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弁護士日記

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高次脳機能障害に対し被害者請求で5級2号が付いた

2017年01月30日

 今回ご紹介する依頼者は、古田さんである(ただし、仮名です)。
 古田さんは、平成26年の秋に横断歩道を歩行中に交通事故に遭い、頭部に重傷を負った。そして、交通事故発生日から約1年経過した平成27年の秋に、当事務所に対し法律相談があったのである。この時点では、古田さんは未だリハビリ中であったが、今後の方針についていろいろと質問があった。
 当事務所は、この時点で、他の方の高次脳機能障害の事件を既に5件解決した実績があった(全て訴訟による解決)。そこで、過去の事例や一般的な判例の傾向等を踏まえて、古田さんには「いましばらくは、十分な治療をされることが肝要です」と助言した。
 その後、平成28年の4月に、古田さんから高次脳機能の後遺障害等級認定について、被害者請求をしたいので委任をしたいという正式依頼があった。また、同じ年の6月には症状が固定し、後遺障害診断書も作成された。そこで、私は、さっそく自賠責保険に対し、高次脳機能障害の等級認定を求めて被害者請求の手続きを開始したのであった。
 被害者請求の場合、等級認定用の後遺障害診断書の作成はもとより、治療開始時からの診断書等の資料を自分で集める必要があり、いろいろと手間がかかる。
 しかし、加害者側の保険会社に等級認定の全てを丸投げした結果として示される「事前認定」と比べ、より公正性が確保されるという利点がある。そのため、当事務所では、たとえ面倒であっても、なるべく被害者請求をすることを相談者にはお勧めしている。
 その後、本年1月になって、自賠責保険会社から、古田さんの高次脳機能障害に関する障害等級は5級2号であるとの通知を受けた。この等級認定結果は、古田さんにとっては不本意なものではなく、納得のいくものであった。
 今後、古田さんについては、人身傷害補償保険会社への保険金の請求及び加害者に対する損害賠償請求訴訟の提起が待っている。最終解決まで、まだまだ道のりは長い。
 なお、当事務所では、別の高次脳機能障害の事件として、安田さん(ただし、仮名です。)という人から、平成27年の秋に訴訟提起の依頼があり、本年(平成29年)1月には裁判も大方終了した。この訴訟は、1月に担当裁判官の方から、和解の勧告があったため、次回2月に開かれる期日に、裁判官の和解案を聞く予定となっている。

日時:13:11|この記事のページ

天野篤著「あきらめない心(心臓外科医は命をつなぐ)」(新潮文庫)を読んで

2017年01月25日

 天野篤医師は、2012年の2月に、東大病院で天皇陛下の心臓手術を執刀した医師として、日本中の誰もが知っている超一流の心臓外科医である。私は、心臓外科医として超一流を極めた天野医師が、どのようにして今日の地位を築き上げたのかを知りたくなって、この本を読んでみた。
 天野医師の今回の文庫本によれば、次のようなことが分かった。
 「外科医にとって、手術数はとても重要だ」(30頁)。天野医師によれば、どんな職業でも腕の良し悪しは経験値に比例するという。天野医師によれば、手術数が2000例くらいまでは、手術の最中に、先が読み切れなくなって怖い経験をしたことがあったが、3000例を超えたあたりから「大局観のようなものが身についてきた」という。
 この点は、弁護士も同じであろう。過去に訴訟を何件もこなしていれば、新たに事件の相談があっても、提訴前に判決の予想をある程度正確に行うことができる。全国的に訴訟の提起件数が非常に多い交通事故の訴訟の場合は、特にそうである。
 これに反し、ほとんどの弁護士が過去に担当したことのないような事件(例えば、名誉毀損訴訟、騒音公害訴訟等の環境訴訟)の場合は、正直なところ、提訴時においては、判決の結果を事前に的確に予想することは非常に困難である。特に、環境訴訟の場合は、担当裁判官の個人的な考え方によって、判決が左右されるという側面を否定できない。
 天野医師は、外科医としての一定のレベルを身につけたならば、「その腕を維持していくためにも、一定数以上の手術は常に経験していなければならない」という(32頁)。確かにそのとおりであって、これに異論を唱える者はいないであろう。
 そして、天野医師は、「少なくとも年間250例以上はキープするよう自らに課してきた。この数字は、平均すると土日を除き、毎日1件以上は手術をしているペースだ」と述べる。天野医師によれば、55歳のときには6000例に達していたという。
 このような優れた外科医である天野医師であるが、意外にも若き日には、挫折を味わっている。「医師への道は挫折から始まった」というのである(106頁)。何と医学部受験で3回の失敗をしている。
 天野医師は、大学受験に何回も失敗した結果、逆に何が何でも医師になるという強い決意が出てきたという。そして、試験の点数が良いというだけの理由で医学部を目指す連中には負けたくないという気持ちが強くなったという(108頁)。この点もうなずける。
 例えば、高校3年生時の成績が良い、つまり偏差値が高いという理由だけで、担任の教師から「医学部に行け」などと勧められて、その気になって医学部を目指すような者が世の中に多くいる。
 また、親が病院を経営しているため、親から後継者になってもらいたいといわれ、深く考えることもなく、半ば仕方がなく医学部に進学し、在学中は、親から多額の学費を出してもらい、医学部に在籍するような、いい加減な者も現実に多くいる。
 つまり、出発点において重大な心得違いをしている医師が世間には少なからずいるということである。これらの連中は、元々、医学部進学の動機が薄弱、不明又は不純であるから、仮に医師国家試験に合格して医師になっても、ロクな医師にはならない。周囲から「先生、先生」と言われて、何か自分が偉い存在になったと勘違いし、そのあげく、世の中の健全な常識とはかけ離れた自己中心的な考え方に陥っている輩もいる。
 私が知っている某同族病院では、現役バリバリの心臓外科医が不在であるにもかかわらず、診療科目の中に「心臓血管外科」を掲げている。一体、どのようなつもりでこのような虚偽の表示を行うのか?疑問というほかない。
 天野医師は、本の中で、「はっきりいうが、医師としての志や使命感のない者は、医師になってはいけないのだ」と断言する(109頁)。
 天野医師は、医学部を卒業後、関東逓信病院、亀田総合病院、新東京病院、順天堂大学病院とキャリアを積み重ねる。しかし、天野医師は、決して大勢に順応して、周囲の空気を読んで生きてゆくという古いタイプの医師ではない。
 そのことは、次の記述にも表れている。「全員が全員、同じことを言っている状況は、かえっておかしい。百人が百人同じようなことを言っていたら、そのまま鵜呑みにはできない」という姿勢を貫く(151頁)。
 また、「手術をするだけが外科医ではない」とも述べ、非常にバランスのとれた考え方を示す(170頁)。どういうことかといえば、「手術には合併症の危険もあるから、患者さんは利益だけでなく、不利益をこうむる可能性もある。だから、手術による利益と不利益を常に天秤にかけながら、利益が不利益を完全に凌駕したときにこそ、手術は行われなくてはならない・・・いろいろなことを総合的に考えて判断を下す必要がある」というのである(171頁)。よく患者のことも考えている誠実な医師であることが分かるのである。
 弁護士もこれと同様である。事件の依頼者は、外科手術に例えれば、患者的な立場にあるといってよいが、事件を解決するに当たって、果たしていきなり訴訟を起こすべきか否か、また、訴訟を提起した後には、あくまで判決を貰うのか、あるいは判決ではなくて和解で解決するのかの選択に当たっては、単に依頼者の希望を聞いているだけでは不十分である。
 場合によっては、自分だけに都合の良い一方的な意見を述べる依頼者をたしなめて、事件解決の方針をより合理的なものに修正する必要もある。一流の弁護士には、そのような意思と技術があるからそれが適切にできる。反対に、依頼者のいうことを、よく検討もせずに、そのまま安易に受け入れて実行に移しているような不誠実な弁護士もいる。このような弁護士は、到底、一流の弁護士ということはできない(誤解のないように申し上げておくが、金儲けのうまい繁盛している弁護士イコール一流弁護士ということでは決してない)。
 例えば、弁護士が裁判上の和解案を作成するに当たっては、通常の裁判実務で行われている原理原則を踏まえて、まともな和解案を作成する必要がある。ところが、和解の初歩すら分かっていないと疑われる、素人まがいの稚拙な和解案を作成してくる「阿呆弁護士」も現にいる。私は、このような弁護士に対し、「もう一度、司法修習生の身分に戻って、法律の勉強をし直してこい」と心の中でつぶやくことが多い。このような半人前の弁護士は、相手の弁護士から馬鹿にされるだけである。
 周囲をみると、残念ながら、一流の弁護士はごく少数であり、大半は、それ以外の弁護士で占められている。ただし、これは、私の私見にすぎない。
 話が逸れてしまったが、本書からにじみ出る天野医師の「私が患者を治す」という、自信と責任感にあふれた態度は、あたかも大相撲の強い横綱を見るようである。天野医師の現在の地位は、長年にわたる血のにじむような努力の積重ねであったことが分かるのである。
 私としては、広く一読をお薦めできる良本と考える。

日時:13:21|この記事のページ

農地相談の実情

2017年01月19日

 当事務所は、他の弁護士事務所と比較した場合、農地法に関する高度の専門知識を有していると考えている。そのため、農地法に関する専門書の出版、農地法に関する研修会講師の受任のほか、事務所内で農地に関する法律相談も承っている。
 農地に関する法律相談の内容で、最近目につく案件として、非農家であるが農地を所有している方から、農地の管理を他人に委ねたいという内容の相談が増えている。
 例えば、遠隔地に農地を所有しているが、自分は現在農業者ではなく、また農地のある地域に引っ越しする予定も今後ないことから、農地の管理を他人に委ねたいが、どのようにすれば良いかというものがある。この場合、農地を他人に売却できればそれが一番良いのであるが、買手がいない場合に問題となる。この場合、地元の農業委員会などの行政機関に相談をすることが一番近道であろう。
 しかし、地元の農業委員会に相談しても、解決の目途が立たないこともある。その場合、所有する農地を他人に管理してもらうという方法を考えざるを得ない。いわば農地の管理契約を他人との間で結ぶという方法である。
 ただしこの場合、他人に管理させる目的の農地において他人が農業経営を主宰するということになると、農地法の3条許可を得る必要がある。そうではなく、単に管理行為を委託するにすぎないという場合は、農地管理契約を締結することになり、その場合は、農地法3条許可は不要と解される。
 このような相談案件は全て事情が異なるのであるから、農地法に詳しい弁護士とよく協議して契約内容を適法なものとする必要がある。当事務所では、相談料金は1時間で1万円以上と設定している。ただし、相談に先立って事前に資料を読み込む必要があるときは、それに要する時間にも料金が発生する。また、契約書の作成を正式に依頼される場合は、別途、数万円かかることになる。
 農地の相談というものは、一般的に、相談対象となっている農地の時価が極めて低い実情にあることから、事件を引き受けても利益がほとんど出ないものが大半と言える。しかし、これも世のため人のためと考えて誠意をもって相談に応じている次第である。  

日時:10:05|この記事のページ

深作秀春著「視力を失わない生き方(日本の眼科医療は間違いだらけ)」(光文社新書)を読んで

2017年01月16日

 昨年末からお正月にかけて上記の本を読んだ。
 深作秀春医師は、眼科の専門医であり、これまでに多くの患者の目の病を治してきたという。私がこの本を読むまで、眼科のことはほとんど何も知らなかった。読んでびっくりするようなことが多く書かれていた。
 深作医師は、この本の中で「日本の眼科医のレベルを知っていますか?」という問いかけをする。深作医師は、「こと眼科手術医療に関しては、むしろ低レベルと言ってよい」と答える。それに続けて「手術技術が高い、できる眼科医は、私の見るところ10人程度しかいません」と述べる(3頁)。
 これを読んだ私は、「まさか?」と思った。我が国の全ての医師のうち、眼科を専門とする医師がどのくらいいるか正確な数は知らないが、私の漠然とした予断によれば、できる眼科医が100人~200人いてもおかしくないと思っていた。
 それがたったの10人程度だと言うのである。
 そして、深作医師は、「日本の、とくに大学病院や総合病院の眼科のような研修病院を中心とするほとんどの眼科では、手術方法、病気の分類、手術機器や材料、薬、そして医師の腕・・・・のどれをとっても、時代遅れか勘違いしている不十分なレベルが多いのです」、「患者の眼を救うどころか、視力をさらに低下させたり、あるいはかえって失明にいたらせる治療さえおこなわれています。何もせずにただ時間を引き延ばすか、放置しているにすぎないような治療も漫然とおこなわれており、なくなりません」とまで言う(6頁)。
 また、深作医師は、日本の学会の問題も指摘する。日本では、大学が持ち回りで学会を開催し、製薬会社や医療機器メーカーとの間で不透明な金銭のやり取りがあり、結局、製薬会社やメーカーにとって都合の良いガイドラインが学会で作られるとも述べている。この点は、これまでにも製薬会社と大学教授との黒い交際が幾度となく問題となったことがあり、私もすでに知っていたことである。
 深作医師の今回の本を読んでいると、大学病院や総合病院の眼科は、本質が研修病院であり、患者を練習台にしていることが分かる(10頁)。患者を練習台として手術をしている以上、そのことを患者に対し伝えるべきであるが、そのような正しい情報を患者に伝えることはなく、それどころか手術後に悪い結果が出ても、ごまかす傾向があるというのである。
 どういうことかと言えば、日本の眼科医は街の開業医になることが一般的であり、町医者と言われる開業医は開業後に自分で手術をすることはないのであるが、研修中に一定数以上の白内障手術や網膜手術の経験を積むことが求められている。そのため、研修医は、大学病院や総合病院に来た患者を練習台として手術を行うと言うのである(77頁)。また、手術のうまい優れた指導者がほとんどいないと言うのである(79頁)
 患者サイドに立つと、空恐ろしいことが日常茶飯事のように行われているということが分かる。この本を読むと、眼科の実態が次第に分かってくるようになる。この本を読み終えた後、私は、将来、眼科の手術を受けることになった場合は、大学病院と総合病院だけは止めておこうと感じた。より詳しい内容については、この本を読んでいただければよく分かる。今回、お薦めの本として紹介させていただいた。

日時:15:32|この記事のページ

慰安婦問題と日本国憲法の前文との関連について

2017年01月11日

 昨年(平成28)年は、年末から、またしても韓国が慰安婦問題を蒸し返そうとする動きを見せ始めている。慰安婦問題は、平成27年(2015年)の年末に、日韓両政府が合意して「最終的かつ不可逆的解決」を確認したのであった。
 しかし、このような合意が果たして本当に効果を持つのかという点については、私を含め当初から多大の疑問をいだく論者が多かった。その代表的人物が、例えば、産経新聞の前ソウル支局長であった加藤達也氏である。
 加藤氏は、2016年3月に発売された、「WiLL 3月号」の58頁で「この合意の賞味期限はたった2年」という記事を書いている。記事中で、加藤氏は、次のように記述する。
「時計の針が2018年2月25日の午前0時を回った瞬間に、パククネ大統領から次の大統領に代わるわけですが、たとえ左右のどちらの政権で誰が大統領になろうとも、合意を反故にする動きが必ずや出るということです」、「日本国内では最終的かつ不可逆的な解決との合意内容を破れば韓国の国際的な信用は失墜する、だから韓国は合意を破棄できないとの見方もありますが、韓国の政権を理性的だと高く評価した、それこそ理性的な見方であって、その期待は確実に裏切られるでしょう」と予想した。
 その加藤氏の予言は、近時、パク大統領が関係したと疑われる刑事事件が勃発したことによって、時期が約1年も前倒しされて的中した。まさに現実のものとなった。
 私も、2015年の12月に安倍政権が、韓国政府との間でこのような合意を行い、ソウルの日本大使館前の慰安婦像の撤去と引き換えに、10億円もの金銭を韓国に支払うことになったとの報道に接し、「安倍さんは、何とお人よしなのか?」と呆れてしまったことを覚えている。
 一体、誰がこのような愚策を考え出したのか?ここで、このような馬鹿げた案を思いついたのは、外務省の役人ではないかとの推測に至る。最大の理由は、外交を所管するのは我が国の外務省であるから、外務省の役人が、「真犯人」であろうと考えたのである。
 韓国という国は、そのような国家間の合意を誠実に守る国ではないことは、いままでの幾多の事件・事実から明らかである。
 第一、韓国は、上から下まで、反日を国是としており、何でもかんでも日本を悪者に仕立て上げようと必死で頑張る国である。韓国国内で、韓国人が、まかり間違っても「親日の姿勢」を疑われれば、周囲の者から袋叩きにあって、それこそ命取りとなる。反面、日本の国内では、日本人が、「韓国とは親しくしよう」と唱えても、それだけでバッシングに遭うことはまずない。それだけ、両国の国柄又は国民性が違うのである。その点を、日本人はよく確認しておく必要がある。
 第二に、韓国は、我が国の領土である島根県の竹島を不法に占領し、「もともとから韓国のものであった」などと平気で嘘を国内外に宣伝しているような信用できない国である。
 我が国の難関試験の一つである外交官試験をパスした「優秀な外交官」から構成される日本の外務省が、慰安婦合意など全く効果がない、という簡単なことがなぜ予想できないのであろうか。思考力が、どうしてここまで、阿呆のレベルにまで落ち込んでしまったか?
 私は、日本国憲法の前文にも一因があると思う。日本国憲法の前文に含まれる非論理性が、無意識のうちに外務省の官僚の判断を歪めたのではないか、という疑念である。
 日本国憲法の前文は、GHQつまりアメリカ占領軍が我が国に押し付けた憲法の前文であるから、当然、当時のアメリカ軍(又はアメリカ合衆国)が納得できる内容が記載されている。
 そのため、前文は、浅はかな空理空論を、長い歴史と文化を誇る我が国の民に対し無理に押し付けようようとする無責任なものとなっている。
 前文には、具体的にいくつもの理解し難い記述がある。例えば、前文は、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とある。では、一体「平和を愛する諸国民」とはどの国を指しているのか?
 現実の全世界の国がそのような平和国家で占められているとは到底思えない。現実を直視する限り、国際法を無視して平然としている国もある。また、戦闘機や爆撃機を我が国の領海付近にまであえて飛ばしてくる好戦的な独裁国家もあるのである。
 我が国の国民としては、そのような危険な国を信頼するわけにはいかない。したがって、憲法前文のこの箇所は、非現実的な空想物語にすぎないと断定できる。
 また、前文には、「いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり」と記述されている。
 しかし、韓国の今回の行動を見れば分かるとおり、政治道徳の法則が普遍的なものであるなどということができないことは自明の理である。また、例えば、南シナ海の島の領有権問題に関する国際仲裁裁判所の仲裁判決を「単なる紙きれにすぎず、中国政府はこれに拘束されない」とうそぶく中国の傲慢な態度をみても、そう結論付けるほかない。
 このように、政治道徳の法則が普遍的なものである、などと真っ赤な嘘を憲法に堂々と書くことが良くないことであることは言うまでもないのである。今後、我が国としては、憲法を改正し、よりまともな内容の憲法に直す必要があると考える。

日時:11:52|この記事のページ

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