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弁護士日記

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私と農地法との関わりについて

2009年01月06日

 私は、弁護士として、交通事故事件を取り扱う機会が多いが(ただし、全部被害者側の立場である。)、それと並んで、以前より農地法関係の勉強も地道に行ってきた。私が、農地法に最初に触れたのは、岐阜県に在籍していた昭和50年代半ばの時であった。転用許可事務などの公務を処理する上で、必要に迫られて否応なしに勉強したのであった。
 その後、平成2年4月に愛知県弁護士会に弁護士登録をして、当時の「愛知総合法律事務所(現・弁護士法人愛知総合法律事務所)」に入所した。私は、その事務所で主に交通事故裁判を担当するようになったが、同時に、公務員時代に蓄えた農地法の知識をベースにして農地法の解説書を作ってみたいという希望(野望)が湧いてきた。
 そこで、弁護士業務の傍ら、1年弱の時間をかけて農地法の解説書の原稿を書き上げた。そして、幸いにも、名古屋に本社がある新日本法規出版に、本の出版を引き受けていただくことができ、平成5年に「農地法の実務解説」として発売された。
 その後も、私は、新たに農地法関連の本を3冊(平成11年「農業委員の法律知識」、平成14年「判例からみた農地法の解説」、平成18年「設例農地法入門」)、いずれも新日本法規出版から出させていただくことができた。
 これで農地法関係の書籍は打ち止めになるはずであった。ところが、昨年の6月になってから、今までの知識を総まとめした本を新たに刊行したいと考えるに至り、昨年の6月下旬から11月下旬までの5か月で、日曜休日を利用して、自宅で新たに原稿を書き下ろした。そして、今回も幸いにも、東京にある信山社という立派な出版社に私の本の出版を引き受けていただくことができた。
 この本は、年末年始に、すべて私自身が初校を行い、今後順調に作業が進めば、本年2月頃には、「農地法概説」(ただし、仮称)が発売になる予定である。
 この本は、全部で4つの章から成り立っている。第1章「総論」、第2章「耕作目的の農地の権利移動」、第3章「転用目的の農地の権利移動」、第4章「農地の賃貸借」である(索引を含めて、B5版の大きさで約290頁の予定である。)。
 折しも、農水省は、本年2月に国会に農地法の改正法案を提出すると聞く。仮に法案が国会を無事に通過すれば、現行農地法のうち、一定部分が改正されることになる。すると、現行法に基づく解説書を新たに出す意味が薄くなるのではないかという疑問をもたれる向きもあろう。しかし、新法が仮に成立しても直ちに施行されるわけではない。また、改正があるからこそ、現行農地法における現時点での最新情報をまとめておく意味もあるといえるのではなかろうか。

日時:18:10|この記事のページ

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