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弁護士日記

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示談あっ旋の実情とは

2013年12月13日

 私は、相当前から、日弁連交通事故相談センター愛知県支部において、示談あっ旋の担当者を務めている。示談あっ旋担当者は、愛知県弁護士会の二人の弁護士がこれに当たる。ベテラン弁護士と若手弁護士の組合せである。
 私も若い頃は、ベテランの弁護士のやり方をいろいろと勉強させていただいた。しかし、経験を積むと、今度は、私は、若手の弁護士とタッグを組むことになる。かなり以前から、そういう体制になっている。
 ただし、担当する弁護士の候補者は非常に多くいるので(愛知県弁護士会の弁護士の数が多いから候補者も当然に多くなる。)、実際に、弁護士会の方から指名されるのは、年に1、2回といったところであろうか。
 さて、示談あっ旋の場合、被害者側である申立人と加害者の損保会社である相手方が、期日に出席する。示談あっ旋の回数は、最大で3回までとされているため、なるべく早く結論を出して、双方に示談案を示す必要がある。
 私の場合は、示談あっ旋の期日の前にもらう資料を事前によく読んで、タッグを組む若い弁護士と相互に連絡をとり、示談あっ旋期日の前に損害賠償額の計算を終えてしまうことがほとんどである。
 損害賠償額の計算をするためには、申立人側から提出された資料を見れば、普通は十分である。したがって、示談あっ旋の期日においては、計算式に間違いがないか、あるいは誤解がないかを確認するための質問が大半となる。質問を双方に対して行うことによって、疑問点等を解消するわけである。
 そして、第1回の示談あっ旋期日において双方から聴き取った内容を加味し、同日、示談あっ旋案を提示することにしている。そうすれば、第2回の期日には、双方から、受諾するか拒否するかの答えを得るだけで済む。
 仮に、双方とも「受諾します」という答えであれば、すぐさま免責証書をその場で作成し、一件落着となる。仮に、いずれか一方又は双方が「拒否します」という答えを述べた場合は、示談は不成立となって、手続きは終わる。後は、申立人の方で、訴訟を起こして徹底的に争うか、別途、交通事故相談センターに事件を持ち込んで、その場で紛争解決を図ることになろう。              

日時:16:36|この記事のページ

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