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弁護士日記

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安倍総理の残念な答弁

2014年03月20日

 安倍総理は、先の参議院予算委員会で、河野談話を見直さないという答弁を行った。私もたまたま予算委員会の中継を見ていたが、女性議員の質問に対し、「河野談話を見直すことは考えておりません」という答弁を行った。
 これには、私も失望した。確か、安倍総理は、総理大臣になる前には、河野談話の不当性を訴えていたはずである。それが、一体どうしてこのような変節とも受け取られかねない発言となったのか。実に、残念というほかない。慰安婦問題については、どうしてこのようなこじれた事態を招いたのか等について、新聞、雑誌、単行本などにいろいろな分析がされているので、ここでは詳細には立ち入らない。
 一つの論点として、慰安婦を集めるに際し、我が国(大日本帝国陸軍)の関与があったのか否かがあげられる。河野談話によれば、我が国は、それを認めたといわれてもやむ得ない表現となっている。
 しかし、当時の河野談話のとりまとめの実務の最高責任者であった石原信雄元官房副長官の国会証言によれば、韓国人慰安婦の主張を裏付ける調査は行われていなかったのである。にもかかわらず、我が国による強制性を認めるかのような談話が、当時の河野官房長官の口から出てしまったのである。
 これはおかしい。裁判でいえば、証拠もないのに、無実の者に対し有罪を宣告したようなものである。まさに冤罪である。我が国は、冤罪の被害者というべき立場にあるのである。ごく普通の日本人の感覚からすれば、冤罪である可能性が浮上した以上、本当の事実はどうだったのかを再捜査し、無実の者に掛けられた冤罪を一刻も早く晴らすべきであるという結論になる。
 それを、安倍総理は、自身の言葉で否定してしまった。正に「くさいものに蓋」という消極的姿勢であった。その背景として、アメリカ政府から、「韓国と仲よくせよ」という強い圧力が加えられたと容易に想像することができる。
 なぜ、アメリカはそのようなおかしな態度を取るかといえば、自国の利益になるからである。他国である日本のことなど二の次ということである。かつてのような圧倒的軍事力を背景にして世界を動かしてきたアメリカの力が相対的に低下してきた今日、アメリカとしては、韓国と日本が連携してくれないと、朝鮮半島の緊張を緩和することが難しいという認識を持っている。両国が連携してくれないと、北朝鮮がますます調子に乗って大陸間弾道ミサイルの開発を促進し、アメリカ本土に到達する能力を備えた核ミサイルが完成してしまう。アメリカとしては、それは困るということなのである。つまり、アメリカ国民の生存と安全が脅かされるのは困るという利己的な理由なのである。
 私としては、河野談話は、これを徹底的に検証し、政治決着を優先した杜撰なものであったという真実を明らかにして貰いたいと考える。なぜなら、事実の間違いを正さない限り、我が国の足を引っ張ろうとすることしか念頭にない韓国は、今後も半永久的に我が国を誹謗・中傷する言動を続けることは、ほぼ疑いないと予想することができるからである。
 私としては、歴史的事実を曲げてまで韓国と付き合うことはないと考える。韓国の大統領が首脳会談を拒否しているならば、安倍総理も拒否するという姿勢で全く問題がない。首脳会談を今後永久に行わないということでもよいのである。アメリカの顔を立てて、韓国と対話しても、我が国の国益に合致するとは到底思えない。
 今回の安倍総理の弱腰発言を受けて、今後、韓国はますます増長し、その不当な要求をエスカレートさせてくることは、ほぼ間違いない。
私のような立場に対し、「両国が対話し、相互理解を深めることが、両国にウイン・ウインの関係をもたらす」という見解が、政治家や元外務官僚などの口から語られることが多い。しかし、そのような考え方は、国民を騙す結果となる危険がある。私は「ウイン・ウイン」という言葉が余り好きでない。むしろ、嫌いである。なぜなら、その言葉には、大きな欺瞞性が感じられるからである。
 国際政治は、終局的には強い軍事力が物をいう世界であることは、最近のウクライナ情勢をみれば、中学生でも分かる。そして、国際政治においては、一国の利益は、必ず他国の不利益となって現れる。双方がウイン・ウインの関係に立つことはない。一見すると「ウイン・ウイン」という状況に至ったと思われる場合であっても、それは双方とも特段の利益を得ていない宙ぶらりんの状況でひとまず懸案を決着させたにすぎないのである。したがって、紛争の種が残っている限り、紛争が再燃することは時間の問題といえよう。

日時:16:24|この記事のページ

損保と闘う(12)

2014年03月14日

 当事務所の法律相談の方式は、前にも紹介したことがあるが、面談方式以外には行っていない。電話によるご相談には応じていない。その理由は、直接相談者のお顔を見て相談内容を聴かないと、正確に情報が伝わらない危険があるためである。
 法律相談の方法は、まず、ご相談者の方から、当事務所にお電話をしていただく。お電話をしていただくと、担当の事務員が電話に出て、ご相談内容を10分ほどかけてお聞きする。この受付電話は、もちろん無料である。なお、当事務所の事務員は、全員が大学法学部出身者であるから、事務員自体の法的基礎知識は、一般の法律事務所事務員の平均的水準を上回っていると思われる。
 その上で、担当事務員の方から、調査票というA4大1枚の書類をご相談者に宛ててお送りする。ご相談者は、その調査票に必要事項を記入して当事務所に対し返送していただく。
 調査票が当事務所に返送されてきたら、当事務所の担当事務員から、ご相談者に対しお電話をし、事務所に来ていただく日時を決めるというシステムをとっている。
法律相談料金については、死亡事故及びおおむね障害等級12級以上の重い障害等級の方の御相談は無料となっている。
 障害等級がまだ決まっていない方や、障害が残っていない方の御相談は、原則有料(税別30分5,000円)である。ただし、ご相談者が自分で弁護士特約に入っているときは、弁護士に支払った相談料金の領収書を保険会社に提出することによって、その料金を払ってもらうことができ、結局は無料で相談を受けた場合と同じになる。
 私も過去永年にわたって、損害賠償問題の解決のために、相手方損保会社の担当者と話をしたことがあるが、かなり理解力のある方から、勉強不足のために重要な事柄を誤解している方までいろいろである。たまたまかもしれないが、理解力のある担当者ほど紳士的であり、逆にダメな担当者ほど頑固で、話が分からない人物が多い。
 事故の被害者が、たまたま交通事故の法律に詳しいということは稀であると思われる。したがって、事故に遭われたときは、本当に実力のある弁護士に相談されることが、適正な事件解決のためには一番大切なことではないだろうか。

日時:16:18|この記事のページ

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