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弁護士日記

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87歳の暴走運転老人の罪は重い

2019年04月20日

 昨日19日のニュースを見ていたら、東京で、87歳の老人が自家用車のプリウスを暴走させ、母子2名を死亡させると同時に多数の負傷者を出したことが分かった。暴走事故を起こしたのは、飯塚幸三という高齢者である。飯塚幸三は、元通産官僚であり、いわゆるキャリア組であった可能性が高い。
 この事故、というよりは事件を起こした飯塚幸三に対し、「さん」付けをしている報道があり、私は「一体、どういうこと?」と思った。何故、自動車運転過失致死罪という重罪を犯した犯罪者に対し、敬称を付ける必要があるのか、という疑問を感じたのである。呼び名は、飯塚幸三又は飯塚幸三容疑者で十分であるし、この方が常識にかなっている。。
 また、普通、この種の事件を起こした容疑者は、ほぼ間違いなく、現行犯逮捕されているのが普通である。ところが、報道を見る限り、この老人は任意で事情を聞かれているにすぎないという。警視庁は、この容疑者を特別扱いしているのではないか、という疑いすら生じる。実に不公平で、かつ、馬鹿げた取扱いである。
 さらに、飯塚幸三容疑者は、今回の事故を起こした後、119や110に電話するのではなく、自分の息子に電話をしていたという。一体、何を考えているのか?判断力が相当に低下しているとしか言いようがない。しかも、自分の息子に対し、「アクセルが戻らなくなった」と発言しているという。
 しかし、これもおかしい。自分が乗っていたプリウスのせいにしたいという狡猾なパフォーマンスと考えることも可能である。しかし、車検を行っていた車であると推測される以上、アクセルが戻らなくなったという言い訳は、勘違い又は嘘をついている可能性の方がはるかに高い。単に飯塚幸三容疑者は、パニックに陥って、正常な判断能力を喪失した結果、アクセルを踏んだまま暴走してしまったというのが、おそらく真実に近いのではなかろうか。この点はいずれ明らかになろう。
 一体、この老人はなぜ車を運転していたのか?単に便利だからという理由で乗っていたとしたら、とんでもない話である。
 この老人は、87歳であり、また、日頃から杖をついていたという報道もあり、そのような不自由な身体状況で、他人を殺す凶器ともなり得る車を運転するなどということは、あってはならないことである。
 まして、地方とは異なり、公共交通機関が充実している東京都内に住んでいたというのであるから、全く話にならない。元高級官僚であるから、経済的な余裕がなかった筈はなく、蓄えこんだ金を使って、タクシーで移動すればよかったのである。
 飯塚幸三容疑者は、自分の横着な行動の結果、二名の尊い命を奪った。この責任は極めて重大である。実刑判決以外は考えられない。仮に執行猶予判決が出た場合、そのような刑事裁判は、まともな裁判ではなく、不正義の塊というほかない。

日時:21:58|この記事のページ

全国農業新聞の記事に疑義あり

2019年04月19日

 私は、長年にわたって全国農業新聞を購読している。
 毎週、いろいろな記事があり、毎回楽しみにしている。
 ところが、最近になって一つの問題が生じている。それは、新聞の中に「農地の法律相談」というコーナーがあるが、解説内容に疑義があるからである。例えば、2019年3月1日号では、農用地利用集積計画の貸借期間が終了後、事実上の貸借関係が継続している場合を取り上げ、民法619条の「黙示の更新」の適用があるとの見解を載せている。
 しかし、農地以外の土地であれば、確かにそのような解釈が成り立つであろうが、事、農地の場合は、一般論が通用しないと考えられるのである。
 例えば、農地について、貸し手と借り手が、事実上の貸借契約を結び、賃料の授受があったとしても、そのことから、正当な耕作権が発生することはない。いわゆる「ヤミ小作」関係が発生するにすぎないのである。これまでに確立している農水省の法解釈に従う限り、「農用地利用集積計画の貸借期間が満了するということは、それまで存在した賃借権が完全に消滅する」ということである。そうすると、無から有は生じないということにならざるを得ないのである。
 私は、2019年3月11日、この点について全国農業新聞の方に質問書を出したが、全く回答がないため、同年4月5日、電話して尋ねた。新聞の担当者であるI氏が応対された。I氏は「農水省に聞いてみます」と言われた。
 後日、4月15日にI氏から電話があり、「農水省は問題ないとの答えでした」との説明があった。
 しかし、このようなI氏の対応は、ほとんど無意味であると感じた。理由は、大きく二点ある。
 第一点は、問題になった新聞記事には、一体誰が執筆しているかが明記されていないということ。名無しの権平が書いている。しかし、少なくとも、法律相談の記事であるから、回答者を明示する必要がある。法律問題に対する回答は、紙面を通じて間接的に国民の権利義務に影響を与えかねない重要事実であるから、誰が回答しているのかを明記するのが筋というものであろう。無記名の記事では無責任すぎる。
 第二点は、農水省の役人に聞いても無駄だということである。農水省の役人は行政官であり、政策の立案や法案の作成には長けているが、民法の解釈に関する限り素人にすぎない。資格試験である司法試験をパスしていない人間の回答はあまり信用できないということである。
 まして、自分の先輩が過去に表示した法解釈について、後輩に当たる職員が、あからさまに先輩の意見を否定することなど最初から期待できないということである。一般論として考えても、自己保身を大切にする官僚が、自ら窮地に立つような余分の行動をとるはずがないのである。
 私としては、「全国農業新聞よ、しっかりせい」と言いたい。

日時:17:26|この記事のページ

新紙幣が決まった

2019年04月10日

 平成31年4月9日、新紙幣のデザインが発表された。新1万円札は渋沢栄一、新5000円札は津田梅子、新1000円札は北里柴三郎である。デザインは、やや古風な印象を受けたが、私は奇抜なものがもともと嫌いな性分であるため、このデザインで良いと感じた。 
 このニュースに対し、反日を国是とする韓国から、さっそくイチャモンが付いた。新聞報道によれば、韓国の聯合ニュースは、「韓国に対する配慮が欠けているのではないかという批判が出てくるかもしれない」と述べたようである。
 このニュースを聞いて、私は、ばかばかしい限りであると思った。何がばかばかしいかといえば、日本国が発行しようとする紙幣の話題に対し、いかなる理由を付けようとも、韓国は文句をつける筋合いにないからである。韓国のこのような言動は、まさに、我が国に対する悪質な内政干渉に当たるといってもよい。
 また、韓国は、自身が、これまで数々の国際法違反行為を積み重ね、さらに、日本の領土である竹島の不法占拠を長年にわたって行ってきたことを認めようとしない。全く反省していないのである。
 反省する気持ちが全くない韓国に対し、我が国が、なにゆえ無用の配慮などする必要があるのか、普通の健全な常識からは、全く説明できない。では、なにゆえ、韓国は反日をやめようとしないのか?
 この点については、いろいろな意見があるかもしれない。思うに、素晴らしい文化、歴史、精神などを有する我が国に対し、強い劣等感をもっていることが根本原因ではなかろうかと考える。
 我が国の新紙幣に対し、因縁をつけようとする韓国人に対して言いたい。「そんなに文句があるなら、わざわざ日本に旅行に来て日本の新紙幣を使うな」と。

日時:20:08|この記事のページ

新元号が決まった

2019年04月02日

 平成31年4月1日に、新元号が「令和」に決まった。他の落選した元号名の候補については、さっそく、翌2日に具体的にテレビなどで明らかにとなった。他の候補と今回の令和を比較すると、私としては、「これで良いのではないか」と感じた。
 ところが、新聞記事などを見ると、典拠つまり出典が、従来は中国の古典から引用されてきたのに、今回、万葉集から引用したのは、古来からの伝統に反しておかしいという、左がかった人物の間違った意見が載っていた。こういう人物は、新元号に対し、国民の多数が歓迎している状況が気に入らないようである。左翼陣営は、本来は伝統文化の継承を重視しない立場のはずであるが、今回は、持論を枉げて「伝統の継承」という原則をわざわざ持ち出している。実に、奇妙な現象である。本日のテレ朝の羽鳥モーニングショーでも、例の玉川氏が同様の意見を述べていた。
 元号は、確かに伝統的なものであるが、別に、中国の古典から引用する必然性はない。昔は別として、中国では1949年に中国共産党の毛沢東が指導する共産主義国家が成立し、その後、中国は、年々、自己中心主義・拡張主義を基本とする全体主義国家の傾向を強めている。そのことを前提にすれば、現時点で、もはや中国の古典を参考にする必要性は消滅したと言い得る。
 将来、いつ、再び、新元号の議論が起こるかは知らないが、今後は、日本の古典を参考にして元号案を考えるべきであると強く思う。

日時:15:44|この記事のページ

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