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弁護士日記

弁護士日記

名古屋高裁で和解した

2015年04月21日

 以前、平成24年7月の弁護士日記に登場した佐藤氏(ただし、仮名です。)から、昨年12月に訴訟の代理人を依頼された。今回の事件というのは、前回、佐藤氏が自宅の所有地について時効取得を主張した事件で勝訴した一件に関連する。前回、岐阜地裁で勝訴したことは良かったが、勝訴後、隣地所有者A氏がコンクリートブロック製の境界塀を新たに作ったことが原因で、佐藤氏は、自宅から車で公道に出入りする際に、極めて困難を感じるようになった。
 そこで、佐藤氏は、別の隣人B氏と交渉して、自宅から車が出入りする際に邪魔になっている隣人B氏の所有する塀の一部を少しだけ後退させるよう頼んだ。しかし、交渉は決裂したので、平成25年の夏に、佐藤氏は、岐阜地裁に対し通行権の確認を求めて訴訟を提起した。その際、佐藤氏から、私に対し、代理人になって欲しいという依頼があったが、しかし、この事件は完全に負け筋の事件であると判断したため、弁護士費用が無駄になるという理由で依頼を断った。
 そのため、佐藤氏は、弁護士を付けることなく、いわゆる「本人訴訟」を起こした。その後、昨年の12月になって佐藤氏から私に連絡があり、「判決で完全に負けました。しかし、名古屋高裁に控訴して争うので、控訴理由書を書いて欲しい。また、名古屋高裁では代理人になって欲しい。」という要請があった。
 私は、本人が懇願するので、重い腰を上げて代理人に就任することを了解した。
 私の訴訟スタイルは、いったん訴訟提起を決意した以上、躊躇することなく迅速に準備し、かつ徹底した訴訟遂行を行うというものである(準備書面は、普通の2~3倍の量を提出している。)。
 そこで、私は、すぐさま現地を訪問し、佐藤氏が、車で自宅から公道に出入りすることが非常に困難であることを立証するためビデオ撮影を行い、証拠として提出するとともに、年が明けてから、数日間かけて控訴理由書の作成に集中した。
 ただし、佐藤氏には、受任時に、「この事件は99パーセント負けの事件です。」、「高裁で逆転判決が出ることはあり得ません。」と伝えてあり、佐藤氏もそのことをよく理解していた。
 受任と同時に、私は、佐藤氏にとって少しでも有利な解決ができないものかと頭をひねった。その結果、これは裁判の定石であるが、判決で負けた以上、高裁で和解を成立させるほかないという方針を決定した。その結果、名古屋高裁では、3回目の弁論準備手続きにおいて、佐藤氏が、岐阜地裁に提訴する前に、隣人B氏に要望していた内容とほぼ同じ内容の和解が成立した。和解は、本年4月17日に無事成立したのであった。和解が成立した後、佐藤氏は本当に安堵した表情を浮かべていた。私としても、40年来の友人である佐藤氏を助けることができて良かったと感じた。
 今回の事件を含め、佐藤氏から依頼があった事件は、全部岐阜地裁で審理されたが、全3件のうち2件が佐藤氏の完全勝訴判決で終了し、3件中の今回の1件は、地裁では完敗したが高裁で和解をまとめることによって負けの結果を帳消しにすることができた。つまり、過去3件負けなしということである。

日時:14:28|この記事のページ

同族企業について

2015年04月01日

 同族企業とは、一言でいえばある特定の親族が会社の役員の大半を占めている企業ということになろう。また、親から子へと何代も続く地場の中小企業もこれに当たろう。
 最近も東証一部に上場されているいわゆる有名企業において、創業者である父とその娘の間で会社の経営権をめぐる激しい闘いがあった。私も、実は、この会社で家具を買ったことがあるお客の一人である。
 初めて、その店に入ったときは、入り口で、書類に自分の住所や氏名を記入して会員となり、その後、担当者の案内で、店内を回るという方法に驚いた。店を訪れる以前は、自由に店内を見て回れるものと思っていたからである。
 私の場合は、執務用の机を探して店を訪問したのであった。上記のようにして店内に入る手続をとってから、担当者に案内されて机が置いてある売り場に行った。幸い、自分が気に入った机があったので、すぐに現金払いで購入することにした(私の場合は、全部現金払いである。クレジットカードは最近まで1枚持っていたが、全く使わないので解約した。)。
 しばらくして、今度は、執務用の椅子が必要となり、同じ家具店に行き、前回と同じように店内を案内されて椅子売場に行き、そこで椅子を買った。
 このような商売のやり方の場合、お客の購買意欲が高い場合は、専属の店員が付いていろいろと細かく説明をしてくれるのであるから、お客としても、店員の説明に納得してその場で家具を購入する決断を下す確率はかなり高いと思われる。
 しかし、お客の購入意欲がもともと余り高くない場合は、店員が張り付いて一緒に回られるというのは、何かうっとうしい印象を与える可能性が高いのではないだろうか。
 やはり、今後の長い展望を予測した場合、従来の方法には限界があり、やり方を変えてゆく必要があるのではないか、と感じた。その意味で、今回の騒動の場合は、娘の社長の方針の方が、より妥当なものと評価することができる。
                           

日時:13:01|この記事のページ

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