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弁護士日記

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モンゴル3横綱は即時引退すべきだ

2017年11月27日

 横綱日馬富士が、関取の貴ノ岩を暴行した事件の報道が絶えない。
 新聞紙面やテレビのワイドショーにいろいろな人物が登場し、いろいろな意見を言う。
 以下、今日までに判明している情報を基に、私の考え方を述べたい。
 第1点。今回の暴行事件の加害者は日馬富士であり、被害者は貴ノ岩である。しかも、単なる暴行ではなく、頭部に裂傷を与えるくらいの重い程度のものである。日馬富士は、当然、その責任を取らなくてはならない。
 貴ノ岩の師匠である元横綱の貴乃花親方は、この一件を耳にした時点で、すぐに警察に被害届けを行った。しかし、日本相撲協会には、届出をしなかった。なぜ、協会の理事である貴乃花親方は、そのことを協会に届け出なかったのか?その理由は、仮に届け出ていたら、事件をもみ消されてしまう危険があったということであろう。その危険は確かに高い。密室での暴行であるから、貴ノ岩以外の力士が、口裏を合わせて、日馬富士を擁護する意見を述べる可能性が非常に高いからである。いくら、貴ノ岩一人が、「真実は、かくかくしかじかであります。私を信じてください」と訴えても、相撲協会の政治力学が働いて、多数派によってその声は無視されてしまうということである。
 私も、過去の裁判において、いくら事実を主張しても、相手方当事者が数を頼んで、嘘デタラメを次から次に述べた結果、裁判官が惑わされてしまい、間違った事実認定をされてしまったことがある(例えば、某病院とその理事長が被告とされた事件では、訴えられた理事長を守ろうとして、その病院の関係者が、嘘を並べた陳述書を大量に提出し、裁判官がその虚偽の証拠に幻惑されたということが現にあった。)。このときの悔しさは、一生忘れない。今回の貴ノ岩も同様の危険があるのである。
 第2点。白鵬の傲慢な態度が近時目立つ。
 九州場所の取組において、白鵬は、白鵬を負けとした行司の判定に異議を唱え、勝負がついたにもかかわらず、土俵下から土俵に戻ろうとせず、また、取組が終わったにもかかわらず、土俵から降りようとしなかった事実がある。これは、非常に重大な不祥事である。勝負を行った力士には、物言いを行う権利はない。無いはずの権利を行使しようとしたのであるから、まさに、相撲を愚弄するものであり、まして、全ての力士の手本となるべき横綱が、このような前代未聞の行動を起こしたことについては、出場停止処分を課してもよかった。
 ところが、相撲協会は、翌日白鵬が協会に出向いて謝罪したということで、無罪放免してしまった。何とも弱腰の対応であった。これによって、相撲協会の体質がまたもや明るみになった。つまり、事なかれ主義ということである。
 また、白鵬は、千秋楽の優勝インタビューの中で、「日馬富士と貴ノ岩を土俵に上げてあげたい」と述べた。これを聞いて、私はあきれた。貴ノ岩は、今回の暴行事件の被害者なのであるから、怪我を完全に治して土俵に戻れることは当たり前のことである。
 しかし、日馬富士は、加害者であり、今後、日本相撲協会が正式に処分を待つ身である。にもかかわらず、日馬富士を土俵に戻して欲しいというような要望を、白鵬は口に出す資格もないし、口に出すべきではないのである。これも、傲慢さの表れの一つと言ってよい。
 白鵬は、日馬富士の暴行現場にもいた人物なのであるから、なぜ、その時に、日馬富士を早く止めなかったのかという疑問もある。暴行が継続している時間中、横で見ていたということであるから、責任が全くないわけではない。
 鶴竜に至っては、「一体、この横綱は、どうしてこの地位にいるのか」という疑問が湧く。運よく、又は何かの力が働いて、横綱になってしまった男というほかない。そのくせ、勝負に負けたときは、「なめてかかった」などと、理由にもならない理由でお茶を濁している。
 以上、問題の多いモンゴル3横綱は、全員、即時、引退届を日本相撲協会に出すべきである。

日時:15:47|この記事のページ

 最新交通事故判例紹介(その5)  事故によって重篤な後遺障害が残った被害者の兄弟について、慰謝料請求を否定した事例

2017年11月15日

 交通事故によって被害者が死亡した場合、一定の範囲の遺族は、被害者が死亡したことによって受けた精神的損害を加害者に対し賠償請求することができる。これが近親者に対する損害の賠償という条文であり、民法711条に規定がある。
 ただし、民法711条を根拠として加害者に対し精神的苦痛を受けたことによる賠償請求(いわゆる慰謝料)をすることが認められているのは、「被害者の父母、配偶者及び子」に限定される。また、民法711条が使えるのは、被害者が死亡した場合である。
 そうすると、民法711条の明記された者(被害者の父母、配偶者又は子)以外の者は、どれほど精神的苦痛を受けても、加害者に対し慰謝料の請求をすることができないのかという問題を生ずる。また、被害者が一命をとりとめたが、被害者が死亡したのと同様の精神的苦痛を親族が受けた場合は、慰謝料の請求をすることができないのは、やや酷ではないかという議論が生ずる。
 そこで、最高裁は、後者について、仮に被害者が生きていても、「死亡に比肩すべき精神的苦痛を受けたときは、近親者は、民法709条及び710条を根拠に、加害者に損害賠償請求することができる」との判断を示している。
 前者についても、最高裁は、昭和49年の判決において、民法711条に明記されていない人物であっても、民法711条を類推適用することによって、加害者に対する慰謝料の請求が可能であるとの判断をしている。ただし、最高裁は、同条所定の者と実質的に同視すべき身分関係が存し、被害者の死亡によって甚大な精神的苦痛を受けたことを、被害者の近親者の方で立証する必要があるとの立場を示している。
 折から、東京地裁平成28年9月6日判決は、被害者が交通事故で後遺障害等級1級に認定されたが、裁判で被害者自身とともに原告となった妹と弟について、「民法711条所定の者と実質的に同視することができる身分関係が存在することを認めるに足る事実を具体的に主張立証しないから」という理由で、妹と弟の請求を棄却した。
 この点について、弁護士の立場に立てば、この事件を被害者らから受任した弁護士は、初歩的知識として、この点を積極的に主張立証する必要があることを心得ておくべきだった。しかし、初歩的知識を欠いたため、裁判でこの点を積極的に主張立証することを失念し、結果、敗訴となったのではなかろうか。弁護士としては、あってはならないことである。
 私も、別の事件でこれに似た弁護士に会ったことがある。私が受任した事件は、ある老女が歩行中、反対方向から来た中学生に当たられ、転倒して死亡したという事件であった。私は、この老女の孫も原告に加え、孫も重大な精神的苦痛を受けたとして、民法711条の類推適用に基づいて慰謝料の請求を行ったことがある。
 これに対し、愛知県下において他を圧倒する数多くの弁護士が在籍する某法律事務所の弁護士が加害者側の代理人となった。その弁護士は、G地方裁判所において、「そのような主張は、いわゆる主張自体失当であり、無意味である」と反論した。
 これを聞いた私は、驚いた。法律が何も分かっていないと感じたからである。主張自体失当とは、要件事実にならない事実を主張することをいうのであるから、上記の場合とは全く異なる。
 上記の場合は、孫が、果たして民法711条所定の人物と同視できるか否かが問われているのであるから、立証の程度如何によって、類推適用が肯定され、あるいは否定されるという結論となろう。したがって、この場合は、「主張自体失当」ではない。
 このように、経験が乏しい弁護士は、とんでもない誤解をしていることがあるので、要注意である。
 なお、この事件は、最初は単独事件であったが、途中から合議事件に格上げされた。裁判の途中で、裁判長の方から和解の勧告があった。その金額は、提訴前に加害者側に請求した金額を上回る金額であったため、私としても和解勧告に応じ、この事件は和解で終了した。上記の弁護士は、ずる賢い「古狸タイプ」の弁護士では全くなかったため、比較的スムーズに和解の成立に至ったものである。

日時:16:20|この記事のページ

農地法セミナーin大阪が終了した

2017年11月14日

 先週の11月9日(木)と10日(金)の二日間にわたって、日本経営協会関西本部主催の恒例となっている農地法セミナーが大阪市内で開催された。
 参加者を地域別に詳しく見ると、地元の近畿地方の自治体から3名、大阪の近くにある四国地方の自治体から5名、中国地方の自治体から5名、九州地方(沖縄を含む。)の自治体から5名の、合計で18名であった。
 このことから、大阪市内で開催されたセミナーにもかかわらず、お膝元とも言える近畿地方の自治体からの参加者が3名にとどまったのは、やや意外であった。原因は何であったのであろうか。
 このセミナーでは、初日が4時間、翌日が5時間と、計9時間の講義を受けることができる。使用するテキストは、農地法を学ぶための定番とも言い得る「農地法読本[4訂版]」(大成出版社。税別3000円)である。
 この本を使用することによって農地法、民法及び行政法の基礎知識を効率的に2日間で習得することが可能となる。もちろん、セミナーに参加するには、一人当たり3万円を超える参加費が要るのであるから、公費(税金)を使って職員を送り出す自治体の経済的負担も少なくない。
 しかし、参加料、交通費、宿泊費等を支出しても、所属する職員の職務上の能力を向上させた方が、プラスの面がより大きいという判断をされた、上記の自治体の所属長の眼力はすごいものである。私としては、上記の自治体の所属長の方々に対し、深く敬意を表するものである。
 今回の大阪における農地法セミナーを終えて、今年度の予定は全て無事終了した。
 なお、先月に農地法セミナーを終えた東京本部の担当者の方から、来年の東京本部における農地法セミナーの開催時期が、平成30年10月11日(木)および12日(金)に決まったとの出講依頼の連絡を早々と受けた。
 農地法セミナーの正式名称は、「農地の法知識と農地行政の法実務」である。農地法の実務を担当される方々には、お薦めのセミナーである。今後、より多くの方々が参加されるよう希望する。

日時:12:03|この記事のページ

韓国とは、そろそろ手を切った方が良い

2017年11月13日

 先週は、米国のトランプ大統領が、日本、韓国、中国と訪問し、北朝鮮をめぐる問題について協議をした。
 その過程で、韓国はとんでもないことを行った。新聞やテレビで報道されたところによれば、我が国の竹島周辺でとれたエビを「独島エビ」と称し、それを晩餐会のメニューに出したというのである。
 一体どのようなつもりで、そのような愚かなことを行ったのか?我が国が、国際法的に見ても歴史的に見ても領有する竹島を、韓国は、李承晩独裁政権の当時、不法に占拠し、今日まで不法占拠を継続している。韓国が不法に占拠している島の周辺から獲れたエビを、わざわざアメリカ大統領を歓迎する晩餐会に写真付きで紹介しているのである。
 普通に考えれば、アメリカ大統領としても、「ここで、そのようなアピールをしてもらっても困る」ということになろう。しかし、韓国は、そのような初歩的な国際儀礼すら分からない国である。韓国お得意の「告げ口外交」の癖が出たというほかない。
 さらに驚いたのは、反日活動家である元慰安婦の老女をトランプ大統領に会わせ、大統領に抱き着かせるように仕向けた行為である。このようなふざけたことを堂々とやっている国であるから、全く信用できない。
 もともと、韓国は、反日が国是の国である。その例として、ソウルの日本大使館前や釜山の総領事館前に、慰安婦像を設置し、我が国を侮辱することを平然と行う国であり、国際法も何もあったものではない。国際法であるウイーン条約では、外国の公館前に、その外国を侮辱するような物を置いてはならないことになっている。しかし、韓国は、国際法を無視して、不当な行為を現在も継続しようとしている。
 より驚いたのは、ソウル市内を走る定期バスの座席に、慰安婦像に似せた像をわざわざ乗せて、ソウル市長も直々にバスに乗車し、その慰安婦像を撫でたこともあるのである。本来であれば、一般乗客が座る座席に、慰安像を乗せ、ソウル市内を運行しているというのであるから、話にならない。慰安婦に関する韓国の説明自体が、歴史を曲げる嘘にすぎない。
 そのほか、戦前の長崎県の軍艦島での徴用工の姿を描いた映画も、歴史を歪曲し、嘘で固めた代物であり、その映画には、事実を正確に伝えようとする姿勢は微塵も感じられない。ひたすら、韓国人の情緒に訴え、日本は、朝鮮人に対し酷いことをしたというデタラメを描くことに終始している。まさに反日映画の一種である。
 その他、慰安婦像を世界の各地に設置しようとする韓国民から成る団体がやっている活動は、何とか、我が国の足を引っ張り、自分よりも下に引きずり降ろそうという悪意に満ちたものである。要するに、彼らは、国際親善とか、国際平和など眼中になく、ともかく世界の人々に対し日本について悪印象を植え付けようとする一心で行っているのである。
 我々日本人は、「誠意をもって接すれば、相手も分かってくれる。両国の親善を促進するべきである」と考えがちである。しかし、それは日本人の善意から出た考え方に過ぎない。古い昔から、儒教と中国に支配され続けた韓国人には、日本人のような心優しい気持ちなど、さらさら存在しないのである。このことを解説した書籍は、書店に行けば何冊でもあることから、ここではあえて言及しない。
 以上の認識を踏まえて、私は次のように考える。
 日本は、そろそろ韓国とは手を切った方がよいと。「手を切る」とは、今後、交流を現在よりも縮小ないし完全停止する方向にもっていった方が良いという意味である。韓国と交流していても何も良いことはないからである。一方、韓国の行う反日宣伝活動に対しては、例えば、「情報発信庁」のような対外宣伝活動に特化した政府機関を設置し、我が国の立場を正しく世界各国に伝えるようにすべきである。
 そもそも我が国の国難は、そのほとんどが朝鮮半島を原因として発生している。古くは白村江の戦、元寇(元寇の主力は朝鮮人からなる高麗軍であった。)、秀吉による朝鮮出兵、日清戦争、日露戦争など全部そう言える。
 第二次世界大戦も、我が国が、もともと朝鮮経由で中国大陸に陸軍を出して、日本の権益を守ろうとしたことが原因で発生している。当時は非常に困難だったかもしれないが、アメリカの要求を呑んで、中国から陸軍を完全に引くべきだったと考える。
 今日、なぜ、我が国が、韓国と手を切らないかと言えば、仮に、手を切った結果として日米および米韓の三者の連携が崩れるに至り、漁夫の利を得た北朝鮮が、韓国に進撃を開始し、現在の韓国を武力で併合することが起こり得る。仮にそのようなことが現実化したら、我が国は、韓国よりももっと厄介な北朝鮮つまり共産主義独裁国家と、隣合わせになる、それでは、国防の観点から非常にまずい、という理由である。
 仮に、アメリカが半島から撤退した場合、キム・ジョンウンは、即座に、半島の南半分つまり韓国に侵攻を開始し、韓国は徹底的に破壊されることになろう。
 以上、我が国が独裁国家と国境を直に接することになっては非常に困るので、本当は手を切ってもかまわないはずの反日韓国と国交を結んでいるということである。いつまでも腐れ縁が続いているということである。
 しかし、韓国の文在寅(ムン ジェイン)大統領は、もともと親・北朝鮮の立場の左翼的人物である。ここからは、私の将来予測であるが、今後、アメリカが北朝鮮を攻撃した場合、文大統領の配下にある韓国軍は、米韓軍事同盟を破棄して、動かない可能性がある。つまり、韓国軍は、アメリカ軍と共同して北朝鮮に対する攻撃を行わないということである。この点については、「まさか、そのようなことが起こるはずがない」と考えるのが大方の見解であろうが、私は違う。
 そして、韓国軍が動かないことに腹を立てたアメリカが、撤退し、仮に北朝鮮が戦争に勝って、朝鮮半島を占領するようなことになれば、文大統領とその周辺にいる北朝鮮シンパの左翼的思想の持主は、北朝鮮に、戦争功労者として迎え入れられ、以後、キム・ジョンウンの部下として活動することもあり得るのではないか、と考える。

日時:15:07|この記事のページ

農地事務担当者研修(秋の研修)を終えて

2017年11月07日

 先週の11月2日(木)に、毎年恒例となっている農地事務担当者研修会が、愛知県農業振興課主催の下で行われた。場所は、愛知県庁内の会議室である。
 当日のプログラムは、午前中に名古屋法務局の登記官による不動産登記の基礎知識に関する講義があり、午後は、1時から2時30分まで、私が担当した「農地法の理解に必要な民法の知識について」という名前の講義があった。その後は、農業振興課主査による、農地法3条及び18条許可についての講義があったようである。
 今回、私がお話した内容とは、共有農地の転用の問題、相続させる遺言の話、許可申請協力請求権の3つについてであった。会場では、約100名に達すると思われる愛知県下の自治体職員の方々が、熱心に私の話を聴かれたようである。
 民法に関するお話は、この日は3題であったが、民法の守備範囲は極めて広く、普通の大学法学部の講義では、何名かの教員による講義が持たれるはずであるが、到底、1年では終わらない。一通り学習するためには、少なくとも、1年半はかかるのではなかろうか?
 このような広範な内容を持つ民法を、自分の仕事に役立つ範囲に限定して、しかも自分一人で効率的に学習することは決して容易ではない。
 しかし、このたび、私が著した「設例農地民法解説」が大成出版社から出た。本の頁数は約300頁であり、定価は3000円(税別)である。判例索引や事項索引もあり、また、農地法の条文についても、必要な箇所は本の付録として付いている。
 自分ながら良く出来た本であると評価している。農地法に関連する民法の基礎的知識を短期間で効率的に学びたいと考えている方々にとっては、今後は、まさに「これ1冊」という定番となることは、ほぼ疑いない。広くお薦めする次第である。

日時:14:18|この記事のページ

偏向報道はそろそろやめるべきだ(その3)

2017年11月06日

 衆議院議員の選挙が終わり、各党の議席が決まった。与党である自民党が281議席、公明党が29議席であり、合計すると310議席となる。一方、野党の方は、立憲民主党が54議席、希望の党が50議席、維新が11議席、共産党が12議席、社民党が2議席、無所属が26議席となった。
 これらの政党のうち、左翼勢力は、立憲民主党(54)、共産党(12)、社民党(2)であり、合計しても68議席にしかならない。これらの政党を、ここでは「左翼連合」と呼ぶが、社民党は僅か2議席であり、消滅寸前の状態にあると言ってよく、存在感は全くない。そうすると、左翼連合の実体は、立憲民主党と共産党であると言うことができる。
 ところで、衆議院議員の定数は465議席であるから、左翼連合の政党の議員は、全体の14パーセントにすぎない。微々たる政治勢力であると言わざるを得ない。
 ところが、新聞、テレビなどのマスメディアは、相も変わらず、これらの左翼連合に近い評論、報道を行っている。その典型が加計学園問題である。上記の左翼政党が、加計学園問題を執拗に追及しようとしている理由は、これを一言で表せば、安倍首相に近い人物が経営する学園の希望に沿って、獣医学部の認可を行ったのではないかということである。
 しかし、このような姿勢には異論がある。第1に、この問題は、国の行政府に属する文部科学省の元次官である前川喜平が提起した問題にすぎない。国家の行政の長は内閣総理大臣であり、各省の大臣も総理大臣の意向に反する行政を行うことはできない。まして、文部科学行政をあずかる文部科学大臣でもない、元官僚に過ぎない人物が、あれこれと異議を唱えても、その内容が刑事事件に結びつくような場合は別として、何の意味もないのである。
 文部科学省としての手続が、法令違反の無い状態で行われたと言える限りは、問題ないのである。今回、野党や偏向マスコミは、安倍首相の意向が働いたと主張するが、それを示す確たる証拠は、未だ出ていないのである。いわば、安倍政権を倒そうという一念で、このような馬鹿馬鹿しい騒ぎを起こしてきたのである。
 しかし、日本国民は馬鹿ではない。馬鹿ではないから、今回の衆議院選挙において、自民・公明の与党に多数の議席を与えたのである。国民の審判が既に下されたにもかかわらず、なお加計学園問題の説明責任は終わっていないとして、追及の構えを示す左翼政党の姿勢は間違ったものである。
 テレビなどで立憲民主党に属する議員が発言する場面を見ていると、「ほかにやることはないのか?」と言いたくなる。
 国会議員は、国から膨大な経済的給付を受けているのであるから、その給付に見合った活動をする義務がある。しかし、左翼政党に属する議員の発言を聞いていると、「果たして、この連中は何を目的として政治活動をしているのか?」という疑問が湧いてくる。
 これは、私の推測であるが、安倍政権を倒すことを唯一の目的として日々の活動を行っているとしか思えない。しかし、国民は、今回の選挙を通じて安倍政権を信任したと言えるのであるから、左翼政党に属する議員も、その事実を前提に政治活動を行う責務がある。仮に安倍政権が退場したとしても、次に左翼政党に政権を任すほど、我が国民は阿呆ではない。
 つまらぬことに時間と労力を注ぐ暇があるのであれば、喫緊の課題とも言える国防の問題や少子高齢化をめぐる問題の研究に多くの力をそそぐべきであろう。
 話を元に戻すが、今、ここで述べたことが正論であるにもかかわらず、私の眼から見ると、大新聞の多くやテレビ局の報道番組は、国民の意識とは別の立場に立って、なお安倍政権を倒そうという目的を持って国民を惑わす報道をせっせと続けているように見える。
 私の考える報道とは、事実を正確に国民に伝えることであり、それに尽きると考える。もちろん、例えば凶悪事件が起こった際に、コメンテーター役の元新聞記者が、「こんなことは二度とあってはいけない」とその主観的意見を付加することは許される。
 しかし、いったん国民の審判が下った過去の政治的問題について、なおそれを問題視してこれを煽るようなコメントは不要である。まして善良な国民を騙そうとするような間違った意見は述べるべきではない。
 しかし、日々の新聞・テレビ報道はそのような姿勢とはなっておらず、まさに「独善」の言葉が当てはまる。偏向報道は、そろそろ止めるべきである。

日時:14:14|この記事のページ

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