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弁護士日記

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慰安婦問題と日本国憲法の前文との関連について

2017年01月11日

 昨年(平成28)年は、年末から、またしても韓国が慰安婦問題を蒸し返そうとする動きを見せ始めている。慰安婦問題は、平成27年(2015年)の年末に、日韓両政府が合意して「最終的かつ不可逆的解決」を確認したのであった。
 しかし、このような合意が果たして本当に効果を持つのかという点については、私を含め当初から多大の疑問をいだく論者が多かった。その代表的人物が、例えば、産経新聞の前ソウル支局長であった加藤達也氏である。
 加藤氏は、2016年3月に発売された、「WiLL 3月号」の58頁で「この合意の賞味期限はたった2年」という記事を書いている。記事中で、加藤氏は、次のように記述する。
「時計の針が2018年2月25日の午前0時を回った瞬間に、パククネ大統領から次の大統領に代わるわけですが、たとえ左右のどちらの政権で誰が大統領になろうとも、合意を反故にする動きが必ずや出るということです」、「日本国内では最終的かつ不可逆的な解決との合意内容を破れば韓国の国際的な信用は失墜する、だから韓国は合意を破棄できないとの見方もありますが、韓国の政権を理性的だと高く評価した、それこそ理性的な見方であって、その期待は確実に裏切られるでしょう」と予想した。
 その加藤氏の予言は、近時、パク大統領が関係したと疑われる刑事事件が勃発したことによって、時期が約1年も前倒しされて的中した。まさに現実のものとなった。
 私も、2015年の12月に安倍政権が、韓国政府との間でこのような合意を行い、ソウルの日本大使館前の慰安婦像の撤去と引き換えに、10億円もの金銭を韓国に支払うことになったとの報道に接し、「安倍さんは、何とお人よしなのか?」と呆れてしまったことを覚えている。
 一体、誰がこのような愚策を考え出したのか?ここで、このような馬鹿げた案を思いついたのは、外務省の役人ではないかとの推測に至る。最大の理由は、外交を所管するのは我が国の外務省であるから、外務省の役人が、「真犯人」であろうと考えたのである。
 韓国という国は、そのような国家間の合意を誠実に守る国ではないことは、いままでの幾多の事件・事実から明らかである。
 第一、韓国は、上から下まで、反日を国是としており、何でもかんでも日本を悪者に仕立て上げようと必死で頑張る国である。韓国国内で、韓国人が、まかり間違っても「親日の姿勢」を疑われれば、周囲の者から袋叩きにあって、それこそ命取りとなる。反面、日本の国内では、日本人が、「韓国とは親しくしよう」と唱えても、それだけでバッシングに遭うことはまずない。それだけ、両国の国柄又は国民性が違うのである。その点を、日本人はよく確認しておく必要がある。
 第二に、韓国は、我が国の領土である島根県の竹島を不法に占領し、「もともとから韓国のものであった」などと平気で嘘を国内外に宣伝しているような信用できない国である。
 我が国の難関試験の一つである外交官試験をパスした「優秀な外交官」から構成される日本の外務省が、慰安婦合意など全く効果がない、という簡単なことがなぜ予想できないのであろうか。思考力が、どうしてここまで、阿呆のレベルにまで落ち込んでしまったか?
 私は、日本国憲法の前文にも一因があると思う。日本国憲法の前文に含まれる非論理性が、無意識のうちに外務省の官僚の判断を歪めたのではないか、という疑念である。
 日本国憲法の前文は、GHQつまりアメリカ占領軍が我が国に押し付けた憲法の前文であるから、当然、当時のアメリカ軍(又はアメリカ合衆国)が納得できる内容が記載されている。
 そのため、前文は、浅はかな空理空論を、長い歴史と文化を誇る我が国の民に対し無理に押し付けようようとする無責任なものとなっている。
 前文には、具体的にいくつもの理解し難い記述がある。例えば、前文は、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とある。では、一体「平和を愛する諸国民」とはどの国を指しているのか?
 現実の全世界の国がそのような平和国家で占められているとは到底思えない。現実を直視する限り、国際法を無視して平然としている国もある。また、戦闘機や爆撃機を我が国の領海付近にまであえて飛ばしてくる好戦的な独裁国家もあるのである。
 我が国の国民としては、そのような危険な国を信頼するわけにはいかない。したがって、憲法前文のこの箇所は、非現実的な空想物語にすぎないと断定できる。
 また、前文には、「いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり」と記述されている。
 しかし、韓国の今回の行動を見れば分かるとおり、政治道徳の法則が普遍的なものであるなどということができないことは自明の理である。また、例えば、南シナ海の島の領有権問題に関する国際仲裁裁判所の仲裁判決を「単なる紙きれにすぎず、中国政府はこれに拘束されない」とうそぶく中国の傲慢な態度をみても、そう結論付けるほかない。
 このように、政治道徳の法則が普遍的なものである、などと真っ赤な嘘を憲法に堂々と書くことが良くないことであることは言うまでもないのである。今後、我が国としては、憲法を改正し、よりまともな内容の憲法に直す必要があると考える。

日時:11:52|この記事のページ

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