058-338-3474

お問い合わせ電話番号
受付時間:午前10時~午後5時

電話でのお問い合わせ

弁護士日記

弁護士日記

「統一朝鮮が日本に襲いかかる」(豊田有恒著・祥伝社新書)を読んで

2019年02月19日

 韓国による反日活動がますますその勢いを増大させている。そのような折、私は、豊田有恒氏(以下「豊田氏」と略す。)の著した「統一朝鮮が日本に襲いかかる」という名前の本を読んだ。
 豊田氏は、1938年生まれの方であり、作家兼社会評論家という経歴をお持ちである。この本は、第1章「常軌を逸した反日」、第2章「対日戦に備える韓国・北朝鮮」、第3章「韓国政府閣僚は、すべて北の手先」、第4章「北は核を放棄しない」、第5章「このままではミュンヘン会談の再現」、第6章「はずべき民族、韓国・朝鮮」、第7章「高麗連邦の悪夢」、第8章「日本は、どうすればよいのか」の各章から成り立っている。
 本の詳細については、興味のある方に実際に読んでいただくほかないが、私の感想は、「全くそのとおりである」というものに尽きる。特に、異論を感じる箇所はなかった。
 本の中で、あらためて韓国社会の実態について確認することができた。韓国には、反日を象徴する二つの悪法があり、日本統治時代に日本に協力した人物の財産を国家が没収することが法的に可能となっているという(23頁参照)。この話は、前にも聞いたことがあるが、反日の象徴ともいうべき悪法が現在も有効とされていることが分かった。
 かつて韓国は日本によって併合され、日本のインフラ投資などによって急速に近代化を果たすことができた。その当時、韓国人も普通に生活し、商才のある者はそれなりに財産を蓄えることもできたはずである。しかし、いったん、日本に協力した人物と目された限り、自分が蓄えた財産も国家によって奪われるという、とうてい近代国家では考えられない暴挙がまかりとおっているわけである。
 豊田氏は、韓国人の気質について、事実に基づいて検証することをしたがらない民族であると指摘する(50頁参照)。これも、今年の1月に発生したレーダー照射問題を思い浮かべれば、すぐに納得がいく。航空自衛隊の航空機が、韓国海軍の船からレーダー照射を受けたという問題であり、日本がいくら証拠を出しても、韓国はこれを認めようとしない。そればかりか、自衛隊の航空機が威嚇飛行をしたというデタラメを述べた。
 また、豊田氏は、韓国人というのは、何でも自分の都合のよい方に解釈する傾向があるという(54頁)。その理由として「悲惨すぎる歴史を直視できず、都合のよい解釈に浸る方が精神衛生上も好ましいとする国民性を生み出した」と端的に指摘する。この点も完全に納得できる。韓国の文(ムン)大統領は、キム・ジョンウンと話し合って、平和ムードを高めようとしているが、まったくの茶番にすぎない。だいいち、中世の社会さながらにキム一族が支配する独裁国家と、形式だけかもしれないが国会がある韓国では、水と油の関係にあり、融合することはあり得ない。しかし、文(ムン)大統領は、なんとかなると希望的観測を持っているように見える。実に浅はかである。
 最近も、慰安婦問題に関連し、韓国の国会議長である文(ムン)喜相は、とんでもない暴言を吐いた。我が国の憲法において象徴とされている天皇陛下に対し、絶対に許せない虚言・妄言・暴言を吐いたのである。何と「戦争犯罪の主犯の息子」と呼んだ。文(ムン)よ、デタラメもほどほどにしておけと言いたい。
 東京裁判の結果、東条英機らの軍人が戦犯と認定された事実はあるが、しかし、昭和天皇は、戦争犯罪人とされなかったことは明らかである。このように、韓国人は、仮に重い地位・立場にあっても、事実に基づかない虚偽の話を平気で述べる性癖があることが再確認できた。
 そのためか、産経新聞とFNNが、2月16・17日に合同で行った世論調査の結果を見ても、我が国の82%の人々が、文(ムン)に対し、発言の撤回を求めているのである。
本日、たまたまテレ朝の羽鳥慎一モーニングショーを見ていたら、何かと勘違い発言の多い玉川氏が、やはり、「このような場合、事態を打開するのが政治の使命でしょ。冷静に、冷静に」と述べていた。私は、この玉川氏の発言を聞いて、この人は、救いがたい人物だと思った。
 一般に、左翼マスメディアは、明らかに外国である韓国に非があるような事件が発生した場合、なぜか韓国をほとんど非難しない。その場合、本来であれば、日本が韓国に対し抗議を行うのが当たり前の場面であるにもかかわらず、決まって「ここは冷静な議論が必要だ」という結論に持っていこうとする。結果的に、我が国の国益を害しようとする。
 他方、日本に非があるように思える事件が発生した場合、日本人でありながら、必要以上に日本を叩く発言をしつこく行い、反面、相手国に対しては、「日本に抗議すべきである」と焚きつける。ここで、朝日新聞が慰安婦問題に関し、過去に、虚偽の報道を行い、そのために現在に至っても我が国に多大の迷惑と被害を与えていることが想起される。
 このような、おかしな「二重の基準」という態度が見てとれる。皆さんも、左翼マスメディアに登場する人物の発言をよく聞いていれば、私の指摘が正しいことが分かるのではなかろうか。

日時:15:13|この記事のページ

「農地事務担当者の行政法総論」が出る

2019年02月13日

 本年2月下旬に、大成出版社から、「農地事務担当者の行政法総論」という名前の本が出る。
 この本は、地方自治体において農地法を中心とする事務を担当する職員のために書かれた本である。頁数は、付録の農地法の条文を入れても300頁ほどのコンパクトな本である。
 この本は、農地法という行政法を根本的に理解するために書かれた。農地法は、行政法の一種であるから、農地法を真に理解するためには、基礎ともいうべき行政法の総論が分かっていないといけない。英語に例えれば、英文を正しく読解するための「文法」に相当する。
 「文法」の性格を帯びる行政法の一般理論つまり総論を学ぶことによって、農地法を深く理解することができるというわけである。
 もちろん、本屋に並んでいる行政法の専門書を自分で購入し、独学することも不可能ではない。しかし、市販の行政法の本は、いずれも大学で教官が学生に講義をする際の教科書という性格を持っている。したがって、講義を聴くことなしに行政法の理論を学ぶことは、非常に困難である。
 また、一般の行政法の教科書には、必ずしも、農地事務担当者が学ぶことが必須とはいえない分野にまで広く解説が及んでいる。例えば、「情報公開法」の分野などがそれに該当する。このような分野は、学んでも損はしないが、結果的に、無駄な時間を費やすことになってしまい、非効率的な学習とならざるを得ない。
 そこで、今回、農地事務担当者が知っておくべき項目に限定して、基礎理論を平易にまとめたものが、本書ということになる。最高裁判例や下級審判例も多く収録しているので、司法試験の行政法の分野の副読本として活用することも十分可能である。
 興味のある方は、一度手に取って読んでみられてはいかがであろうか。

日時:15:36|この記事のページ

古田岐阜県知事の責任は免れない

2019年02月07日

 昨年、岐阜県で発生した豚コレラの感染が止まらない。それどころか、拡大の一途を辿っている。2019年2月7日の時点で、豚コレラは、5府県に拡大している。具体的には、岐阜県、愛知県、長野県、滋賀県、大阪府である。
 なぜ、このような非常事態に至ったのか?大きな原因は、発生源である岐阜県の対応に初動ミスがあったということではなかろうか。仮に発生直後から、岐阜県のトップを務める古田知事において、事の重大性を認識し、より注意深く部下に対し、的確な防疫態勢を指示していたら、感染は岐阜県内で終息していた可能性がある。古田知事の行政責任は免れないというべきである。
 今回の事件は、同時に、知事の下で働く職員の能力が低かったということも示している。岐阜県職員のうち、女性管理職の占める割合は、全国でもトップクラスであると聞く。女性管理職が増えること自体は歓迎すべきことであるが、そのために、実務対応力又は専門知識を欠く職員の割合が増えるようなことがあっては問題である。
 岐阜県は、その職員採用に当たって、他府県よりも専門知識を問わない傾向がある。しかし、これでは全くダメである。
 コミュニケーション能力が多少劣っていても、確かな専門知識がある人物を職員として採用するよう、採用方針を大転換しないといけない。さもないと、今後、岐阜県庁は、ますます素人と余り変わらない凡人のための安定雇用の場と化してしまうであろう。改革が必要である。

日時:15:29|この記事のページ

カテゴリー

月別バックナンバー

最近のエントリー


ページの先頭へ

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.