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弁護士日記

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運行供用者責任について

2010年12月22日

 例えば、車の運転者Aが、他人Bから預かった幼い子供Cを、自分の所有する車に乗せてB宅に行く途中で、所用を済ますため、たまたまその車から離れたとする。ところが、Aが車を離れた隙に、子供Cがパワーウインドウのスイッチに触れたことによって、そのウインドウが動き出し、子供の首が車とウインドウガラスの間に挟まれ、Cは負傷し、入・通院費用が200万円発生したとする。
 この場合、車の運転者Aに民事上の損害賠償責任はあるだろうか?また、仮にあるとした場合、自賠責保険を使うことができるだろうか?
 いろいろな考え方があるかもしれないが、私の結論は、運転者Aの民事損害賠償責任は認められるし、自賠責保険も使えるということである。
 まず、運転者Aは、車を離れる際は、車に残された幼い子供Cが勝手に車のパワーウインドウを触れないようにして、事故を未然に防止する義務があったと考えられる。ところが、Aは、Cがスイッチ類を触っても、パワーウインドウが自動的に動かないようにロックすることを怠った。そこに過失又は不注意があったと考えられる。したがって、運転者Aは、子供Cを安全にB宅まで送り届ける義務に違反したことになり、民事上の損害賠償責任を負担すると結論付けられる。
 ここでの最大の問題は、自賠責保険を使えるか?という点である。
 運転者Aが自賠責保険を使えるとは、要するに、自賠責保険から損害賠償金が出るということである。自賠責保険が使えれば、場合によっては、A自身としては負担すべき損害賠償金はゼロ円となることもあり得る。したがって、Aにとっては、非常に重要な問題となる。
 また、怪我をした幼児C及びその親Bにとっても問題の重要度は変わらない。仮に、A自身に財産がほとんどないような場合は、仮に、Aを訴えて勝訴しても、現実に賠償金を受け取ることはできないことになり、被害者の実質的救済にはならないからである。
 さて、自賠責保険が使えるためには、運転者Aに自賠法3条の運行供用者責任が発生する必要がある。そのためには、次の各要件を満たす必要がある。
(1)Aが運行供用者であること。
(2)本件車が運行の用に供されてCの身体が害されたこと。
(3)Cに損害が発生したこと。
(4)Cの身体傷害と損害発生との因果関係があること。
 これらの要件のうち、(1)、(3)及び(4)については問題なく認められる。
 問題は、(2)の要件である。果たして、Aによる車の運行によってCが負傷したといえるかという問題である。車の運行とは、普通は、車が走行している状態を想定しているが、今回のように、停止した状態の車のパワーウインドウが開閉することも、「運行」に当たるとみるのが多数説である。
 参考になる判例として、東京地裁の平成21年3月30日判決は、停止しているタクシーの後部座席の右ドアを開けた際に、たまたまタクシーの右側後方から進行してきた自転車に、その開けたドアが当たって、自転車に乗っていた被害者が死亡したという事件で、ドアの開閉は「運行」に該当するとした。
 以上のことから、C及びBは、A車の自賠責保険に対し、自賠責保険の請求を行い(これを「被害者請求」という。)、損害賠償額の支払を受けることができると考える。仮に、自賠責保険がこれを争う場合は、自賠責保険を相手に訴訟を起こして紛争を解決するほかない。
 また、仮に、自賠責保険から損害賠償額の支払を受けることができても、なおCの受けた損害が完全に塡補されていないと考えられる場合は、今度は、A個人を相手に損害賠償請求訴訟を起こすほかない。

日時:16:52|この記事のページ

交通事故の本が出ます

2010年12月13日

 今年の10月の弁護士日記でも予告したが、交通事故の損害賠償に関する本が、いよいよ来年1月中旬に発売されることに決まった。本の名前は、「交通事故損害賠償の実務と判例」である。出版社は、大成出版社である。また、本の定価は、3,600円である(税込3,780円)。本の頁数は、まだ確定していないが、おおよそ280頁程度となる見込みである。
 想定される読者層としては、一応の法的知識を有する人々である。したがって、全く法的知識がない方が読んだ場合は、やや難しく感じられるかもしれない。しかし、難しい議論をなるべく分かりやすく解説するように心がけて執筆している。したがって、全く法的知識がない方であっても、たとえば、自分が交通事故の被害にあった方などのように、強い問題意識をもって持って読んでいただければ、十分に理解できると考える。
 なお、今回の本は、大学の法学部などで使用される民法の不法行為の教科書などよりは、はるかに詳細な解説が加えられている。したがって、本書を読んでもらえれば、交通事故の民事損害賠償に関する基礎的な知識のほとんどを修得することができるのではないか、と考えている。
この本の内容は、大きく二つのパートから成り立っている。第1編が交通事故の責任論であり、第2編が交通事故の損害論である。
 第1編の交通事故の責任論では、交通事故が発生した場合に、どのような要件が備われば法律上の責任を負うことになるのか、また、責任を負わされる者の範囲はどうやって決まるのかなどの点について解説がされている。具体的には、不法行為責任および運行供用者責任について解説してある。
 第2編の交通事故の損害論では、積極損害、休業損害、逸失利益、慰謝料および損害賠償額の減額という5つの論点について解説がされている。これらの論点は、弁護士が実務上使用することが多い「青い本」とか「赤い本」にも同じような解説が見られる。もちろん、青い本又は赤い本を参照して、損害賠償額の計算をすることもできる。ただし、これらの本は、あくまで専門家が使うために作成されたものであり、一般の人々がいきなり読んでも、十分に理解することは、なかなか容易ではないと思われる。そこで、今回出版される本書を参照してもらえれば、より容易に損害賠償問題を理解した上で、損害賠償額の正確な算定ができるのではないかと考える。
 なお、最近、法科大学院を経由して新司法試験に合格して弁護士になった者が徐々に増加しつつある。これらの若手弁護士の中には、交通事故損害賠償訴訟の分野を初めて担当する者も多くいる。そのような者が裁判所に出すために書いた書面の中には、内容的に「いかがなものか」と思われるものも少なくない。いくら新司法試験に合格していても、その程度の初歩的知識では、民事交通事故訴訟における当事者の代理人が十分に務まるはずはなく、自分で自主的に学習する必要がある。本書は、そのような若手弁護士の要請にも十分応えられるものとなっている。
 ただし、来年の1月に出版される本書の価値を決めるのは、あくまで読者である。私が、本年3月に新日本法規出版から出した「設例 農地法入門[改訂版]」は、幸いにも既に7,000部が出ている。本書は、果たしてどうであろうか。期待半分、心配半分といったところである。

日時:17:15|この記事のページ

今後の朝鮮半島情勢を予測する

2010年12月07日

 本年11月23日、北朝鮮による韓国の延坪島(ヨンピョン島)への砲撃事件が突如発生した。その砲撃によって、韓国軍兵士と民間人に何名かの死者が出るに至った。その後、当初、韓国は、この砲撃事件が拡大しないように考え、本格的な反撃を避けた。
 ところが、韓国国民には、政府の弱腰を非難する声が高まり、李明博(イ・ミョンバク)政権も北朝鮮に対する反撃をためらわずという方針に方向転換をした。そこで、米軍の空母を交えた大規模な米韓合同軍事演習を黄海で行い、北朝鮮に対し、警告を行った。では、北朝鮮は、今後どのような動きに出るであろうか。私なりに将来を予測してみた。
 北朝鮮では、周知のとおり、金正日(キム・ジョンイル)総書記から、その三男である金正恩(キム・ジョンウン)氏への権力承継の準備に入った。各種報道から、2013年を目途に、金正恩(キム・ジョンウン)氏に権力を承継させる方針であることは、ほぼ疑いない。
 問題は、世界最悪の独裁国家の一つである北朝鮮といえども、政権の転覆が絶対に起こらないとまでは言えないということである。北朝鮮において、現政権が転覆するということは、金親子による独裁体制が崩壊するということである。そのような事は、簡単に起こるとは考えられない。
 しかし、今後、北朝鮮国民の生活が現在以上に疲弊し、国民の我慢が限界に達したときには、内部から崩壊することもあり得る。具体的には、軍部の中で、金親子体制を守ろうとする勢力と、これに対立する勢力が対立を深めやがて武力衝突が起こる。その場合、中国はどう出るであろうか。
 中国は、共産党による一党独裁の国であって、北朝鮮の現政権とは極めて親しい。したがって、金親子体制を擁護する動きをみせることは、ほぼ間違いない。仮に、北朝鮮において親米政権(韓国が支持する政権)が誕生しては、絶対に困るのである。中国としては、安全保障の観点から、北朝鮮を、現在のように西側諸国(韓国)との緩衝地帯又は道具として使いたいと考えているはずである。
 そこで、中国の支援を受けた金親子体制側と、反金体制でまとまった勢力との内乱が始まる。しかし、中国の支援を受けた金親子体制側が軍事的に圧倒的に優位に立つことは目にみえている。
 そこで、反金体制側としては、必然的に、米国および韓国の軍事的援助を求めることになろう。米国は、現在でも朝鮮戦争が単に休戦状態にあるにすぎないことを承知しているため、反金体制側の支援に回ることによって朝鮮戦争を再開するか、あるいは戦争に巻き込まれることを嫌がって反金体制側の支援を断るかの決断に迫られる。
 その場合、北朝鮮が、どれほど核開発を進行させているかが、重要なポイントとなる。米国としては、北朝鮮が核兵器を保有することは絶対に阻止したいと考えているから、その時点で、核開発の速度が相当に進行していた場合は、核開発を完全に抑えるために、反金体制側の支援を開始することを決断するであろう。
 そうすると、第二次大戦後に勃発して、現在は休戦状態にある朝鮮戦争が、再び始まることになる。その場合、日本も、この戦争に巻き込まれることは不可避である。日本を狙ったミサイル弾が、北朝鮮や中国から発射される可能性が極めて高いからである。その場合、日本の国土や住民に損害が生ずることはほぼ間違いないから、日本も米国と一緒に戦争を行うことになる。したがって、かつての朝鮮戦争当時のように、朝鮮特需の恩恵だけを受けるような有利な立場に置かれるとは考え難い。
 仮に、ミサイルが日本に打ちこまれて、国民の財産や人命に多大の損害が生じても、「平和を守ろう。戦争絶対反対」と唱えて、敵に対して何も反撃しないという態度は、(一部のおかしな政党の政治家を除き)、国民世論の上からは、100パーセント有り得ない。
 この新たな朝鮮戦争が、どのように終結するかは不明であるが、核兵器による攻撃まではいかないと予想する。仮に、万が一、いずれか一方が核兵器を使用した場合は、相手も「自衛のため」と称して使用するに至り、その使用が次第にエスカレートしてゆく危険が高いからである。その場合は、双方の損害は破滅的なものとなるから、全然割に合わないことになる。この点は、中国も米国もよく分かっているため、水面下の秘密外交交渉によって、核兵器不使用を合意した上での戦争になると思われる。
 仮に、中国と米国のいずれかが核兵器を持っていなかったとすると、核兵器を保有していない側の戦争当事国は、極めて弱い立場に置かれることになる。両国が、決して核兵器を手放そうとしない理由は、国家の安全保障上の理由であることは明白である。

日時:17:00|この記事のページ

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