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弁護士日記

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裁判所で和解した

2009年07月14日

 上田さん(ただし仮名)から、損保からの賠償金額の提示があったが、少なすぎるのではないか、というご相談を受けたのは、昨年の夏のことであった。上田さんは、60歳を超えられた年齢ながら、元気で仕事に就いておられた。ところが、仕事中某県内の高速道を走行していたところ、遠くの他県から来た加害車に追突され、その結果、併合4級の重い後遺障害を残す体となった方であった。
 これに対し、損保は、2500万円余りの損害賠償金を支払う用意があることを本人に伝えてきた。しかし、上田さんが自分で計算しても、2500万円という数字には納得がいかなかった。そこで、上田さんは、これ以上損保と自分だけで交渉してもらちがあかないと判断し、まず自賠責保険に対し、被害者請求を行って、1889万円を受け取った。この段階で、損保の提示額は、2500万円余り-1889万円=676万円になった。
 その後、私が上田さんから正式に委任を受けて損保と交渉を行った。その結果、損保の提示額は、以前よりも相当に増加したが、しかし最終支払提示額は2094万円止まりであった。私は、これ以上交渉を重ねても前進はないと判断し、平成20年の秋に某地裁支部に提訴した。提訴額は3000万円ほどであった。
 その後、何回かの裁判が重ねられたが、裁判官の方から「今回の事件は和解で解決してはいかがでしょうか?」という話があり、また、損保側の代理人弁護士も和解での解決を望むという意向であった。そこで、私も上田さんの希望を聞いたところ、「和解でもかまいません」とのことであった。
 裁判官の方から、「損害項目を細かく示すことは致しません。合計額だけを示す方法によります。」という話があった。後日、裁判官から私の事務所に直接お電話があり、「2800万円としますので、ご検討ください」という内容であった。
 私としては、いろいろな点を考慮したところ、2800万円という和解額は、おおむね妥当な線であって、これを受け入れる方向で上田さんに対し検討をお願いした。その結果、上田さんもこれを了解された。
 そして、平成21年6月に正式に和解が成立して、事件は無事終了した。私が裁判官の和解勧告を受け入れた要因は、第1に、金額的にみておおむね妥当であること、第2に、裁判官の人柄が誠実そうな印象を受けたので、この人物の勧告であれば、素直に従おうという気持ちになったことが大きい。仮に、担当裁判官に関し誠実さを欠く人間であるという印象を持っていたとしたら、おそらく和解勧告をけって、判決まで行っていたのではないかと思う。
 今回の上田さんの事件の場合、損保の当初実質提示額676万円であった。それが、裁判を起こし、裁判上の和解によって2800万円になったのであった。増加率は、おおよそ4倍であった。
 交通事故被害者にとって、損害賠償金は、余生を人間らしく送るための重要な原資である。自分一人だけの考えで判断して損保が作成した示談書に安易にハンコを押すのではなく、事前に専門家によく相談をして、良い方策を皆で考えることが大事であろう。

日時:15:07|この記事のページ

農地法セミナーを終えて

2009年07月02日

 今年も大阪で、日本経営協会関西本部主催の農地法セミナーの講師を、6月11日・12日と2日間にわたり務めてきた。セミナーの講師は、これで3年連続となる。
 今年は、例年どおり、農地法に関する基本的解釈及び実務に関する話をさせていただいた。セミナーで使用したテキストは、私が信山社から出した「農地法概説」という本である。この本には、農地法に関する条文の解釈及び関連する判例が数多く掲載されている。自己宣伝になるかもしれないが、これ1冊で農地法の概要をマスターすることができる優れものである。
 参加者の人数は、例年よりやや少なめの16名であった。守秘義務があるので、具体的なことはいっさい明らかにすることができないが、主に西日本を中心とした地方自治体の職員の方々が参加された。私がセミナーで話すことができる持ち時間は、初日が4時間、二日目が3時間の合計7時間にすぎない。この短い時間内で、テキストの内容全280頁を解説しなければならないのであるから、講師としては工夫が要る。
 もちろん、物理的に考えて、全頁をいちいち解説することはほとんど不可能であるから、重要な箇所に絞って重点的に解説を行わざるを得ないのである。その試みがうまく行ったか否かは、後日主催者から送付されてくる受講生のアンケート調査結果を見れば分かるようになっている。
 今年のアンケート結果によれば、評価項目は、おおむね、「全体の評価」、「講義の分かりやすさ」、「テキスト内容」の3つとなっており、本年は、5段階評価のうち、平均点としてはおおむね4点という結果であった(なお、5点が最高評価である。)。
 例年と異なって、本年は、さらに農地法改正という重要テーマにも時間を割いた。ただし、講義を行った時点では、まだ農地法改正案は国会を通過しておらず、あくまで改正案が通ったらという条件付きの内容であった。しかし、ようやく、農地法改正案も6月17日に参議院で可決され、後は、施行を待つだけの状態になっている。改正農地法の内容については、私としても大いに関心をもっているところであり、近い将来において、本弁護士日記においても取り上げようと考えている。
 話をセミナーに戻すが、受講生のアンケート結果によれば、「全体の流れは良い」とか「実務的な観点から大変に役立つ情報を得ることができた」などと肯定的な意見も多くあった反面、「時間が足りなかった」とか「スピードが速かった」などというお叱りも受けた。このように感想が分かれる原因は、おそらく受講生の方々一人一人の知識・経験が異なることから生じているのではないかと推測される。講師として一番頭の痛い点である。経験豊富な方々に焦点を合わせて講義をした場合、初心者には話の内容が理解できないという不満が生じやすい。これではいけないと思い、初心者の方々に合わせると、ベテランの方々からは、内容的に目新しさがなく退屈な話という評価になる。
 そのため、限られた時間内に、できる限り多くの受講生の方々に満足していただけるよう、汗をかきつつ、色々と講義内容に工夫をこらしているというのが現実の姿である。
 なお、同じような農地法関係のセミナーが、日本経営協会中部本部の主催で、本年10月5日・6日の2日間にわたって名古屋市内で行われる予定であり、その際も私が講師を務めることが内定している(問合せ先電話 052-957-4172。担当手島氏)。もし興味があれば、参加されてはいかがであろうか。

日時:17:39|この記事のページ

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