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弁護士日記

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悪意に満ちた隣人とは完全に手を切れ

2018年12月25日

 悪意に満ちた隣人とは、韓国を指す。かねてより、我が国と韓国との間には、過去から様々な問題が横たわっている。その解決方針として、かつて「未来志向の二国間関係」というスローガンが唱えられた。
 しかし、私は、その当時から、我が国は、韓国とは共存できない国であると考えてきた。そんな関係は100%無理であり、双方は、いつか武力衝突に至ると考えていた。私の予想は、外れるどころか、年々、少しずつではあるが、当たる方向に動いている。ここで私が考える「解決することが半永久的にない」問題とは、具体的には、慰安婦問題、徴用工問題、竹島問題等である。
 ところが、これらの問題に加え、最近になって、韓国海軍の駆逐艦が、我が国の自衛隊の哨戒機に対し、「火器管制レーダー」を照射したという事件が勃発した。
 これについて、テレ朝の番組である羽鳥モーニングショーで、元海上自衛隊の幹部であった香田洋二元海将が解説を行っていた。専門家の解説であるから、説得力がある。
 今回の事件とは、日本海の能登沖の我が国の排他的経済水域を警戒飛行中の哨戒機に対し、韓国海軍の駆逐艦から、火器管制レーダーが照射され、これに対し、我が国の防衛大臣である岩屋氏が、韓国を非難する談話を発表したというのが発端である。
 ここで、火器管制レーダーが照射という事実の重みであるが、これは、照射相手を攻撃する一歩手前の行為であり、香田氏によれば、「そのようなことは、駆逐艦の艦長の命令がない限り、担当の乗組員の判断で勝手にできるものではない」ということである。また、少なくとも敵対国ではない日本に対し、そのような行為をすることは、重大な規律違反であり、仮に事実であれば、その艦長は、海軍から懲罰を受けることになる、との見解が示された。
 これに対し、韓国は、当初、北朝鮮の船を探している際に照射したと説明していたが、しばらくすると説明を変え、最初から照射などしていない、カメラで哨戒機を撮影していただけである、また、哨戒機の方が軍艦の上空を飛行したなどと、責任逃れの話を創作し出した。
 ここで、自衛隊の哨戒機が撮影した韓国海軍の駆逐艦の映像がテレ朝の番組で流れ、その画像をよく見ると、火器管制レーダーの正面が自衛隊の哨戒機に向いていることが証拠で残っていた。
 私は、ここで思った。韓国という国は、司法も行政も何もかも駄目な国であり、近代国家の体をなしていない。この国と関わっても、何も良いことはなく、ただただ因縁を付けられることになってしまう、と。このような意見に対し、「証拠を出せ」という反論があると思う。そこで、証拠を示す。
 第1に、何年か前の慰安婦合意については、「不可逆的解決」が反故にされた。韓国は、約束を破った。あくまで過去にこだわる姿勢を示した。
 第2に、竹島については、歴史的にも国際法から見ても、我が国の領土であることは明白である。ところが、韓国は、李承晩政権以来、竹島を不法占拠している。我が国からの国際司法裁判所における解決を求めるという提案を韓国は頑なに拒否している。なぜなら、仮に裁判になれば、韓国は負けてしまうからである。それが怖いから、我が国の提訴に応じようとしない。
 第3に、徴用工の問題は、今回の裁判で原告となった韓国人は、そもそも徴用工ではなく、自分の判断で日本に来た者たちである。しかも、その者の我が国に対する請求権は、日韓基本条約で明確に否定されている。しかし、韓国の司法は、デタラメな判断を下した。
 第4に、今回の火器管制レーダー照射事件である。自衛隊の哨戒機に対し、そのような事実があったからこそ、岩屋防衛大臣が談話を出しているのであり、冗談で話をしているのではない。しかし、韓国は、事実を否定しようとしている。
 このように、韓国をいう国は、法を曲げても、あるいは事実を曲げても、日本に対し、いちゃもんを付けようとする国である。反日精神が骨の髄まで浸み込んでいる反日国家である。
 一体なぜか?それは、もちろん韓国の歴代政権の政策の結果であるが、一方、我が国の歴代政権が、韓国に対し、甘い態度を示してきたからとも言い得る。制裁を加えることをためらってきたのである。
 ちょうど、街で犯罪行為をしている不良に対し、警察が全く取締りをしない状態に似ている。取締りをしないから、不良どもは、図に乗って悪事を働くわけである。しかし、悪人に対しては厳罰を加え、刑罰による恐怖によって違法行為を防止することが絶対に必要である。
 韓国の行いもこれと本質は同じであり、我が国としては、韓国に対し、「もういい加減にしておけ。さもないと、とんでもないことになるぞ」と警告を発する必要があり、それでも韓国が反省をしない場合は、懲罰をきちんと加える必要がある。あるいは、外交関係を断ち切る必要がある。韓国に対し恐怖を与える必要がある。
 ここで、なぜ、日本は、普通の国のような、まともな対応ができないのか?という根本的疑問に到達する。その原因は、憲法9条である。憲法9条こそが、日本の自立と独立を妨げる大きな砦となっている。「専守防衛」という意味不明の概念が我が国を縛り、まともな国への脱皮を妨げている。日本国憲法9条があるため、韓国は、横着にも今回のような、やってはいけない行いを実行しているのである。また、次々と嘘を重ねて、責任をとろうとしない。
 韓国や中国にとっては、憲法9条は、非常にありがたい存在であり、日本国内で、これらの国々に有利になる方向に我が国の世論が形成されるよう、あの手この手の工作活動(例 テレビで韓国に有利な発言を行う人物)が日々行われている。
 憲法9条の改正は、不可避である。

日時:16:09|この記事のページ

ゴーンを追い詰めろ

2018年12月21日

 私は、かねてより日産自動車の前会長であるカルロス・ゴーン事件について大きな関心を持っていた。ゴーン容疑者(以下「ゴーン」という。)は、東京地検特捜部によって、金融商品取引法違反容疑で約1か月前に逮捕された。ゴーンの容疑は、ごく簡単にいえば、有価証券取引書に自分の報酬額を正しく記載しなかったことである。
 この事実について、報道を見る限り、現時点で、ゴーンは容疑を否認し、「自分は何も悪いことをしていない」との主張を崩していない。
 今回の容疑について、以前、F氏の岐阜県M市の市長時代の収賄事件で刑事弁護人をしていた(元検事の)某弁護士が、テレビで、「ゴーンが仮に有価証券報告書に記載した金額よりも多額の報酬を受け取っていたからといって、日産の株式を買うことをやめる人などいないのではないか。」と述べていた。つまり、この弁護士は、有価証券報告書に多少の嘘の記載があっても、そんなことは、元来重要なことではない、と言いたかったようである。
 しかし、この発言を聞いて、私は非常に疑問に思った。仮にその弁護士の主張が正しければ、有価証券報告書に多少の虚偽の記載をしても、お咎めなしということになってしまうからである。私は、このような考え方には賛成できない。法律というものは、法秩序を維持するためには、厳正に執行する必要があるからである。
法律論を離れて一般人の感覚に立って今回のゴーンの所業を考えた場合、この外国人は、日本を食い物にしているのではないかという結論に至った。日産自動車は、我が国の企業であり、しかも、有力企業の一つであることは疑いない。つまり、日本にとっては大切な企業ということである。
 その大切な企業である日産自動車の稼ぎは、全社員の日々の努力から発生している。ゴーン一人の努力で稼いだものではない。したがって、会社の活動から生まれた利益は、全社員に分配する必要があるのである。
 ところが、ゴーンは、何も悪事を働かなくとも、何十億もの巨額の報酬を貰える地位にあった。そのような地位にありながら、「もっとよこせ」という私利私欲から、さらに何十億ものカネを会社に要求したのである。この男は、一体、何十億円を得れば満足するのであろうか?あさましいというほかないこの男には、「強欲ゴーン」という名前が似合っている。
 この男、これまで、果たして自分の巨額の財産から、世界の恵まれない人々に対し、何がしかの寄付をしたことがあるのであろうか?自分が稼いだカネは、全部死後の世界に持ってゆくつもりだったのであろうか?
 さて、昨日(12月20日)、東京地裁は、ゴーンの勾留延長を認めない決定をした。東京地検は、これに異議を唱え、東京高裁に準抗告をしたようであるが、これも認められなかった。
 本日(12月21日)の朝のテレビのワイドショーなどを見ると、素人のコメンテーターがいろいろと述べていたが、まともな意見はほとんどなかった。この段階で、私としては、東京地裁は、海外のメディアの批判を恐れて、勾留延長を認めなかったのではないかと失望した。日本の阿呆なマスコミ連中も、海外メディアの片棒を担ぐような卑屈な姿勢を見せていた。
 しかし、刑事裁判制度は、各国によって差異があって当たり前であり、首都のパリで暴動が発生したフランスから、とやかく言われる覚えはない。日本は、フランスよりも治安が良いのであるから、フランス人の批判など無視しておけばよいのである。
 このような事件が中国で発生した場合、仮に外国報道機関から批判が出ても、おそらく中国外交部の報道官は、「中国政府は、国内法に則って法を執行している。外国のクズメディアは、内政干渉に当たる言動を慎め」とでも言うのではなかろうか。
 私は、中国という全体主義国家は大嫌いであるが、日本の菅官房長官もこれくらいことをはっきり言ってもよいのではないか。そうでないと、外国から舐められることになる。結果、国益を損なうことになるのである。
 そうこうしているうちに、今日(12月21日)になって、東京地検は、ゴーンを会社法の特別背任罪で逮捕したというニュースが飛び込んできた。私は「よくぞやった」と思った。ゴーンの所業は、特別背任罪に当たる可能性があると私は睨んでいる。仮に、ゴーンが、今後、特別背任罪で起訴され、刑事裁判が始まり、仮に裁判所が有罪の判決を下した場合、ゴーンは実刑となって刑務所で服役することになる可能性がある。
 ゴーン本人及びその弁護団は、万が一にもそのような悪夢が現実にならないよう、カネを湯水のように使って最大限の弁護活動をすることは間違いない。
 私としては、東京地検特捜部よ、徹底的に頑張れとエールを送りたい。また、東京地裁の裁判官にも、有罪の場合は、必ず実刑に処するよう期待したい。

日時:14:08|この記事のページ

岐阜県職員の能力に不安あり

2018年12月20日

 私の地元である岐阜県では、豚コレラの問題が長引き、一向に終息の気配をみせない。
 発生源は、現時点では確定されていないが、県内(美濃地方)で生息する野生のイノシシに対し、何らかの外来的ルートで、豚コレラ菌が感染し、感染した野生のイノシシと家畜である豚が接触したことによって、家畜である豚が豚コレラに感染してしまったのではないかという説が有力である。
 ここで、なぜ行政は、初動時に強力な防疫体制をとらなかったのであろうか、という疑問が発生する。岐阜県の行政のトップは、いうまでもなく古田知事である。しかし、古田知事は、防疫の専門家ではなく、現実の実務は、その方面の専門知識を備えた技師に委ねられている。
 したがって、岐阜県の担当部署の技師が、あらゆる可能性を想定して、初動時に徹底した対策を講じていれば、今頃は、豚コレラの問題は収束していたと考えることもできる。
 この事態に関し、新聞報道によれば、吉川農林水産大臣は、12月19日の農林水産省豚コレラ等家畜伝染病防疫対策会議で、岐阜県のたるんだ姿勢を強く非難し、「岐阜県に対して厳格な指導を行わなければならない」とまで言い切った。
 近年、外国からの旅行客が増加の一途を辿っている。外国からの客が増えれば、内需拡大につながり景気にはプラスであるという意見が多い。しかし、何事にもプラスの面とマイナスの面があることを忘れてはいけない。
 外国からの旅行者が、外国から病原菌を連れて、岐阜県内に入ってくる可能性を十分に想定する必要がある。場合によっては、豚コレラを上回る恐ろしい菌が、国内に侵入することも予想する必要があるのである。
 ここで私が思ったこととは、岐阜県職員の能力が以前と比べ、かなり低下しているのではないかということである。
 同じ農政部では、数年前に、農地の転用許可申請に対し、不許可とされた住民が岐阜県知事に対し不服申立てを行ったが、農地担当の職員が、それに対し適法に対処せず、何年も放置して、後任者に申し送りされていたという記事を岐阜新聞で読んだことがある。
 このようなことは、昔は全くあり得ない事態であった。私が岐阜県に在職していた当時は、農地転用担当の職員は、中央大学法学部の卒業生を中心に、時期によって多少の変動はあったが、名古屋大学法学部、京都大学法学部、同志社大学法学部などの有名校の卒業生が、農地事務を担当していた。皆、法律のことがよく分かっていたのである。
 しかし、現在のレベルについてはよく知らない。ところで、岐阜県職員の採用試験(公務員試験)が、近時、人物中心のものに変容しているという情報がある。
 つまり、一次試験は、一般常識、専門知識、作文などを通じ、学力を測定することになっている。学力試験であるから、学力のない者は、当然、採用試験に落ちる。箸にも棒にもかからない受験者は、ここで脱落する。ところが、二次試験は、一次試験の内容を白紙に戻し、つまり一次試験の点数を全く考慮することなく、集団討論、個別面接で最終合格者を決定しているという。実におかしな方法を岐阜県はとっていると聞く。仮にこの情報が正しいとすれば、学力はあまりないが、口がうまく、相手方に好印象を与える受験生が最終合格できることになる。極論すれば、「チャラ男」のような人物が、晴れて岐阜県職員として正式に採用されることになる。
 しかし、このような馬鹿なことはない。公務員として採用される最大のポイントは、学力のレベルであるはずだからである。好人物であるか否か、又はコミュニケーション能力があるか否かは、あまり関係がないのである。
 国の省庁でも、例えば、財務省とか経済産業省のような有力省庁にいけばいくほど、国家公務員試験の学力試験の最上位者でないと、採用されないというのは、今や万人の知る常識である。
 なぜ、学力が必要かといえば、行政職であれば、「法律による行政」を遂行する義務があるからであり、それを可能にするのは、法律に対する専門知識である。つまり、法律職であれば、法律に対する高度の知識が求められるということである。技術職であれば、何らかの問題が発生した場合に、迅速に効果的な対策を講ずるため、どのような手を打てばよいかを知るためには、深い専門知識が必要不可欠となる。
 しかし、現在、岐阜県職員の採用試験においては、そのような専門知識はほとんど要求されていないため、事なかれ主義の、ゆるゆるの行政がまかりとおり、結果、私を含めた県民は、職員の専門能力に不安を覚えるわけである。前記の二つの事件は、そのことを如実に示していると考える。
 私としては、すみやかに、岐阜県職員採用試験の内容を見直し、学力重視の方向に改める必要があると考える。また、もっと意欲のある清新な人物に、岐阜県知事を務めてもらいたいと考える。

日時:15:49|この記事のページ

危険な運転をする輩には厳罰が必要だ

2018年12月06日

 私は弁護士である。弁護士というと、一般の人の印象では、刑事事件の場合、罪を犯した被告人を弁護し、寛大な判決が下されることを目的として、いろいろな弁護活動を行う仕事ということになるのではなかろうか。
 一般論としては、確かにそう言える。しかし、私の場合は、少し違う。大いに違うといってもよいかもしれない。
 私が理想とする刑事裁判とは、社会のルールを破って、善良な市民に危害を加えた犯罪者に対し、法の許す範囲内で、なるべく厳罰(重い刑)を科し、犯罪者をして「今回の悪事を働いたことによって全く割が合わない結果が生じた。今後は、決して割の合わない悪事をすることをやめる」と決心させる作用を持つ裁判である。
 この世は、昔から3種類の人間で構成されている。第1に、社会にとって確実に有用な人々である。例えば、人類を救う画期的な新薬を開発した研究者が、これに当たる。その人の血のにじむような努力の結果、多くの人々が救済されることになるのであるから、その人物は賞賛に値するのである。
 第2に、薬にも毒にもならない人々である。我々を含めて、多くの者がこの類型に属するのではなかろうか。これらの人々は、社会に存在していても、特段の益をもたらすことはないが、悪事を働くこともない。一般の大衆がこれに当たる。日々、慎ましく生きている市民ということである。
 第3の類型は、悪人である。悪人又は悪党は、生まれながらにして悪人又は悪党であったわけではなく、成長する過程で悪人になってしまったのである。
 この悪人も全てが同類ではなく、矯正不可能の悪人、矯正可能の悪人、本来は善人であるが、ふと出来心で悪事に手を染めてしまった悪人という分類ができるのではなかろうか。また、第1分類又は第2分類に属する者であっても、心がけが悪いと、第3分類の悪人に転落する危険がある。
 さて、刑事裁判の目的であるが、私は、社会防衛という観点を重視する。この世は、第1又は第2分類に属する人々が暮らすための世の中であり、悪人が快適に暮らす場所(居場所)など用意されていないのである。
 このような見地に立って、昨今、話題になっている「あおり運転」について考察する。昨年6月、東名高速道路で、あおり運転をした石橋和歩の裁判がテレビなどで報道されている。12月5日、石橋被告は、被告人尋問を受け、いろいろと当時のことを話した。
 これまで、報道されている事実が本当であるという前提で、石橋被告自身の話を考えあわせると、「こいつは絶対に許せない」と感じた。何らの落度もない他人を2人も死に追いやっているのである。石橋被告の責任は重大である。
 ところが、石橋被告の弁護人は、危険運転致死罪については無罪であると主張している。今回のような事件態様で、危険運転致死罪に該当するか否かといえば、確かに争う余地はあろう。
 しかし、それは、犯罪構成要件に当たるか否かという次元における論争にすぎない。石橋被告がやった行為は、「人を2人死なせた」というまさに重大な悪事であり、私としては絶対に許すことはできない。過失運転致死罪には、法定の刑罰が定められているため、犯罪構成要件の枠による規制(最高で20年)があるが、それを別に考えた場合、懲役25年程度が相当ではなかろうか?
 日頃、私は、刑事裁判における量刑が軽すぎるのではないかという印象を持っている。今回の裁判官においては、なるべく重い刑を言い渡すように願っている。悪人どもから社会を防衛するためには、判決を受けた犯罪者に対し、「裁判官、いかにも刑が重すぎます」と泣き言を言わせるくらいの厳罰が求められるのである。

日時:15:40|この記事のページ

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