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弁護士日記

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損保と闘う(12)

2014年03月14日

 当事務所の法律相談の方式は、前にも紹介したことがあるが、面談方式以外には行っていない。電話によるご相談には応じていない。その理由は、直接相談者のお顔を見て相談内容を聴かないと、正確に情報が伝わらない危険があるためである。
 法律相談の方法は、まず、ご相談者の方から、当事務所にお電話をしていただく。お電話をしていただくと、担当の事務員が電話に出て、ご相談内容を10分ほどかけてお聞きする。この受付電話は、もちろん無料である。なお、当事務所の事務員は、全員が大学法学部出身者であるから、事務員自体の法的基礎知識は、一般の法律事務所事務員の平均的水準を上回っていると思われる。
 その上で、担当事務員の方から、調査票というA4大1枚の書類をご相談者に宛ててお送りする。ご相談者は、その調査票に必要事項を記入して当事務所に対し返送していただく。
 調査票が当事務所に返送されてきたら、当事務所の担当事務員から、ご相談者に対しお電話をし、事務所に来ていただく日時を決めるというシステムをとっている。
法律相談料金については、死亡事故及びおおむね障害等級12級以上の重い障害等級の方の御相談は無料となっている。
 障害等級がまだ決まっていない方や、障害が残っていない方の御相談は、原則有料(税別30分5,000円)である。ただし、ご相談者が自分で弁護士特約に入っているときは、弁護士に支払った相談料金の領収書を保険会社に提出することによって、その料金を払ってもらうことができ、結局は無料で相談を受けた場合と同じになる。
 私も過去永年にわたって、損害賠償問題の解決のために、相手方損保会社の担当者と話をしたことがあるが、かなり理解力のある方から、勉強不足のために重要な事柄を誤解している方までいろいろである。たまたまかもしれないが、理解力のある担当者ほど紳士的であり、逆にダメな担当者ほど頑固で、話が分からない人物が多い。
 事故の被害者が、たまたま交通事故の法律に詳しいということは稀であると思われる。したがって、事故に遭われたときは、本当に実力のある弁護士に相談されることが、適正な事件解決のためには一番大切なことではないだろうか。

日時:16:18|この記事のページ

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