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弁護士日記

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令和4年度農地事務担当者研修会(in愛知)を終えて

2022年11月02日

 先月10月28日(金)に愛知県庁の庁舎内で、令和4年度農地事務担当者研修会が開催され、私は例年どおり講師の一員として出席した。この日は、同時に、名古屋法務局の表示登記専門官と東海農政局の課長補佐も講師として来られ、各自が自分の専門分野の話を講師としてお話しをした。
 会場に集まっていた受講者は、全員が、愛知県職員または県下の市町村農業委員会の担当者として、農地法の実務を担う方々である。人数は総勢で、100名ほどであった。
 私の担当したテーマは、「農地法の理解に必要な民法の知識について」であった。事例式の設問が3問ほどあり、私の持ち時間である90分以内に、これらの設問について解説を行った。設問1は「農地の相続と共有」という問題である。
 最近、いろいろな法律の改正が目立っている。国民の生活に一番身近な法律である民法も、ここ数年にわたって著しく条文の改正が行われている。共有という分野は、国民の日常生活に大きな影響を及ぼす分野であり、国民としても、共有に関する改正法の内容を正確に理解しておく必要がある。
 ところで、長期間が経過しているにもかかわらず、改正が行われていない日本国の主要な法は、日本国憲法くらいのものである。日本国憲法は、世界の憲法の中でも古手株に属し、制定時期の古さでは、世界の成文憲法189のうち14番目である(2019年・西修著「憲法の正論」224頁参照)。
 そして、日本国憲法よりも制定の時期が古い各国の憲法をみると、改正の回数は、例えば、アメリカが18回、ノルウェーが400回以上、ベルギーが30回、オーストラリアが8回という具合であり、1回も改正されていない憲法は存在しない。次に、日本国憲法より後に成立した憲法のうち、例えば、イタリア憲法は20回、ドイツ憲法は63回、インド憲法は103回と、何回にもわたって改正が行われているのである。まさに「日本の常識は世界の非常識」といえる現象が、国の最高法規に起こっているのである。これは異常事態というほかない。
 ではなぜ、日本では憲法改正が生じないのか?それは間違った戦後イデオロギーのなせるものと言うほかない。「日本国憲法には指一本触れてはいけない」という反日左翼的な思想を信じてやまない政治勢力あるいは報道機関の姿勢が災いしているということである。これらの勢力は、日本国憲法を完全無欠の最高の経典のようにあがめ奉る立場であり、ここまで来ると宗教に近い。しかし、このような立場は、完全に間違ったものであり、今後、完全に克服する必要がある。早急に憲法9条の抜本的な改正を行うべきである。
 日本は、周囲に中国、ロシアおよび北朝鮮という、核ミサイル弾を保有する軍事優先の専制主義国に囲まれている。これらの国では、国の政治を決めるのは一人の人間であり、その人間の暴走を止めるための仕組みがないという特徴がある。独裁者に反対する民衆の声は政府によって徹底して弾圧されるのである。
 したがって、日本としては、「必要かつ最大限の防衛力」を整備し、これらの「暴力団のような国」から日本が侵略を受けないよう防衛力を格段に向上させる必要がある。核弾道弾が日本国内に落とされ、何十万人という日本人が亡くなってしまってから、「しまった。もっと防衛力を整備しておくべきだった。あさはかだった」と嘆いても遅いのである。政府が言う「専守防衛」という意味不明の間違った概念は完全に廃棄するほかない。
 話が逸れた。設問2は「農地の贈与」、設問3は「農地の使用貸借」という問題であった。以上、計3問を90分以内で解説しなければならない。私にはこれまでの知識の蓄積や講師としての経験があるため、ちょうど90分で話を終えることができた。
 毎回感じることであるが、東海3県のうち、外部の専門知識を持った講師を招いた形での農地法研修会を毎年定期的に実施しているのは、愛知県だけではなかろうか?一般論としていえば、職員の公務(または執務)処理能力を向上させるためには、部内における定期的な研修は必須である。その意味で愛知県はさすがである。かつて織田信長、豊臣秀吉そして徳川家康の3英傑を輩出した地域だけあって、プライドが感じられる。
 「知識は力なり」というが、公務を迅速適正に処理するためには、一定レベルの最新知識が必要である。仮に岐阜県や三重県では、外部講師を招いた上での農地事務担当者向けの定期的な研修を行っていないとしたら、それは由々しきことである。
 以下は、上記の推測が当たっている場合に限定した話であるが、研修会を行っていない原因ないし理由は不明のところ、推測するに、「何か分からないことがあったら、国に聞けばよい」「国の言う事を黙って聞いておけばよい」「研修会実施というような面倒なことは仕事が増えて嫌だ」「研修会実施のための予算を確保できない」という、理由にもならない安易な考え方が根底にあるのではないのか?。これでは職務上のプライドも何もあったものでない。担当職員は、「日々を平平凡凡に送ることができればそれで十分だ」という小市民的な考え方に埋没しているというほかない。その意味で、自治体の首長(県知事)の意識の在り方が問われているといえよう。

日時:13:50|この記事のページ

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