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弁護士日記

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農地法セミナーin東京を終えて

2018年10月15日

 先週、10月11日・12日と東京都内で日本経営協会東京本部が主催した農地法セミナーがあった。東京本部の研修講師は、かなり前から務めている。研修会場は、東京本部の建物の中にあり、渋谷区千駄ヶ谷の近くである。
 毎回、ここで研修が行われるが、数年前には、一度だけ、東京のJRお茶の水の近くにあるC大学の記念会館内で開催されたことがある。この場所は、よく分かっていた。
 それは、当時、Y地裁で争われていた交通事故訴訟が関連する。当時、原告である患者の主治医であるO医師が、近くのN大学の教授をされていたため、O先生に証人として出廷していただくにあたり、打合せのために何回か通ったことがあるためである。
 損保会社の方は、いつものことではあるが、Y市内の某総合病院の医師に意見書を書いてもらい、その意見書を基に、損保会社(形式上は加害者)の代理人弁護士は、原告の障害はごく軽微なものにすぎないという、間違った主張を数十頁にわたって展開した。
 この医師は、原告を実際に診たことはなく、単に損保会社から提供された資料を基に、後遺障害の内容や程度について、損保会社に都合の良いデタラメな意見を並べていた。損保会社から報酬金としてもらえる金に眼がくらみ、割りの良いアルバイト感覚で意見書を書いているものと思ったが、堕落した医師もいるものであると、私はあきれた。
 他方、O先生は、専門分野では、日本を代表するレベルの医師のお一人であり、多忙を極めておられたが、当職から、「原告のために法廷でご証言いただけないでしょうか?」との申し出に対し、すぐに「了解しました。Y地裁へ行けばいいのですね。」という答えをされた。
 何と2回にわたって法廷でご証言をしていただけた甲斐があってか、後日、控訴審である東京高裁民事部で行われた和解交渉においても、Y地裁の判決内容(障害等級7級)がほぼそのまま維持された和解が成立した。原告の権利は守られたのである。医師としての良心を備えておられるO先生には、ただただ感謝の言葉以外に何もない。
 話がやや逸れた。今回の農地法セミナーには、全部で39人の方々が参加された。ほぼ全員が地方公共団体の職員の方々である。私は、10月11日(木)には4時間、翌12日(金)には5時間にわたって農地法、民法及び行政法の話をさせていただいた。大半の方々は、熱心に受講をされていたようにお見受けした。

日時:12:34|この記事のページ

新聞報道の在り方を考える

2018年10月05日

 これまでもお知らせしていたところであるが、私が定期購読している新聞は、「産経新聞」である。ところが、過去には「朝日新聞」を定期購読していた事実がある。しかし、ある日、きっぱりと購読を止めた。理由は、朝日新聞社という会社が、どこの国を応援しているのか疑問を覚えたからである。特に、韓国の慰安婦問題に関する虚偽の記事(フェイクニュース)の影響が大きかった。
 いうまでもないことであるが、日本人である以上、祖国である日本を応援し、日本の末永い繁栄を願うのが、日本国民としては、当たり前のことであろう。
 しかし朝日新聞からは、その精神が感じられなかった(現在は購読していないが、おそらく今も同じであろう。)。
 さて、私は、上記のとおり産経新聞を読んでいるのであるが、この新聞から得ることは多い。特に政治面では、保守党政権に対しクレームを付けることに重点を置いている感の強い朝日新聞とは全く違う。例えば、憲法9条改正問題がある。この点について朝日新聞は、慎重派である。しかし、昭和21年11月3日に日本国憲法が成立・公布されてから間もなく72年になろうとしている。
 昭和21年の当時と現在では、国際情勢や我が国を取り巻く国家の状況は激変している。第一、中国(ただし、当時は国民党政府)は、当時、核兵器を保有していなかった。もちろん朝鮮半島には核兵器は1発もなかった。
 しかし、今や、中国(中華人民共和国)は、世界でも有数の核兵器保有国である。また、現在、キム・ジョンウンが率いる独裁国家である北朝鮮は、少なくとも十数発程度の核ミサイルを保有していると見るのが専門家の一致した結論である。
 つまり、日本国憲法の成立の昭和21年(1946年)当時とは、国際環境が全く異なっているということである。したがって、ごく普通に考える限り、日本国憲法9条2項も、現在の国際状況に適合するように見直しをする必要があることは、普通の理解力を備えた中学生でも十分に分かる話なのである。
 ところが、日本の左翼政党の連中には、「憲法9条の改正には反対する」という意見が圧倒的に多い。その際、よく聞く話が「憲法学者の9割は、自衛隊は憲法違反であると考えている」という筋違いのおかしな話である。
 なぜおかしいかと言えば、第1に、学者は、自分の興味に従って学者という職業を選択し、それを生業にしているだけの存在であり、国民生活の維持・発展には全く法的・政治的責任を負っていないという事実である。国民に対し法的・政治的責任を負わない存在である学者の主張など、全く重みがないのである。学者は、自分の唱える学説が、学会(又は大学)で広く認められればそれで満足し、ほぼ事足りると考える存在である。したがって、憲法9条改正問題について、一私人である学者が何を言おうと、あくまで参考意見にすぎないということに注意が必要である。
 第2に、憲法学者も法律を学ぶ職業人の一員であるから、法律解釈に関するイロハを無視することはできない。憲法9条2項の条文を、中学生にも分かるように素直に文理解釈すると、確かに、「自衛隊は憲法違反」ということに落ち着かざるを得ないのである。
 しかし、ここで重要なのは、そのような憲法9条2項が、あるべき存在として正しいものと考えるのか、あるいは現に存在する自衛隊の方が、あるべき存在として正しいと考えるのか(憲法9条2項の方が最初から間違っている。)という点である。
 普通に考えた場合、独立国がその独立を保とうとする以上、一定の軍備を保有して、外国からの侵略行為に備えるというのが、古今東西の真理であることが分かる。そのような理屈は、中学生にも容易に分かる話である(国際関係というのは、常に力のせめぎ合いなのである。平和主義を唱えていれば侵略を受けないという歴史的事実は、これまで確認されていない。なお、永世中立国であるスイスも、実は十分な軍備を備え、かつ、徴兵制度を有し、国民の国防意識は極めて高い。)。
 したがって、世界の常識に合致した正常な状況を回復するためには、前代未聞の愚かな条文と言い得る憲法9条2項を改正する以外にない。私としては、現行憲法9条2項を次のように改正するべきであると考える。「二項 日本国は、我が国を防衛するために、陸海空軍を保持する権利を有する。」と。
 以上のことから、憲法9条2項改正に反対する左翼勢力は、極論すれば、密かに日本侵略(又は弱体化)を目論む外国政府の「工作員」と同様の存在ということにならざるを得ない(憲法9条2項が改正されてしまっては、日本侵略の妨げになることは疑いないからである。)。

日時:14:04|この記事のページ

日本人のノーベル賞受賞を歓迎する

2018年10月02日

 平成30年10月1日のニュースで、京都大学の本庶佑氏のノーベル医学・生理学賞の受賞の知らせが入った。実に喜ばしいことである。
 これまでの日本人で、かつ日本国籍を持つ人物のノーベル賞受賞者の数は、1949年の湯川博士を初めとして、全部で24名にのぼる。ほかに日本人であるが日本国籍を持たない人物が3名受賞している(計27名)。
 大半が、医学・生理学、物理学及び化学の理系の分野に集中している(23名)。理系以外では、わずか4名にとどまる(文学賞3名、平和賞1名。なお、経済学賞は0名である)。
 私としては、ノーベル賞が、理系の分野に多く出ることは好ましいことと考えている。批判をかえりみずにいえば、理系以外の分野の賞は、仮に受賞者が出ても、個人的には全く関心がない。受賞してもしなくても、どちらでもよいことなのである。
 理由は、いろいろあるが、資源もなく、また自然災害が多く、しかも老人大国である我が国が、今後も繁栄を継続するためには、科学技術のレベルを世界のトップクラスに維持する必要があると考えるからである。それには、基礎的な分野で、一流の研究者を数多く育てる必要がある。
 ところが、我が国の科学技術分野への補助金額は、アメリカや中国とは比べものにならないくらい少額であると聞く。また、西欧先進国と比較しても、金額が少ないと聞く。
 これではいけない。大学に対し補助金を配っている官庁は、おそらく文部科学省であると思われるが、文部科学省は、官僚のスキャンダルが続き、信用が低下している。一体、何をやっているのかと思う。
 文部科学省は、いわゆる教育行政をつかさどる官庁である。しかし、科学技術の振興を図る行政は、広い意味の「教育行政」に含まれるかもしれないが、やはり違うと感じる。そこで、図体が大きくなりすぎた文部科学省を解体し、「教育省」と「科学技術省」に完全に分離すべきであると考える。
 そして、科学技術省には、これまでの金額の3~5倍の予算を付ける。ただし、予算総額に変わりがない以上、どこかを大幅に削減する必要がある。私は、厚生労働省の予算を2割程度削減し、それを科学技術の振興に充てるべきであると考える。私が総理大臣であれば、万難を排して実行する覚悟がある。

日時:13:54|この記事のページ

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