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弁護士日記

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次期総裁選挙を予想する

2018年07月25日

 自民党の次期総裁選が9月に実施される。あと2か月となった。
 現時点で、安倍晋三首相の党総裁への当選は間違いないと予想される。
 これまで総裁選への出馬予定者として、巷では、4人の名前があがっていた。
 安倍首相、石破元幹事長、岸田元外務大臣、野田総務大臣の4人である。
 7月21・22日に行われた産経新聞とFNNの合同世論調査では、自民党支持層に限ってみれば、安倍首相が、断トツで50%に近い支持を集めている。かたや、総裁選に意欲をみせる石破元幹事長の支持率は約17%にすぎない。そのほかに、岸田元外務大臣は約4%、野田総務大臣は約3%となっている。
 9月の総裁選は、あくまで自民党の総裁を選ぶために行われるのであるから、自民党員の意向が結果を左右することになるのは当然である。
 私は自民党員ではないが、しかし、保守政党の支持者であることは疑いない。ここで、保守思想を良しとする私の眼から見た上記の4人を採点することとしたい。
 第1に、安倍首相であるが、我が国の国益を守ろうとして実によくやっていると評価できる。100点満点で80点を付けたい。そのような安倍首相に対し、野党の連中は、「辞めろ」と無責任な非難を浴びせる。
 では、安倍首相よりも国益を実現することができる首相が、野党の連中から生まれる可能性はあるのかと問えば、「答はゼロであり、仮に野党の連中から首相を出した場合、野合政党同士の足の引っ張り合いによって、1年足らずで交代させられる」という予想が成り立つ。
 首相の任期が長すぎるではないかという批判も聞くが、このような意見は完全に間違いである。任期が長ければ、それだけ安定感が増し、外交面では有利である。日本を取り巻く情勢は決して安定したものではなく、ロシア、中国、北朝鮮の3か国は、国の指導者が独裁体制を固めている。これらの民主主義を蔑ろにする独裁国家に対抗するためには、我が国の政権も長期政権でなければならないのである。
 話が逸れたので、元に戻す。
 総裁候補の2番手は、石破元幹事長である。石破氏は、憲法改正を自分の使命としており、十分に支持できる人物である。私としては、安倍首相の次には、是非、石破氏に首相を務めていただきたいと考える。
 総裁候補として、岸田元外務大臣と野田総務大臣も名前があがっているが、これらの両名は、到底首相の任に耐える人物ではないと考える(なお、岸田氏は、7月24日にに総裁選不出馬を表明した。)。
 岸田元外務大臣は、発信力がない。ひ弱な印象を受ける。外務大臣の当時も、韓国との慰安婦交渉において、最後の詰めが甘かったと思われる不手際があった。また、岸田氏の話ぶりを聞いていても、霞が関の官僚が話しているような冷たい印象を受ける。熱意が全く伝わってこないのである。人間的な信頼感も全く感じられない。
 また、憲法改正問題についても、岸田氏自身の口から、その考えを聞いたことがない。さらに言えば、その歩行する姿を見ていても、体がサルのように常に左右にぶれており、まったくダメである。岸田氏が、将来、我が国の首相になることはあり得ないと予想する。仮に首相になることがあったら、日本も終わりである。
 野田総務大臣について言えば、一体、何を目標として総裁選への出馬を考えているのか、理由が全く分からない。政治家としての確固たる哲学もなく、また、よく練られた政策もない(原因は、氏の周囲に、ブレーンとなるような有為な人材が一人もいないということではなかろうか。)。よって、野田総務大臣については、今後、総裁選への出馬自体を永久に断念されることをお勧めする。

日時:13:07|この記事のページ

最下位に沈む中日ドラゴンズを叱る

2018年07月18日

 今年の公式戦が始まって、既に3か月になろうとしている。2018年7月17日の時点で、中日ドラゴンズは最下位に低迷している。
 そのような不本意な結果になるのではないかという予想を、私は、今年の1月24日に行っている。そのときの見出しは「中日は今年もBクラス間違いなし」というものであった。
 不振の原因は、これまでに何回も指摘しているとおり、若手選手が全く育っていないということに尽きる。中日は、現在でも、岩瀬、荒木、藤井などの「お年寄り」を現役で使っている。一体、どういうつもりで、一軍選手として使っているのであろうか?中日ドラゴンズには、昔から、お年寄り選手を必要以上に重用するという悪しき伝統があるように見える。
 一軍登録選手には数の制限があるのであるから、岩瀬のような、これ以上伸びる余地のない「お年寄り」の選手が一軍で自分の居場所を確保していれば、割りを食った若手選手が活躍できないということになる。
 セパのオールスターの試合を最近もやっていたが、他のチームには、日本人であって実力のある選手を多く有する球団が多いような印象を受けた。
 しかし、中日ドラゴンズには、20歳代で、野手であれば打率3割を常に残すような日本人の若手選手は一人もいない。また、投手についても、大黒柱になるような実力派の若手投手は誰もいない。これでは、最下位に低迷するのも当然なのである。
 ここで、「外国人選手が活躍しているではないか」という声が聞こえる。確かに外国人選手は活躍している。しかし、外国人選手は、所詮、助っ人であり、契約条件に不満があれば、来年は他の球団のユニフォームを着ていることも当然あり得る。したがって、中核的な人材ではあり得ない。計算してはいけない。
 改善策として、第1に、来年は、これ以上森監督に監督を任せない。仮に継続するとなった場合は、来年もBクラス(5位か6位)に低迷する可能性が高いと予想する。
 第2に、思い切った若手登用を図る。目先の勝利ではなく、来期を見込んだ若手育成を図るのである。
 第3に、「お年寄り」には、今シーズン限りで全員引退してもらう。
 第4に、ドラフト会議で、本当に活躍できる選手を指名できるよう、改善策を講ずる。
 以上である。

日時:13:08|この記事のページ

ある高次脳機能障害事件が終了した

2018年07月12日

 今回紹介させていただく事件とは、平成26年の晩秋に発生した交通事故が関係する事件である。
 山田さん(仮名です。)は、当時、ある私学の4年生であった。深夜、アルバイト先から帰宅する途中で交通事故に遭った。加害者のYは、山田さんに高速で車を衝突させた後、救護義務を果たすことなく逃走した(いわゆるひき逃げ事件)。加害者Yは、間もなく警察に逮捕され刑事裁判において有罪判決を受けた。
 ここで、過失相殺が問題となった。目撃者の話では、山田さんは、赤信号の表示があるにもかかわらず、横断歩道を渡り始めたため、今回の事故が起こったと供述し、刑事裁判でもその事実認定は覆らなかった。
 当時、山田さんは、20歳代の若年年齢であり、私学の4年生であった。したがって、仮に重い後遺障害が残った場合、その賠償金は、かなりの高額に上ることが多い。ところが、被害者である山田さんは、今回の事故のような場合、賠償金の8割が減額されてしまう。いわゆる過失相殺である。分かりやすい例をあげると、仮に事故によって生じた賠償金が1億円とされても、被害者に8割の過失があると、その8割が減額されてしまうため、結局、2000万円の賠償金で我慢するほかなくなる。
 ここで、被害者を救済する保険がある。それは人身傷害補償保険である(いわゆる人傷保険)。人身傷害補償保険に加入していれば、自分の過失分も補填してもらえる。ただし、約款上、計算方法は、あくまで保険会社の指定する方法で行うことになっているため、裁判所基準よりは相当に低額となることはやむを得ない。
 上記の例で言えば、裁判所基準であれば1億円と算定されても、人身傷害補償保険では、通常は、7000万円~7500万円程度にまで低下すると推定される。
 山田氏が当事務所に相談に来られたのは、事故から約1年経過した平成27年の秋のことであった。山田氏は、今回の事故によって高次脳機能障害を負った。問題は、その重さである。一口に高次脳機能障害と言っても、程度つまり障害等級によっては、賠償金額が極端に異なることになる(場合によっては、障害等級が僅かに異なるだけで数千万円の違いが発生することもあり得る)。
 したがって、本人の代理人とされる弁護士の役割とは、これまでの知識と経験を活かし、自賠責保険によって不当に低い(軽い)障害等級が付けられないように活動することに尽きる。
 さて、平成28年の症状固定を受けて、同年9月に、当職は代理人として後遺障害の等級認定のための申請を自賠責保険に対して行った。その結果、5級2号が認定された。
 自賠責保険の等級認定を受けて、当職と山田氏はいろいろと検討した結果、いきなり裁判所に対し民事訴訟を提起するのではなく、山田氏が被保険者となっている人身傷害補償保険の請求を先行させようという結論に至った。
 その結果、人身傷害保険会社が査定した金額は、7647万円とされたが、既払い金の1694万円を控除して、残額は5953万円となった。
 しかし、今回、たまたま保険契約時に人身傷害補償保険の上限額を5000万円に抑えていたため、その金額(5000万円)が人身傷害補償保険会社からの支払額の限度となった。
 仮に、契約時に1億円を限度額に設定しておれば、山田氏は5953万円まで補償を受けることができたわけである。その意味で、一般論として言えば、人身傷害補償保険の限度額は、保険料がやや割高になったとしても、1億円に設定することが望ましい。
 山田氏は、このようにして人身傷害補償保険を受け取ってから、残額を訴訟によって加害者Yから支払ってもらう方針を立てた。損害賠償請求訴訟は、平成29年の秋にN地裁に対して提訴したが、今年の5月になってから裁判官から和解案が提示された。
 私としては、「何だ、これは?」というような極めておかしな査定案であった。一方、加害者Yが契約していた損保会社の代理人の方からは、喜々として(ただし、この点は推測にとどまる。)和解案を受諾する旨の連絡が早々とあった。
 他方、私は、和解案を拒否した場合のシミュレーション(計算式)を作成して、判決を希望した方が、受取額が大幅に増加するとの見通しを立てた。
 しかし、依頼者である山田氏の希望を最大限優先して、和解に応じることとした。苦渋の選択であった。その後、本年6月になって、加害者Yが契約していた損保会社から、734万円の送金があり、これによって本事件は完全に解決するに至った。

日時:14:24|この記事のページ

工作員に注意しよう

2018年07月10日

 私が日々購読している産経新聞の7月10日の朝刊記事に、「災害体験と危機感の差」というコラムがあった。韓国でも今回の西日本豪雨災害について報道がされたとのことである。それによれば、「早くも日本行政の不手際を問題視するような姿勢までもがうかがえる」と書かれていた。
 昔から日本を敵視する伝統の強い韓国では、何でもかんでも日本批判に結び付けようとする。しかし、私は思った「韓国だけには言われたくない」と。韓国は、日本を批判する資格が果たしてあるのか?
 今回の豪雨は、これまでの常識を超えた豪雨であり、これまでの災害対応マニュアルでは適切に対処することができなかった。
 しかし、自衛隊、警察、消防団、自治体の方々など、被害を最小限にとどめるべく必死の努力をしていたことは間違いないのである。私は評価をしているのである。
 仮に韓国で今回と全く同じ豪雨が発生していた場合、これは推測であるが、死者は、今回の我が国の死者の数の数倍以上に達していたのではなかろうか。なぜなら、韓国ではもともと自然災害の発生頻度が低いため、国民の自然災害に対する備えや心構えが違うからである。
 ここで、本日のワイドショーの一光景を思い出した。午前8時から始まる羽鳥慎一アナが司会をする番組である。火曜日は、韓国人以上に韓国が好きだといわれる評論家のA氏が出てきた。A氏は、ペラペラと早口で話す癖がある。私が嫌いな評論家の一人である。A氏は、この番組で、今回の西日本豪雨災害に関する日本政府の対応を批判していた。
 私は、最初にテレビ番組を見て、次に、産経新聞の上記記事を読んだのであるが、期せずして論調が一致したことから、やはり、双方の根っこは同じようである。
 以下に述べることは、あくまで一般論である。日本の社会の中には、外国の利益を図る目的をもって、我が国で活動する人物が多く存在するという。職業や身分はバラバラであるが、例えば、学者、ジャーナリスト、タレント、作家、政治家、弁護士、外交官、商社マン、自営業など多種多用の衣を身にまとっている。
 これらのうち、特に、テレビ番組などで、いろいろと間違った意見を堂々と述べる連中がいる。これらの人物の真意とは、他国(外国)の利益を実現するために、密かに我が国の世論を誤った方向に誘導(洗脳)しようとしていることにあるとみて間違いない。これらの人物は、いわば、外国政府の「工作員」という役割を果たしていると考えるほかないのである。
 一般の日本人としては、今後は、これらの人物が仕掛ける世論操作活動に十分気を付ける必要があろう。

日時:13:27|この記事のページ

髙橋洋一著「文系バカが日本をダメにする」(ワック)を読んで

2018年07月06日

 元財務官僚である高橋洋一氏が書いた「文系バカが日本をダメにする」を読んでみた。
 高橋氏は、元大蔵(財務)官僚である。大蔵官僚と聞くと、尊大で他人を馬鹿にしたような態度をとる人物を思い浮かべる。
 しかし、高橋氏にはそのようなイメージはない。極めて庶民的であり、また、権威を重んじない考え方の持ち主である。高橋氏は、テレビのワイドショーや、くだけた討論番組で顔を見たことが多かった。ユニークな発想をする人であるという印象があった。
 この本を読むと、高橋氏は、東大の理学部数学科と経済学部経済学科の両方を卒業していることが分かった。理系と文系の学部を卒業したのであるから、これだけでもかなりの能力の持ち主であることが分かる。
 高橋氏は、まず、財務官僚を批判する。何の専門性もない財務官僚は、ただのバカであると言う(52頁以下)。私もこれに賛同する。財務省というと、すぐに「東大法学部」が思い浮かぶ。
 しかし、高橋氏によれば、「私に言わせれば、大蔵官僚は、会計、財政、経済の専門家でも何でもない。専門家にすらなれない人たちだった」と言う(本62頁)。また、「世の中の人は、大蔵官僚のことを専門家だと思っているが、まったくの誤解である」とまで言う。確かに、法学部を卒業していても、経済問題については素人にすぎない。
 世の中には、世間の人々の評価と、実体がかけ離れている職業が多い。例えば、弁護士業であるが、世間の評価は、「法律に詳しく、弁舌にも長けている」というものであろう。 しかし、実際は違う。
 確かに、法律の知識は一般人よりもかなり詳しい弁護士が圧倒的に多い。腐っても「司法試験」をパスしてきたのであるから、法律の知識が詳しいということは当たり前の話である。
 しかし、弁舌の能力は全くダメな弁護士が圧倒的に多い。弁護士でも、例えば、大阪維新の会を作った橋下弁護士は、別格である。まさに「口八丁手八丁」である。
 ところが、大半の弁護士には弁論能力はない。嘘だと思われるなら、地方裁判所の公開法廷を覗いてみるとすぐに判ろう。相手方の弁護士から問題点を質問されても、すぐに答えられず、「次回までに書面でお答えする」などと逃げの姿勢に終始する弁護士が多い。ろくに裁判に向けた準備もしないまま法廷に来ているから、即答できないのである。
 レベルの低い弁護士になると、相手方の弁護士から出された質問に誠実に答えようとせず、これを無視する態度に出る。見かねて、裁判官が中に入って、「この点について、次回までに準備をお願いします」などと言われる始末である。
 要するに、自分に都合の悪い質問には答えようとしない。無能な政治家以下の低レベルの弁護士が多すぎるのである。しかし、法廷にわざわざ足を運ぶ依頼者はまずいないので、依頼者はそのことを全く知らない。
 話がやや逸れたので、元に戻す。高橋氏は、「文系のマスコミ記者こそ本当のバカ」と言う(本146頁以下)。私も、昔からそのとおりだと思っていた。高橋氏は、「レベルの低い記者が書いているから、新聞は役に立たない」という(本148頁)。そして、新聞には、「誰かがこう言った」というような記事が多いが、果たしてそれが事実か否かを確認することはできないことが多いという(本147頁)。
 テレビの夜の報道番組を見ても、年配の元新聞記者が、コメンテーターとして登場し、「私が誰々から取材した話によれば、かくかくしかじかである」とコメントすることが多いが、「果たして本当か?」と疑わしく思うことが多い。
 高橋氏は、「イデオロギーの強い文系記者の書く記事は読む必要がない」、「文系の、特に左派の人たちは、イデオロギーのためか先入観の強い人が多い」とまで言い切る(本176頁・178頁)。この点も同感である。
 私は、昔から、いわゆるジャーナリストという人々の言うことは余り信用していない。いろいろな事件が起こると、テレビにジャーナリストが登場し、いろいろと意見を述べることが多い。
 ここで私は、次の点を人物信用度の判断基準とする。「この人は、日本という国家の利益を増進するために物を言っているのか、あるいは近隣諸国におもねって実は日本の利益を損ねようとして発言しているのか?」という点に着目する。
 その結果、前者であれば話を聞く価値があるが、後者の場合は話を聞くことは、むしろ「百害あって一利なし」であり、聞く価値はゼロであると判定するようにしている。現在、大半の報道番組は、むしろ後者に属するものが多いと感じる。

日時:15:31|この記事のページ

農地事務担当者研修in愛知

2018年07月02日

 先週6月28日(木)に、愛知県主催の農地事務担当者研修会が愛知県庁の建物内で開催された。
 農業振興課の担当者からいただいた研修会プログラムによれば、同日、午前中は、「農地法3条許可概要」(東海農政局の担当者)、「農地転用許可概要」(愛知県の担当者)の各研修があり、午後は、「設問で学ぶ農地法と行政法について」(当職)、「農業振興地域制度」(愛知県の担当者)、「都市計画法の開発許可制度」(愛知県の担当者)の各研修があった。実に充実している。
 私の持ち時間は90分であり、今回は、「第1問・農地法と行政法の関係」、「第2問・農地法3条許可についての行政指導」、「第3問・審査基準の意義」の計3問について解説をさせていただいた。
 当日は、県職員の方々のほか、市町村農業委員会の職員の方々が参加され、総勢80名余りと聞いている。研修を受けておられるのは、愛知県下の農業委員会の現役職員の方々であるから、講師である私としては、農業委員会の職員の方々を遥かに上回る法律知識を備えておく必要がある。農地法の事務は、行政処分が中心となるため、「法律による行政」の原則を実現するためには、行政法の基礎知識を学んでおくことは不可欠である。
 私の場合は、若き日に農地法の事務に携わった日から既に40年近くになろうとしている。この間、農地法は大きく改正されてきたが、根幹である部分である3条・4条・5条の許可制度は現在も維持されている。しかし、いつまでこの状況が継続するかは不透明と考える。
 やや余談となったが、このように愛知県では、他県を圧倒する研修体制が準備され、愛知県下の農業委員会の職員の方々の実力養成又は向上に一役かっている。
 しかし、近県ではこのような研修プログラムが確立されているという話は聞かない。そのため、あってはならない法的不手際が行政機関の内部で発生したり、あるいは基礎知識不足が原因となって市町村が行政訴訟に巻き込まれるという事例も耳にする。自治体間格差の発生が現実のものとなっている。

日時:14:59|この記事のページ

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