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弁護士日記

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話にならない岐阜新聞社説

2021年11月28日

 私が定期購読している新聞は、産経新聞と岐阜新聞である。
 記事や社説の内容には相当の相違がある。岐阜新聞は、地元の細々としたニュースを知るには便利である。半面、社説の内容は、反共産主義の立場をとる自分には納得できないものが多い。
 本日(2021年11月28日付け)の社説もその一例である。もちろん、憲法で保障された言論の自由があるから、公序良俗に反するもの、民法上の不法行為に該当するもの、あるいは犯罪行為に当たるものを除き、何を書こうと自由である。
 補正予算の防衛費について、本日の社説は「抜け道の膨張、慎むべきだ」とある。「慎むべきだ」というフレーズは、中国共産党の機関紙がよく使う表現である。他国が採用しようとする正当な政策に対し、もっぱら中国共産党の利益を図る意図で、上から目線で横槍を入れようとする場合によく使われる表現である。
 さて、本日の岐阜新聞社説が、なぜ話にならないのか、以下、根拠を示す。
 第1に、「防衛費の膨張を続ければ際限のない軍拡競争に陥る。『聖域』とせず、厳しく精査する必要がある」と主張する。しかし、防衛費は、時代の変化を無視した一定額に固定されたものであってはならず、その時点における国際情勢や防衛環境に照らし最も適切な金額であるべきである。これが基本原則である。現時点で、GDP比2パーセントを目指すとした岸田総理の判断は妥当なものである(中国にとっては、日本の防衛費が増えることは、国家戦略上はマイナス要素となる)。
 ところが、岐阜新聞社説は、上記のとおり、「際限のない軍拡競争」に陥るという。この認識は間違っている。世界の歴史は、常に軍事技術の改良、新しい兵器の開発を目指してきた厳然たる事実を全く忘れている(あるいは無視している)。
 敵である中国が日本の安全保障を脅かすような兵器あるいは軍事力を整備した場合、日本としても何もしないわけにはいかない。対抗策を講ずる必要がある。仮に何も対策を講じないでいれば、中国の我が国に対する攻撃を引き起こすことになるからである。
 多くの場合、戦争が起こるのは、パワーバランス(戦力の均衡)が崩れた場合である。そのことは世界史を見れば分かる。多くの場合、例えば、ナチスドイツによる周辺国への侵略にみられるように、攻撃力において優位に立っている国が、「今なら勝てる」と考えて自国よりも弱小な国に対し侵略を開始するということである。
 したがって、兵力の均衡こそが、実は世界平和を維持する有効な手段ということになる。中国が毎年のように軍事費を膨張させてきたという事実がある限り、我が国も相応の防衛予算を整備することは全く道理に合ったことなのである。それを岐阜新聞社説は「軍拡競争」というような的外れの表現をもって主張している。岐阜県民の能力を低く見て、たぶらかそうとするのも、ほどほどにした方が良い。
 第2に、岐阜新聞社説は、「防衛力の強化だけで周辺国の脅威に対処できるわけではない。逆に不測の衝突の恐れも生じる。何よりも取り組むべきは脅威を減衰させる外交的な努力だ」と主張する。
 これも間違った考え方である。岐阜新聞社説のいう「周辺国」がどの国を指すのかは明確でないが、推測するに、主に中国と北朝鮮を指していると推測できる。
 防衛力の強化が中国や北朝鮮の攻撃を抑える第一の手段であるというべきであり、この点で既にこの社説は間違った考え方に陥っている。真の外交力とは、軍事的な実力を背景としてはじめて効力を生ずると考えられるからである。
 次に、社説のいう「不測の事態」とは、一体どのような場合を想定しているのか?全く意味不明である。中国の人民解放軍と我が国の自衛隊が衝突するような事態をいいたいのか。仮にそうであれば、そのような事態が生ずる危険は、過去何十年も前から一貫して継続しているはずであり、全く意味不明というほかない。
 さらに、「外交的努力」の意味も不明である。まともな考え方に立てば、アメリカ、オーストラリア、イギリスなどの西欧民主主義国との連携を意味する。いわゆる中国包囲網の構築である。ところが、岐阜新聞社説の場合、過去の記事を読む限り、中国との外交的な交渉を意味するとみてほぼ間違いない。しかし、中国のような国際法を無視する独裁国家とは、日本が誠意をもってまともな外交交渉をしても全く無駄である。せいぜい、我が国としては、表面上は友好平和をうたいながら、実は中国の国益が増大しないよう対策を講ずることくらいしかすることはない。
 毎回、岐阜新聞社説を執筆している人物(噂では共同通信社の論説記者と聞く)は、親中国派の人物とみてよいであろう(いわゆるリベラル勢力に属する人物である)。このような性格の記事が日常茶飯事の如く出るのも、中国共産党による巧妙な情報操作ないしプロパガンダの結果といえよう。簡単にいえば、この社説は、当の執筆者が意図しているか否かを問わず、結果として中国共産党の利益を狙った宣伝記事に成り下がっているということである。しかし、岐阜県民は、このようなものに惑わされるほど低レベルではないことは、先の衆議院総選挙の結果から明らかである。

日時:11:19|この記事のページ

立浪新監督の方針は正しい

2021年11月15日

 これまでの与田監督に代わって立浪新監督が誕生した。立浪監督は、選手の身だしなみについても注文をつけ、長髪、茶髪、ヒゲなどを原則禁止としたと聞く。この方針に大半の中日ファンは賛成しているようである。ところが、一部のスポーツ記者から、「長髪や茶髪、ヒゲが見る者を不快にするとは思えない」という的外れの意見が某スポーツ誌に出た。
 しかし、これはおかしいの一言に尽きる。以下、理由を述べる。
 野球は日本では人気のあるスポーツであり、多くの国民がシーズン中はテレビで選手のプレーを見る。その本質はエンターテイメントであり、楽しむことが全てである。プロ野球のプレーをするのは両軍の選手である。選手は、球団と契約をした上でチームの一員として活躍する場が与えられる。その場合、当然、出場選手は全員が同じユニフォームを着ることになっている。
 髪型やヒゲについても、エンターテイメントの本質からすれば、多くの観客に不快感を与えない外見を維持する必要がある。TPOの点から考えても、長髪やヒゲ、茶髪はダメである。
 まず、長髪は、みっともないの一言に尽きる。野球をするのに、長髪にする必要性は全くない。選手が必死でプレーをすると大量の汗をかくはずであるが、長髪では汗が頭部にたまってしまう印象を与え、不潔な感じがする。選手の中には、定期的に理髪店に行くことを怠り、結果、長髪が帽子の外にはみ出している者も過去にいた。「汚い度」の程度は、日々の歯磨きをしないことと同等である。
 このような選手は、生活態度からしてなっていないと感じた。また、そのような生活態度に問題がある選手に限って、成績不振に喘いでいる者の割合が高かったように思う。他のチームの中心打者として例えば、ヤクルトの山田、村上、広島の鈴木、巨人の岡本らをあげることができるが、それらの主力バッターには誰も汚い長髪の者などいない。皆、さっぱりとした髪型をしている。大リーグの大谷選手も同じである。
 ヒゲであるが、これは論外である。第1、日本人の社会では、ヒゲを生やしている者の印象は非常に悪い。ヒゲを生やして何も良いことはない(厳冬期に顔の防寒対策になる程度ではなかろうか)。
 最後に、茶髪については、自毛で立派な黒髪を持っているにもかかわらず、プロ野球選手が茶髪にする必要性など皆無である。仮にそのようなことをしている選手がいたら、「そんな暇があるなら、もっと練習せい」と言いたい。このような選手は基本的な人格に問題があるのではなかろうか。全くダメである。
 なお、テレビによく顔を指す名古屋の有名私立高校卒の選手がいる。中日において将来の強打者を期待されたバッターである。しかし、練習時にも首に金色のネックレスのようなものを掛けているようである。あれでは、将来を期待された若者としての基本姿勢がなっていない。男性で金色のネックレスを付けているのは、ヤクザか、半グレか、裏社会とつながりのある企業の経営者か、癖の強い芸能人くらいのものであろう。一般人としては、極力関わりたくない人々である。ロクなものはいない。この若者も、やがて巨人の中田のような状態になって、芽が出ぬま戦力外通告を受けるのではないかと、やや心配になる。

日時:20:47|この記事のページ

農地賃貸借と解除条件(農地法ゼミ第3回)

2021年11月12日

1 一般に法律用語として用いられる「条件」とは、法律行為の効力の発生または消滅を、将来発生するかどうか不確実な事実の成否にかからせる法的概念を指す。条件には二つの種類がある。停止条件と解除条件である。
2 解除条件の場合は、民法127条2項によって「解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う」と定められている。つまり、法律行為に解除条件を付した場合、その解除条件が成就した時点で法律行為の効力が当然に消滅するということになる。
 例えば、貸主Aと借主Bの間で、A所有の自転車をBが月500円の賃貸料金を払った上で借りるという契約が締結されたとする(この契約は法律行為に該当する。)。ただし、特約が付けられ、仮に「Bが故意または重過失で自転車を破損させた場合、その事実が生じた時に賃貸借契約は効力を失う」と約束したとする。この約束は解除条件に当たる。
AとBの間で自転車の賃貸借契約の効力が発生した後、Bは、酒に酔った状態で自転車を運転し、誤ってガードレールに衝突させて自転車を壊してしまった場合、その時点で解除条件が成就したことになる。つまり、酒に酔った状態で自転車を運転し、結果、事故を起こしたことはBの重過失に当たると解釈できる。すると、自転車を破損させた時点で、Bは自転車を賃借する権利を喪失する。Aがその事実を知った後、改めてBに対し「契約を解除する」と告げる必要はない。
3 では、農地法は、解除条件について何か規定を置いているであろうか。実は明文の規定がある。農地法18条8項は、農地の賃貸借に付けた解除条件または不確定期限は付けないものとみなす、としている。この条文の趣旨は、仮に農地の賃貸借に解除条件を付けることを自由に認めた場合、通常は力関係で優位に立つ農地の所有者が、自分に有利となる解除条件を農地の賃貸借契約に付けることが予想されるためである。仮にそのようなことが生じた場合、耕作者(賃借人)の地位が不安定なものとなる危険がある。そのようなことにならないよう、農地法は歯止めをかけたものと解される。
 したがって、例えば、農地の賃貸人Cと賃借人Dが、「賃借人が賃料の支払いを3回怠った場合は、その時点で賃貸借は失効する」という内容の解除条件を定めたとしても、そのような特約(解除条件)は無効と解される。つまり、Bが賃料を3回滞納したとしても、依然として双方の間の賃貸借契約は有効に存続しているということになる。
4 ところで、上記農地法18条8項は、かっこ書において法律的に理解が困難な文言を定めている(立法上の過誤)。どういうことかと言えば、かっこ内で、農地法3条第3項1号ほかの条文を掲げ、これらの条文に「規定する条件を除く」としている点である。
ここでは「除く」と定めているのであるから、普通に読む限り、農地法18条8項において、一般的に解除条件を付することを禁止するが、これらの場合に該当すれば、例外的に農地の賃貸借において解除条件を付することを認めるという理解に至る。
 ここで掲げられている条文のうち、農地法3条3項1号は、農地の使用貸借契約または賃貸借契約が締結された場合に限定して、通常の3条許可要件と比較した場合、許可のための要件が一部緩和された規定となっている。一部緩和された許可要件が適用されるためには、同項1号では、許可後に使用貸借による権利者または賃借権者が借りた農地を適正に利用していないと認められる場合に、貸主(使用貸借契約の場合)または賃貸人(賃貸借契約の場合)が、使用貸借または賃貸借を「解除する旨の条件が書面による契約において付されていること」を求めている。
 例えば、農地法3条3項1号の適用を受けて、農地の所有者Eが賃貸人となって自分が所有する農地を、賃借人Fに賃貸したところ、1年後になってFが耕作を中止し、やがて賃借農地を耕作放棄地状態に至らせた場合、本号でいう「適正に利用していないと認められる場合」が事実として現実のものとなる。その場合、賃貸人であるFは本件賃貸借契約を解除することができる(仮に解除したくない場合はそのまま賃貸借の関係が続く。)。このような賃貸借契約をもって「解除条件付き賃貸借契約」と捉えているのが農水省である。(注)
5 しかし、このような理解は、誤りであると言わざるを得ない。なぜなら、農地法3条3項の構造上、賃借人が農地を適正に利用していない事実が客観的に生じたとしても、直ちに賃貸借契約が効力を失うわけではないからである。この場合、賃貸人が賃貸借契約の効力を失わせるためには、賃借人に対し、特約に基づいて契約解除の通知を行う必要がある。
 つまり、農地法3条3項の適用を受けた農地の賃貸借契約とは、解除条件を付したものではないということである。これは推測にとどまるが、農水省の職員は、条文で「解除をする旨の条件」と書かれていることから、条文を単純に短縮し、解除条件と呼んでいるのではないか(しかし、スマートフォンを短縮して「スマホ」と呼んでも全く問題がないこととは訳が違う。)。
 すなわち、解除条件という用語は、民法で明記された専門用語であり、学問上も解釈が定まっている。であれば、国会で制定される法律においても約束事を無視することは許されないはずである。そのようなことを知りながら(あるいは知らぬまま)、農地法3条3項1号の文言について、何らの説明ないし留保を付けることなく、「解除条件付き賃貸借」と公言する態度は遺憾というほかない。
(注)農水省は、2020年に発表した農地法研修会向けの資料「農地法第3条許可概要」の10頁で、一般法人が農地を借りるための許可要件の説明の箇所で、「貸借契約に解除条件が付されていること」と明記している。このことから、農水省は、農地法3条3項1号にいう「条件」とは、文字通り、解除条件であると認識していることが分かる。

日時:20:57|この記事のページ

左翼政党の惨敗は当然だ

2021年11月01日

 2021年10月31日に衆議院議員選挙の投開票があり、左翼政党が惨敗した。選挙の前は、各マスメディア(新聞、テレビ、ラジオ等)が、与党の苦戦を宣伝していたことを思い起こすと、いかに日本のマスメディアが偏向しているかが分かる。
 衆議院の議員定数は465人であるから、過半数とは233議席である。さすがに偏向マスメディアも、投票期日前の事前の予想で、与党である自民党と公明党を合わせて過半数の議席を確保することは確実と報道していたが、記者、元記者、政治評論家およびなぜこの人物が登場してテレビで発言しているのか全く理解できないコメンテーターの連中は、与党合計で293議席まで行くとは誰一人発言していなかったと記憶する。
 自民党は、改選前が276議席であり、今回261議席を得た。減った人数は15人である。減少率はマイナス5パーセントにとどまる。一方、左翼政党である立憲民主党は、改選前が110人と三桁の人数を擁していたが、改選後は96人と二けたの人数に落ち、減少率はマイナス12パーセントである。やはり正真正銘の左翼である日本共産党は改選前が12議席、改選後が10議席であり、減少率はマイナス16パーセントとなった。
 この数字を見ても左翼政党は惨敗したと結論付ける以外にない。他方、自民党は、従前の議席を5パーセントだけ下回ったが、しかし選挙前の「自民党苦戦」の予測を覆し、大いに健闘したと評価できる。
 ここで、大切なことは、原因の分析と今後の対応である。
 まず、立憲民主党の枝野代表は、上記のような結果を受けて、記者から質問された際に「一定の成果は出た」と発言した。これを聞いて、本当にこの枝野という人物はダメな人物だと思った。ダメというのは、あくまで政治家としてはダメだという意味である。普通の感覚では、率直に「負けました」とはっきり敗戦を認め、その上で、今後の対策を考えるという姿勢が示されて当然である。
 にもかからわず、負けを認めたくないという発言内容は、リーダーとして失格である。枝野氏は、日頃、与党の議員の不祥事には大変厳しい姿勢を見せ、「逃げることなく責任をとれ」とか「説明責任を果たそうとしないのは無責任である」などと非難を加える。ところが、こと自分のことになると、敗北の責任を認めず、お茶を濁して逃げようとする。実に卑怯な態度である。また、枝野氏は、日頃から表情の変化に乏しく、お面(例 能面)をかぶっているような印象すらある。あれでは国民にアピールすることは無理である。
 枝野氏は、弁護士資格を持っていると聞く。弁護士資格を持っていても、実際に5年、10年と実務を経験しないと、到底、一人前ということはできないであろう。
 枝野氏にどれほどの実務経験があるかは知らないが、一般論として言えば、弁護士という職業にあっては、裁判において、「正しいのは全部我々の方であり、間違っているのは全部相手方である」というスタンスを貫く。したがって、相手の言い分を謙虚な姿勢で「聞く力」はゼロといってよい。
 また、判決で悪い結果が出ても、決して自分の努力が不足していたためとは認めない。通常は、「間違った判決をした裁判官の方がおかしい」という説明を依頼者にするものである。あるいは、内心「最初から負ける可能性が高かった依頼事件であり、負けても仕方がない」と考えていることが少なくない。したがって、私が知る限り、残念ながら弁護士には大局観を欠いた小人物が多い。
 そのような職業病ともいうべき無反省が当たり前の癖が染みついてしまった結果、先ほどのような発言に至ったのかもしれない。いずれにしても、今回、選挙の前に、絶対に是認できない共産主義を信奉する日本共産党との共闘を公表したことは大きな政治的ミスだったという以外にない。立憲民主党が、日米安保条約破棄、自衛隊の解体を公言する日本共産党と提携することなど、多くの常識ある日本国民は決して認めないのである。私としては、「枝野氏よ、いさぎよく代表を辞任し、しばらくの間は謹慎せよ」と言いたい。人類を不幸にする共産主義政党との連携など、未来永劫あり得ないのである。
(追記)
2021年11月2日の報道によれば、枝野氏は代表を辞任する意向を示したという。当然の行動である。立憲民主党の時期リーダーに誰がなるのかは知らないが、将来、昔の社会党のようなじり貧状況を迎えたくないのであれば、思い切った若手の登用が必要となろう。弁護士の業界でも同じであるが、古だぬきのような弁護士がいつまでも第一線で頑張っているような状況では、その組織に明るい未来はないであろう。

日時:12:57|この記事のページ

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