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弁護士日記

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共産党幹部による暴言は許されない

2016年06月29日

 先週の日曜日(6月26日)に、NHKの朝の番組で日本共産党の藤野保史政策委員長が、信じ難い暴言を吐いた。このNHKの番組は、日曜午前9時から始まる「日曜討論」という番組である。
 私は、昔から政治問題に興味があり、この手の番組はなるべく見るようにしている。この日も、フジテレビの新報道2001を見てから、NHKの日曜討論を見た。ただ、日曜討論では、各党の政策責任者などが顔を揃えて、いろいろと持論を展開するのであるが、私の場合、民進党や共産党の主張は、ほとんど無視している。理由は、主張内容が幼稚すぎるためであり、また、ごまかしが多すぎるからである。つまり、まともに聴く価値がないということである。
 この日は、日本共産党から、今回の暴言を吐いた藤野保史議員が出席していた。私は、この人物は、最近になって知った。小池晃議員のように昔から顔を知っていなかった。私が藤野議員の顔を見たところ、何かの思想に洗脳されているような印象を受けた。何か危ない人間であるような気がした。
 各党の責任者が、その後もいろいろと持論を述べていたが、私としては、「見る価値なし」と判断してテレビを切ってしまった。その後、藤野議員の暴言が出たようである。
報道によれば、藤野議員は、防衛費は「人を殺すための予算である」と発言した。全く国家政治のイロハすら分かっていない低レベルの発想である。世界の国のうち、周辺諸国から少しでも圧力や軍事介入を受ける危険のある国で、防衛のための部隊ないし装備を保有しない国はない。
 我が国の場合は、動物に例えれば、周辺諸国は、いわば「危険生物」と言ってよい国ばかりの国家である。ここでいう「危険生物」とは、あくまで比喩であるが、自分の主義主張に反し、利害を異にする国は、軍事力(実力)を用いても支配下におこうという意思と能力を具えた国を指す。
 具体的には、ロシア、中国、北朝鮮である。これらの国は、いずれも核弾道ミサイルを保有するまさに札付きの「ならず者国家」である。これらのならず者国家に対し、我が国に対する軍事侵略をあきらめさせるための対策・手段が、軍事力の保持・整備なのである。その軍事力を保持・整備するための予算が防衛費ということであるから、これは、国家の存立に必要不可欠の極めて大切な予算ということができる。
 また、防衛費は、自衛隊を維持・運用するために使われるが、自衛隊は、我が国において自然災害が発生したときなどの緊急事態において、真っ先に災害発生現場に急行し、国民の生命・財産を守るための尊い活動をしている。そのことは、中学生でも分かっている常識である。ところが、日本共産党の藤野議員は全く分かっていなかったようである。
藤野議員の今回の発言に対し、日本共産党は、6月28日の夜になって、「党の方針と異なる発言をした」という理由で、党の政策委員長を辞任させた。しかし、これには違和感がある。建前と本音に食い違いがある。
 党の政策委員長が、NHKの討論番組で党を代表して公的な立場で発言したものである以上、その発言は、もちろん日本共産党の方針を踏まえてなされたものと考えるほかないからである。「党の方針と異なる」のではなく、「党の本心をうっかりと公共の電波を使って話してしまった」という重大ミスを問われて辞任をしたと考えるのが正しいのではなかろうか。
 日本共産党は、かねてより「自衛隊は憲法違反の存在である」という方針で一貫しているのであるから、仮に日本共産党が、今後もその方針を堅持する以上、憲法違反の組織を維持するための国家予算の配分など絶対に認められないということにならざるを得ない。自衛隊は憲法違反の(本来存在してはならない)組織である=自衛隊は人を殺すための無用の組織である、という考え方には、共通点が見られる。
 参議院選挙を前に、野党第一党の民進党は、日本共産党と連携して多くの統一候補を推しているが、国家にとって極めて重要な防衛問題に関し、民進党は、果たして日本共産党と見解を同じくしているのであろうか?
 仮に、「根本的に違う」とした場合、推薦した候補者が当選した場合に、その者(当選者)は、その後、民進党の決定に従うことになるのか、あるいは日本共産党の決定に従うことになるのか?また裂き状態に置かれることになる。したがって、選挙民としては、現時点で既に重大な矛盾を抱えていることが明らかな候補者には投票しないのが賢明といえよう。
 

日時:15:54|この記事のページ

加藤新太郎先生の講演会に参加した

2016年06月28日

 先週の土曜日(6月25日)に、名古屋駅前で開催された第一法規出版主催にかかる研修会に参加した。研修会の対象者は、主に弁護士登録間もない若手弁護士ということであったが、私としては、かねてより著名な法律学者である加藤新太郎先生(以下「加藤先生」という。)の講演を直接聴くことができる滅多にない好機と考え、すぐに研修申込みをした。参加費用も、3,000円という格安料金であった。講演時間は、午後1時30分から、途中の休憩時間10分間を挟んで、午後4時までのものであった。講演の正味時間は、2時間20分である。
 加藤先生は、私の母校である名古屋大学法学部のご出身である。加藤先生は、昭和50年(1975年)春に東京地裁の判事補に任官された。その年は、私が、名古屋大学を卒業し、地方公務員となった時期と重なる。
 加藤先生は、その後、司法研修所の教官などの要職を歴任されたが、たまたま私が司法研修所で学んでいた当時(昭和63年春~平成2年春)も司法研修所におられたため、食堂等でお姿を目にしたことがあった。加藤先生は、現在は弁護士登録をされ、中央大学法科大学院で教鞭をとっておられるとのことであった。また、東京にある有名な法律事務所の顧問もされておられるとのことである。
 さて、当日加藤先生が話された内容であるが、主に若手弁護士を対象にして、どのような点に日々留意していけば、将来は一流の弁護士となれるかという話であった。加藤先生は、一流の弁護士となるためには、当たり前のことであるが、法律知識が豊富でなければならないと説かれる。豊富な法律知識を蓄積するためには、日々の勉強が欠かせないのである。
私の経験でも、弁護士になりたての若手の中には、何を勘違いしているのか分からないが、自己紹介の中で、「ゴルフがうまくなりたいと思います」などと書いている者がときどきいる。このような紹介をされると、私などは「この人は大成しないな・・・」と思ってしまう。
 また、加藤先生は、単に法律知識が豊富だけでは不十分であり、高い見識、広い視野、深い発想なども重要であるとされる。確かに、そのとおりである。単に法律知識が豊富なだけでは、その弁護士は、単なる「法律屋」で終わってしまう危険がある。
 周囲の人々が、「これは少しおかしいのではないか?」と考えるような事柄について、違法ではないから何ら問題ない、と強弁するような弁護士がこれに該当する。確かに、違法でなければその行為を行うことは許されるのであるが、それは法律的に許されるというにとどまり、人間としても許されるということではない。
 加藤先生は、ご自分が経験された数多くのエピソードを紹介された上で、このような場合はこうすれば良いとか、このような点に注意が必要とか、対処法を懇切丁寧に伝授された。若手弁護士にとっては、またとない勉強の機会となったのではなかろうか。
 私の経験でも、例えば、締め切りまでに提出すべき書面を裁判所に提出せず、裁判の当日又は前日に慌てて提出してくる弁護士に出会ったことが何回もある。これらの「B級弁護士」は、自分のやっていることがおかしいということ自体に気が付いていないのである。
 今回の講演会においては、質問の時間もとられており、5、6名の弁護士から質問が出た。若手の弁護士の質問の中には、私からみれば「何か勘違いをしているのではないか?」という初歩的質問もあったが、加藤先生はこれらの質問に対しても丁寧に答えられていた。若手弁護士にとっては、どうすれば将来一流の弁護士になれるかのコツをなるべく早期に体得しておくことは非常に重要であり、今回の講演会は、その良い機会となったのではなかろうか。 

日時:14:25|この記事のページ

最新交通事故判例紹介(その3) 民法713条と人身事故発生の責任

2016年06月22日

 高齢化社会の進展とともに、今後、高齢ドライバーが車を運転中に起こした事故の賠償責任が問われる事件が激増するのではないかと予想する。
 例えば、高齢者が自分で車を運転中に、無自覚低血糖症のために急に意識障害を起こし、そのため、自分が運転していた車を対向自転車に衝突させ、その自転車に乗っていた高校生を死亡させた場合、果たして、車を運転していた高齢ドライバーに賠償責任が発生するであろうか?
 このような場合に、なぜ、事故を起こしたドライバーの責任が問題となるのかと言うと、民法713 条という条文があるためである。民法713条によれば、責任を弁識する能力を欠く状態にある間(つまり、責任無能力の状態にある間)に、他人に損害を与えても、賠償責任を負わないと書いてある。これが、責任無能力下の行為責任は免除されるという条文である。
 したがって、車を運転中に、持病である無自覚低血糖症のために、急に意識を失って車のハンドル操作が不可能となって、対向する自転車と衝突して、自転車に乗っていた高校生を死亡させることになっても、賠償責任を負わないのではないか、という疑問が発生するわけである。
 この点について、東京地裁平成25年3月7日判決(交民46・2・319)が、明確に結論を示した。当該判決の加害者は、たまたま高齢者ではなかったが、事故以前より低血糖症を発症していた。判決は、「自賠法3条は、自動車の運行に伴う危険性等に鑑み、被害者の保護及び運行の利益を得る運行供用者との損害の公平な分担を図るため、自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償責任に関し、過失責任主義を修正して、運行を支配する運行供用者に対し、人的損害に係る損害賠償義務を負わせるなどして、民法709条の特則を定めたものであるから、このような同条の趣旨に照らすと、行為者の保護を目的とする民法713条は、自賠法3条の運行供用者責任には適用されないものと解するのが相当である。したがって、被告は、自賠法3条に基づき、本件事故による人的損害に係る賠償責任を免れない。」と判示した。
 つまり、車を運転中に、急に意識を失うなどして責任能力を欠く状態に陥っていたとしても、当人は、人身事故を起こした場合に発生する損害賠償責任を免れることはできないのである。
 特に、近年激増中の高齢者においては、車を運転中に体調が急変して車をコントロールできない状態に陥ることも決して稀ではないと考えられる。その際、たまたま自動車を他人に衝突させるなどして、他人の生命・身体を害した場合、当然に損害賠償責任を問われることになる。したがって、自賠責保険のほかに、万が一の事態に備え、いわゆる任意保険(自動車保険)に加入しておく必要があることは、高齢ドライバーにとっては、常識と言えよう。

日時:13:57|この記事のページ

中国軍による挑発行為を許さない

2016年06月17日

 皆さんは、中国という国についてどのような印象をお持ちであろうか?世論調査などを見ても、日本人の中国に対する印象は極めて悪い。多くの日本人にとっては、世界の中でも一番嫌いな国であると言っても間違いではない。
 私も、世界の数多くの国の中で、将来、第三次世界大戦を引き起こす国として、一番可能性が高い国は、中国であると考えている。なぜそのように言えるのか?
 理由はいくつもある。第1に、中国は民主主義国家ではないことがあげられる。中国という国は、中国共産党が全てを支配している(三権分立制度はない。)。共産党の幹部つまり国家指導者となるためには、西欧の民主主義国家とは異なって、国民が選挙で指導者を選ぶという仕組みは存在しない。したがって、国際社会において中国がどのような方針をとるのかは、中国共産党の幹部が全部自由に決定することができるわけである。この国では、「世論が平和的に国の政治の在り方を変える」という仕組みはない。国民の声など無視される。異論を唱える者は弾圧される。
 第2に、最近の中国の動きを見ていると、ますます軍事力に物を言わせて他国に対する圧力を強めようとしているように感じられる。かなり前から尖閣諸島の周辺にある我が国の領海に対し、中国の公船が侵入を繰り返している事実がある。
 ところが、最近では、我が国の領海に中国軍の軍艦が侵入するという事態も発生している。このような軍事的な緊張を高める行為は、あくまで意図的なものであると考えて間違いない。意図的なものである以上、今後、増えることはあっても減ることはないと予想される。そうすると、我が国としても、中国の軍艦が我が国の領海内を頻繁に航行することは、我が国の平和、安全、秩序等を乱すものと捉え、実力で阻止する行動に出ざるをえなくなる。自衛隊にとっては、見て見ぬふりをするという選択肢はない。
 このようなまともな行動を近い将来において我が国が取ってくることを、現時点で中国は当然に予想している。また、それでも構わないと考えているはずである。シナリオどおり事が動いていると考えるはずである。
 ここで普通に考えると、中国の軍艦が日本の領海を自由に航行することを、我が国の自衛隊の護衛艦が実力で阻止するような事態が発生した場合、双方の船は、対艦ミサイルや対艦砲などの武器を搭載しているのであるから、場合によっては、そこで軍事的な衝突が発生してしまうのではないか、という懸念を多くの日本人が持っているはずである。
 その懸念は正しい。大事なことは、そうならないように事前に万全を尽くすということである。ここで、事前に万全を尽くすという意味であるが、左翼の評論家たちは、おそらく「紛争は、あくまで話合いで平和的に解決するべきであって、戦争に発展することだけは絶対にいけない。戦争だけは認められない」という意見を吐くであろう。
 しかし、そのような考え方は、全く非現実的なものであって、私としては受け容れ難い。そのような甘い考え方は通用しない。なぜなら、中国という共産党の支配する独裁国家は、はなから平和など望んでいないからである。中国が意図しているのは、むしろ戦争の一歩手前の危険な状況を作り出し、我が国の国内に巣食う左翼勢力を巧みに利用して、我が国に対し譲歩をさせること、つまり我が国の国益を害すること、逆に言えば、中国の国益を増大させることにあるからである。中国さえ良ければ、他国などどうなっても良いというのが、彼らの基本的な立場であると私は確信している。
 仮に間違って、日本と中国の間で戦争が始まっても、それはむしろ望むところであるというのが中国の本心または真の狙いである、と私は分析している。
 話を少し戻すが、私が考える「事前に万全を尽くす」とは、第1に、我が国の軍事力をより整備することである(国産ステルス戦闘機の開発・実現は急務である。)。第2に、アメリカとの軍事同盟を強化することである。第3に、世界の各国との連携を強化し、中国を国際的に孤立させることである。第4に、万が一の事態発生に備え、今から安保関連の法制度を整備しておくことである(まかり間違っても、現在の安保関連法規の廃止など認められない。)。
 最近、野生の熊が各地に出没し、山菜取りにいった住民が熊に食い殺されるという痛ましい事件が発生している。被害に遭った住民としては、まさか自分が熊に食い殺されるなどとは考えもしなかったため、不幸にも熊に食い殺されたということではないだろうか?分かりやすく例えれば、中国は、まさに人間を食い殺す熊と同じである。そうならないためにも、我が国の国民は、中国に対する万全の備えと警戒を怠ってはいけない。

日時:13:59|この記事のページ

農地事務担当者研修会(第1回)in愛知を終えて

2016年06月16日

 今年も、愛知県農業振興課が開催した「農地法事務担当者研修会」に講師として招かれ、90分ほど話をした。この研修会は、毎年、春と秋に開催される。
 毎回、大体、研修会のテーマは決まっている。今回は、①都市計画法の開発許可制度、②農業振興地域制度、③私の話、④農地法3条許可概要、⑤農地転用許可概要というものであった。各テーマの講師は、大半が県職員であるが、一部は国(東海農政局)の職員となっている。
 今回、私は、「行政の行為形式」というテーマで話をさせていただいた。内容は、行政法総論の基礎的な概念を解説するというものであった。ただし、この研修会は、市町村の農業委員会の担当者を対象とした研修会であるため、あくまで農地法に関連した限度における行政法総論である。会場には、約80~100名ほどの担当者が集まっておられた。
 いつものことであるが、会場の人々の様子を見ていると、研修内容がどの程度理解されているか分かる。今回は、前回と違って、内容を絞って時間をかけて分かりやすく解説するという姿勢を取ったためか、皆さん熱心に私の話を聴かれていたようにお見受けした。
 何事もそうであるが、物事の基礎が分かっていないと応用がきかず、新しい問題に直面した場合に、適正な答えを出すことが困難となる。私は、この研修会のほかにも、日本経営協会が主催する「農地法セミナー」の講師も長年にわたって務めている。仮に、ほかの団体から講師として来て欲しいという要請があれば、日本全国どこでも訪れる用意がある。ただし、会場が、名古屋から遠方になればなるほど、費用が嵩むことになるが、その点はご理解願いたい(詳しくは、当事務所のホームページをご覧になっていただきたい。)。

日時:15:57|この記事のページ

交通事故事件の迅速処理が重要だ

2016年06月09日

 当事務所は、交通事故事件を中心として、被害者救済の基本的な立場をとっている。
 交通事故紛争を取り扱う法律事務所は、かなりの数にのぼると思われるが、そのうちのかなりの法律事務所は、損保会社からの依頼を受けて加害者側の事件も処理している。
 もちろん、弁護士が、被害者側が依頼する事件を受任しようと、加害者側が依頼する事件を引き受けようと、あるいは双方の依頼を万遍なく引き受けて処理しようと、それは、各弁護士の自由である。これが、自由業たる所以である。
 ところで、交通事故訴訟において加害者を代理するのは、ほとんどの場合が、加害者が契約している損保会社と提携している弁護士である。いわゆる、損保側弁護士である。
 私も、いろいろな損保側弁護士の方々と法廷で対峙してきたが、実力のある弁護士ほど、余り無理な主張をしないように思える。仮に主張しても裁判所がその主張を認める可能性がほとんどないような無意味な主張は、最初から差し控え、それよりも、重要な争点に絞って効率的に訴訟を進めるという基本姿勢が見られる。また、早期に和解で事件を解決してしまう。そのような姿勢は、結局のところ、事件を効率的に処理することに繋がるため、損保会社の覚えも良いということらしい。
 反対に、優秀でない弁護士の方々もかなりいる。ここでは「B級弁護士」と言う。B級弁護士の特徴は、共通して、「仕事が遅い」ということである。
 仕事が早い弁護士で、B級弁護士にお目にかかったことは余りない。逆に、仕事の遅い弁護士で、優秀と評価できる弁護士に会ったこともない。仕事が遅いとは、具体的に言えば、普通の弁護士であれば、数か月の間に準備できる訴訟の準備作業が、そうでない弁護士の手にかかると、その倍の半年間もかかるということである。
 また、B級弁護士ほど、法律知識も不十分であり、また、前記したこととも関連するが、日頃から勉強熱心でないため、自分だけの狭い物の考え方に固執してしまう。結果として、大局的見地に立って事件を見通すことができなくなるため、どうでもいいような些末な事柄に拘泥する。そのため、無駄とも言い得る多大の時間を費やしてしまうことになるのである。
 ただし、B級弁護士に事件を依頼している損保会社は、そのことを知らない。なぜなら、その弁護士が、自分に不利なことをわざわざ損保会社に正直に申告することは、普通あり得ないからである(正直に申告していたら、自分が首になってしまう危険があるからである。)。
 当事務所の特徴は、事件の処理が早いということである。主観的な評価になってしまい申し訳ないが、平均的な弁護士の2倍の速度で事件を迅速に処理するように心掛けている。当事務所の依頼者とは被害者を指し、被害者にとっては早期の事件解決が何よりも重要だと考えるからである。

日時:14:29|この記事のページ

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