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弁護士日記

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防衛力の強化を急げ

2022年11月29日

 今年になって、独裁者キム・ジョンウンが率いる北朝鮮は、弾道ミサイルの発射を狂ったように頻繁に行っている。一体、キム・ジョンウンは何を考えているのか?推測するに、仮に北朝鮮が核兵器の開発・保持を断念してしてしまえば、アメリカは、いつでも何らかの口実を作って北朝鮮を攻撃し、キム一族は皆殺しされることが分かっているのであろう。
 このような懸念は、一面当たっている。どういうことかと言えば、北朝鮮が、従来の路線を大転換して、民主主義国家として生きようとする姿勢を見せた場合、そのような姿勢をとる限りにおいては北朝鮮の安全は確保される。他方、アメリカに真っ向から歯向かうような姿勢を見せた場合、その途端にキム体制は転覆され、キム・ジョンウンは殺されるという運命を辿る、ということである。したがって、今後も、暗愚な独裁者キム・ジョンウンは、大陸間弾道核ミサイル(ICBM)の開発・保持を決して中止しないと予想できる。
 そうすると、日本にとっては自国の安全に重大な懸念が生まれることになるため、安全を保障するための準備を急ぐ理由が生じる。日本国民の生命と財産を守るためには、防衛力の強化が急務となる。このこと自体は、明白な事実であり、誰も否定することはできない(ただし、一部の反日左翼野党勢力・反日左翼マスメディアの立場は別である。)。
 本日、たまたま国会中継を見ていたところ、久しぶりにまともな質問をする議員の姿を見た。日本維新の会の青柳仁士議員であった。青柳議員の質問は、テンポがよく、また、その論理も明快であり、私が聞いていても「この議員はよく勉強している」と感心した。効果的な質問をするには、地道な勉強が必要であり、いろいろと頭を使うことが多い。つまり、議員自身の努力が求められる。
 反面、たかが一大臣の首をとるため、取るに足らない小事をことさら取り上げ、国会で追及する左翼野党議員の姿は、有名人のゴシップを追いかける週刊誌の記者と見間違えるほどであり、恥ずかしいというほかない。一大臣が更迭されようとされまいと、日本国の国益には全く関係がない。左翼政党の議員は「歳費泥棒」と言われても仕方がないであろう。
 他方、青柳議員は、日本国の国益を考えたうえで、防衛力の強化を訴え、岸田首相に対し、日本が保持できない兵器について質問をした。すると、岸田首相は、「政府見解として、敵国の国土を破壊する目的を持った大陸間弾道ミサイル、攻撃型空母、大型の爆撃機については保持できない」と答弁した。
 これに対し、青柳議員は、平和を維持するためには兵力の均衡が必要であるが、何が保持できない兵器であるかは、技術の進歩に応じて変化するべきものであり、過去の政府見解にこだわるのはおかしいという趣旨の追及を行った。全くそのとおりである。
 そもそも岸田首相は、行政権の長としての立場にあり、政府見解など、自分が本気で変えようと決断すれば、変えられるはずである。にもかかわらず、自分で自分の首を絞めようとする、不合理で卑屈な答弁に終始する姿は、失望する以外になかった。
 岸田首相に限らないが、自己の身分の安泰を優先させるあまり、劣化した政策を大胆に変えようとしない保身政治家が多すぎる。いわゆる事なかれ主義であり、政治家という職業が「家業」と化している世襲政治家には、このような平凡な人間が多いように思える。
 また、青柳議員は、平和が保たれている状況を「腕相撲」と称した。非常に分かりやすい例えである。腕相撲を行っている双方の対戦者は、必死で力を込めて相手の腕を倒そうとしている。しかし、外見上は、机の上の両者の腕は微動だにしない。一見すると、力を入れていないように見えるが、実は、双方が物凄い力を入れているのである。仮に、どちらか一方が体力を失えば、途端に腕を倒され敗戦となる。平和を維持するには、不断の努力が必要なのである。
 防衛も同様であり、自由や人権が無視されている専制国・敵国(例 習近平が支配する中国、プーチンが支配するロシア、キム・ジョンウンが支配する北朝鮮)が、我が国に対し先制攻撃を開始しないようにするためには、攻撃を思いとどまらせるような反撃力を日本が日頃から整備しておく必要がある。つまり、「やったら、倍返しされる」=「では、日本に対し攻撃を仕掛けるのは得策ではない。止めよう」という論理である。
 ところが、左翼的な色彩が強い新聞には、毎日のように間違った意見が「社説」として掲載されている。素朴で正直な読者に対し間違った意見を浴びせるように示し、その間違った意見を信じ込むように日々仕掛けているのであろう。そのような間違った社説に、しばしば登場するキーワードは、決まって「外交的努力が必要だ」というフレーズである。
 他国との交渉に当たっては、外交的努力が必要であることは当たり前の話である。外交交渉において重要なことは、自国が、他国を上回る軍事力を備えていることが必要だということである。なぜなら、交渉が決裂し、平和的な紛争解決が事実上困難となった場合に、相手国(敵国)が武力を発動しないようにするための装置が必要だということである。答は、軍事力である。必要かつ十分な軍事力こそ、日本の平和を維持するために必須なのである。

日時:13:44|この記事のページ

交通行政の「非常識」を改めよ

2022年11月21日

 2022年11月19日の報道によれば、福島県で97歳の老人が運転する軽自動車が歩道を暴走し、たまたまそこを歩いていた歩行者(42歳)に衝突し、歩行者を死亡させたという。
 実に酷い事件である。被害者(および遺族)の無念は察して余りある。十分な死亡保険金を受け取れば済むという話では絶対にない。
 新聞報道によれば、事故を起こした無職の老人は、軽自動車を運転して歩道を数十メートルにわたって暴走し、ブレーキ痕はなかったという。また、運転免許更新時の認知機能検査では、特に問題はなかったとも報道されている。
 では、一体、この老人は、何が原因で今回の暴走を行ったのか? 認知機能検査をやって特に異常がなかったというが、これは、相当に疑ってかかる必要がある。
 一つの問題点は、検査を行った時期である。仮に2,3年前の検査であった場合、仮にその時期においては何も異常がなかったとしても、本人は、当時において既に90歳の後半の年齢である。ということは、最近急激に認知機能が低下し、ここ数か月の間に、認知機能が顕著に衰え、自分の身の回りの初歩的なことすらできなくなっていた可能性がある。
 したがって、そもそも90歳以上という高齢者については、本人から免許更新の申請があれば、試験を経て自動車運転免許を更新させるという法律自体が根本的に間違っているというべきである。よって、運転免許の更新可能年齢は、更新の申請時において90歳までとする以外にない。その年齢を超えた申請は、法令に照らして不適合な申請として全件却下とすべきである。つまり、理由の如何を問わず、免許の更新を認めないということである。
 百歩譲っても、最低でも、限定免許とすることが必要である。ここでいう「限定免許」とは、最近テレビコマーシャルでやっているような、万が一、運転者が、ブレーキとアクセルを踏み間違えても、車の方で自動的に判断し、適正な行動がとれる性能を備えた新車に限定して運転することが認められるという意味である。
 二つ目の問題点であるが、認知機能検査がどれほど信頼できるものなのか、大きな疑念がある。
 仮に100人が受験して、90人以上がパスするというような甘い検査は、そもそも検査の名に値しないと考える。また、聞くところによれば、認知機能検査に一度落ちても合格するまで何回も受験することができるという。これも実に不合理なものである。検査は一発勝負にすべきである。
 なぜなら、最近の医学の常識では、人間80歳を超えると、半数以上の人に、多少なりとも認知症の所見が出てくると聞くからである。まして、90歳を超えておれば、100人中70人から80人は認知症に罹患しているといっても過言ではないのではなかろうか。すると、合理的に考える限り、90歳台の者が受験する場合は、検査合格率は、せいぜい2割から3割台にとどまることになる。
 車を運転するということは、何も関係のない他人を殺傷する事故を起こす蓋然性が高い行動である。であれば、検査は特に厳格に行う必要がある。換言すると、いささかでも認知症の疑いがある申請者については、免許の更新を拒否するという原則としなければならないのである。つまり「疑わしきは不合格」という大原則を確立する必要がある。
 ところが、交通取締り行政を担当する警察庁交通局の職員は、そのような初歩的知識が全く理解できていなかった。今回の事故は、警察庁の職員の怠慢・勉強不足が引き起こした事故と言うことができる。
 一方、警察庁は、自転車については、道交法で自転車は「軽車両」に区分されていることを根拠として、自転車の通行は、原則として車道を走行するように指導している。
 しかし、これも全くの時代錯誤である。自転車は軽車両に区分されているとしても、その実体は、人間が自力でペダルをこぎ、前進する構造となっており、また、万が一の場合に運転者を保護する物理的なガードは全く存在しない。したがって、走行中に車やトラックと接触した場合、自転車を運転していた者は、死亡し、あるいは重傷を負う可能性が高い。軍隊に例えれば、車を運転している者は戦車に乗って疾走する兵隊であり、自転車で走行している者は、銃を担いで戦場を走る歩兵のようなものであり、両者は全く比べ物にならない。
 そのような危うい乗り物である自転車に対し、「軽車両だから、車道を走るのが原則だ」などと言うことは、無責任のそしりを免れない。警察庁の幹部(県警本部の本部長クラスを歴任した幹部)は、法案の作成に当たっては、自ら、自転車に乗って地方都市の主要道路を走行する経験を経る必要がある。実際にそのような主要道で、自転車に一度でも乗れば、必ず肝を冷やすことになるであろう。つまり、命知らずの一部の変わり者を除き、「車道など危なくて自転車で走行することはできない」という厳しい事実を体験することになる。現に、岐阜市の中心部の主要道路においては、自転車で車道を走る能天気な者は、ほとんど見かけない。
 以上のことから、「自転車は、車道を走れ」という考え方は根本的に間違ったものである。そこで、代わって自転車専用道を整備することが急務となる。予算の関係でそれが困難な場合は、歩道を整備し、歩行者と自転車が共存できるような構造を備えた歩道をできる限り多く整備することが一番である。自転車は走行してもCO2を出さない。地球温暖化を防止するためにも、自転車を今後活用する政策が望まれるのである。
 警察庁は、交通取締り行政について、基本的な事実を再認識し、大切な人命が理由もなく奪われることがないように留意して、法律を作る(または現行法を改正する)よう努力すべきである。

日時:22:07|この記事のページ

葉梨法相の失言をどう見るか

2022年11月11日

 葉梨康弘法務大臣が失言をした。それに対し、左翼野党の方からは法相を辞任するよう要求が出ている。しかし、このような要求は過剰(不必要)なものであって、辞任までする必要はない。理由は、以下のとおりである。
 第1に、葉梨法相の問題発言とは、新聞報道によれば「法相は死刑のハンコを押す地味な役職」というものであった。確かに、法相の仕事は、機械的にハンコを押すだけの仕事ではなく、決裁権者としての判断を求められるのであるから、それなりに重要な職務を行っているという側面があることを否定できない。
 しかし、死刑執行という手続は、法務大臣が単独の判断で、勝手気ままに決められるものではなく、法務省内における慎重な手続を経て決まるべきものである(なお、省内の細かい手続については承知していない)。
 そうすると、死刑の執行に至るまでに、法務省内の事務方(職員)において法令に従って、着々と準備を重ねて、法務大臣の下に決裁文書が回ってくるという仕組みになっていると推測できる。
 事ここに至った場合、法務大臣としては、机の上に置かれた決裁文書に目を通し、決裁印つまりハンコを押すだけの作業をすれば足るわけである。そのような実情を葉梨法相はよく分かっているので、「ハンコを押す地味な役職」という実に正直な発言に至ったものとして理解することができる。
 仮に、部下が持ってきた決裁文書を目の前にして、法務大臣が「ちょっと待った。この死刑囚の死刑執行はストップする」などと言い出したら、大変なことになろう。このような事態が生じた場合、その事実を嗅ぎつけたマスメディアは、おそらく、「法務大臣が権力を乱用して法の執行を曲げようとした」という報道をするであろう。また、考え方がすべてにおいて浅薄な左翼野党は、ほぼ確実に法務大臣の辞任を要求することになるであろう。
 葉梨法相は、私が見たところ、その専門知識の豊富なことを踏まえると、法務行政には適任者であると判断する。かつて民主党政権の下で「法務大臣は、国会の答弁の際、法と証拠に基づいて判断する、と言っておけば済む仕事」という問題発言をした低レベルの法務大臣がいたと記憶するが、そのようなつまらぬ素人に比べれば、葉梨氏は、10倍はましである。
 今回の教訓とは、葉梨法相は、正直すぎたということである。大臣になった場合、仲間内の会合であっても、本音を最後まで隠し、表面上は優等生と評価されるよう発言をしなければならない。まさに俳優のような演技力が求められると考えられる(悪く言えば、国民を騙す力が必要ということであろう)。
 第2に、左翼野党の要求であるが、くだらないの一言に尽きる。左翼野党のこれまでの行動を見ていると、取るに足らない問題(例 桜を見る会、モリカケ問題等)の追及ばかりに時間を費やし、片や、日本国の将来を左右する重要問題(例 憲法改正問題、少子化対策問題、原発再稼働問題、尖閣諸島の防衛問題、財政の健全化問題、韓国による慰安婦・徴用工などのデタラメなプロパガンダに対する対抗策を考える問題等)については、全く関心を示そうとせず、積極的な議論をしようとしなかった罪が大きいと考えるからである。
 国民から見れば、驚くほどの高額の議員歳費をもらっておきながら、それに見合う活動は何もしていないということである。左翼野党ほど、存在意義が薄弱な存在はない。早く消えて欲しいものである。
 原稿を書いている途中で、葉梨大臣辞任の速報が入った。
 辞任をするということが決まったのであれば、それはそれで仕方がない。岸田首相には、後任者には、有能で、かつ、演技力のある人物を選ぶよう求めたい。
(追記)
 本日の速報によれば、葉梨氏の後任は、齋藤健元農水大臣に決まったとのことである。この齋藤氏であるが、私の直感によれば、「可もなく不可もなし」という評価である。普通の人ということである。他に適任者がいたような気もするが、齋藤氏に決まった。岸田首相は、本当に人を見る目がないという事実を再確認した(世襲政治家の持つ限界から来ているものと考える)。
 なお、本日のニュースによれば、過去に法相を経験した人物の中には、死刑執行の決裁をする前に、自分で事件記録を読み込んだという人物がいたそうである。マスメディアでは、何か美談のように紹介されているが、とんでもない愚行である。有罪か無罪かは、司法権を司る裁判所が決めることであり、行政府が、裁判所の確定させた死刑という刑を変更する権限などない。このような法相経験者の「越権行為まがい」の不必要な行動は厳に慎むべきであり、法務大臣としては、死刑が確定した死刑囚については、100パーセント死刑を執行する以外にない(他の選択肢はないのである)。その意味で、葉梨氏の「死刑のハンコを押すだけ」という感想は、まさに正鵠を得た指摘と言えよう。
 

日時:13:48|この記事のページ

令和4年度農地事務担当者研修会(in愛知)を終えて

2022年11月02日

 先月10月28日(金)に愛知県庁の庁舎内で、令和4年度農地事務担当者研修会が開催され、私は例年どおり講師の一員として出席した。この日は、同時に、名古屋法務局の表示登記専門官と東海農政局の課長補佐も講師として来られ、各自が自分の専門分野の話を講師としてお話しをした。
 会場に集まっていた受講者は、全員が、愛知県職員または県下の市町村農業委員会の担当者として、農地法の実務を担う方々である。人数は総勢で、100名ほどであった。
 私の担当したテーマは、「農地法の理解に必要な民法の知識について」であった。事例式の設問が3問ほどあり、私の持ち時間である90分以内に、これらの設問について解説を行った。設問1は「農地の相続と共有」という問題である。
 最近、いろいろな法律の改正が目立っている。国民の生活に一番身近な法律である民法も、ここ数年にわたって著しく条文の改正が行われている。共有という分野は、国民の日常生活に大きな影響を及ぼす分野であり、国民としても、共有に関する改正法の内容を正確に理解しておく必要がある。
 ところで、長期間が経過しているにもかかわらず、改正が行われていない日本国の主要な法は、日本国憲法くらいのものである。日本国憲法は、世界の憲法の中でも古手株に属し、制定時期の古さでは、世界の成文憲法189のうち14番目である(2019年・西修著「憲法の正論」224頁参照)。
 そして、日本国憲法よりも制定の時期が古い各国の憲法をみると、改正の回数は、例えば、アメリカが18回、ノルウェーが400回以上、ベルギーが30回、オーストラリアが8回という具合であり、1回も改正されていない憲法は存在しない。次に、日本国憲法より後に成立した憲法のうち、例えば、イタリア憲法は20回、ドイツ憲法は63回、インド憲法は103回と、何回にもわたって改正が行われているのである。まさに「日本の常識は世界の非常識」といえる現象が、国の最高法規に起こっているのである。これは異常事態というほかない。
 ではなぜ、日本では憲法改正が生じないのか?それは間違った戦後イデオロギーのなせるものと言うほかない。「日本国憲法には指一本触れてはいけない」という反日左翼的な思想を信じてやまない政治勢力あるいは報道機関の姿勢が災いしているということである。これらの勢力は、日本国憲法を完全無欠の最高の経典のようにあがめ奉る立場であり、ここまで来ると宗教に近い。しかし、このような立場は、完全に間違ったものであり、今後、完全に克服する必要がある。早急に憲法9条の抜本的な改正を行うべきである。
 日本は、周囲に中国、ロシアおよび北朝鮮という、核ミサイル弾を保有する軍事優先の専制主義国に囲まれている。これらの国では、国の政治を決めるのは一人の人間であり、その人間の暴走を止めるための仕組みがないという特徴がある。独裁者に反対する民衆の声は政府によって徹底して弾圧されるのである。
 したがって、日本としては、「必要かつ最大限の防衛力」を整備し、これらの「暴力団のような国」から日本が侵略を受けないよう防衛力を格段に向上させる必要がある。核弾道弾が日本国内に落とされ、何十万人という日本人が亡くなってしまってから、「しまった。もっと防衛力を整備しておくべきだった。あさはかだった」と嘆いても遅いのである。政府が言う「専守防衛」という意味不明の間違った概念は完全に廃棄するほかない。
 話が逸れた。設問2は「農地の贈与」、設問3は「農地の使用貸借」という問題であった。以上、計3問を90分以内で解説しなければならない。私にはこれまでの知識の蓄積や講師としての経験があるため、ちょうど90分で話を終えることができた。
 毎回感じることであるが、東海3県のうち、外部の専門知識を持った講師を招いた形での農地法研修会を毎年定期的に実施しているのは、愛知県だけではなかろうか?一般論としていえば、職員の公務(または執務)処理能力を向上させるためには、部内における定期的な研修は必須である。その意味で愛知県はさすがである。かつて織田信長、豊臣秀吉そして徳川家康の3英傑を輩出した地域だけあって、プライドが感じられる。
 「知識は力なり」というが、公務を迅速適正に処理するためには、一定レベルの最新知識が必要である。仮に岐阜県や三重県では、外部講師を招いた上での農地事務担当者向けの定期的な研修を行っていないとしたら、それは由々しきことである。
 以下は、上記の推測が当たっている場合に限定した話であるが、研修会を行っていない原因ないし理由は不明のところ、推測するに、「何か分からないことがあったら、国に聞けばよい」「国の言う事を黙って聞いておけばよい」「研修会実施というような面倒なことは仕事が増えて嫌だ」「研修会実施のための予算を確保できない」という、理由にもならない安易な考え方が根底にあるのではないのか?。これでは職務上のプライドも何もあったものでない。担当職員は、「日々を平平凡凡に送ることができればそれで十分だ」という小市民的な考え方に埋没しているというほかない。その意味で、自治体の首長(県知事)の意識の在り方が問われているといえよう。

日時:13:50|この記事のページ

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