒグマを追い詰め、複数頭を同時殺処分する以外にないのである。自分の仲間が人間によって殺される場面を見たヒグマは、これまで通り人間に対し恐怖心をいだき、結果として、積極的に人間を襲うという悲惨な事故を減らすことができると考える。
 昔の戦争では、相対立する権力者が戦争に至った場合、勝者は、敗者の一族郎党全部を殺すという方法をとってきた。これは、普通の人間のありのままの姿と言える。一種の見せしめを行い、勝利を得た権力者に対し、新たに歯向かう者が出ないようにする威嚇効果を狙ったものであろう。
 現代においても、軍事大国が、大規模な軍事パレードをするのも、自国の軍事的優位性を示し、他国に対し、「仮に我が国を攻撃したら、これらの軍事兵器を使用し、敵となる国の人間を大量に虐殺することもできるのだ」と威嚇し、自国の安全保障を確保しようとしているのであると理解することができる。
 普通の高校生が持っている知識のレベルで考えた場合、自国の付近に危険な専制独裁国家が存在する場合、自国の自由と平和を守るためには、「仮に自国を攻撃した場合、攻撃した国もただでは済まない」ということを独裁国家に示すことが重要である。
 ここで、「戦争は嫌だ。問題が起きたら話し合いで解決するべきである」という空虚な理想論を述べる者が多いことを指摘する(私は、これらの人々を「左翼」または「リベラル」と呼ぶ)。確かに、人間誰しも、戦争を好き好んで行いたいと思う者などいないはずである。最後の最後まで平和的な解決が好ましい。
 しかし、対話によって紛争を解決できるのは、共通の理念や価値観を持っている者同士である。具体的には、中国のように国際司法機関が出した仲裁判断について「単なる紙切れにすぎない」と言って無視し、自国の利益・価値観だけを追求するようなデタラメな国とは、対話はそもそも成立しないのである。かつてのヒットラーのように、ユダヤ人を虐殺し、他国を侵略し、ドイツの利益を増大させることが正義であると考えていた者との対話など、あり得ないのである。
 よって、日本は、今後、中国が日本に対し戦争を仕掛けることを計画していることを見抜いた上で、中国に戦争開始を躊躇させるような強大な防衛力を常に整備し、中国による侵略戦争を未然に抑止することが一番重要である。憲法9条2項(戦力の不保持)など、AIロボット戦争が現実化する危険のある時代を迎えるにあたっては、紙切れ以下の無意味(正確には有害)な存在にすぎない。
 ヒグマの話が、いつの間にか危険な独裁国家中国の話に置き換わってしまった。日本は、価値観を共有できる民主主義の国々と協力して、今後、中国を弱体化させるためにあらゆる方法(戦争開始以外のあらゆる方法である。)を実行に移す必要がある。具体的には、中国が危険な国家となった原因は、経済の発展にあることは間違いないのであるから、中国の経済力を今後、急速に衰退させる方法・戦略を模索するべきである。

日時:20:49|この記事のページ

農地事務担当者研修会in岡崎を終えて

2021年07月08日

 昨日(2021年7月7日)、恒例となっている農地事務担当者研修会に出て、講師としてお話をさせていただいた。
 愛知県では、毎年2回春と秋に、県下の市町村農業委員会の職員に集まってもらい、農地法全般に関する研修会を行っている。例年、名古屋市中区丸の内の県庁舎内で開かれるが、今年はコロナの影響で日程に変更が生じ、開催地が、当初の名古屋市内から岡崎市内の県庁舎に変わった。
 歴史ある「農地事務担当者研修会」は、通常、午前10時35分に開催され、昼食時間をはさんで午後4時に終わる。今回の講演の内容は、①農地法3条許可概要(60分。講師は東海農政局職員)、②農地法の理解に必要な行政法の知識について(90分。講師は宮﨑弁護士)、③農地転用許可制度(50分。講師は愛知県農業振興課職員)、④農業振興地域制度(30分。講師は同課職員)というプログラムであった。
 今回、私がお話をしたテーマは、行政不服申立てと行政事件訴訟についてであった。二つのテーマとも詳しく述べれば、1日や2日では足らないくらいの多くの論点がある。しかし、私の持ち時間は90分であるため、ごく基本的な論点について触れるにとどまった。昨日は、おおよそ100名に近い職員の方々がお集りになっていたが、皆さん熱心に受講されたという印象が残った。私が用意したレジュメは、A4大の用紙で19ページ分あった。
 どの分野でも同じと思うが、自分が全く知らない分野の専門的知識を習得しようとした場合、その分野の有能な専門家の話を聞くのが一番効果的である。確かに自分だけで学習することも不可能ではなかろうが、しかし非常に能率が悪いであろう。また、独学の場合、うっかり間違って理解してしまい、それが後々まで災いするという危険性もある。
 話は変わるが、本年9月9日・10日は、名古屋市内で農地法のセミナーの講師を務める。これも恒例行事である。このセミナーは、日本経営協会中部本部が主催する。セミナーの時間は、合計9時間である。この企画の担当者は、同本部の企画研修グループの五藤氏となっている。もし興味のある方は参加されるとよいであろう(電話 名古屋052-957-4172)。ただし、参加料として、一人3万5000円ほどかかる。また、参加資格は、都道府県および市町村などの地方自治体の職員並びに都道府県農業会議の職員に限定されている。
 このセミナーでは、私は、定評のある拙著「農地法読本6訂版(税別3600円。2021年6月30日刊行)」をテキストとして使用する。もちろん、このテキストは参加者に無償で配布される。私は、このテキストに書かれている内容のうち、特に重要となる点を選択して講義する予定である。
 また、セミナーの中で、講師に対し直接疑問点を質問できる時間もおおよそ30分程度とってあり、参加者が自分の感ずる疑問点を即座に解消できるというメリットもある。よって、学習効果抜群と言い得る。奮って参加されたい。
(追記)
 岡崎で農地事務担当者研修会が開催された7月7日、同じ愛知県内の名古屋市では、反日団体による「表現の不自由展」が開催されていた。ところが、翌8日、何者かが異物の入った郵便物を会場に送り付け、職員が開封したところ破裂音が何回もしたというニュースを見た。異物の入った郵便物を送ることは許されない悪事である。しかし、日本国を侮辱する意図を持って日本国を侮辱する醜悪な展示物を公共施設に設置しようとした団体は、その100倍も悪質である。日本国を侮辱するという目的は、どのような理由があろうと、日本国民として到底認めることができないからである。ところで、反日団体は、なぜ公共施設における展示にこだわるのか?これは推測であるが、将来、「我が思想を公的な行政主体が是認したからこそ、展示許可が出たのだ」という悪質なプロパガンダを展開することを計画していると読む。公共施設の設置者としては「そのような荒唐無稽な解釈は認められない」と反論することになろうが、反日団体としては、嘘の既成事実を拡散し、それを世間に定着させることが第1であり、嘘でも何でも宣伝の道具立てができれば上出来ということである。したがって、狙われた地方公共団体としては、「公共の福祉を害するおそれのある展示物は展示許可をすることができない」という基準を明記し、今回のような反日団体の政治活動を根絶することが大切である。また、この手の政治集団による攻撃に対処するため、平時から、担当施設の職員は、担当者研修会等による学習を通じ、組織として、行政法の基礎理論を深く学習し、日本国を誹謗中傷する反日団体の活動と真正面から対決するという決意が求められる。弁護士としての立場から言えば、私はこのような反日団体の活動に手を貸すことは、地球がひっくり返っても絶対にない。

日時:18:01|この記事のページ

中国共産党との闘いは続く

2021年07月02日

 昨日付けの産経新聞の「主張」は、中国共産党が7月1日に創建100年の式典を行うとの記事を伝えた。テレビなどでも、各局は、中国共産党100年のニュースを流していた。
 中国共産党のこれまでの歴史については、ここではいちいち論評しない。細かい歴史的事実を押さえることも大切であるが、肝心なことは、このままの流れで行った場合、将来、どのようなことが起きるかを想像することである。大局を掴むことが重要ということである。
 この点、一部の報道機関を除き、総じて危機感が低いという以外にない。高校生でも分かることであるが、中国という国は、われわれ民主主義国家の場合には、大前提となっている公正な選挙によって国家の指導者が選出されるという仕組みが最初からない。古くは、世界の三大悪人の一人といわれる毛沢東が独裁的にこの国をけん引してきた(ちなみに、三大悪人とは、毛沢東、スターリン、ヒットラーの3名を指す)。
 中国がここ数十年の間に国力を急速に付けてきた原因は、かつて鄧小平の時代に、いわゆる解放経済に舵を切り、これによって貿易を振興させ、中国にお金が集まる構造を作った結果である。経済的に大きな余裕ができた結果、中国は、中華思想(中国中心主義)を世界に広めよう、言葉を換えればそれを他国に強制しようという野望を抱くようになった。
 その結果、ウイグル自治区における強制労働や、思想改造という人類に対する犯罪行為に手を染めるようになった。また、香港についても、中国の一部であるという認識の下、自由を認めない姿勢を鮮明とした。香港の自由は、もはや死んだのである。中国は、次に台湾侵略を狙っていることはほぼ間違いない。
 中国が台湾を狙う意味についてはいろいろと意見があるが、私の見たところでは、共産主義の独裁国家の近隣に、台湾という自由と民主主義を掲げた国があることは、非常に目障りであるという意識があることは疑いない。
 また、台湾を支配することで、南シナ海における独占的な支配権を確立しようとしていることも間違いない。南シナ海における覇権を確立することができれば、中東から石油を輸入している日本の喉元に刃物を突き付ける状況が生まれる。つまり、タンカーの自由な航行を妨害し、それに困った日本を中国の意のままに扱うことができるという目標を実現することが可能となるのである。
 独裁者の習近平は、何年も前から「一帯一路」の政策を掲げ、世界の国々との連携を図っているが、その目的は、莫大な融資を通じ相手国を借金漬けの状態に追い込み、相手国を経済的に支配することを狙ったものである。相手国が発展することなど全く望んでいない。
 このように見てくると、中国共産党が支配する中国という国と、日本、アメリカ、オーストラリア、英国などの民主主義を大切にする国とは、決して共存できない関係にあることが分かる。前にも主張したことであるが、「食うか食われるか」の二者択一の関係にあるのである。
 習近平は、自分が第二の「毛沢東」になろうという意思の下、強権的な政治を今後も推し進めるものと予想する。したがって、自由と民主主義を尊重する国々は、中国共産党を地球上から排除する方向で一致団結する必要がある。より具体的に言えば、中国共産党を完全に打倒する必要がある。
 ところで、日本の大手企業の財界人のような「商売繁盛のためなら、日本を売ってもかまわない」という考え方は、実に恥ずべきものである。「金儲けが第一。日本国民の幸福は第二」の財界人に対し、考え方を変化させることは容易ではないが、今後、中国の野望がより鮮明になった場合には、さすがにリスクを感じるであろうし、多少の変化を期待することもできよう。
 そのような状況下、自民党の二階幹事長、公明党の山口代表、立憲民主党の枝野代表らは、中国共産党の求めに応じ、何と、創建100年を祝う祝電を送ったという。これには、7月2日付けの産経新聞も指摘するように、見識のなさに驚くほかない。このような祝電を送るという行為は、中国共産党からすれば、内外への宣伝活動に利用できるからである。
 おそらく、中国共産党の情報分析担当者は、「あの御仁たちは利用できるな。わが国の宣伝活動に役に立つ。将来、台湾に侵攻したときも、彼らが中国共産党寄りのコメントを出すよう内部工作をしっかりとやっておく必要があるな。はっはっは」などと、内心は馬鹿にして嗤っているのではなかろうか。
 二階氏、山口氏、枝野氏のような親中派・媚中派の国会議員は、自由・民主主義・人権・世界平和を大切に考える多くの日本人にとっては、いわば「内なる敵」というべきであり、一刻も早く日本の政界から去って欲しいものである。

日時:13:52|この記事のページ

カテゴリー

月別バックナンバー

最近のエントリー


ページの先頭へ

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.