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弁護士日記

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欠陥憲法の改正を急げ

2018年03月27日

 新聞報道によれば3月25日の自民党大会で自民党の改憲案(ただし、最終確定したものではなく「たたき台」にすぎない。)が示された。焦点となっている9条については、安倍総理の案が採用された。安倍総理の案とは、現在の9条2項をそのまま維持し、新たに9条の2という条文を付加するというものである。
 私の立場からすると、徹底しない改正案といわざるを得ない。本来であれば、9条2項は削除するのが筋である。なぜなら、9条2項は、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と明記しているからである。しかし、普通の国家で、陸海空軍を有しない国など存在しない。一部の例外として、他国からみて侵略する価値のない国とか、大海原に周囲を囲まれて容易に接近できないような国は、軽武装で済むかもしれない。
 しかし、一定規模の国土や資源があり、また、国防上の要衝となる地域を有する国は、他国からみた場合、領土を奪う魅力があり、その場合、その国は他国の侵略行為に対し防衛する必要が生じる。その際に必要となるのが陸海空軍である。
 ところが、日本国憲法は、国家の防衛に必要不可欠の陸海空軍を保持しないと明記しているのであるから、これは絶対におかしいのである。そうすると、どのような国であっても必要不可欠とされる陸海空軍の保持を認めない憲法は、いわば常識外れの「とんでもない憲法」ということにならざるを得ない。
 つまり、国際常識と日本国憲法は、相容れないものということであり、二者択一の関係にあるというほかない。国際常識に従って国の独立を守る途を取るのか、アメリカが日本に押し付けた憲法を墨守する立場を取るのかということである。
 そもそも日本国憲法の原案は占領国のアメリカが作成したものであり、アメリカは、太平洋戦争において、日本と3年以上の長きにわたって戦ってきた間柄である。つい先日までは、敵対関係にあった国同士である。その場合、戦勝国のアメリカが最初に考えたこととは、間違いなく次のようなシナリオであったであろう。
 「日本が再びアメリカに歯向かうようなことがあれば、戦争でカタを付けて日本を負けさせればよいだけの話であるが、結果を出すまでの苦労や人的被害は甚大であり、できれば、日本との戦争はやりたくない」、「日本が二度とアメリカに戦を挑むようなことはあってはならず、そのためには、憲法の中に陸海空軍その他の戦力を保持しないと明記しておけばよい」、「しかし、日本人も決して馬鹿でないから、憲法9条2項の賞味期限はせいぜい10年間ほどではないか」というものであった可能性が極めて高い。
 ところが、現実には、憲法が制定されてから72年も経過して今日に至っているが、憲法は一度も改正されることなく、そのままの状態を保っている。まさに「化石状態」に日々近づいている。「まさか、日本人がここまで憲法を改正しないとは想定外であった」と当時のアメリカ軍関係者も、きっと驚いていることであろう。
 我が国の政府見解は、「自衛隊は戦力ではなく、必要最小限度の実力組織である」というものである。しかし、「戦闘機や戦車は戦力ではない」という物の観方は、極めて歪んだものであり、健全な社会常識からは説明が付かない。
 なぜ、政府がこのような苦しい解釈をせざるを得ないのかといえば、日本国憲法9条2項がそもそも国際常識からあり得ない条文となっているためである。国際常識に合致しない憲法の条文となっているため、法解釈の専門家である憲法学者の多くも「自衛隊は違憲の可能性が高い」という結論に至っているわけである。
 したがって、そのようなおかしな状況を是正するためには、憲法9条2項を削除し、新たに「日本国は、祖国防衛のための陸海空軍を保持する」と明記すればよいのである。そうすれば、憲法学者の全員が、「自衛隊は合憲である」という解釈で一致することになるはずである。
 ところが、立憲民主党などの左翼政党は、憲法9条の改正は不要であるという意見を唱えている。枝野代表などは「現在の政府解釈でも自衛隊は合憲とされているのであるから、わざわざ改正する必要はない」との見解をとっている。しかし、上記のとおり、政府見解は、無理に無理を重ねたものであり、現実に即した条文に改める必要があるのである。つまり、日本国民であれば、誰が読んでも容易に共通の理解が得られるような平易かつ明瞭な条文に改める必要があるのである。
 現在、左翼野党は、森友問題などの追及に余念がない。浅はかな野党議員は、単なる憶測を事実と妄信し、無駄な時間と労力を消費している。しかし、安倍首相や昭恵夫人が、近畿財務局や財務省に対し、森友学園の便宜を図るよう直接指示したことを示す証拠はないのである。
 眼を国外に向ければ、中国では習近平の独裁政権が樹立され、また、ロシアでもプーチン政権による長期独裁が継続している。北朝鮮では、核ミサイルを手にした独裁者のキム・ジョンウンが、次の手を打つべく悪知恵を働かせている。かたや同盟国である米国では、トランプ大統領は、国内の支持基盤だけが喜ぶような政策を乱発している。
 習近平やキム・ジョンウンたちは、日本の左翼野党が、国家の行方を左右するとは到底いえない瑣末な問題で騒げば騒ぐほどほくそ笑んでいることであろう。潜在的な敵国同士は、お互いに、敵である相手の国内が乱れれば乱れるほど、自国が利益を得ることができることは、何も三国志を読むまでもなく、古代からの真理だからである。要は、敵国の国力を弱体化させることが、対外交渉に当たっては重要なのである。
 このように、目下の世界情勢は、国難ともいうべき状況を呈している。この難局を乗り超え、我が国の国益を守れる人物は、各国の首脳との豊富な交流があり、トランプ大統領も一目置く安倍晋三首相以外にない。私としては「安倍首相、頑張れ」と言いたい。

日時:11:27|この記事のページ

藤井・前美濃加茂市長の動きに懸念を感じる

2018年03月23日

 業者から賄賂を受け取ったという容疑で有罪が最高裁判決で確定した藤井浩人・前美濃加茂市長が、今度は、贈賄側の男性A氏とその男性が贈賄罪で起訴された際に刑事弁護を行った弁護士B氏に対する損害賠償の民事訴訟を東京地裁に提訴したとの報道があった(岐阜新聞2018年3月20日・23日の朝刊)。
 この新聞報道によれば、藤井氏は、贈賄側の男性A氏が、藤井氏をめぐる刑事裁判の中で虚偽の証言をしたと主張している。また、当時、男性A氏の刑事弁護人であった弁護士B氏は、男性Aの有罪が確定した後、藤井氏の控訴審(名古屋高裁刑事部)において男性A氏が証言をする前に、藤井氏の一審判決(岐阜地裁刑事部)を差し入れて、控訴審における男性Aの証言に対し間違った影響を与えたと主張している。
 この報道を受けて、藤井氏の行動にやや疑問を感じた。もちろん、藤井氏が今回、東京地裁に民事訴訟を提起したこと自体は法的には全く問題がない。また、藤井氏が提訴した理由についても、自分が刑事事件で、(贈収賄事件という、政治家人生にとっては致命的な不祥事によって)有罪であることが歴史的事実として残ってしまうことは容認できない、との気持ちもよく分かる。
 今回、藤井氏が今回の民事訴訟を提起した根本的な理由は、新聞報道によれば、民事訴訟を通じて、男性A氏が虚偽の証言を行い、また、同人の刑事弁護人であった弁護士B氏もこれに加担したことを、裁判所の判決で認めてもらい、その勝訴判決を梃(てこ)として自分の刑事裁判について再審請求をしたいということのようである。決して、賠償金が欲しいから、という低次元の理由ではないようである。
 確かに、毎日のように各地の地方裁判所が出す膨大な数の判決は、その全部が正当なものであるはずはなく、中には間違った判決もある。その間違った判決を事後的に是正する制度として高等裁判所と最高裁判所が置かれている。
 私の経験からみても、「どうしてこのような不合理な事実認定ができるのか?」とびっくりした判決もある(このG地裁民事部の判決は、N高裁民事部が相当ではないと判断したようであり、その結果、ほぼ1年後に和解で終わった。仮に、N高裁の裁判官も、G地裁の判決は相当なものであると考えていたのであれば、短期間のうちに控訴棄却で終わっていたはずである。)。
 しかし、上記の藤井氏の論理には相当の無理があると考える。
 第1に、提訴された東京地裁民事部において、藤井氏を有罪と認定した最高裁の確定判決に実質的に矛盾する判決が出るとは考えられないためである。確かに、藤井氏の刑事裁判は有罪が確定していても、別途、民事裁判において、男性A氏の証言は虚偽であり、それによって無実の人間が有罪とされたのであるから、男性A氏の証言は偽証であって違法性を帯びるとの主張は法的には可能である。しかし、そのような主張を東京地裁の民事部の裁判官が認める可能性は、1000分の1以下ではないだろうか?
 第2に、藤井氏が、男性A氏の刑事弁護を担当した弁護士B氏まで訴えていることは、相当に無理筋であろう。弁護士B氏が、一審岐阜地裁刑事部の判決書を、当時のA被告に差し入れたことは、通常の刑事弁護活動から考えた場合、特に違法なものであるとは考え難いからである。仮に、弁護士B氏の今回の弁護活動が違法とされた場合、今後、このような刑事事件において、刑事弁護人は、十分な活動をすることができなくなる危険がある。これはおかしいといわねばならない。
 私は、藤井氏とは全く縁もゆかりもないが、藤井氏は有能な人物であると感じるからこそ、「恥の上塗りにならばよいが」と今回の藤井氏の行動に懸念を感じている。

日時:14:38|この記事のページ

左翼政党議員は本来の姿に戻れ

2018年03月20日

 一時は終息に向かうと思えた森友問題について、今年になってから財務省の官僚による公文書の書換え又は改竄という事実が明らかとなったことにより、左翼マスメディアは、安倍政権に対する攻撃をますます強めている。
 しかし、私は疑問に思う。この問題はそこまで大騒ぎする価値のある問題であろうか?確かに公文書の書換え又は改竄は違法性を帯びる行為であって、許されることではない。しかし、違法で許されない行為は、公務員の世界でも日々発生している。
 違法な行為を行った公務員は、国家公務員法又は地方公務員法に基づく行政処分を受ける。例えば、懲戒免職処分とか何か月間の職務停止などの処分がこれに当たる。
 しかし、これらの重い処分を受けるのは、ごく限られた悪質事案であって、大半はもっと軽い処分で終わっている。今回の財務省の職員による公文書の書換え又は改竄は、その違法性において相当に重いものとなろう。しかし、例えば、公務員が職務行為に関連して賄賂を受け取った、あるいは殺人事件を起こしたというような事例と比較すると、その悪質性は軽いといえよう。行政処分を行うのは、原則として任命権者であるから、麻生財務大臣がこれを行うことになる。麻生大臣が行った処分に対し、第三者が「軽すぎるではないか」と異論を唱えることは法的には不可能となる。もちろん、処分を受けた公務員が訴訟等を通じ処分の適否を争うことはできる。
 また、今回、問題を起こした職員について、公文書偽造罪などの刑法犯が成立するときは、警察や検察の捜査を経て、最終的には検察が起訴・不起訴を決定する。仮に検察が、不起訴処分を選択した場合、検察審査会への異議の申し立てなどの手続を別にすれば、第三者が異を唱えることは法的に不可能であり、「お構いなし」ということになる。
 何が言いたいのかといえば、法治国家の下では、問題を起こした財務省の職員が行政上の責任又は刑事上の責任を負うことは当然であるが、違法行為に関与していない者は、たとえ財務大臣であろうと内閣総理大臣であろうと、行政法上又は刑事上の責任を負うことはないということである。法治国家においては、責任を追及するための証拠の存在が絶対条件となる。何の証拠もないのに、「あいつはけしからん」という感情のみで他人を非難することは許されないのである。そのようなことが仮に認められた場合は、違法な「人民裁判」を認めることになるからである。
 ところが、立憲民主党や共産党の国会議員は、何をはき違えているのかは知らないが、安倍総理大臣やその夫人である安倍昭恵氏が、あたかも財務省の職員による違法行為に関与しているといわんばかりの質問や非難を浴びせる。このような醜い野党議員の姿は、あたかも、警察が犯人と睨んだ者に対し、証拠もないのに「お前が犯人であることは警察には分かっている。自白しろ」と強く迫る姿に似ている。
 このような姿こそ、あってはならない。国会とは立法府であり、国会議員の仕事とは、予算案を審議したり、法律を作ることにある。しかし、昨今の野党議員の姿は、何か、自分が警察官や検察官になったようなつもりで、無実の人物に対し、「事実を認めろ」と強要する姿に近い。野党議員は、本来の職務に精励すべきである。

日時:15:44|この記事のページ

野党議員の職務放棄を非難する

2018年03月14日

 昨年発生した森友問題は、今回、財務省の官僚による公文書の書換えが発覚したことによって一段と騒ぎが大きくなっている。より正確に言えば、野党は騒ぎを大きくしようと目論んで勢いづいている。
 確かに、財務省の職員による文書の書換え又は改ざんは、あってはならないことであり、政府が、財務省に対し、事実関係を正確に報告することを求めていたにもかかわらず、嘘の報告をしていたことは、決して許されることではない。なぜなら、公務員とは全体の奉仕者であり、国家によって行政府に与えられた権限を、いろいろな法律に則って適正に遂行する法的義務があるからである。
 しかし、世の中を見回すと、本来あってはならないことが、日常茶飯事のごとく発生している。その典型例が犯罪である。例えば、他人の物を盗むことは刑法で禁止されており、何人も刑法に反して盗みを行うことは許されない。しかし、最も原始的な犯罪といいうる窃盗罪は、日本全国にまたがって日々発生し、今後も決してなくなることはないであろう。
 大事なことは、犯罪行為者に対し、どのようなペナルティーを与えるかである。この点は、刑事訴訟法に従って、被告人に対し刑事裁判が行われ、実刑判決を受けることもあろうし、又は執行猶予付きの判決を受けて事件が終わることもある。
 今回の財務省の職員による行為が、仮に刑法に違反すると判断された場合は、公訴権を独占する検察官が公訴を提起し、それに引き続き裁判官が法廷で判決を言い渡すことで、法的な責任判断は終結する(もちろん、仮に実刑判決が出れば、当の被告人は刑務所に強制的に収監され、刑期を務める義務がある。)。
 今回の件について悪事を働いたのは、財務省の職員であり、その職員が法的な責任を負えば足りるのである。現時点で出ている情報を基に考える限り、財務大臣である麻生氏に法的な責任が発生する可能性は極めて低い。まして、麻生氏を財務大臣に任命した安倍総理に法的な責任が発生する可能性はゼロと断定してよい。
 ここで、政治責任はどうなのか?という疑問が出る。野党は、この点を追及したいようである。しかし、政治責任といっても、今回の件に限って言えば、麻生財務大臣が直接、問題を起こした職員に具体的に指示して、今回の不祥事を起こさせたわけではない。
 あるいは、麻生財務大臣が職務上の監督義務を具体的に怠っていたため、今回の問題が発生したわけでもない。したがって、政治責任が発生すると考えるのは間違いである。これらのことは安倍総理大臣にも同様に当てはまる。
 ここで、昨年来問題となっている、森友学園に対して8億円もの値引きをしたのはなぜか?という点が絡んでくる。しかし、この点も、新聞報道(平成30年3月14日付け岐阜新聞朝刊参照)によれば、森友学園の代理人弁護士が、非常に巧みな交渉を近畿財務局と行い、結果的に、森友学園側の思惑通り、8億円の値引きを引き出したということでほぼ間違いがないと考える。
 ここで、では、なぜそのような森友学園に有利な結果を近畿財務局が是認したのか?という疑問が出てくる。ここで、野党は、「何らかの強い力が働いたからである」という創作を行い、その強い力とは、安倍総理又は昭恵夫人であると妄想する。
 しかし、これはおかしい。野党の誇大妄想にすぎない。なぜなら証拠がないからである。野党議員の頭の中は、ちょうど、「織田信長を本能寺で討った明智光秀の背後には、○○勢力がいたからである」と勝手に創作する場面と似ている。歴史に興味のある読者は、そのような面白い話に引き込まれがちである。
 今回の真相はより単純なものであり、当時、近畿財務局が8億円もの値引きをした理由は、森友学園側についた弁護士が交渉家として優秀であったこと、他方、近畿財務局の担当者が、力量的に劣っていたため8億円もの値引きをさせられてしまったということに落ち着く。それ以上でもなければ、それ以下でもないのである。
 公文書を書き換えた財務省の官僚については、法的な責任をとってもらう必要があることは当然である。この点は、前記のとおり法律による行政の原則から当然のことである。しかし、麻生財務大臣や安倍総理大臣には法的責任はなく、また、政治責任も認められない。
 にもかかわらず、野党議員は国会における審議を欠席し、自ら国会議員としての職務を故意に放棄している。このようなことは許されざる行いであり、私は、彼らに対し猛省を促す。国会議員には、国庫の方から、決して少ないとは言えない歳費が支払われているのである。野党議員が、職務を放棄することによって本来であれば行われる予算審議が行われなくなる。これによる金銭的損失は、とても8億円で済むものではない。
 野党議員が、今回のような愚行を行う理由は、憲法改正に意欲を示す安倍総理大臣に打撃を与えることによって憲法改正を阻むことに真の目的があると、私は分析する。
 しかし、欠陥憲法に対し所定の改正を施し、自衛隊を、憲法上の正当な組織として明記する必要がある。自衛隊が法的レベルで認識されておれば済むという話ではない。

日時:15:47|この記事のページ

中国の軍拡路線に注意を払う必要がある

2018年03月05日

 私は、数年前から産経新聞を読んでいるが、他の新聞と産経新聞の違いを一言で表すと、産経新聞は、国家・国民の利益を考えた記事を多く掲載しているということである。産経新聞の対極にあるのが、朝日新聞である。朝日新聞が、何を究極の目的として新聞を発行しているのかは知らないが、吉田清治の虚偽報告を軽率にも信用して、慰安婦問題を発生させた責任は極めて重い。過去に新聞社の社長がこの件について一回謝ったからそれで終わりということではない。韓国流に表現すれば、「心からの反省と謝罪」がなお必要である。
 さて、産経新聞の本年3月3日(土)から5日(月)にかけて、「紅い脅威 AI軍事革命」という連載があった。この記事によれば、中国では、無人の航空機や戦車、あるいは潜水艦の研究を熱心に行っているという。例えば、現在、アメリカや中国が保有している爆撃機は有人であり、有人の爆撃機から、爆弾やミサイルを、目標物を狙って発射する仕組みをとっている。もちろん、ミサイル自体も高度の軍事技術が使われており、それ自体が既にAI兵器に分類されるという考え方もあろう。
 しかし、中国が狙っているのはそのような初歩的なものではなく、これまでは人間が搭乗して操作していた爆撃機や戦車を無人化し、人工知能(AI)を使って、敵国を攻撃するというものである。無人化のメリットは、人的被害を少なくすることができるという点である。例えば、中国人民解放軍の無人の爆撃機が、敵国(例 日本)の領土内に侵攻し、九州の上空で撃墜されても、その爆撃機には中国人のパイロットは一人も搭乗していないから、人的被害は生じない。したがって、戦争を継続することがより容易になる。
 中国は無人兵器の分野で世界一を目指していることは疑いない。中国共産党の独裁国家であるから、誰も表立って反対できないし、国民の間には反対する動機もない。AI兵器は、火薬を使った兵器、核兵器に次ぐ第3の革命的な兵器であり、民間の技術を軍事転用することが容易という特徴を持つ。例えば、現在話題となっている自動運転の技術も転用の可能性がある。
 我が国としては、このような状況を黙視していることは許されない。我が国の国土・国民・財産を守るためには、我が国の科学者も軍事技術の研究・応用に協力してゆく姿勢が求められる。戦争というものは、こちらが望まなくとも、相手が望めば発生してしまうものであり、相手にそのような野心を起こさせないためにも、我が国としては、守りを固くする必要があるのである。
 折しも、本日、中国の2018年の軍事予算は、日本円で18兆4000億円であるというニュースを聞いた。中国に対する警戒心を緩めてはいけない。

日時:15:35|この記事のページ

大阪府農業会議から招待を受けた

2018年03月01日

 先月の27日(火)に、一般社団法人大阪府農業会議から招待を受けて大阪に行ってきた。用件は、大阪府農業会議が、大阪府下の市の農業委員会職員のために研修会を開くので、講師として来て欲しいというものであった。
 今回のテーマは、「時効」と「遺贈」であった。これらのテーマは、農地法に基づいて農業委員会が許可処分を行う際に問題となる。そのため、たとえ弁護士であっても農地法と民法の双方について深い知識がないと、講師は到底務まらないのである。
 私がお話をした時間は90分であった。その際、テキストとして使用したのは、拙著「設例農地民法解説」(大成出版社。3,000円)であった。この本を、わざわざ大阪府農業会議の方で、当日の受講者50数名分を用意していただいた。
 また、当日、大阪府農業会議の方から、「農業委員会日常業務Q&A」という小冊子をいただいた。帰りの列車の中で読んでみたが、内容は、農業委員会が農地法に基づく事務を処理するに当たって生ずる法律問題を取り扱っており、最高裁判例の掲載もあり、充実した内容のものであった。大阪府農業会議の法令順守の意識の高さに驚かされた。
 ここで想い起こすと、かなり以前に岐阜県各務原市の行った不許可処分に対し、不許可とされた申請者がこれを不服として、岐阜県に対し行政不服申立を行ったが、県の担当者が長年にわたってこれを放置していたところ、新たな担当職員が、昨年になって放置に気付いて明るみになったという一件があり、先日の地方紙に掲載されていた。
 このようなことは決してあってはならないことである。しかし、現実には発生したのであるから、岐阜県の農地法担当者の法的レベルないし法令順守の意識の低さに問題があったといえよう。
 法的レベルの低さを生んだ原因はいろいろと考えられようが、私は、岐阜県職員の大卒者採用試験に問題があると考える。岐阜県職員試験では、一次試験こそ専門知識が問われるが、一次試験をパスした二次試験においては、一次試験の成績は原則的に問題とされず、今度はもっぱら人物本位の試験となる。
 したがって、大学で学んだ専門知識が低レベルの受験者であっても、人物評価が高ければ合格することができるわけである。
 しかし、行政の大原則である「法律に基づく行政」を実現しようとした場合、素人同然の職員だけを増大させるこのような試験システムには大いに問題がある。
 話を戻す。日本全国には各都道府県に一つの農業会議があるが、大阪府農業会議のように法律面の研修に力を入れておられる農業会議は珍しいのではなかろうか。まことにお手本としたい存在である。

日時:15:00|この記事のページ

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