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弁護士日記

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農地事務担当者研修会(第1回)in愛知を終えて

2016年06月16日

 今年も、愛知県農業振興課が開催した「農地法事務担当者研修会」に講師として招かれ、90分ほど話をした。この研修会は、毎年、春と秋に開催される。
 毎回、大体、研修会のテーマは決まっている。今回は、①都市計画法の開発許可制度、②農業振興地域制度、③私の話、④農地法3条許可概要、⑤農地転用許可概要というものであった。各テーマの講師は、大半が県職員であるが、一部は国(東海農政局)の職員となっている。
 今回、私は、「行政の行為形式」というテーマで話をさせていただいた。内容は、行政法総論の基礎的な概念を解説するというものであった。ただし、この研修会は、市町村の農業委員会の担当者を対象とした研修会であるため、あくまで農地法に関連した限度における行政法総論である。会場には、約80~100名ほどの担当者が集まっておられた。
 いつものことであるが、会場の人々の様子を見ていると、研修内容がどの程度理解されているか分かる。今回は、前回と違って、内容を絞って時間をかけて分かりやすく解説するという姿勢を取ったためか、皆さん熱心に私の話を聴かれていたようにお見受けした。
 何事もそうであるが、物事の基礎が分かっていないと応用がきかず、新しい問題に直面した場合に、適正な答えを出すことが困難となる。私は、この研修会のほかにも、日本経営協会が主催する「農地法セミナー」の講師も長年にわたって務めている。仮に、ほかの団体から講師として来て欲しいという要請があれば、日本全国どこでも訪れる用意がある。ただし、会場が、名古屋から遠方になればなるほど、費用が嵩むことになるが、その点はご理解願いたい(詳しくは、当事務所のホームページをご覧になっていただきたい。)。

日時:15:57|この記事のページ

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