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弁護士日記

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農地法セミナーin東京を終えて

2018年10月15日

 先週、10月11日・12日と東京都内で日本経営協会東京本部が主催した農地法セミナーがあった。東京本部の研修講師は、かなり前から務めている。研修会場は、東京本部の建物の中にあり、渋谷区千駄ヶ谷の近くである。
 毎回、ここで研修が行われるが、数年前には、一度だけ、東京のJRお茶の水の近くにあるC大学の記念会館内で開催されたことがある。この場所は、よく分かっていた。
 それは、当時、Y地裁で争われていた交通事故訴訟が関連する。当時、原告である患者の主治医であるO医師が、近くのN大学の教授をされていたため、O先生に証人として出廷していただくにあたり、打合せのために何回か通ったことがあるためである。
 損保会社の方は、いつものことではあるが、Y市内の某総合病院の医師に意見書を書いてもらい、その意見書を基に、損保会社(形式上は加害者)の代理人弁護士は、原告の障害はごく軽微なものにすぎないという、間違った主張を数十頁にわたって展開した。
 この医師は、原告を実際に診たことはなく、単に損保会社から提供された資料を基に、後遺障害の内容や程度について、損保会社に都合の良いデタラメな意見を並べていた。損保会社から報酬金としてもらえる金に眼がくらみ、割りの良いアルバイト感覚で意見書を書いているものと思ったが、堕落した医師もいるものであると、私はあきれた。
 他方、O先生は、専門分野では、日本を代表するレベルの医師のお一人であり、多忙を極めておられたが、当職から、「原告のために法廷でご証言いただけないでしょうか?」との申し出に対し、すぐに「了解しました。Y地裁へ行けばいいのですね。」という答えをされた。
 何と2回にわたって法廷でご証言をしていただけた甲斐があってか、後日、控訴審である東京高裁民事部で行われた和解交渉においても、Y地裁の判決内容(障害等級7級)がほぼそのまま維持された和解が成立した。原告の権利は守られたのである。医師としての良心を備えておられるO先生には、ただただ感謝の言葉以外に何もない。
 話がやや逸れた。今回の農地法セミナーには、全部で39人の方々が参加された。ほぼ全員が地方公共団体の職員の方々である。私は、10月11日(木)には4時間、翌12日(金)には5時間にわたって農地法、民法及び行政法の話をさせていただいた。大半の方々は、熱心に受講をされていたようにお見受けした。

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